6 関係: 無線局、無線局免許状、電波法、送信所、演奏、放送局。
無線局
無線局(むせんきょく)は、電波法第2条第5号に「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。」と定義している。 引用の促音、拗音、送り仮名の表記は原文ママ。「法」は電波法の、「設備規則」は無線設備規則の略。.
無線局免許状
無線局免許状(むせんきょくめんきょじょう)とは、電波法に基づき無線局が免許を与えられた時に交付される文書である。 略して局免と呼ばれる。 また、無線局登録状、高周波利用設備許可状については、無線局免許状に関する規定が準用されるため、併せて述べる。.
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電波法
電波法(でんぱほう、昭和25年5月2日法律第131号)は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする(第1条)、日本の法律である。.
送信所
複数放送会社の共同送信所・東京スカイツリー 送信所(そうしんじょ)とは、信号を送り出す場所や施設のことであり、無線通信分野においては広義に無線局(radio station)のことであるが、日本の電波法の範囲においては、より細かく無線局の一部、すなわち電波を送る(送信する)ための電気的設備を主として置いた施設のことを示す。以下、日本の放送局(放送業務を行う無線局)などにおけるものを中心として述べる。なお、ここでは地上波放送の送信所について説明し、衛星放送の地球局(アップリンク局)は衛星放送に譲る。.
演奏
演奏(えんそう)とは、音楽行為の中で音を出す行為をいう。なお、「奏」の漢字を含んでいるが、演奏には楽器を奏でるばかりでなく、歌を歌う行為も含まれる。.
放送局
放送局(ほうそうきょく)とは、放送を行う事業体又は設備。.