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海難審判所

索引 海難審判所

海難審判所(かいなんしんぱんしょ、英語:Japan Marine Accident Tribunal、略称:JMAT)は、日本の国土交通省の特別の機関の一つである。.

35 関係: 千代田区外局小型船舶操縦士中央合同庁舎第2号館平成広島地方海難審判所仲裁仲裁法仙台地方海難審判所内部部局函館地方海難審判所国土交通省神戸地方海難審判所特別の機関運輸安全委員会行政審判霞が関門司地方海難審判所門司地方海難審判所那覇支所長崎地方海難審判所英語東京都横浜地方海難審判所水先人海事海難審判海難審判庁海難審判法海難事故海技士日本日本の行政機関日本海運集会所10月1日2008年

千代田区

千代田区(ちよだく)は、東京都の特別区の一つ。1947年(昭和22年)3月15日に麹町区と神田区が合併して誕生した山口恵一郎 『日本地名辞典 市町村編』1980年10月。。.

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外局

外局(がいきょく)とは、日本政府の内閣府または省に置かれる、特殊な事務、独立性の強い事務を行うための組織で、内部部局(本府または本省)と並立する地位を有するものである。現在では、合議制の委員会と独任制の庁の2つに大別される。 1998年(平成10年)の中央省庁等改革基本法により、後述する例外を除いて、「主として政策の実施に関する機能を担うもの」と定義されている。.

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小型船舶操縦士

小型船舶操縦士免許(こがたせんぱくそうじゅうしめんきょ)は、日本国内においてレジャーやスポーツなどで使う海や川、湖を走るエンジン付き小型船(プレジャーボート、モーターボート、ホバークラフト、エンジン付きヨット、水上オートバイ)を操縦するために必要な免許であり、船舶職員及び小型船舶操縦者法に定める海技従事者の一つである。小型船舶操縦士の保有を証明して交付される公文書を小型船舶操縦免許証という。通称で「ボート免許」とも呼ばれる。 小型船舶操縦免許証(現行様式) 縦5.4cm×横8.56cm.

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中央合同庁舎第2号館

中央合同庁舎第2号館(ちゅうおうごうどうちょうしゃだいにごうかん、Central Gov't Bldg.

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平成

平成(へいせい)は日本の元号の一つ。昭和の後。今上天皇在位中の1989年(平成元年)1月8日から現在に至る。2001年(平成13年)の始まりには西暦における20世紀から21世紀への世紀の転換もあった。2019年(平成31年)4月30日に今上天皇退位により終了する予定であり、予定通り終了した場合、30年113日間(=11,070日間)にわたることとなる。なお、日本の元号では昭和(64年)、明治(45年)、応永(35年)に次いで4番目の長さである(5番目は延暦の25年)。 西暦2018年(本年)は平成30年に当たる。本項では平成が使われた時代(平成時代)についても記述する。.

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広島地方海難審判所

広島地方海難審判所(ひろしまちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。.

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仲裁

仲裁(ちゅうさい)とは、当事者の合意(仲裁合意)に基づき、第三者(仲裁人)の判断(仲裁判断)による紛争解決を行う手続をいう。裁判外紛争解決手続(ADR)の一種。 仲裁判断は確定判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができない。また、控訴や上告等の不服申し立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて裁判を起こすことはできない。.

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仲裁法

仲裁法(ちゅうさいほう)は、民事紛争解決のための手続きの一つである仲裁手続に関する内容を定める日本の法律。仲裁手続に関する規定は、現行の民事訴訟法(平成8年法)の制定までは、民事訴訟法(旧民事訴訟法(明治23年))の一部として規定されていた。その後、旧民事訴訟法の一部を残す形で存続した公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号、旧民事訴訟法の改正による後身)に規定されていたが、本法の制定により当該法の仲裁手続に関する部分は削除され、独立の法律により規定されることとなった。.

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仙台地方海難審判所

仙台地方海難審判所(せんだいちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。.

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内部部局

内部部局(ないぶぶきょく)とは、日本の行政機関において、府・省・庁・委員会の中に置かれる組織の細目の一つで、府省庁内の本体部分を構成する組織をいう。 内部とは、外局に対していうもので、府省庁によっては「内局」と略することもある。また、それぞれの外局も、その本体部分に内部部局を置くことができるものとされている(国家行政組織法第7条、内閣府設置法第17条)。内部部局に対し、これに属さない府省庁の組織の細目は、審議会等、施設等機関、特別の機関、地方支分部局、外局などである。 都道府県においては、知事部局という。.

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函館地方海難審判所

函館地方海難審判所(はこだてちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。.

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国土交通省

国土交通省(こくどこうつうしょう、略称:国交省(こっこうしょう)、Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism、略称:MLIT)は、日本の行政機関の一つである。 「国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ること」を任務とする(国土交通省設置法第3条)。.

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神戸地方海難審判所

戸地方海難審判所(こうべちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。.

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特別の機関

特別の機関(とくべつのきかん)とは、内閣府、各省、及びこれらに外局として設置されている委員会または庁に、特に必要がある場合に設置される機関の総称である。「の」を省いて「特別機関」と略する例はなく、必ず「特別の機関」と称される。 専門色が強く相当の規模を要する行政分野で「省」に格上げするほどでないものは「庁」として設置されるが、外局である「庁」とするまでに至らない「準外局」的な組織を設置したいときにこの「特別の機関」とすることが多い。このほか、委員会・審議会など合議制機関のうち特に重要なものを高い格付けにするために特別の機関とする例もある。.

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運輸安全委員会

運輸安全委員会(うんゆあんぜんいいんかい、英語:Japan Transport Safety Board、略称:JTSB)は、日本の国土交通省の外局の一つである。 航空事故・鉄道事故・船舶事故または重大インシデントの原因究明調査を行うとともに、調査結果に基づいて国土交通大臣または原因関係者に対し必要な施策・措置の実施を求め、事故の防止及び被害の軽減を図ることを目的とする。 従前の航空・鉄道事故調査委員会と海難審判庁の調査部門を改組・統合し、独立行政委員会として2008年10月1日に設置された。設置法はである。.

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行政審判

行政審判(ぎょうせいしんぱん)とは、行政機関による争訟の審理・裁定などの手続のうち、対審構造、公開の口頭審理など訴訟に準じた手続構造(準司法的手続)を採用するものをいう。 行政審判を行う行政機関は行政委員会又はこれに準ずる合議制の機関とされ、他の行政機関から独立した職権行使を認められているのが通例である。なお、行政審判を行う機関を「○○審判所」と称することがある(海難審判所・国税不服審判所など)。 すべての行政委員会に認められているわけではなく、例えば国家公安委員会には認められていない。 行政審判を経てなされた決定に対しては、行政上の不服申立て(行政不服審査法)が禁止される、抗告訴訟の第一審が高等裁判所の管轄とされる、抗告訴訟に実質的証拠法則が採用されるなど、特別の取扱いが法定されている場合がある。.

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霞が関

霞が関周辺・1989年(平成元年)撮影、国土航空写真 霞が関(かすみがせき)は、東京都千代田区の地名。旧麹町区にあたる麹町地域内である。現行行政地名は霞が関一丁目から霞が関三丁目。住居表示実施済みの地域。郵便番号は100-0013。.

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門司地方海難審判所

司港湾合同庁舎(10階に入居) 門司地方海難審判所(もじちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。 出先機関として沖縄県那覇市に門司地方海難審判所那覇支所を置いている。.

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門司地方海難審判所那覇支所

司地方海難審判所那覇支所(もじちほうかいなんしんぱんしょなはししょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所である門司地方海難審判所の支所。.

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長崎地方海難審判所

長崎地方海難審判所(ながさきちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。.

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英語

アメリカ英語とイギリス英語は特徴がある 英語(えいご、)は、イ・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属し、イギリス・イングランド地方を発祥とする言語である。.

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東京都

東京都シンボルマーク。1989年(平成元年)に旧東京市の成立100周年を記念して同年6月1日に制定。「東京都の頭文字の「T」を中央に秘めている『都政 2012』東京都生活文化局広報広聴部広報課 編集・発行、2012年3月発行。東京都が作成した、240ページほどの冊子。」と解説されている。(都の木はイチョウではあるが)イチョウの葉の形を象ったわけではない、という。 東京都(とうきょうと)は、日本の首都事実上の首都。詳細後述であり、関東地方に位置する東京都区部(東京23区)、多摩地域(市部、西多摩郡)、島嶼部(大島支庁・三宅支庁・八丈支庁・小笠原支庁)を管轄する広域地方公共団体(都道府県)の一つである。都庁所在地は新宿区(東京と表記する場合もある)。 都公認の英語の表記はTokyo Metropolis (Tokyo Met.) 。他にはTokyo PrefectureとTokyo Metropolitan Prefectureがある。.

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横浜地方海難審判所

横浜地方海難審判所(よこはまちほうかいなんしんぱんしょ)は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う「重大な海難」以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。.

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水先人

水先人(みずさきにん、Pilot)とは、多数の船舶が行き交う港や海峡、内海において、それらの環境に精通することが困難な外航船や内航船の船長を補助し、船舶を安全かつ効率的に導く専門家のことをいい、日本では職務を行う区域(水先区)毎に水先人免許(国家資格)が必要。 日本語で一般には「水先案内人(みずさきあんないにん)」と呼ばれることの方が多く、正式名称の「水先人」は法律用語である仲之薗郁夫著『海のパイロット物語』成山堂書店 2002年1月28日初版発行 ISBN 4-425-94651-0。これに派生して、船舶に限らず様々な事柄に対しても、先導して行く先を示し、導く人のことを「水先案内人」「水先案内」と呼ぶ。.

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海事

海事(かいじ、英:maritime affairs)とは、海に関する事柄または海上で発生する事柄。 主に人間の活動に伴い発生する事象を対象とする概念ため、海洋の自然物や自然現象、海洋生物そのものを包含する概念ではない。但し、それらの自然物を開発したり観察したり捕獲したりする行為は海事の概念に含む。 狭義では海運・船舶等に関する事柄である。なお、行政上は内陸水運、すなわち川や湖における運輸や船舶を含めて扱う場合もある。.

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海難審判

海難審判(かいなんしんぱん)とは、海難審判法(昭和22年法律第135号)に基づき、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士・小型船舶操縦士・水先人に対する懲戒を行うため海難審判所が行う審判をいう(海難審判法1条)。 2008年10月1日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行され、海難審判法が改正されるとともに海難審判庁は廃止され、その懲戒処分の業務は海難審判所に承継されるとともに、船舶事故の原因の究明については運輸安全委員会に引き継がれることとなった(運輸安全委員会では航空事故・鉄道事故・船舶事故の原因究明を扱うことになる、運輸安全委員会設置法1条)。.

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海難審判庁

海難審判庁(かいなんしんぱんちょう、英称:Marine Accident Inquiry Agency、MAIA)は、かつて存在した国土交通省の外局。海難事故が発生した際に、その事故の原因を究明し海難事故の再発防止に努めるため、海難審判法に基づき行政審判である海難審判を行っていた。 2008年10月1日、懲戒処分業務を国土交通省の特別の機関たる海難審判所に、事故原因究明事務を国土交通省の外局たる運輸安全委員会にそれぞれ移管し、廃止された。.

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海難審判法

海難審判法(かいなんしんぱんほう、昭和22年11月19日法律第135号)は、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする(海難審判法第1条)日本の法律。2008年10月1日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行され、海難審判庁が廃止されるなど海難審判法も大幅に改正された。.

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海難事故

2006年10月に鹿島灘で発生した香港船籍の貨物船「オーシャン・ヴィクトリー」の座礁事故当該船は鹿島港に入港していたが、荒天のために港外に避難したのち、操船不能に陥って座礁した。座礁後しばらくは引き出しが試みられたが、荒天が続いたため作業は難航、引き出せないでいるうちに船体が破断した。積荷は鉄鉱石であり、1/3強が避難出航までに荷下ろしが間に合わず搭載されたままになっていたが、オイルタンカーではなかったため重大な汚染は発生しなかった。 積丹半島 西の河原に残骸となって今なお残る難破船。積丹半島は、船の難所であった。 海難(かいなん)あるいは海難事故(かいなんじこ)とは、一般的に、平時に海上および隣接水域における船舶に関して生じた事故で、人や船舶や積荷に損傷を生じるもののことであるブリタニカ百科事典【海難】。難破(なんぱ)(シップレック shipwreck)とも言う。 。この意味の類義語として「水難事故」があり船舶以外の海水浴での事故などについて使うことも多い。--> 本項「海難事故」では、船舶に関する事故を中心に述べる。.

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海技士

海技士(かいぎし)とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法で規定する、主に大型船舶の船舶職員が有さねばならない国家資格の総称である。 海技士の保有を証明して交付される公文書を海技免状という。 この資格を保有する者は、小型船舶操縦士と同様に海技従事者である。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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日本の行政機関

日本の行政機関(にほんのぎょうせいきかん)では、日本の国の行政事務を担当する行政機関について解説する。 国の行政機関としては、内閣府、省、'''委員会'''、庁などが挙げられる。国の行政機関は、地方公共団体(地方政府)と対比して、'''中央官庁'''、中央省庁(あるいは単に省庁)、府省と呼ばれる。.

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日本海運集会所

一般社団法人日本海運集会所(にほんかうんしゅうかいじょ)は、海運関係者のための業界団体。元国土交通省所管。.

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10月1日

10月1日(じゅうがつついたち)はグレゴリオ暦で年始から274日目(閏年では275日目)にあたり、年末まであと91日ある。.

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2008年

この項目では、国際的な視点に基づいた2008年について記載する。.

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