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法律相談

索引 法律相談

法律相談(ほうりつそうだん)とは、法的な権利・義務関係についての相談。大きく、民事、刑事、行政の分野に別れる。 弁護士による法律相談は一般に有料であり、30分5250円としているところが多い。弁護士会による法律相談も同額が一般的であるが、近年は無料の法律相談を実施している場合もある。 隣接法律専門職においても、当該資格の範囲内において法律相談を行う事ができる。しかし、弁護士法第74条第2項により『法律相談』の表示を独占(無料法律相談を除く)しているため、適法な相談においても、『法律相談』と表示することはできない。このため、『登記相談』『年金相談』など業務分野を差す名称を使用したり、『法務相談』『○○士による相談』というような記載が使用されている。 なお、税務相談(財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務についての相談は含まれない)については税理士の無償独占業務とされているため、無償であっても税理士以外の者が行うことはできない。同様に、司法書士業務における相談及び土地家屋調査士業務における相談についても、それぞれ司法書士及び土地家屋調査士の無償独占業務とされており、無償であっても資格者以外は行うことができない。 Category:相談 Category:日本の司法.

11 関係: 司法書士弁護士土地家屋調査士刑事税理士義務隣接法律専門職行政業務独占資格権利民事

司法書士

司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づく国家資格であり、専門的な法律の知識に基づき登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。.

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弁護士

弁護士(辯護士、べんごし)は、依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職である。.

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土地家屋調査士

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、不動産の表示に関する登記の専門家のことであり、他人の依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う。土地家屋調査士の徽章は、五三の桐の中央に「測」の文字。.

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刑事

刑事(けいじ)とは、.

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税理士

士(ぜいりし)は、税務に関する専門家(コンサルタント)のための国家資格であり、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。 税理士バッ.

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義務

義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳・倫理、宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。 なお、日本語の「義務」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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隣接法律専門職

隣接法律専門職(りんせつほうりつせんもんしょく)とは、個別法に基づき弁護士の職域の隣接域を自己の専門職域とする法律資格者。弁護士に接した職域に存在する法律職という意味。.

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行政

行政(ぎょうせい、英: administration)とは、立法および司法と並ぶ国家作用の1つで、法律などにより決定された内容を実現することである。.

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業務独占資格

業務独占資格(ぎょうむどくせんしかく、occupational licensing)とは、ある業務に対して、ある資格を有する者のみが行うことができる旨の法令の定めがある場合における、その資格をいう。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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民事

民事(みんじ)とは、私人間の法律関係に関する事項、あるいは私法上の法律関係に関する事項をいうが、文脈や法文化によって、ニュアンスを異にする。; 公権力との関係: 広い意味では、公権力と私人との法律関係に関する刑事や行政、あるいは非民事との対比で用いられる。この場合は商事を含み(例えば、民事訴訟は商事に関する訴訟も含む)、このことを強調する場合は民商事ともいう。民事訴訟の対象となる事件は刑事事件との対比で、民事事件と呼ぶことがある。; 商事との関係: 私法上の法律関係について民法と区別して商法という法体系を有する法域では、商法が適用されない法律関係、すなわち商事ではないという文脈で民事の語が用いられることがある。民事会社と商事会社など。 また、英米法においては、公権力と私人との法律関係に関するものであっても、民事手続を用いるものについては「民事」というなど、大陸法とは用語法を異にする。.

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