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法典論争

索引 法典論争

法典論争(ほうてんろんそう)とは、19世紀のドイツにおいて、主にサヴィニーとティボーの間で争いになった法典編纂の是非を巡る議論。 事の発端は、ナポレオンの失脚後間もないドイツで、レーベルクが『ナポレオン法典とそのドイツへの導入をめぐって』(Über den Code Napoléon und dessen Einführung in Deutschland.)との著書を発表し、ナポレオンの進行に伴い導入されたフランス民法典を廃し、旧来のゲルマン法を復活させるべきだと主張したことにある。これに対し、1814年、ティボーは、『統一的ドイツ一般民法典の必要性について』(Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland) を著して複数のゲルマン法によって分裂状態にあったドイツに統一的な法典を導入する事によって統一の障害になっている法制の統一すべしと反論をすると、同年、これを非現実的と見るサヴィニーが『立法と法学に対するわれわれの時代の使命について』(Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft)を発表して論争に加わった。 この論争が歴史学派の台頭とその後のロマニステンとゲルマニステンの分裂・対立を招き、その後のドイツ法のあり方にも影響を与えた。.

14 関係: 山内進ミネルヴァ書房ロマニステンフランス民法典フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニードイツドイツ法アントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティボーゲルマニステン勝田有恒歴史学派法典1814年19世紀

山内進

山内 進(やまうち すすむ、1949年10月1日 - )は、日本の法学者。専門は法制史。一橋大学名誉教授。 第16代一橋大学学長、ロンドン大学客員教授、中国人民大学客座教授、法文化学会理事長を歴任。サントリー学芸賞受賞。.

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ミネルヴァ書房

株式会社ミネルヴァ書房(ミネルヴァしょぼう)は、日本の学術専門書出版社。京都市山科区に本社を置いている。.

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ロマニステン

マニステン(独:Romanisten)とは、本来はローマ・カトリック教会の信徒を指す言葉。後にローマ法の研究家の意味で用いられ、更に19世紀のドイツ歴史法学の中ではローマ法をドイツにおける自然法とみなして法思想の中心に置く考え方及びこれを支持する学者を指す。今日では最後の方法で用いられることが多い。フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーやゲオルク・フリードリヒ・プフタ・ルドルフ・フォン・イェーリングが代表的な研究家として知られている。 ロマニステンは後に私法学の分野においてパンデクテン法学を創始・発展させ、ドイツ民法学の基礎を築いた。.

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フランス民法典

フランス民法典、初版(1804年)の第1ページ 現存するフランス民法典の本(シュパイアー) フランス民法典(フランスみんぽうてん、Code civil des Français)は、フランスの私法の一般法を定めた法典。ナポレオン・ボナパルトが制定に深く関わっている経緯から、ナポレオン法典(Code Napoléon)ともいう。 なお、ナポレオン"諸"法典(codes napoléoniens)と言うときはナポレオン治下に制定された諸法典、すなわちナポレオン"五"法典(cinq codes napoléoniens)をさす。 国籍において血統主義を定め、出版において検閲と著作権を規定した。 1800年8月12日に4名の起草委員が任命され、護民院・立法院における審議は必ずしも容易ではなかったが、1章ずつ法律として成立し施行された。1804年3月21日に36章をまとめた法典として成立した(第3編第15章は同月27日に可決され追加)。 起草委員は以下の4名にナポレオンが参加して法典を制作した。.

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フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー

フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー(Friedrich Carl von Savigny, 1779年2月21日 - 1861年10月25日)は、ドイツのローマ法学者。近代私法(民法・国際私法)の基礎を築いた法学者であり、大学教授、またプロイセンの枢密顧問 (Staatsrat)、裁判官、法律改正大臣でもあった。妻のクニグンデ・ブレンターノはブレンターノ兄弟姉妹の1人。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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ドイツ法

ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。.

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アントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティボー

アントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティボー アントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティボー(Anton Friedrich Justus Thibaut, 1772年1月4日 - 1840年3月28日)は、18世紀のドイツの法律学者・音楽家。フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーとの法典論争は著名である。.

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ゲルマニステン

ルマニステン(独:Germanisten)とは、本来はゲルマン法をはじめとするゲルマン民族固有の言語・文化の研究家の意味で用いられ、更に19世紀のドイツ歴史法学の中ではゲルマン法をドイツにおける自然法とみなして法思想の中心に置く考え方、及びこれを支持する学者を指す。今日では後者の方法で用いられることが多い。単数形はゲルマニスト。カール・フリードリヒ・アイヒホルンやオットー・フォン・ギールケ、ヤーコプ・グリム、カール・フォン・アーミラなどが代表的な研究家として知られている。.

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勝田有恒

勝田 有恒(かつた ありつね、1931年4月2日 - 2005年4月26日)は、日本の法学者。元一橋大学名誉教授。正四位瑞宝中綬章。専門は西洋法制史。1991年比較法史学会設立発起人・同学会理事就任、1995年同学会理事長就任。1983年日本学術会議政治学・法律学研究連絡委員。1998年法文化学会設立発起人・同学会顧問就任。.

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歴史学派

歴史学派(れきしがくは / 独:Historische Schule)は、19世紀初めのドイツにおいて法学・経済学の分野で起こった学派で、啓蒙的合理主義や自然法思想の持つ抽象性・普遍性に反対して、歴史事象の具体性の重視を主張する歴史主義の立場をとった。.

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法典

法典(ほうてん、、、)とは、体系的に編成された成文法の集成。伝統的には、特定の法分野について当該分野における一般原則を含みつつ幅広く規律する大規模なものを指すのが通常であったが、ある法域全体の又はそのうちの特定の法分野についての公式の法令集が「法典」と呼ばれることもある。また、その法的性質は、必ずしも法律とは限らない。 法典の整備は国家にとっては、その権力と法秩序の根源を明確化してその正統性を強化するとともに、国内で不統一であった法体系を明確化して法律の安定化を促し、裁判官による恣意的な裁判を抑止する目的もあった。だが、その一方で法の硬直化と欠缺を生み出すとする批判もある。 こうした法典は古くは古代バビロニアの「ハンムラビ法典」、古代ローマの「十二表法」、東ローマ帝国の「ローマ法大全」、神聖ローマ帝国の「カロリーナ刑事法典(カール法典)」、フランス帝国の「ナポレオン法典」などがあり、東アジアの律令法も一種の法典であると言えるが、近代法に則った法典整備が行われるのは、19世紀以後の事である。これを特に「法典化」と呼ぶ。この動きは現代においては、従来衡平法・判例法を重んじて法典編纂に消極的といわれてきた英米法系の国々にも及んでいる。.

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1814年

記載なし。

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19世紀

19世紀に君臨した大英帝国。 19世紀(じゅうきゅうせいき)は、西暦1801年から西暦1900年までの100年間を指す世紀。.

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