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没収

索引 没収

没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。.

37 関係: 向精神薬大麻取締法外務省侮辱罪保安処分判決刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法刑罰刑法 (日本)傷害罪凶器準備集合罪・凶器準備結集罪国庫国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律犯罪科料窃盗罪第三者所有物没収事件組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律銃砲刀剣類所持等取締法領事局行政処分裁判所覚せい剤取締法賭博及び富くじに関する罪賄賂罪麻薬麻薬及び向精神薬取締法軽犯罪法関税法酒税法殺人罪 (日本)文書偽造の罪日本日本国憲法第29条日本国憲法第31条所有権拘留

向精神薬

向精神薬(こうせいしんやく、Psychoactive drug, Psychotropic)とは、中枢神経系に作用し、生物の精神活動に何らかの影響を与える薬物の総称である。主として精神医学や精神薬理学の分野で、脳に対する作用の研究が行われている薬物であり、また精神科で用いられる精神科の薬、また薬物乱用と使用による害に懸念のあるタバコやアルコール、また法律上の定義である麻薬のようなが含まれる。.

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大麻取締法

大麻取締法(たいまとりしまりほう、昭和23年法律第124号、Cannabis Control Law)とは、大麻の所持、栽培、譲渡等に関する日本の法律である。.

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外務省

外務省(がいむしょう、Ministry of Foreign Affairs、略称:MOFA)は、日本の行政機関の一つである。 外務省設置法第3条により、「平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ること」を任務とする。.

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侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。.

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保安処分

保安処分(ほあんしょぶん)とは、「犯罪者もしくはそのような行為を行う危険性がある者」を対象に、刑罰とは別に処分を補充したり、犯罪原因を取り除く治療・改善を内容とした処分を与える事である。.

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判決

判決(はんけつ).

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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(けいじじけんにおけるだいさんしゃしょゆうぶつのぼっしゅうてつづきにかんするおうきゅうそちほう)とは日本の法律。.

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刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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傷害罪

傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。.

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凶器準備集合罪・凶器準備結集罪

凶器準備集合罪・凶器準備結集罪(きょうきじゅんびしゅうごうざい・きょうきじゅんびけっしゅうざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「第二十七章 傷害の罪」の第208条の2に規定されている。生命、身体又は財産に対する危険をもたらす一定の予備的な行為を処罰する。個人的法益に対する罪であると同時に公共危険犯としての性格を持つ。暴力団の縄張り争いや過激な政治団体同士の抗争を早期の段階で取り締まるため、1958年に新設された規定である。.

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国庫

国庫(こっこ:独 Fiskus)とは、ドイツ法や日本法において、国家を財産権の主体としてとらえた場合の呼称。.

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国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(こくさいてきなきょうりょくのもとに きせいやくぶつにかかるふせいこういを じょちょうするこういとうの ぼうしをはかるための まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほうとうの とくれいとうにかんするほうりつ)は、麻薬・覚せい剤等の取締りに関する特例を定める日本の法律。通称は麻薬特例法。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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科料

科料(かりょう)とは、財産刑の一種。 行政罰の一種である「過料」(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」と読み、過料を「あやまちりょう」と読むことがある。.

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窃盗罪

窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。.

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第三者所有物没収事件

三者所有物没収事件(だいさんしゃしょゆうぶつぼっしゅうじけん)とは日本の判例。.

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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(そしきてきなはんざいのしょばつおよびはんざいしゅうえきのきせいとうにかんするほうりつ、平成11年8月18日法律第136号)は、暴力団・テロ組織などの反社会的団体や、会社・政治団体・宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の加重と、犯罪収益の資金洗浄(マネー・ローンダリング)行為の処罰、犯罪収益の没収・追徴などについて定める日本の法律である。略称は組織的犯罪処罰法、組織犯罪処罰法など。 暴力団による薬物・銃器犯罪や、地下鉄サリン事件など、組織的犯罪の規模拡大・国際化が大きな治安悪化要因となっていることから、これに対処するため本法は制定された。.

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銃砲刀剣類所持等取締法

銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう、昭和33年3月10日法律第6号)は、銃砲・刀剣類の取締りを目的とした日本の法律である。略称は銃刀法。1958年3月10日公布、同年4月1日施行。.

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領事局

事局 (りょうじきょく、英語: Consular Affairs Bureau) は、外務省組織令によって設置された日本国外務省の内部部局の一つである。パスポートや査証など国内・国外間の人の移動の管理、海外邦人の権利や利益の保護増進などを所管する。.

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行政処分

行政処分(ぎょうせいしょぶん)とは、行政機関がその権限を作用させることである。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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覚せい剤取締法

覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年法律第252号)は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本の法律である(1条)。.

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賭博及び富くじに関する罪

賭博及び富くじに関する罪(とばくおよびとみくじにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。社会的法益に対する罪に分類される。.

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賄賂罪

賄賂罪(わいろざい)とは、日本の刑法197条~198条に規定されている犯罪類型の総称である。.

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麻薬

麻薬(まやく、narcotic、痲薬とも)とは、通常はモルヒネやヘロインのようなケシから生成される麻薬性鎮痛薬のオピエートやオピオイドを指すが(定義1)、法律上の用語として、不正確に法律で規制された薬物を指して用いられることもある用語である(定義2)。アメリカ合衆国やカナダの規制法によれば、オピオイドだけでなく、コカインや大麻を含む。日本ではさらに麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)における、「日本の法律上の麻薬」の語が、それらとも異なって使用されている(定義3)。薬物全般は薬物 (drug) を参照。 国際的には向精神薬であるLSDのような幻覚剤の多くは「日本の法律上の麻薬」であり、一方で大麻は大麻取締法、覚醒剤は覚せい剤取締法が別個に規制する。従って、致死性、依存性の有無、身体的な離脱症状を生じる身体的依存の有無、離脱症状が致命的となるか否かの異なった薬物が、その含有する意味合いにより異なって含まれてくる、そうした薬物の総称である。医師などによる適正な投与以外の使用は禁止されている。医療目的における用途は鎮痛が多い。 依存性や致死性の高いアヘンやコカイン等の麻薬は、国際協力の元で厳しく規制されている。従来、白人の植民地主義によるアヘン売買が問題となり、1912年には万国阿片条約が公布された。条約に並行して、同種でより強力なバイエル社の医薬品ヘロインが出回ったがこれも1920年代には厳しく扱われる。1961年の麻薬に関する単一条約が先の条約を引き継いだが、欧米で再び密造のヘロインが流通し、敵対勢力が生産したものだが、当のアメリカ合衆国の中央情報局が流通に関わり秘密資金としていることも明らかとされた。このようにして、1971年にアメリカのニクソン大統領が、麻薬戦争(薬物戦争)を宣言した。規制されていることで多額の利益を上げるものとなっており、反政府勢力や私兵組織、テロリストなどが生産に関わり、集団犯罪組織である暴力団、黒社会、ギャング、マフィアなどが流通させ、重要な資金源となった。そのため、21世紀初頭には、麻薬戦争のような強い規制は逆効果であるため、依存者を治療すべきとの世論が増加した。2010年代には、アメリカで処方されたオピオイドの過剰摂取死がうなぎ上りとなり、2017年には闇で流通するオピオイドの脅威も加わり公衆衛生の非常事態を宣言した。.

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麻薬及び向精神薬取締法

麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう、昭和28年法律第14号、Narcotics and Psychotropics Control Law)は、麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。制定時の題名は「麻薬取締法」であったが、1990年(平成2年)の法改正で現在の題名となり、今では通称として使われる。主務官庁は厚生労働省。 大麻取締法、覚せい剤取締法、あへん法と合わせて薬物四法を構成する。麻薬特例法は比較的新しい法律であるため、薬物四法の中には組み入れられていない。.

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軽犯罪法

軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。.

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関税法

関税法(かんぜいほう、昭和29年4月2日法律第61号)は、関税の確定、納付、徴収及び還付、貨物の輸出入についての税関手続について定める日本の法律。旧関税法(明治32年法律第61号)を全文改正して制定された。.

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酒税法

酒税法(しゅぜいほう、昭和28年2月28日法律第6号)は、酒税の賦課徴収・酒類の製造及び販売業免許等を定めた日本の法律。1940年に制定された旧酒税法(昭和15年法律第35号)を全部改正する形で制定された。アルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料が「酒類」として定義される。度数90度以上で産業用に使用するアルコールについてはアルコール事業法で扱われる。.

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殺人罪 (日本)

殺人罪(さつじんざい)とは、人を殺すこと(殺人)を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第26章に定める殺人の罪(刑法199条〜203条)を指し、狭義には刑法199条に規定されている殺人罪を指す。日本の刑法における殺人罪は故意による殺人をいい(刑法38条参照)、過失により人を死に至らしめた場合は過失致死罪(刑法210条)の問題となる。.

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文書偽造の罪

文書偽造の罪(ぶんしょぎぞうのつみ)は、公文書や私文書の偽造に関する犯罪類型。講学上社会的法益に対する罪に分類される。文書偽造の罪の立法態様には形式主義と実質主義がある。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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日本国憲法第29条

日本国憲法 第29条(にほんこくけんぽう だい29じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、財産権について規定している。.

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日本国憲法第31条

日本国憲法 第31条(にほんこくけんぽう だい31じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、適正手続の保障について規定している。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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拘留

拘留(こうりゅう)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち短期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより長期の禁錮と区分する。 拘留は既決の受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留(こうりゅう)は未決の者を拘禁する手続であり別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(拘禁刑を参照)。.

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