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母子健康センター

索引 母子健康センター

母子健康センター(ぼしけんこうセンター)、母子保健センター(ぼしほけんセンター)、とは、母子保健法を根拠とする妊娠中の女子の栄養指導や新生児の育児指導、離乳食指導、予防接種、定期検診などを行う保健施設。発達の遅れ、低出生体重児など特殊な育児相談にも応じている。 主なスタッフとしては、保健師、看護師・助産師・栄養士・歯科衛生士・臨床検査技師などの専門職員を置いている。 市町村単位で設置されているものの他、都道府県の看護協会に付属して設置されている場合もある。市町村は、必要に応じ母子健康センターを設置するように努めなければならない(第22条)。.

17 関係: 助産師妊娠子育て支援センター乳幼児健康診査予防接種低出生体重児保健師看護赤ちゃん臨床検査技師離乳食栄養士歯科衛生士母子健康手帳母子及び父子並びに寡婦福祉法母子保健法日本看護協会

助産師

助産師(じょさんし、midwife)とは、助産行為の専門職であり、妊娠、出産、産後ケア、女性の性保健(婦人科検査、家族計画、更年期ケア)、新生児ケアなどを分野とする 。かつて腰抱き、産婆、助産婦などと呼称された職業の発展形。 アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリアなどでは男性の助産師も存在している。日本では助産師国家試験の受験資格が女性のみとなるため、助産師は女性しかいない。 ただし、男性の産婦人科医は居る。.

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妊娠

妊娠している女性(妊婦) 妊娠(にんしん、英:pregnancy)とは、受精卵が卵管内を移動し、子宮内膜表面に着床し、母体と機能的に結合し、(胎盤から臍帯を介して)栄養や酸素の供給を受けて成長し、やがては出産にいたるまでの生理的経過(およびその状態)を指す。.

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子育て支援センター

子育て支援センター(こそだてしえんセンター)は、厚生労働省(当時 厚生省)の通達「特別保育事業の実施について」に基づく施設。 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、地域の保育需要に応じた特別保育事業等の積極的な実施・普及促進及びベビーシッターなどの地域の保育資源の情報提供等、並びに家庭的保育を行う者への支援などを実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。 本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む)。なお、保育所等の児童福祉施設又は医療施設を経営する者に委託して実施することもできる。 市町村長が事業を実施する保育所等(以下「指定施設」という)を指定して実施する。 指定施設には、保育士の中から地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する地域子育て指導者及びその補助的業務を行う子育て担当者を置く。.

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乳幼児健康診査

乳幼児健康診査(にゅうようじけんこうしんさ)は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)第12条及び第13条の規定により市町村が乳幼児に対して行う健康診査。乳幼児健康診断、乳幼児健診とも称される。 よく「乳幼児検診」と誤った記述がなされている場合があるが、この場合正しくは「健診」である。.

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予防接種

予防接種(よぼうせっしゅ、vaccination)とは、病気に対する免疫をつけるために抗原物質(ワクチン)を投与(接種)すること。接種により原体の感染による発病、障害、死亡を防いだり和らげたりすることができる。さらに伝染病の抑止に最も効果的で、コストパフォーマンスの高い方法だと考えられている。 日本における予防接種法では、「疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種すること」と定義されている(予防接種法2条1項)。 接種で投与される物質は、生きているが毒性を弱めた状態の病原体(細菌・ウイルス)の場合もあれば、死んだり不活性化された状態の病原体の場合も、タンパク質などの精製物質の場合もある。 WHOによれば現在の世界では、予防接種により200-300万人の死を回避しているとしているという。しかしさらに接種率が向上すれば、加えて150万人の死を回避できるという。.

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低出生体重児

低出生体重児(ていしゅっしょうたいじゅうじ、ていしゅっせいたいじゅうじ)とは、出生時に体重が2,500g未満の新生児のことを言う。.

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保健師

保健師(ほけんし、Public Health Nurse)は、所定の専門教育を受け、地区活動や健康教育・保健指導などを通じて疾病の予防や健康増進など公衆衛生活動を行う地域看護の専門家のことである。.

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看護

看護(かんご、)は、個人や家族、地域社会が最大限の健康を取り戻し、できる限り質の高い生活ができることを目的とした支援的活動である。職業人である看護師の行う実践を指す場合が多いが、患者の家族などが病気や障害などを理由に生活上の困難を抱えている患者などに対して日常生活における世話や情緒的に支えることなどを含むこともある。 看護を職業として実践しているのは看護師(かんごし、Nurse)であり、疾病者や褥婦(じょくふ、=出産後の女性)などの療養上の世話または診療の補助などをすることを業とする人のことである広辞苑 第五版【看護師】。コ・メディカルに分類される。看護師を育成する教育は看護教育である。 看護を学問的に支えるのが看護学であり、他の成熟した学問分野と同様、医学や哲学など他の学問領域の知見や、各国の世界観・価値観のような文化的な背景を踏まえ、人のよりよい生に関わっていくための知識や技術、さまざまな理論を発展させてきた。こうした看護理論やその他の知見は実際の看護の根拠や基盤となって、その発展に寄与している。 看護は他の医療職種の活動に比べて、対象者の個別の疾患や機能とその回復に関心を持つだけでなく、人の生き死にや生き様、個人を取り巻く家族や環境など全人的な視野と関心をもって行われる点に特徴がある。.

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赤ちゃん

っている赤ちゃん 赤ちゃん(あかちゃん)は、産まれたばかりの子供のこと。赤子(あかご)、赤ん坊(あかんぼう)とも言う。なお、人間以外の動物にも「赤ちゃん」が用いられることがしばしばある。種にもよるが、生存のために援助を必要とする弱い存在である。多くの種で赤ちゃんは愛らしい外見をしており、これは援助を受けやすくするために有利な形質なのではないかとの解釈もある。 以下、本稿では人間の赤ちゃんについて解説する。 母子保健法は、出生からの経過期間によって、「赤ちゃん」を次のように定義する。.

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臨床検査技師

臨床検査技師(りんしょうけんさぎし、Medical technologist, Biomedical laboratory scientist)は、病院などの医療機関において種々の臨床検査を行う技術者である。日本においては、臨床検査技師等に関する法律により規定される国家資格である。 古くは医師自らが検査を行っていたものであったが、医療の分業化と検査の高度化が進み、現在の医療に臨床検査技師は不可欠の存在となっている。コ・メディカルの一種。.

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離乳食

離乳食(りにゅうしょく)は、乳幼児に対して栄養源を母乳やミルクから切り替えるための食品をいう。離乳食を供する期間を離乳期という。 期間としては、個人差もあるが4、5か月から1歳半くらいまでに離乳食を完了させ、通常の食事へ移行させることが一般的である(この期間には諸説あるが、いずれにしても乳幼児本人に無理のない時期で行われるのが望ましい)。 また、離乳期は乳幼児の月齢や食物の状態により、ゴックン期、モグモグ期、カミカミ期、パクパク期と分類される。この区分には含まれないが、離乳準備期(単に準備期とも)と言われる期間もある。月齢はあくまでも目安であり、子供の発育状態などによって進め方は異なる。早く完了させたいからと次の段階に無理に進めると、下痢を起こしたり食事への興味を失ってしまうことがあるので注意が必要である。.

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栄養士

栄養士(えいようし、dietitian, nutritionist)は、栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)に定められ、栄養の指導に従事することを業とする国家資格(名称独占資格)である。.

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歯科衛生士

歯科衛生士(しかえいせいし、Dental Hygienist)は、歯科予防処置、歯科診療補助および歯科保健指導等を行う歯科医療職(コ・メディカル/コ・デンタル)である。.

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母子健康手帳

母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)とは、母子保健法に定められた市町村が交付する手帳のことである。一般に母子手帳(ぼしてちょう)の名でも知られる。.

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母子及び父子並びに寡婦福祉法

母子及び父子並びに寡婦福祉法(ぼしおよびふしならびにかふふくしほう、昭和39年7月1日法律第129号)は、母子家庭等や寡婦に対する福祉資金の貸付け・就業支援事業等の実施・自立支援給付金の給付などの支援措置について定める日本の法律。社会福祉六法の1つ。2014年(平成26年)の法改正までは「母子及び寡婦福祉法」という名称であった。.

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母子保健法

母子保健法(ぼしほけんほう)は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的として制定された法律である。.

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日本看護協会

公益社団法人日本看護協会(にほんかんごきょうかい、Japanese Nursing Association)は、保健師・助産師・看護師・准看護師の看護職能団体である。 2013年(平成25年)度の会員数は約68万人で、看護職の組織率は約5割と言われる。下部組織として、47の都道府県にそれぞの看護協会を持つ。.

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