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母子保健法

索引 母子保健法

母子保健法(ぼしほけんほう)は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することを目的として制定された法律である。.

17 関係: 健康健康増進法妊娠子供乳幼児健康診査医療保険出産出産難民児童福祉法病院病気赤ちゃん育児自由診療母子健康手帳法律未熟児

健康

健康 (けんこう、salus、Gesundheit、health)とは、心身がすこやかな状態であること。.

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健康増進法

健康増進法(けんこうぞうしんほう、平成14年8月2日法律第103号)は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律。平成13年に政府が策定した医療制度改革大綱の法的基盤とし、国民が生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに健康の増進に努めなければならないことを規定したものである。.

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妊娠

妊娠している女性(妊婦) 妊娠(にんしん、英:pregnancy)とは、受精卵が卵管内を移動し、子宮内膜表面に着床し、母体と機能的に結合し、(胎盤から臍帯を介して)栄養や酸素の供給を受けて成長し、やがては出産にいたるまでの生理的経過(およびその状態)を指す。.

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子供

子供(こども)とは次のような意味で使われている言葉である。.

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乳幼児健康診査

乳幼児健康診査(にゅうようじけんこうしんさ)は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)第12条及び第13条の規定により市町村が乳幼児に対して行う健康診査。乳幼児健康診断、乳幼児健診とも称される。 よく「乳幼児検診」と誤った記述がなされている場合があるが、この場合正しくは「健診」である。.

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医療保険

桃:制度があるが、上記の値に達していない地域 医療保険(いりょうほけん、Health Insurance)とは、医療機関の受診により発生した医療費について、その一部又は全部を保険者が給付する仕組みの保険である。 高額の医療費による貧困の予防や生活の安定などを目的としている。長期の入院や先端技術による治療などに伴う高額の医療費が、被保険者の直接負担となることを避けるために、被保険者の負担額の上限が定められたり、逆に保険金の支給額が膨らむことで保険者の財源が圧迫されることを防ぐため、被保険者の自己負担割合や自己負担金が定められていたり、予め保障範囲が制限されていたりすることが多い。.

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出産

出産(しゅっさん、Geburt、birth, childbirth)とは、子が生まれること、子を分娩すること。 「お産(おさん)」ともいう。 子を産むことは分娩(ぶんべん、英:delivery)とも呼ばれる。「出産」のほうは、より一般的な語であり、社会的、文化的側面も含まれる。 生物学的に言えば、分娩(出産)は、胎生の動物の雌の胎から胎児が出ること、あるいは出すことを指す。.

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出産難民

出産難民(しゅっさんなんみん)、お産難民(おさんなんみん)は、産科医の減少に伴い顕在化した、病院出産を希望しながらも希望する地域に適当な出産施設がない、あるいは施設はあっても分娩予約が一杯で受け付けてもらえない妊婦の境遇を、行き場を失った難民になぞらえた言葉である。はじめから妊娠中に産科や産院へ(定期的に)受診しない飛び込み出産のことは示さない。.

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児童福祉法

児童福祉法(じどうふくしほう、昭和22年12月12日法律第164号)は、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本の法律である。社会福祉六法の1つ。.

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病院

病院(びょういん、hospital)は、疾病や疾患を抱えた人(病人、患者)に対し医療を提供したり、病人を収容する施設(の中でも一定の規模のもの)のこと病院よりも小規模な医療施設は診療所(クリニック)と呼ばれる。規模的には病院ではあるが、歴史的な理由によりクリニックの名称を残す施設もある(メイヨー・クリニックなど)。。 病院の設立者は公的セクターが多いが、また保健組織(営利または非営利団体)、保険会社、慈善団体などがある。病院は歴史的に、その多くが宗教系修道会や慈善家によって設立・運営されてきた。.

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病気

病気(びょうき)、病(やまい)は、人間や動物の心や体に不調または不都合が生じた状態のこと。(本記事で後述)。一般的に外傷などは含まれない。病気の類似概念としての、症候群(しょうこうぐん)、疾病(しっぺい)、疾患(しっかん)は、本記事でまとめて解説する。 別の読みである、病気(やまいけ)は、病気が起こるような気配をいう。.

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赤ちゃん

っている赤ちゃん 赤ちゃん(あかちゃん)は、産まれたばかりの子供のこと。赤子(あかご)、赤ん坊(あかんぼう)とも言う。なお、人間以外の動物にも「赤ちゃん」が用いられることがしばしばある。種にもよるが、生存のために援助を必要とする弱い存在である。多くの種で赤ちゃんは愛らしい外見をしており、これは援助を受けやすくするために有利な形質なのではないかとの解釈もある。 以下、本稿では人間の赤ちゃんについて解説する。 母子保健法は、出生からの経過期間によって、「赤ちゃん」を次のように定義する。.

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育児

育児(いくじ、)とは、乳幼児の世話、養育をすることである。乳幼児とは乳児と幼児を指し、小学校に入学する前の子供の総称である。 育児には様々な段階があるが、学齢後は子育てを参照。.

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自由診療

自由診療(じゆうしんりょう)とは、公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)が適用されない診療のこと。保険診療と対になる診療である。診療を受ける者と、診療を行う医療機関との間で自由に個別の契約を行い、その契約に基づいて行われる診療である。.

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母子健康手帳

母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)とは、母子保健法に定められた市町村が交付する手帳のことである。一般に母子手帳(ぼしてちょう)の名でも知られる。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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未熟児

未熟児(みじゅくじ)とは、早産などで出生時の体重が2500g未満の低出生体重児のことである。しかし、妊娠高血圧症候群による子宮内発育遅延の場合など、出生体重が小さくても在胎週数が長い場合、出生した児は「未熟」とはいえない。「未熟」というためには呼吸機能、哺乳能力、神経学的所見など児に備わった生命機能が、胎外での生活に十分適応できるかどうかを評価すべきだからである。 このため、現在は「未熟児」という用語は正式の医学用語としては用いられず、「早産児」「低出生体重児」などと区別してこれらの用語を組み合わせて用いる。 心肺機能をはじめとする循環器系の疾患や口唇口蓋裂を伴っている場合も多く、これがもとで発育が遅れたり、言語の習得に障害となる場合があるので、未熟児センターや小児専門病院において継続的に加療を行うことが多い。 無事に成長した未熟児の中でこれまで世界で最も小さかったのは、2004年にイリノイ州で260gで生まれた女の赤ちゃんである。また、世界で2番目、日本で最も小さかったのは、2006年10月に慶應義塾大学病院で、妊娠25週目に265gで生まれた女の赤ちゃんである。.

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