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死体検案書

索引 死体検案書

死体検案書(したいけんあんしょ)とは、医師もしくは獣医師が人や家畜の死亡事由などについて記した書類のことであり、死亡診断書と同等に死亡を証明する効力を持つ。実際に検案した医師のみ(家畜であれば獣医師のみ)が死体検案書を発行できる。死亡診断書と異なり、歯科医師は死体検案書を発行できない。人の死亡診断書と死体検案書の様式は同一のものであるが、家畜は都道府県によって死亡獣畜処理指示書、死廃事故診断書等があり、様式や名称が統一されていない。人や家畜の死因統計作成の資料としても用いられる。 死因が継続的に診療中のものである場合については死亡診断書が作成される。それ以外の場合は死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければならない。検案によって異状死(異状死体参照)であると判断した場合は、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならない。その後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回される。.

11 関係: 司法解剖医師獣医師異状死異状死体監察医行政解剖検案歯科医師死亡届死亡診断書

司法解剖

司法解剖(しほうかいぼう、internal examination, judicial autopsy)は、犯罪性のある死体またはその疑いのある死体の死因などを究明するために行われる解剖。.

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医師

医師(いし、doctor)とは、医療および保健指導を司る医療従事者。医学に基づく傷病の予防、診療および公衆衛生の普及を責務とする。 米国では、伝統的に医師は英語で「」と称される。また、専門分野ごとに「内科医 (physician)」と呼ばれたり「外科医 (surgeon)」と呼ばれたりもする。欧米で医師の一般名称「physician」に対して外科医だけが「surgeon」と呼ばれている理由は、中世より「内科学」=「医学」とされており、「内科医」=「医師」であったことによる。「外科医」の仕事は初期の頃は理容師によって行われ、医療補助職として扱われており、現在での義肢装具士や理学療法士等のような存在であったことから、別の名称があてられることになった。すなわち医師である内科医が診察診断を行いその処方に基づいて理髪師(外科医)が外科的治療を薬剤師が内科的治療(投薬)をそれぞれ行うという建前であった。しかし時代が進むにつれ外科医も薬剤師も独自に治療を行うようになり彼らも医者とみなされるようになっていった。その他に、フランス語では médecin(メドゥサン)、ドイツ語では Arzt(アルツト)である。 また、博士の学位を持っていない医師までも doctor と呼ぶことは、日本、英国、オーストラリア、ニュージーランド、等で行われている。ただし、英連邦諸国では、外科医は、学位にかかわらず、今日なお「ミスター」で、「ドクター」とは呼ばない。本来なら「master.

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獣医師

獣医師(じゅういし、英語:veterinary physician)は、ヒト以外の動物の医師。各国の制度ごとに獣医師の免許の取得資格等は異なっている。.

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異状死

死(いじょうし)とは、医師法21条にある「異状」な死の状態を指す。専ら法医学的用語として用いられている。 医師法21条 - 医師は、死体又は妊娠4カ月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 刑事法規上の以下の全てを含む概念である。.

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異状死体

死体とは、医師によって病死であると明確に判断された内因死による死体以外の死体のこと。具体的には、外因死や医療事故による死亡、不詳の死(病死か外因死か判断が下せない死)などが相当する。この死に方を異状死と呼び、検視・検案の対象となる。医師が検案によって異状死体であると判断すると、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならない。その後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回される。.

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監察医

監察医(かんさつい、Medical Examiner)は、死体解剖保存法第8条の規定に基づき、その地域の知事が任命する行政解剖を行う医師の事である。.

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行政解剖

行政解剖(ぎょうせいかいぼう)とは、死体解剖保存法に基づいて主に監察医が行う解剖のことをいう。.

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検案

死体の検案(けんあん)とは、医師または獣医師が死体に対し、死亡を確認し、死因、死因の種類、死亡時刻、異状死との鑑別を総合的に判断することをいう。 死体検案の結果、死亡を確認し異状死でないと判断したら、医師(獣医師)は死体検案書を作成する。異状死の疑いがある場合は警察に連絡し、検察官または警察官が検視を行うことになる。検案には解剖を行うことは含まれない。なお、歯科医師は検案を行えない。.

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歯科医師

歯科医師(しかいし)は、歯学に基づいて傷病の予防、診断および治療、そして公衆衛生の普及を責務とする医療従事者である。.

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死亡届

死亡届(しぼうとどけ)は、正式には死亡届書(しぼうとどけしょ、Notification of Death)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。性質上、自分自身で提出できないという特徴をもつ。なお、この届けが受理されれば住民票に死亡が記載され、本人の死亡の証明を行う簡便な公的証明として利用できる。.

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死亡診断書

死亡診断書(しぼうしんだんしょ)とは、死亡事由などについての検案について記した書類で診断書の一つである。死体検案書と同様に死亡を証明する効力を持つ。診断した医師、歯科医師のみ(飼育動物が対象であれば獣医師のみ)が死亡診断書を発行できる。また、死因統計作成の資料としても用いられる。 最終診察後24時間以内でなくても、死因が明らかに継続的に診療中のものであると予測される場合については死亡診断書が作成される平成21年度版死亡診断書記入マニュアル、p6。 それ以外の場合はたとえ病院内で死亡した場合であっても死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければならない。.

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