11 関係: 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律、応召義務、医薬分業、刑法、刑法 (日本)、歯科医師、歯科衛生士法、歯科技工士法、法律、日本、1948年。
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(がいこくいしとうがおこなうりんしょうしゅうれんにかかるいしほうだいじゅうななじょうとうのとくれいとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。最終改正は平成18年6月21日法律第84号。 旧題は「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律」で、2006年改正の際に改称した。.
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応召義務
応召義務(おうしょうぎむ)または応招義務は、医師などの職にある者が診療行為を求められたときに、正当な理由が無い限りこれを拒んではならないとする法令で定められた義務のことである。.
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医薬分業
医薬分業(いやくぶんぎょう)とは、患者の診察、薬剤の処方を医師または歯科医師が行い、医師・歯科医師の処方箋に基づいて、調剤や薬歴管理、服薬指導を経営的に独立した存在である薬剤師が行うという形でそれぞれの専門性を発揮して医療の質の向上を図ろうとする制度。歴史上の経緯から医師が経営する病院と薬剤師が経営的する薬局が独立した存在であるものを医薬分業と言い、院内処方などは医薬分業ではないとされる。.
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刑法
刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.
刑法 (日本)
刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.
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歯科医師
歯科医師(しかいし)は、歯学に基づいて傷病の予防、診断および治療、そして公衆衛生の普及を責務とする医療従事者である。.
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歯科衛生士法
歯科衛生士法(しかえいせいしほう)とは、日本の法律の一つであり、歯科衛生士の職務・資格などに関して規定した法律である。歯科三法の一つ。.
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歯科技工士法
歯科技工士法(しかぎこうしほう)とは、日本の法律の一つであり、歯科技工士の職務・資格などに関して規定した法律である。歯科三法の一つ。.
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法律
法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.
日本
日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.
1948年
記載なし。
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