ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

欧州社会憲章

索引 欧州社会憲章

欧州社会憲章(おうしゅうしゃかいけんしょう)は、欧州評議会による国際人権条約である。1961年10月18日に、人権と基本的自由の保護のための条約にはない社会権の保障を補充、明記するため採択された。とりわけ労働権と社会保障の権利について詳細に規定されている。1996年5月3日には当条約の改定が採択され、1999年に発効した。2012年6月現在の条約の批准国は27カ国であり、改定条約の批准国は25カ国である。欧州連合基本権憲章にも法源の一つとして影響を与えた。1995年には憲章に反する人権蹂躙の際に、労働組合や、障害者団体、非政府組織が欧州社会権委員会に提訴できる集団訴訟制度を可能にする議定書も採択された。.

52 関係: 労働基本権労働組合労働条件労働時間健康同一労働同一賃金嫌がらせ完全雇用居住の権利年次有給休暇人権と基本的自由の保護のための条約医療ホームレス利益ストライキ児童公的扶助割増賃金国際労働機関国際人権法国際法破産社会保障社会的排除社会権福祉福祉国家論移民第三世代の人権署名生活保護障害職業紹介事業職業指導職業教育非常事態宣言非政府組織補助金解雇高齢者貧困賃金育児休業自己決定権雇用機会均等欧州評議会欧州連合基本権憲章母親批准...性別時間外労働 インデックスを展開 (2 もっと) »

労働基本権

労働基本権(ろうどうきほんけん)とは労働者がその労働に関して持つ権利のことであり、特に雇用者に対し労働条件・労働環境の促進または維持を求める行為に係る基本権を言う。.

新しい!!: 欧州社会憲章と労働基本権 · 続きを見る »

労働組合

労働組合(ろうどうくみあい、英語:trade union、labor union)とは、労働者の連帯組織であり、誠実な契約交渉の維持・賃上げ・雇用人数の増加・労働環境の向上などの共通目標達成を目的とする集団である。その最も一般的な目的は、「組合員の雇用を維持し改善すること」である ch.

新しい!!: 欧州社会憲章と労働組合 · 続きを見る »

労働条件

労働条件(ろうどうじょうけん)とは、労働者が使用者の下で働く際、労働者と使用者の間で取り決められた就労に関する条件である。.

新しい!!: 欧州社会憲章と労働条件 · 続きを見る »

労働時間

経済協力開発機構(OECD)の報告による各国の例年労働時間 労働時間(ろうどうじかん)とは、使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間のことを指す。労働者が使用者の下で労働に服するにあたり、労働者は使用者の指揮命令下におかれ、その間の時間を労働のために費やすこととなる。つまり、労働者はこの時間において使用者によって拘束され、労働者の行動は大きく制限される。 カール・マルクスの『資本論』においては、資本家に対して労働者が己の労働力そして時間を売り、その対価として資本家から賃金を得るものとされている。 国際労働機関(ILO)1号条約では、家内労働者を除いた工業におけるすべての労働者の労働時間は1日8時間、1週48時間を超えてはならないとされている。さらに第30号条約などにより商業および他の業種も同じ程度の労働時間が決められている。.

新しい!!: 欧州社会憲章と労働時間 · 続きを見る »

健康

健康 (けんこう、salus、Gesundheit、health)とは、心身がすこやかな状態であること。.

新しい!!: 欧州社会憲章と健康 · 続きを見る »

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金(どういつろうどうどういつちんぎん、英:equal pay for equal work)とは、同一の仕事(職種)に従事する労働者は皆、同一水準の賃金が支払われるべきだという概念。性別、雇用形態(フルタイム、パートタイム、派遣社員など)、人種、宗教、国籍などに関係なく、労働の種類と量に基づいて賃金を支払う賃金政策のこと。 さらに、同一価値労働同一賃金(どういつかちろうどうどういつちんぎん)とは、職種が異なる場合であっても労働の質が同等であれば、同一の賃金水準を適用する賃金政策のこと。 国際労働機関(ILO)では、同原則をILO憲章の前文に挙げており、基本的人権の一つとされている。また世界人権宣言の第23条において「すべての人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する」と規定されている。さらに国際人権法でも、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の第7条と人及び人民の権利に関するアフリカ憲章の第15条において、勤労権に関して『同一労働同一賃金』を明記している。 経済学的には一物一価の法則(自由市場では需要と供給の関係から、標準的な相場が形成される)を、労働市場に当てはめたものである。 なお、同一労働同一賃金の語は、北欧諸国の連帯的賃金政策の意味で用いられる場合もある。本稿では、これも併せて解説する。.

新しい!!: 欧州社会憲章と同一労働同一賃金 · 続きを見る »

嫌がらせ

嫌がらせ(いやがらせ)とは、特定、不特定多数を問わず相手に対し、意図的に不快にさせることや、実質的な損害を与えるなど強く嫌がられる、道徳(モラル)のない行為の一般的総称。英語では harassment に相当し、日本でも、嫌がられる行為をすること(または何がしかの行為に不快感を示すこと)を指してハラスメントと表現する場合もある。類似の概念に「いたずら」がある。.

新しい!!: 欧州社会憲章と嫌がらせ · 続きを見る »

完全雇用

完全雇用(かんぜんこよう)とはマクロ経済学上の概念であり、ある経済全体で非自発的失業が存在しない状態。.

新しい!!: 欧州社会憲章と完全雇用 · 続きを見る »

居住の権利

居住の権利(きょじゅうのけんり)とは、すべての人間は適切な住居に居住することができる、という権利である。主に社会権に属する。.

新しい!!: 欧州社会憲章と居住の権利 · 続きを見る »

年次有給休暇

年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、労働者の休暇日のうち、使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日のことである。「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられる(国により与えられる最低日数は異なる)。有給休暇、年次休暇、年休、有休などといわれることが多い。.

新しい!!: 欧州社会憲章と年次有給休暇 · 続きを見る »

人権と基本的自由の保護のための条約

人権と基本的自由の保護のための条約(じんけんときほんてきじゆうのほごのためのじょうやく、European Convention on Human Rights)は、第二次世界大戦後のヨーロッパ統合運動の中から、共通の遺産である理想・原則を擁護、実現し、経済的社会的進歩を促進するために加盟国の一層の一致を達成する目的で、1949年5月に結成された欧州評議会が、世界人権宣言中のいわゆる自由権の集団的保障を確保する最初の手段として作成した条約である。一般には欧州人権条約(おうしゅうじんけんじょうやく)と呼ばれている。1950年11月4日にローマで調印され、1953年9月3日に発効された。 この条約は、調印当時合意に至らなかったものや、後日必要とみなされたもの(民事債務を理由とする拘束の禁止、教育権、死刑廃止など)を追加議定書によって補っていくという形式をとっている。 この条約の保護する人権はいわゆる自由権(第2条から第18条)であり、生存権(第2条)、拷問・非人道的待遇または刑罰の禁止(第3条)、奴隷・苦役・強制労働の禁止(第4条、ただし兵役の義務、もしくは良心的兵役拒否者に対する代替義務は強制労働とみなされない)、身体の自由と安全(第5条)、公正公開の審理と裁判を受ける権利と無罪の推定(第6条)、罪刑法定主義(第7条)、刑事被告人の諸権利、刑法の不遡及、プライバシーの保護(第8条)、思想・良心・宗教の自由(第9条)、表現の自由(第10条、ただしこの権利は、「特別の義務と責任を持って行使する必要」が明記され、民主的社会における必要性や公共の安全、利益、他人の名誉と権利を脅かす場合には、制約や処罰を受けることが明記されている。)、集会・結社の自由、婚姻し家庭を設ける権利、法的救済の権利、保護されている権利・自由の無差別な享有権のほか、財産権・教育権・自由選挙の保障、移動・居住・出国の自由、自国からの不追放、自国への入国の自由、外国人の集団的追放の禁止、差別の禁止(ただし外国人の政治活動の制限(第16条)は差別とされない)、権利の乱用(条約で保護する権利と自由の破壊)の禁止(第17条)などである。又第15条においては国の存続を脅かす緊急事態時の免責についても規定している。ただしこの項目は第2条(生存権)、第3条、第4条、第7条(罪刑法定主義)の権利を侵すことができない。 欧州人権条約の最大の特色は、条約の履行を確保するための措置、いわゆる実施措置にあり、市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権規約自由権規約)の個人通達制度や米州人権条約も実施措置の面ではこの条約をモデルにしている。しかしながら欧州人権条約における実施措置は欧州人権裁判所によるものであり、条約の大部分(第19から第51条)を欧州人権裁判所についての規定に費やしている。欧州人権裁判所の判決は強制力を有しその執行の監視は欧州評議会閣僚委員会が行っている。(第46条)この点において自由権規約にかかる自由権規約人権委員会の総括所見や国際司法裁判所の判決の履行とは異なる。 2010年1月15日、ロシア下院は、欧州人権条約第14追加議定書を賛成多数で批准した。同国は欧州会議の加盟国47カ国中、同議定書の最後の批准国となった。 欧州人権条約は、伝統的な人権の概念から、あくまで自由権の保護が主体であり、労働権や社会保障、児童や障害のある人の保護を始めとした社会権は保障していない。これを補うために欧州評議会は1961年に欧州社会憲章を採択した。1995年には労働組合や人権団体による集団訴訟制度に関する追加議定書が採択されたが、個人の権利の直接の保障は整備されておらず、憲章の批准国も、27カ国(1996年の改定条約は25カ国)にとどまる。ただし児童の権利に関する条約は全ての項目について欧州人権条約の解釈と判例の法源に組み入れられ、欧州社会憲章は障害者権利条約の選択議定書のEU単位での批准に影響を与えた。.

新しい!!: 欧州社会憲章と人権と基本的自由の保護のための条約 · 続きを見る »

医療

医療(いりょう、health care、medical care)とは、人間の健康の維持、回復、促進などを目的とした諸活動について用いられる広範な意味を持った語である。広義の類語はヘルスケアや保健。.

新しい!!: 欧州社会憲章と医療 · 続きを見る »

ホームレス

ホームレス(homelessness)は、狭義には様々な理由により定まった住居を持たず、公園・路上を生活の場とする人々(路上生活者)、公共施設・河原・橋の下などを起居の場所とし日常生活を営んでいる野宿者や車上生活者のこと。広義には、一時施設居住や家賃滞納、再開発による立ち退き、ドメスティックバイオレンスのため自宅を離れなければならない人など住宅を失った人のこと。 言葉としてのホームレスは 1970年代頃のイギリスで使われ始めたといわれている。.

新しい!!: 欧州社会憲章とホームレス · 続きを見る »

利益

利益(りえき)とは、以下の2つの意味がある。.

新しい!!: 欧州社会憲章と利益 · 続きを見る »

ストライキ

トライキ(strike)とは労働者による争議行為の一種で、労働法の争議権の行使として雇用側(使用者)の行動などに反対して被雇用側(労働者、あるいは労働組合)が労働を行わないで抗議することである。日本語では「同盟罷業2016/3/29閲覧」(どうめいひぎょう)あるいは「同盟罷工2016/3/29閲覧」と呼ばれ、一般には「スト2016/3/29閲覧」と略される。 転じて、ハンガー・ストライキなど労働争議ではないが組織的な抗議行動を指すこともある。.

新しい!!: 欧州社会憲章とストライキ · 続きを見る »

児童

児童(じどう)とは、年少の人間のことである。何を基準として定義するかは場合によって大きく異なる。.

新しい!!: 欧州社会憲章と児童 · 続きを見る »

公的扶助

公的扶助(こうてきふじょ、Public Assistance)とは、公的機関が主体となって一般租税を財源とし、最低限の生活を保障するために行う経済的援助。社会保険とともに福祉制度の大きな柱の一つである。 公的扶助の成立前には、もっぱら教会や慈善団体による私的慈善事業(private charity)が行われたり、貧困を個人の素行等の道徳的問題としてとらえる消極的な施策にとどまっていた時代があった。しかし、貧困が個人のレベルでは解決しきれない広がりと深さをもってきたことが社会の共通認識となってきたことから、国家が客観的・無差別平等に、権利としての扶助を行うという現代的な公的扶助の制度が成立した。 公的年金、雇用保険、労災保険などの社会保険制度も、貧困対策の機能を有する。これらの社会保険制度と比較してとらえると、公的扶助とは「国家が、最低生活保障(ナショナル・ミニマム)を目的として、貧困状態にある者を対象に、貧困の事実認定を行うための資力調査(ミーンズテスト)を課し、公費を財源として行う制度」といえる。 所得保障制度は、事前の拠出を伴う社会保険制度と、無拠出だが資力調査を伴う公的扶助(Public assitance)と、厳格な資力調査を行わずに特別のカテゴリー(targeted)に給付する社会手当(Social assistance)とに分類される。社会手当のうち、日本において最も普遍的なものは子ども手当(2010-2013年)であり、その他に児童扶養手当、特別児童扶養手当がある。無拠出制年金も保険料を徴収しない、一般税収を原資とした年金制度である。.

新しい!!: 欧州社会憲章と公的扶助 · 続きを見る »

割増賃金

割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者が労働者に時間外労働(残業)・休日労働・深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第37条等を根拠とする。 一般に時間外労働分については残業代(ざんぎょうだい)や時間外労働手当(じかんがいろうどうてあて)あるいは超過勤務手当(ちょうかきんむてあて)など、休日労働分については休日労働手当(きゅうじつろうどうてあて)など、深夜労働分については、深夜労働手当(しんやろうどうてあて)や夜勤手当(やきんてあて)などと言われる。.

新しい!!: 欧州社会憲章と割増賃金 · 続きを見る »

国際労働機関

国際労働機関(こくさいろうどうきかん、International Labour Organization、略称:ILO)は、1919年に創設された世界の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的とする国連最初の専門機関。本部はスイスのジュネーヴ。加盟国は187ヶ国(2016年2月現在)。 日本は常任理事国であるが、労働者保護に関わる重要な条約(1号条約(一日8時間・週48時間制)、47号(週40時間制)、132号(年次有給休暇)、140号(有給教育休暇)など)が未批准である。.

新しい!!: 欧州社会憲章と国際労働機関 · 続きを見る »

国際人権法

国際人権法(こくさいじんけんほう、英語:international human rights law、フランス語:Droit international des droits de l'Homme)とは、国際法によって個人の人権を保障する、国際法の一分野をいい、第二次大戦後に急速に発展してきた分野である。第二次大戦前は、人権は国内問題として、国内問題不干渉義務(国際連盟規約15条8項)の下、各国の専属的事項とされていた。しかし、第二次大戦の反省から、国連憲章において人権保護が規定され、戦後急速に国際平面における人権保護が発展しだした。その端緒は、1948年の国連総会において採択された世界人権宣言である。同宣言は慣習国際法に成熟したとする、諸国の国内裁判所の判決がみられる。 国際人権法は、二つに分類することができる。普遍的保障と地域的保障である。.

新しい!!: 欧州社会憲章と国際人権法 · 続きを見る »

国際法

国際法(こくさいほう、International Law, Law of Nations、Droit international, Droit des gens、Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」the international community、la communauté internationale、la comunidad internacional)を規律する法をいう「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。。国際私法と対比させて国際公法(Public International Law、Droit international public、Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。.

新しい!!: 欧州社会憲章と国際法 · 続きを見る »

破産

産(はさん)とは、一般的には、財産をすべて失うことをいう。 法的には、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること、またそのような状態にある場合に、裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続(破産法に定める破産手続)をいうこともある。 日本では、2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。.

新しい!!: 欧州社会憲章と破産 · 続きを見る »

社会保障

会保障(しゃかいほしょう、Social security schemes)は、個人的リスクである、病気・けが・出産・障害・死亡・老化・失業などの生活上の問題について貧困を予防し、貧困者を救い、生活を安定させるために国家または社会が所得移転によって所得を保障し、医療や介護などの社会的サービス(Social benefits)を給付する制度を指す。社会保障という言葉は社会福祉と同義で使われることも多いが、公的には、社会福祉の他に公衆衛生をも含む、より広い概念である。 社会保障の目的は多くの国で共通するが、言葉の意味するところは国によって異なる。たとえばイギリスでは、Social Security(社会保障)は経済的保障のみを指す。国際労働機関や欧州連合などではSocial Securityに代えてSocial Protection(社会保護、社会的保護)という言葉も用い、経済協力開発機構(OECD)の統計ではSocial Expenditure(社会支出)の概念を採用するなど、国際比較や統計処理のために様々な分類を行っている。 その財源については、一般税収を原資とする方式(ベバリッジ型)と、労使で保険料を拠出する方式(ビスマルク型)に分かれる。後者については社会保険制度とも呼ばれる。.

新しい!!: 欧州社会憲章と社会保障 · 続きを見る »

社会的排除

会的排除(しゃかいてきはいじょ、social exclusion)とは、何らかの原因で個人または集団が社会から排除されている状態である。社会的包摂(しゃかいてきほうせつ)の反対の状態である。.

新しい!!: 欧州社会憲章と社会的排除 · 続きを見る »

社会権

会権(しゃかいけん)とは、基本的人権の分類の一つで、社会を生きていく上で人間が人間らしく生きるための権利。.

新しい!!: 欧州社会憲章と社会権 · 続きを見る »

福祉

福祉(ふくし、Welfare)とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、すべての市民に最低限の幸福と社会的援助を提供するという理念を指す。.

新しい!!: 欧州社会憲章と福祉 · 続きを見る »

福祉国家論

福祉国家(ふくしこっか Welfare State)は、国家の機能を安全保障や治安維持などに限定(夜警国家)するのではなく、社会保障制度の整備を通じて国民の生活の安定を図ること。広義には財政政策や雇用政策を含める場合もある。 「福祉国家」の語は、1928年にスウェーデンの社会大臣グスタフ・メッレル(Gustav Möller)が選挙パンフレットで用いたほか、英語圏ではイギリスのウィリアム・テンプルが『市民と聖職者』(1941年)のなかで言及している。特に第二次世界大戦中にはイギリスが、連合国を「福祉国家」、枢軸国を「戦争国家」(英:Warfare State)と政治宣伝した。 福祉国家論(ふくしこっかろん)は、福祉国家の形成、発展、変容の要因に関する研究のこと。オイルショック以後の「福祉国家の危機」に対する各国の対応が一様でなかったことから、福祉国家の多様性が意識されるようになり、福祉国家論が発展する契機なった。特にイエスタ・エスピン=アンデルセンが福祉国家に代わる新しい概念として福祉レジーム論を提起し、社会保障政策の特徴やグローバル化への対応の多様性を政治的イニシアティブや経済レジームとの連関で論じた。.

新しい!!: 欧州社会憲章と福祉国家論 · 続きを見る »

移民

移民(いみん)とは、異なる国家や異なる文化地域へ移り住む事象(immigration, emigration)、また移住する・移住した人々(immigrants, emigrants)を指す。.

新しい!!: 欧州社会憲章と移民 · 続きを見る »

第三世代の人権

三世代の人権(だいさんせだいのじんけん)とは第二次世界大戦後の非植民地化の流れを契機に、特に発展途上国を中心に新しく主張されるようになった人権の総称。具体的には、発展への権利、環境への権利、平和への権利などがある。 いわゆる「新しい人権」とは本来異なった概念であるが、その性質上環境権のように共通する内容もある。.

新しい!!: 欧州社会憲章と第三世代の人権 · 続きを見る »

署名

署名(しょめい、sign, signature)とは、行為者がある行為(例えばクレジットカードの利用時)をする際に、自己の氏名を自署すること、また自署したものである。.

新しい!!: 欧州社会憲章と署名 · 続きを見る »

生活保護

生活保護(せいかつほご、ライフサポート。Public Assistance)は、経済的に困窮する国民に対して、国や自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する公的扶助制度である。 日本において、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、生活保護法第1条にあるように、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度によっては必要な生活費の給付を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を促すことを目的とする。最低賃金を改定する際には目安の1つとなる。 「生保」と略されるが、「生命保険」(せいほ)との混合を避けるため「ナマポ」とカタカナで表現される場合もある(蔑称とされている)。 受給者は医療費が無償であることで、不要・過剰な通院を続ける頻回受診をする傾向にある。そのために、国・地方自治体の生活保護費のための支出の半分を医療費が占めていることが大きな問題になっている。.

新しい!!: 欧州社会憲章と生活保護 · 続きを見る »

障害

害(しょうがい)とは、ものごとの達成や進行のさまたげとなること、また、さまたげとなるもののことである。障礙(しょうげ、略字で障碍)は、仏教用語として煩悩障など心を覆い隠し悟りを妨げている要素を指して用いられたことから、邪魔するなどといった意味で使われ、明治時代にはしょうがいと読まれるようになった。その後、日本では妨げというような意味では、それらの表記は区別されず用いられた。 1940年代の当用漢字表によって、障害の表記が採用されると、障碍の語はあまり用いられなくなった。身体機能の障害に対して、法令などで障害の語が当てられるようになった。近年、障害者の表記を巡って議論がある。 なんらかの障碍によって発生するダメージやトラブル、問題が生じたという意味。また、支障をきたしている状態も指す。医学的には、生理的な機能障害のimpairmentと、その結果ものごとを遂行するための能力障害disabilityが日本語では区別されておらず、また精神障害では、変調を意味するdisorderに障害の語があてられる。社会福祉のモデルとしては、社会的な制約を取り払うためにdisabilityに焦点を当てた政策が考えられる。.

新しい!!: 欧州社会憲章と障害 · 続きを見る »

職業紹介事業

職業紹介事業(しょくぎょうしょうかいじぎょう)とは、就職・転職の仲介を行う事業の、行政における呼称である。一般的には「人材紹介」と呼ばれている。隣接する事業に、労働者派遣事業がある。 日本においては、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者が、転職を希望する求職者と労働者を求める企業(求人者)との仲介を行って、双方の要求を満たすような転職の実現を目的とするサービスを提供する、とされる。 企業(求人)側は、戦力となる労働者を「人材」もしくは「人財」と呼称することが多く、「職業紹介事業」という表現よりもむしろ「人材紹介」という言葉のほうがはるかに一般的である。 以下、日本における職業紹介事業について解説する。.

新しい!!: 欧州社会憲章と職業紹介事業 · 続きを見る »

職業指導

職業指導(しょくぎょうしどう、vocational guidanceまたはcareer guidance)は、職業に就こうとする個人に対して、職業選択や職業適性に関する支援をする活動の事である。.

新しい!!: 欧州社会憲章と職業指導 · 続きを見る »

職業教育

職業教育(しょくぎょうきょういく、英語:vocational education)とは、即戦力となる職業人としての人材を育成するための知識・技能を習得させるための教育のことをいう。徒弟制度と関連が深い。 世界人権宣言においては「技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならない(第26条1)」と定められている。また技術教育および職業教育に関する条約(1989年、ユネスコ)があるが、日本はこの条約を批准していない。.

新しい!!: 欧州社会憲章と職業教育 · 続きを見る »

非常事態宣言

非常事態宣言(ひじょうじたいせんげん)は、災害などによる国家などの運営の危機に対して、緊急事態のために政府が特別法を発動することである。 混同しやすい戒厳令では国の立法、司法、行政という統治権の一部または全部を軍に移管させるという前提の違いがある。.

新しい!!: 欧州社会憲章と非常事態宣言 · 続きを見る »

非政府組織

非政府組織(ひせいふそしき、non-governmental organizations、NGO)は、民間人や民間団体のつくる機構・組織であり、国内・国際の両方がある。日本語では、NGO(エヌジーオー)という言葉が、国際的なものとして使われており、「国際協力に携わる組織」や「政府を補完する側面」というような場合に使用される。ただし、英語ではNGOは可算名詞としてみなされているため、原則としてNGOsと表記される.

新しい!!: 欧州社会憲章と非政府組織 · 続きを見る »

補助金

補助金(ほじょきん)とは、政府が直接的または間接的に公益上必要がある場合に、民間や下位の政府に対して交付する金銭的な給付のことである。 なお民間が政府に、もしくは下位の政府が上位または等格の政府に対して、両者の同意を経て移譲する金銭は負担金と称されることが多いが、以下ではこれについてもまとめて取り扱う。 以下、日本における補助金について述べる。.

新しい!!: 欧州社会憲章と補助金 · 続きを見る »

解雇

解雇(かいこ)とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除である。解除に当たり労働者の合意がないものをいう。.

新しい!!: 欧州社会憲章と解雇 · 続きを見る »

高齢者

齢者(こうれいしゃ)は、社会の中で他の成員に比して年齢が高い一群の成員のことである。ただ高齢者という年齢の定義はさまざまであり一定のものはない。 日本語においては、同義語として老人(ろうじん)、年寄(としより)、お年寄り(おとしより)などの言葉がある。また、この世代を老年(ろうねん)と称する場合がある。日本の公共交通機関には高齢者・障害者・病人・怪我人・妊婦などのための優先席が設けられているが、日本国有鉄道や東京都交通局など一部の事業者は、これを「シルバーシート」と表現していた。ここから、日本においては高齢者のことをシルバーとも呼ぶようになった。また、高齢者が自身を「シルバー」と表現することも多く見受けられる。高齢者の職業技能を生かすための、「シルバー人材センター」という名称の施設が各地に存在している。.

新しい!!: 欧州社会憲章と高齢者 · 続きを見る »

貧困

インドネシア、ジャカルタのスラムにて 発見したものを見せる少年 南アフリカ共和国のソウェト 貧困(ひんこん、poverty)は、貧しく困る様を表す形容動詞。「発想が貧困になる」、「貧困生活」など。本項では、主に経済学と生活史的な貧困について言及する。.

新しい!!: 欧州社会憲章と貧困 · 続きを見る »

賃金

賃金(ちんぎんwage、salary)とは、労力を提供したものが、報酬として受け取るお金のことをいう。なお、賃金には「賃銀」という別表記もある。昔は賃銀が使われていたが、1950年(昭和25年)以降、賃金との表記が一般化した。.

新しい!!: 欧州社会憲章と賃金 · 続きを見る »

育児休業

育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の第11条は育児休業の取得による解雇と差別を禁止している。本項目では、日本において、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)によって定められた育児休業について説明する。.

新しい!!: 欧州社会憲章と育児休業 · 続きを見る »

自己決定権

自己決定権(じこけっていけん、autonomy)とは、自分の生き方や生活についてを自由に決定する権利。権利の保障を行う憲法や、権利のそもそもを考える法哲学的にしばしば議論の的となる。医療に関しては、患者の最も重要不可欠なものの一つとして自己決定権が考えられており、このことに関しての問題が多々ある。.

新しい!!: 欧州社会憲章と自己決定権 · 続きを見る »

雇用

雇用(こよう、雇傭、英: employment)は、当事者の一方(被用者、employee)が相手方(使用者、employer)に対して労働に従事することを約し、使用者がその労働に対して報酬を与えることを内容とする契約。(労働契約も参照。) 雇用する側は雇い主(やといぬし)・使用者(しようしゃ)、雇用される側は被用者(ひようしゃ)・使用人(しようにん)・従業員(じゅうぎょういん)などと呼ばれる。また、両方の意味で使われる言葉として雇用者(こようしゃ)・雇い人(やといにん)というものもある。 雇用者・雇用主を見つけるためには職業紹介事業・求人広告・求人情報誌などを使用する。キャリア・コンサルタントによるエージェントも存在する。 2016年にはシンクタンクの試算により20年以内に、日本の場合で労働人口の約半数にあたる49%が人工知能やロボットなどの機械に仕事を奪われ、従来の仕事が喪失する事態が生じ、世界的傾向となると予測している。.

新しい!!: 欧州社会憲章と雇用 · 続きを見る »

機会均等

機会均等(きかいきんとう、Equal opportunity)とは、全ての人々が同様に扱われるべきであるという観念で、特に人為的な障壁・先入観・嗜好などを「明らかに合理的と見なされているもの」以外全て取り除くべきであるというものである。機会平等ともいう。.

新しい!!: 欧州社会憲章と機会均等 · 続きを見る »

欧州評議会

欧州評議会(おうしゅうひょうぎかい、、)は、1949年に設立されたヨーロッパの統合に取り組む国際機関。欧州評議会は法定基準、人権、民主主義の発展、法の支配、文化的協力についてとくに重点を置いている。欧州評議会は47の国が加盟しており、それらの国の人口を合計するとおよそ8億人に上る。欧州評議会は、共通の政策、拘束力のある法令、加盟国数が27しかない欧州連合とは異なる組織である。ただし両者は旗など、共通のシンボルを使用している。 欧州評議会の法定上の機関は、加盟国の外相で構成される閣僚委員会、各国議会の議員で構成される、事務局の長である事務総長である。また欧州評議会内で独立した機関として人権委員が設置されており、加盟国における人権への意識と尊重を促進することを使命としている。 欧州評議会においてもっとも知られている組織体は、人権と基本的自由の保護のための条約(欧州人権条約)を適用する欧州人権裁判所と、ヨーロッパでの医薬品の品質水準を定める欧州薬局方委員会である。欧州評議会は基準、憲章、条約を定めることで、ヨーロッパ諸国の間での協力を構築して統合を進めるという機能を果たしてきた。 欧州評議会はフランスのストラスブールに設置されており、英語とフランス語を公用語としている。閣僚委員会、議員会議、地方自治体会議では作業言語として、ドイツ語、イタリア語、ロシア語が使用されることがある。.

新しい!!: 欧州社会憲章と欧州評議会 · 続きを見る »

欧州連合基本権憲章

欧州連合基本権憲章(おうしゅうれんごうきほんけんけんしょう)は、欧州連合の市民や域内の住民の政治的、社会的、経済的権利を法的に定める文書。2000年に起草、公布されたが、当初は法的拘束力を持つ文書ではなかった。しかしリスボン条約の発効により、欧州連合基本憲章は、他の欧州連合基本条約と同様に法的拘束力を持つこととなった。 本憲章のもとでは、欧州連合は憲章に沿って行動し、法令を制定しなければならず、また憲章に違反する欧州連合の法令に対して欧州連合司法裁判所はこれを無効と宣言する。本憲章は欧州連合の法令を執行しようとするさいの加盟国に対してのみ適用されるものであり、基本条約で与えられた範囲を超えるような形で欧州連合の権能を拡張するものではない。.

新しい!!: 欧州社会憲章と欧州連合基本権憲章 · 続きを見る »

母親

母親と子 母と子供たち 母親(ははおや)とは、女親のことである。 お母さんと一般には言い、親しみをこめて「かあさん」「かあちゃん」「お袋」(おふくろ)などと呼ばれる場合もある。「母」という漢字の成り立ちは「女」に2つの乳房を加えた象形文字であり、子への哺乳者、授乳者であることを意味する。 お母さんという呼称は、.

新しい!!: 欧州社会憲章と母親 · 続きを見る »

批准

批准(ひじゅん、英: ratification)は、国家が条約に拘束されることに同意する手続きのひとつである。通常は議会の同意を得て元首等が裁可あるいは認証、公布等を行うことにより国内において成立し、多国間条約においては国際機関等の寄託者に批准書を寄託すること等により、また、二国間条約においては締約国間で批准書を交換すること等により 外務省、確定する。.

新しい!!: 欧州社会憲章と批准 · 続きを見る »

性別

性別(せいべつ、英:sex)とは、男性と女性の別広辞苑 第五版 p.1479「性別」。オスとメスの別。 セックスは生物学的性別を指す。 社会的・心理的性別に関してはジェンダーを参照。.

新しい!!: 欧州社会憲章と性別 · 続きを見る »

時間外労働

時間外労働(じかんがいろうどう)とは、労働基準法等において、法定労働時間を超える労働のことをいう。同じ意味の言葉に、残業(ざんぎょう)、超過勤務(ちょうかきんむ)、超勤(ちょうきん)がある。 法定の労働時間を超えて使用者が労働者を使用する場合は、所定の要件及び手続きを満たさなければならない。.

新しい!!: 欧州社会憲章と時間外労働 · 続きを見る »

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »