ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
インストール
ブラウザよりも高速アクセス!
 

権利章典 (アメリカ)

索引 権利章典 (アメリカ)

権利章典(けんりしょうてん、Bill of Rights)とは、アメリカ合衆国において、憲法中の人権保障規定のことをいう。州によっては統治機構とは区別して規定されている。アメリカ合衆国憲法では、最初の修正条項である修正第1条(Amendment I)から修正第10条(Amendment X)がこれにあたる。名前は1689年に制定された英国の「権利章典(Bill of Rights)」に由来する。 合衆国憲法修正第1条から修正第10条は、市民の基本的人権に関する規定であり、憲法制定直後の1789年第1回合衆国議会で提案され、1791年12月実施されたものである。.

47 関係: 報道の自由大陪審宗教市民人権人民令状弁護人保釈信教の自由ミランダ警告デュー・プロセス・オブ・ロードル刑罰告発アメリカ合衆国アメリカ合衆国における政教分離の歴史アメリカ合衆国議会アメリカ合衆国連邦政府アメリカ合衆国憲法イギリス国教罰金統治機構被告人裁判言論の自由請願権財産財産権起訴自由集会の自由逮捕陪審制権利の章典権利章典 (アメリカ)武装権死刑民事民兵明白かつ現在の危険日本国憲法第3章憲法1689年1789年1791年

報道の自由

報道の自由(ほうどうのじゆう)とは、事実を告げ知らせる行為の自由。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と報道の自由 · 続きを見る »

大陪審

大陪審(だいばいしん、grand jury)は、一般市民から選ばれた陪審員で構成される、犯罪を起訴するか否かを決定する機関をいう。起訴陪審(きそばいしん)ともいう。 大陪審は、アメリカ合衆国において、権力分立(チェック・アンド・バランス)の仕組みの一貫と考えられており、検察官の処分だけで事件が裁判(トライアル)に付されるのを防ぐという意図がある。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と大陪審 · 続きを見る »

宗教

宗教(しゅうきょう、religion)とは、一般に、人間の力や自然の力を超えた存在を中心とする観念であり『世界大百科事典』 231頁。、また、その観念体系にもとづく教義、儀礼、施設、組織などをそなえた社会集団のことである。 。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と宗教 · 続きを見る »

市民

市民(しみん)は、政治的共同体である市及び都市においての構成員。個々の人間を指す場合と、人間集団をまとめて指す場合とがある。 構成員全員が主権者であることが前提となっている議論では、構成員を主権者として見たもの(現代社会について述べるときはこの意味合いのことが多い)。政治的共同体とは、語源的に都市を指している(citizenとcityは同語源である)。 市民に似た概念として国民があるが、両者の違いは、「市民」がその理想とするところの社会、共同体の政治的主体としての構成員を表すのに対して、「国民」はその「国家」の国籍を保持する構成員を表すという点にある。市民と国民は相互に置き換え可能な場合も多いが、そうでない場合もある。たとえば、絶対王制国家の場合、国民は全て臣民であり、市民ではない。また一方で「欧州連合の市民」のように国家とは直接に結びつかないような形の市民権もあり、この場合市民を国民と言い換えるのは適切でない。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と市民 · 続きを見る »

人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と人権 · 続きを見る »

人民

人民(じんみん)は、法学・政治学の用語で、一定領域において特別な政治的権限を持たない一般人のことをいう。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と人民 · 続きを見る »

令状

令状(れいじょう、warrant)とは、強制処分を裁判官または裁判所が行うよう命じ、あるいは捜査機関等がこれを行うことを許可する旨の裁判書(さいばんがき。裁判を記載した書面)。司法警察職員の隠語では、令状を総称して、また逮捕状の意味で「フダ」(札)とも呼ぶ。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と令状 · 続きを見る »

弁護人

弁護人(べんごにん)は、刑事手続において被疑者または被告人が正当に権利を行使し、また正当な利益を保護するための支援者・代弁者である。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と弁護人 · 続きを見る »

保釈

保釈(ほしゃく)とは、刑事手続において未決の被告人等について身柄を拘束しない状態におく制度。 保釈制度は日本のほかイギリスやアメリカなどに設けられている。日本における刑事手続では勾留されている被告人について住居限定や保証金の納付を条件として身柄の拘束を解く制度を保釈といい起訴後の保釈のみが認められている。一方、アメリカの刑事手続では冒頭出廷(Initial Appearance)の審問時に保釈か未決拘禁かを決するのが原則となっている。なお、ドイツやフランスには保釈制度はなく、ドイツには勾留状執行の猶予の制度、フランスには司法統制処分の制度がある。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と保釈 · 続きを見る »

信教の自由

信教の自由(しんきょうのじゆう)とは、信仰の自由などから構成される宗教に関する人権。信教の自由(宗教の自由)とは、特定の宗教を信じる自由または一般に宗教を信じない自由をいう。 西欧では、教会権力からの自由を求める帰結として確立された。世界人権宣言や市民的及び政治的権利に関する国際規約の共に第18条で規定される。日本国憲法においては20条である。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と信教の自由 · 続きを見る »

ミランダ警告

ミランダ警告(ミランダけいこく、Miranda warning)とは、アメリカ合衆国において、アメリカ合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否特権に基づいて米国連邦最高裁が確立した法手続きの一つで、後述する4項目の告知が被疑者に対してされていない状態での供述は、公判で証拠として用いる事が出来ないとする原則である。日本語では、「権利の告知(読み上げ)」、ミランダ・ルール、ミランダ準則、ミランダ法則などと訳される。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)とミランダ警告 · 続きを見る »

デュー・プロセス・オブ・ロー

デュー・プロセス・オブ・ロー(due process of law)とは、法に基づく適正手続の保障。より簡単に「デュー・プロセス(due process)」と呼ばれることが多い。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)とデュー・プロセス・オブ・ロー · 続きを見る »

ドル

ドル(dollar)は通貨単位のひとつであり、複数の国で使用されている。記号は$。漢字では、字体の似た「弗」を宛てる。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)とドル · 続きを見る »

刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と刑罰 · 続きを見る »

告発

告発(こくはつ).

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と告発 · 続きを見る »

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)とアメリカ合衆国 · 続きを見る »

アメリカ合衆国における政教分離の歴史

この項目では、アメリカ合衆国における政教分離原則の成立史について解説する。米国で政教分離制度が成立するにいたった背景として、イングランド(グレートブリテン王国)本国における国教会と非国教会または清教徒(ピューリタン)の対立、そして、イギリス帝国の北アメリカ植民地だった13植民地における政教関係がある。13植民地がアメリカ合衆国として独立した際に、信教の自由と政教分離(国教の禁止)は憲章として重視され、アメリカ合衆国は政教分離を国制とした史上初の世俗国家となった。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)とアメリカ合衆国における政教分離の歴史 · 続きを見る »

アメリカ合衆国議会

アメリカ合衆国議会(アメリカがっしゅうこくぎかい、United States Congress)は、アメリカ合衆国の連邦政府の立法府である。連邦議会(Congress)とも呼ばれ、アメリカ合衆国憲法の第1条により定義される。上院及び下院の二院制であるアメリカ合衆国憲法 第1条及び修正第14条、修正第17条。なお、解散はない。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)とアメリカ合衆国議会 · 続きを見る »

アメリカ合衆国連邦政府

アメリカ合衆国連邦政府(アメリカがっしゅうこくれんぽうせいふ、Federal government of the United States)は、アメリカ合衆国憲法に基づいて設立されたアメリカ合衆国の中央政府である。 連邦政府は立法府、行政府、司法府の三つの部門から構成される。権力分立システムと「チェック・アンド・バランス」のシステムの下、三権は、それぞれ独自の判断で行動する権限、他の二つの部門を統制する権限を持つとともに、その権限の行使について他の部門からの統制も受ける。 連邦政府の政策は、アメリカ合衆国の内政と外交に幅広い影響を与える。なお、連邦政府全体の権力は憲法によって制限されている。すなわちは、憲法上連邦政府に与えられた権限以外の全ての権限が、州政府に留保されると規定している。 連邦政府の首都機能は連邦直轄地であるワシントンD.C.(コロンビア特別区)にある。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)とアメリカ合衆国連邦政府 · 続きを見る »

アメリカ合衆国憲法

アメリカ合衆国憲法(アメリカがっしゅうこくけんぽう、United States Constitution)は、アメリカ合衆国の憲法典である。1787年9月17日に作成され、1788年に発効し、現在も機能している世界最古の成文憲法で、アメリカ法の基礎をなすものであり、原法典は「1787年アメリカ合衆国憲法」とも呼ばれる。 ちなみに、アメリカ合衆国は、連邦制を構成する各州もそれぞれが独自の憲法を有している。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)とアメリカ合衆国憲法 · 続きを見る »

イギリス

レートブリテン及び北アイルランド連合王国(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこく、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)、通称の一例としてイギリス、あるいは英国(えいこく)は、ヨーロッパ大陸の北西岸に位置するグレートブリテン島・アイルランド島北東部・その他多くの島々から成る同君連合型の主権国家である。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国で構成されている。 また、イギリスの擬人化にジョン・ブル、ブリタニアがある。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)とイギリス · 続きを見る »

国教

国教(こっきょう)とは、国家が保護し活動を支援する宗教のこと。国家宗教ともいう。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と国教 · 続きを見る »

罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と罰金 · 続きを見る »

統治機構

統治機構(とうちきこう、state, authority)とは、国家を統治する仕組み、組織、機関のことをいう。中央政府を指して統治機構と呼ぶこともある。なお、統治する側を統治者、統治される側を被治者という。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と統治機構 · 続きを見る »

被告人

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と被告人 · 続きを見る »

裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と裁判 · 続きを見る »

言論の自由

言論の自由(げんろんのじゆう,Freedom of speech)は検閲を受けることなく自身の思想・良心を表明する自由を指す。自由権の一種である。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と言論の自由 · 続きを見る »

請願権

請願権(せいがんけん)とは、請願すなわち国や地方公共団体の機関(国会、地方自治体の議会を含む)に対して、その職務に関する事項についての希望・苦情・要請を申し立てる権利。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と請願権 · 続きを見る »

財産

財産(ざいさん)とは、個人や団体に帰属する経済的価値のあるものの総称である。資本として利用されるものは資産という。 個人が所有するものを私有財産・私財、国が所有するものを国有財産、地方公共団体が所有するものを公有財産という。次世代に引き継がれるものを遺産という。 土地やそれに付着する有体物(法によってはさらにこれらを目的とする私法上の権利も)を不動産、それ以外の物あるいは財産を動産(有体物に限られるかどうかは法により異なる)という。一定の情報に関する財産のことを知的財産という。 各種の財産権の総称としても用いられる。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と財産 · 続きを見る »

財産権

財産権(ざいさんけん、property right)は、財産的価値を有する権利の総称。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と財産権 · 続きを見る »

起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と起訴 · 続きを見る »

自由

自由(じゆう)とは、他のものから拘束・支配を受けないで、自己自身の本性に従うことをいう。哲学用語。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と自由 · 続きを見る »

集会の自由

集会の自由(しゅうかいのじゆう)とは、人権としての自由権の一種であり、ある特定の課題に対する賛同者などの集団が、政府等の制限を受けずに一堂に会する自由を指す。 一般的に、広義の表現の自由の一環として理解・保護される。歴史的には、現行政府に反対する勢力が集会を行うことに対して、それを嫌う政府が集会を制限して活動を抑圧する例があることから、表現の自由の中でも、政治的活動の自由ないしは参政権の前提としての政治的側面を有する権利として理解されている。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と集会の自由 · 続きを見る »

逮捕

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と逮捕 · 続きを見る »

陪審制

陪審制(ばいしんせい、Jury system)は、刑事訴訟や民事訴訟の審理に際して、民間から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)によって構成される(裁判官を含まない)合議体が評議によって事実認定を行う司法制度である。 陪審員の人数は6~ 12名である場合が多く、その合議体を「陪審」という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。 現在は主に、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとするコモン・ロー(英米法)諸国で運用されている。日本でも、1928年(昭和3年)から1943年(昭和18年)まで行われていた。なお、2009年に開始された日本の裁判員制度は、厳密な意味では陪審制とは異なるものである。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と陪審制 · 続きを見る »

権利の章典

250px 権利の章典(けんりのしょうてん、Bill of Rights)は、イギリスの不成典憲法を構成する法律の1つである。正式名称は「臣民の権利と自由を宣言し、かつ、王位の継承を定める法律」(An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown)である。 権利章典と表記される場合もある。 1688年、名誉革命によりイングランド王ジェームズ2世が追放、廃位され、代わってオランダ共和国より迎えられたウィリアム3世とメアリー2世が即位した。ユリウス暦1689年12月16日、上院・下院両院の奏上のもと、国王の理解により「権利の宣言」をもとに成文化したものが「権利の章典」である。 法典は2018年現在も有効であり、イギリスでは不文憲法の根本法となっている。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と権利の章典 · 続きを見る »

権利章典 (アメリカ)

権利章典(けんりしょうてん、Bill of Rights)とは、アメリカ合衆国において、憲法中の人権保障規定のことをいう。州によっては統治機構とは区別して規定されている。アメリカ合衆国憲法では、最初の修正条項である修正第1条(Amendment I)から修正第10条(Amendment X)がこれにあたる。名前は1689年に制定された英国の「権利章典(Bill of Rights)」に由来する。 合衆国憲法修正第1条から修正第10条は、市民の基本的人権に関する規定であり、憲法制定直後の1789年第1回合衆国議会で提案され、1791年12月実施されたものである。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と権利章典 (アメリカ) · 続きを見る »

武装権

武装権(ぶそうけん)とは、銃器をはじめとした武器などで武装する権利のことをいう。 米国憲法修正条項第2条(大礒正美氏による意訳)  連邦政府に対する潜在的抵抗権(自由権)を確保する必要から、正当に組織された義勇軍は禁止されてはならず、 (したがって)義勇兵となるべき邦(州)民が、自己の武器を保有し携帯する権利もまた、連邦政府によって侵害されてはならない。 この条項が根拠となり、アメリカでは広汎な武器の所持が認められ、場合によっては(州によっても差違があるが)携帯も認められる。 Category:権利 Category:武器.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と武装権 · 続きを見る »

死刑

死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と死刑 · 続きを見る »

民事

民事(みんじ)とは、私人間の法律関係に関する事項、あるいは私法上の法律関係に関する事項をいうが、文脈や法文化によって、ニュアンスを異にする。; 公権力との関係: 広い意味では、公権力と私人との法律関係に関する刑事や行政、あるいは非民事との対比で用いられる。この場合は商事を含み(例えば、民事訴訟は商事に関する訴訟も含む)、このことを強調する場合は民商事ともいう。民事訴訟の対象となる事件は刑事事件との対比で、民事事件と呼ぶことがある。; 商事との関係: 私法上の法律関係について民法と区別して商法という法体系を有する法域では、商法が適用されない法律関係、すなわち商事ではないという文脈で民事の語が用いられることがある。民事会社と商事会社など。 また、英米法においては、公権力と私人との法律関係に関するものであっても、民事手続を用いるものについては「民事」というなど、大陸法とは用語法を異にする。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と民事 · 続きを見る »

民兵

民兵(みんぺい、 ミリシア、ミリシャ、ミリティア)は、正規の軍人ではない民間人を軍事要員として編成した武装組織のこと。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と民兵 · 続きを見る »

明白かつ現在の危険

明白かつ現在の危険(めいはくかつげんざいのきけん、clear and present danger)とは、表現の自由の内容規制に関する違憲審査基準の一つ。アメリカの憲法判例で用いられ、理論化された。違憲審査基準としては非常に厳格な基準であり、対象となる人権(表現内容を根拠とする表現の自由の規制)の制約を認める範囲は、著しく限定的である(自由の制約が違憲とされやすい)。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と明白かつ現在の危険 · 続きを見る »

日本国憲法第3章

日本国憲法 第3章(にほんこくけんぽう だい3しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「国民の権利及び義務」の章名で、国民の権利、いわゆる人権および国民の義務について規定している。第10条から第40条までの31条からなる。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と日本国憲法第3章 · 続きを見る »

憲法

憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と憲法 · 続きを見る »

1689年

記載なし。

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と1689年 · 続きを見る »

1789年

記載なし。

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と1789年 · 続きを見る »

1791年

記載なし。

新しい!!: 権利章典 (アメリカ)と1791年 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

アメリカ合衆国憲法-権利章典アメリカ合衆国憲法修正条項アメリカ合衆国憲法修正第5条アメリカ権利章典

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »