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権利の請願

索引 権利の請願

権利の請願(けんりのせいがん、英語: Petition of Right)とは、1618年に当時のイングランドの議会から国王チャールズ1世に対して出された議会の同意無しでは課税などをできないようにした請願のこと。大憲章・権利の章典とともにイギリスの憲法を構成する重要な基本法として位置づけられている。.

62 関係: 収監大契約宮殿平和庶民院 (イギリス)住民保守マグナ・カルタチャールズ1世 (イングランド王)トマス・ウェントワース (初代ストラフォード伯爵)テューダー朝フランス判決刑罰イングランドイギリスの議会イギリスの憲法ウィリアム・ブラックストンエリザベス1世エドマンド・バークエドワード・コークジョン・ハムデンジョン・ピムジョージ・ヴィリアーズ (初代バッキンガム公)ジェームズ1世 (イングランド王)スペインステュアート朝スコットランド公債兵士国王王位租税私的所有権相続行政裁判親政請願財政貴族院 (イギリス)贈与軍人軍事裁判関税自由自由人英語逮捕暗殺...権利権利の章典法の支配法学者法律法制史清教徒革命意志思想家1610年1618年1625年 インデックスを展開 (12 もっと) »

収監

収監(しゅうかん、imprisonment)とは、法令に基づき被疑者、被告人、または刑確定者を刑事施設に収容することをいう。.

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大契約

大契約(だいけいやく、Great Contract)は、1610年にイングランド王国の大蔵卿ロバート・セシル(初代ソールズベリー伯)が提案した財政再建案。実現はしなかったが、近代租税国家思想の萌芽が見られる先駆的な構想であった。 当時のイングランドの財政は「国王は自治すべし(The King must live of his own)」という中世以来の家産国家的思想に基づいて、経常収支(王室の生活費と通常の行政経費)に関しては国王の領地及びその国王大権とそれに付随する封建制度に基づく収入から、戦争などの臨時出費に関しては十分の一税などの税金や商人たちからの強制的借入及び上納金などで補われる原則があった。特にイングランドではマグナ・カルタ以来、臨時出費に対する税金徴収はイングランド議会の許可が必要であるということ、また国王・王室の経常的な収入に関しては国王自らの手で賄うべきであり議会は一切その責任を負うべきではない、と考えられてきた。 しかしテューダー朝に入ると、財政難によって国王大権に基づく徴収を強めた(これを財政封建制(fiscal feudalism)と呼ぶ)。後見裁判所の設置による後見権(封建領主家を未成年者が継いだ場合に封建的義務が果たせないことを理由に領地収入の一部を国王が徴収する)強化や徴発権の濫用などに貴族・騎士階層は悩まされることになった。さらに17世紀初頭、スコットランド王家のステュアート家からジェームズ1世を新国王に迎えると、政治基盤の弱い国王が恩賜などによる自派強化によって政権基盤の安定を図ったため、その影響は深刻さを増していた。これに高い関税に悩まされる商人たちの不満の声も加わって、彼らを代表する議会と国王ジェームズ1世の確執は深まるばかりであった。 そこでロバート・セシルは1610年2月に、国王が後見権や徴発権といった封建制度由来の財政的権利を放棄して国王独自の財政収入を大幅に削減する代わりに、年間20万ポンドの収入を地租及び消費税から確保する権利を国王に与えるという提案を行った。これは国王にとっては確実な収入が確保できる一方で、議会が国王の財政収入を監督し、封建領主を重負担から解放する画期的な構想であった。議会もこの年の7月には一旦はこれに同意をすることを決定した。 ところが議会が夏期休暇に入ると、絶対王政的な強大な権力を指向するジェームズは、国王の財政収入が議会に監督されることで国王の権力が実質上剥奪されることに警戒感を示し、セシルの政敵で学者としても名高かったフランシス・ベーコンも「国王に(議会を相手とした)商人の真似事をさせるのか」と批判した。一方、地元に帰った議員たちの間では逆に、国王の自由になる税収を議会が保証した場合、財政的に安定した地位を得た国王が議会に臨時の税金徴収を諮る必要性がなくなり、議会から自立できる政治的基盤形成に税収が利用されてイングランドの絶対王政化を進めるのではという疑惑と、封建体制に組み込まれていない地主や商人に対する新たな課税となることへの不満から反発し、結局11月に議会の決定は破棄されてセシルは提案を断念した。 封建財政制の下で多くの貴族や騎士・地主・商人らが苦しんでおり、その打破こそが彼らの要求であり、その代替としては何らかの租税が必要であるという認識そのものは高まってきた。しかし、議会においてはそれを誰が負担するのか、また代替に議会は責任を負うべきか否かについては結論が出ることなく、次第にその議論自体が避けられるようになって、国王の財政運営に対する非難へと議論が移っていった。逆に財政難を克服できない国王側は、財政封建制の強化によってこれを乗り切ろうとした。「大契約」の不成立によって、国王と議会が互いの大権に掣肘を加えるような干渉は行わないとするイングランドの政治原理を互いに守ることには成功させたものの、社会の矛盾は深刻化して国王と議会の相互不信を深めた。結果的には、彼らが唯一一致していたはずであった、中世的な家産国家の擁護という基本方針の放棄に至らしめる。清教徒革命後の1642年に革命政府によって徴発権が、4年後には後見権が廃止されて、王政復古後に革命政権に替わった新国王チャールズ2世も消費税などによる代替財源の確保を条件にこれを容認した。 その後も税制と国家財政に対する責任を巡っての国王と議会の対立は続き、徴税制度の中央一元化を経て、名誉革命以後のイングランド(イギリス)の租税国家化へとつながることになる。.

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宮殿

イタリア共和国カンパニア州 宮殿(きゅうでん)は、王族、皇族などの君主およびその一族が居住する、もしくは居住していた御殿。君主が政務や外国使節の謁見、国家的な儀式などを行う朝廷部分と、君主が私的な生活を行う宮廷(きゅうてい)部分に分かれる。中世ヨーロッパにおいては戦士階級と世俗君主階級が一体化していたため、城壁に囲まれた城砦の中に国王や領主が居住し、君主が住み政治的機能を有する城砦を宮殿と同時に呼ぶことが一般的であった。しかし、時代の変遷とともに城砦形式の有効性が低下したことなどから、防衛機能より見た目の豪華さ、壮大さや居住性を重視して、都市の中に建設されるようになった。ヨーロッパ大陸諸国では都市の中に建てられた貴族の壮麗な邸宅を指すことがある。ヨーロッパ諸語における「Palace(英)」、「Palast(独)」「 Palais(仏)」、「Palazzo(伊)」という表現は、古代ローマのローマの七丘の一つである「Palatinus Mons(パラティーノ)」に由来する。この丘にローマ貴族の多くが邸宅を建て、初代皇帝も居住したからである。 日本においては戦士階級(武士)に対して、天皇の形式上の地位が保たれていたことから、天皇の住居のみが宮殿と呼ばれ、武士の住居および軍事的基地である城砦とは明確に区別される。日本語の「御所」は「宮殿」と共に英語のPalaceに意味が近い。イタリア語のPalazzoは宮殿というより単に大邸宅を指す語となっている。.

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平和

平和(へいわ)は、戦争や内戦で社会が乱れていない状態。.

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庶民院 (イギリス)

庶民院(しょみんいん、)は、イギリスの議会を構成する議院のひとつで、下院に相当する。.

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住民

住民(じゅうみん)とは、特定の土地に住む人、もしくは人の集団のことである。 住民は、その土地で行われる習俗、習慣、伝統の行事を維持、保存していく担い手であり、またその土地の開発、発展、事件に直接の利害関係を持つ。その利益が侵害される可能性のある場合には、個人、もしくは集団でその権益を守るための行動を起こすこともある。.

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保守

保守(ほしゅ)、または保守主義(ほしゅしゅぎ、conservatism)とは、従来からの伝統・習慣・制度・社会組織・考え方などを尊重し、革命などの急激な改革に反対する社会的・政治的な立場、傾向、思想などを指す用語、goo辞書。また、そのような政治的な立場を奉ずる人物、勢力をも保守、あるいは保守主義者(conservative)とよぶ。対比語は革新や急進主義、革命主義など。非社会主義国において保守主義は、左翼・右翼の政治的スペクトルでは、通常は右翼や右派に位置づけられる。.

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マグナ・カルタ

マグナ・カルタまたは大憲章(だいけんしょう)(Magna Carta、Magna Carta Libertatum、the Great Charter of the Liberties、直訳では「自由の大憲章」)は、イングランド王国においてジョン王により制定された憲章である。イングランド国王の権限を制限したことで憲法史の草分けとなった。また世界に先駆け敵性資産の保護を成文化した。.

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チャールズ1世 (イングランド王)

チャールズ1世(Charles I, 1600年11月19日 - 1649年1月30日)は、イングランド、スコットランド、アイルランドの王(在位:1625 - 1649年)。.

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トマス・ウェントワース (初代ストラフォード伯爵)

初代ストラフォード伯トマス・ウェントワース(, 1593年4月13日 - 1641年5月12日)は、イングランドの政治家、貴族。 庶民院議員として政界入り。当初は反国王派だったが、1628年から国王派に転じた。1629年から1640年にかけて国王チャールズ1世は議会無視の親政を行ったが、その間にやアイルランド総督などを歴任し、イングランド北部やアイルランドで専制政治を展開した。1639年にはウィリアム・ロードとともに国王の筆頭顧問官となる。しかし内戦前夜の1640年から1641年にかけての議会で専制政治の責任を追及されて私権剥奪法可決により処刑された。 1628年7月に、同年12月にウェントワース子爵、1640年にストラフォード伯爵に叙せられた。.

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テューダー朝

テューダー朝(テューダーちょう、英語:Tudor dynasty)は、イングランド王国(1485年 - 1603年)およびアイルランド王国(1541年 - 1603年)の王朝。チューダー朝とも。薔薇戦争を勝ち抜き、ヨーク朝を倒して王位を得た。女系を通じてランカスター朝に繋がる。.

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フランス

フランス共和国(フランスきょうわこく、République française)、通称フランス(France)は、西ヨーロッパの領土並びに複数の海外地域および領土から成る単一主権国家である。フランス・メトロポリテーヌ(本土)は地中海からイギリス海峡および北海へ、ライン川から大西洋へと広がる。 2、人口は6,6600000人である。-->.

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判決

判決(はんけつ).

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刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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イングランド

イングランド(England)は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス)を構成する4つの「国」(country)の一つである。人口は連合王国の83%以上、面積はグレートブリテン島の南部の約3分の2を占める。北方はスコットランドと、西方はウェールズと接する。北海、アイリッシュ海、大西洋、イギリス海峡に面している。 イングランドの名称は、ドイツ北部アンゲルン半島出身のゲルマン人の一種であるアングル人の土地を意味する「Engla-land」に由来する。イングランドは、ウェールズとともにかつてのイングランド王国を構成していた。.

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イギリスの議会

レートブリテンおよび北アイルランド連合王国議会(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこくぎかい、)は、イギリスの立法府であり、本国及び海外領土と王室属領の最高機関である。それ自体が立法府優位を有しており、その結果、本国とその領土における他の全ての政治的機関を上回る最高権力を有する。その長はイギリスの君主(現在はエリザベス2世)であり、その座所はグレーター・ロンドンに位置するシティ・オブ・ウェストミンスターのウェストミンスター宮殿にある。 議会は両院制で、上院(貴族院)と下院(庶民院)から構成されている。君主は立法府の3つ目の構成要素を形成する(議会における女王)。貴族院は2つの異なるタイプの議員を含んでいる。すなわち、英国国教会で最も上級の聖職貴族で構成される聖職上院議員、及び首相の助言に基づいて君主により任命される連合王国貴族と一代貴族とで構成される世俗上院議員である。2009年10月に最高裁判所が創設される以前は、貴族院はを通してを備えていた。 庶民院は、少なくとも5年ごとに行われる選挙に伴い、民主的に議員が選出される議院である。両院はそれぞれ、ロンドンのウェストミンスター宮殿(議事堂)内にある、互いに離れた議院に置かれる。憲法上の慣習により、首相を含む全ての大臣(ministers)は、庶民院議員であるか、あまり一般的ではないが、貴族院議員であるかであり、これらの大臣は、それにより立法府の各部門に対して説明責任がある。 合同法がイングランド議会<!-- ループリンク -->とスコットランド議会を通過したことにより合同条約が批准され、1707年にグレートブリテン議会が形成された。19世紀の初めには、グレートブリテン議会とアイルランド議会により合同法が承認されたことで、議会はさらに拡大した。これにより、後者は廃止され、前者に100名のアイルランド議会議員と32名の貴族議員が加わり、グレートブリテンおよびアイルランド連合王国議会が創設された。アイルランド自由国が分離独立した5年後に、Royal and Parliamentary Titles Act 1927により、正式に議会の名称が“グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国議会”に修正された。 英国議会とその諸機関は、世界中の多くの民主主義諸国の模範となっており、「議会の母」または「諸議会の母」(the mother of parliaments)と呼ばれるまでに至っている。しかしながら、ジョン・ブライトは彼こそがこの形容語句を作ったのだが議会よりもむしろ国(イングランド)に関して、その語句を使用した。 理論上、イギリスの最高の立法権限は議会における国王に付与されている。しかし、国王は首相の助言に基づいて行動する上、貴族院の権限は縮小されているので、事実上の権限は庶民院に付与される。.

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イギリスの憲法

連合王国の憲法(れんごうおうこくのけんぽう、Constitution of the United Kingdom)は、イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)において、議会決議や法律、裁判所の判例、国際条約、慣習等のうち、国家の性格を規定するものの集合体である。単一の憲法典としては成典化されていないため、不文憲法または不成典憲法であるといわれるが、それはあくまでも憲法典としての単一の成典を持たないという意味であり、法文化された憲法(Constitutional law)は先述及び後述のとおり明確に存在している。憲法を構成する大部分は成文法(憲法的法規、law of the constitution)であり、議会によって改正・改革が行われる軟性憲法であるが、慣習に基づき、伝統的に憲法を構成するとされる法典が、その他の法律のようにむやみに改廃されることはない。成文法の他、様々な慣習法(憲法的習律、conventions of the constitution)に基づく権力(国王など)の権能の制限、貴族の権限及び儀礼の様式なども、「イギリスの憲法」を構成する要素に含まれている。 議会主権を基礎とすることから、通常の手続に従って議会が法律を制定することにより、憲法的事項を制定、変更することが可能である。かつて首相を務めていたゴードン・ブラウンは、イギリスにも成文憲法典が必要とし、自政権下での制定を目指していた。.

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ウィリアム・ブラックストン

イングランド法釈義」に描かれたウィリアム・ブラックストンの肖像 ウィリアム・ブラックストン(William Blackstone、1723年7月10日 - 1780年2月14日)は、イングランドの法学者である。代表的な著作である "Commentaries on the Laws of England"(1765年-1769年出版、『イギリス法釈義』)は、イギリス法の解説書であり、コモン・ローの歴史を研究する上で必携の書となっている。.

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エリザベス1世

リザベス1世(Elizabeth I、ユリウス暦1533年9月7日 - グレゴリオ暦1603年4月3日(ユリウス暦1602/3年3月24日この部分のみ、日本語版Wikipedia表記ガイド本則に従う。本記事における暦日表記、および1602/3年という表記にした理由は、概要節末尾の※を参照のこと。))は、イングランドとアイルランドの女王(在位:1558年 - 1603年)。テューダー朝第5代ごく短期間在位したジェーン・グレイを加えれば第6代。にして最後の君主。 国王ヘンリー8世の次女。メアリー1世は異母姉。エドワード6世は異母弟。通称にザ・ヴァージン・クイーン(、「処女王」)、グロリアーナ(、「栄光ある女人」)、グッド・クイーン・ベス(、「善き女王ベス」)。.

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エドマンド・バーク

ドマンド・バーク(Edmund Burke、1729年1月12日 - 1797年7月9日)は、アイルランド生まれのイギリスの政治思想家、哲学者、政治家。「保守主義の父」として知られる。ダブリンで富裕なアイルランド国教会信徒の家庭に生まれ、1765年から1794年までイギリス庶民院(下院)議員を務めた。 トーリー党(後の保守党)に対するホイッグ党(後の自由党)の幹部を務めたため、バークを保守主義者ではなく自由主義者に分類する説もある。アメリカ独立革命運動を支持した一方、その後のフランス革命には反対した。反フランス革命の立場をとったので、彼はホイッグ党の保守派派閥の中で率先者となった。彼はこれを「旧ホイッグ」と呼び、チャーリー・ジェームズ率いるフランス革命支持派の「新ホイッグ」に反対した。 主著は1790年の『フランス革命の省察』(原題:Reflections on the Revolution in France)であり、この本は保守主義のバイブルとされる。フランス革命を全否定して、ジャコバン派の完全追放のため、革命フランスを軍事力で制圧する対仏戦争を主導した。また文壇に出るきっかけとなった論文の『崇高と美の観念の起源』は、英国で最初に美学を体系化したものとして有名である。ここでは「崇高美」というひとつの美意識が定義されている。 政治家としては、絶対王政を批判し、議会政治を擁護した。議会における「国民代表」の理念を提唱したり、近代政治政党の定義づけをおこない、近代政治哲学を確立した。文章家・演説家でもあり、バークの著作は今日でも英文学に重要な位置を占めており、イギリスの国会議員にはバークで演説を訓練するものが多い。.

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エドワード・コーク

ー・エドワード・コーク(Sir Edward Coke, 1552年2月1日 - 1634年9月3日)は、イングランドの法律家・政治家。中世ゲルマン法に由来するコモン・ローの法思想を理論化し、近代の法思想として継承させることに成功し、「法の支配」という憲法原理を確立した。英国法の発展に大きく貢献した法律家の一人。植民地の起業家でもあった。姓はクックとも発音ならびに表記される中川八洋によると、「クック」と読むのは不可能な誤発音だという。「コーク卿の妻は『伯爵夫人』の称号をもつが、夫のコーク卿を蛇蝎のごとく嫌い、家庭外で公然と『My Cook 私の料理人(クック)』と称した。そればかりか、手紙などで『Cookの妻』」と書いたりした。これが当時のロンドン市中に広まり、一般庶民も英国一の大裁判官を『Sir Cookクック卿』と囃したてたのは歴史事実。コークを研究した、東京大学の伊藤正己は『コーク』、大阪大学の石川幸三は『コウク』、愛知大学の酒井吉栄は『コーク』、お茶の水女子大学の井上茂は『コーク』と表記。『コウク』との表記もある。」。.

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ジョン・ハムデン

ョン・ハムデン(John Hampden、1594年 - 1643年6月24日)は、17世紀イングランドの政治家・革命家。オリバー・クロムウェルの従兄にあたる。.

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ジョン・ピム

ョン・ピム(John Pym、1584年 - 1643年12月8日)は、17世紀イングランドの政治家。清教徒革命の初期において主導的な役割を果たした1人である。.

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ジョージ・ヴィリアーズ (初代バッキンガム公)

初代バッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズ(George Villiers, 1st Duke of Buckingham, 、1592年8月28日 - 1628年8月23日)は、イングランドの政治家、貴族。 ステュアート朝初代国王ジェームズ1世と第2代国王チャールズ1世の2代にわたって重臣として仕え、イングランドの国政を主導、海軍卿(在職:1619年 - 1628年)等の官職を歴任した。はじめ議会やプロテスタント勢力から人気のある政治家だったが、三十年戦争での敗戦が続いたため、批判を受けることが多くなり、1628年には議会から突き付けられた「権利の請願」を受け入れることを余儀なくされ、課税には議会の同意が必要であることや臣民の自由を侵害してはならないことを政府として再確認した。同年に暗殺された。.

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ジェームズ1世 (イングランド王)

ェームズ6世(James VI)およびジェームズ1世(James I)、チャールズ・ジェームズ・ステュアート(Charles James Stuart, 1566年6月19日 - 1625年3月27日)は、スコットランド、イングランド、アイルランドの王。スコットランド王としてはジェームズ6世(在位:1567年7月29日 - 1625年3月27日)であり、イングランド王・アイルランド王としてはジェームズ1世(在位:1603年7月25日 - 1625年3月27日)である。非公式にはグレートブリテン王の称号も用いた。スコットランド女王メアリーと2番目の夫であるダーンリー卿ヘンリー・ステュアートの一人息子である。.

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スペイン

ペイン王国(スペインおうこく、Reino de España)、通称スペインは、南ヨーロッパのイベリア半島に位置し、同半島の大部分を占める立憲君主制国家。西にポルトガル、南にイギリス領ジブラルタル、北東にフランス、アンドラと国境を接し、飛地のセウタ、メリリャではモロッコと陸上国境を接する。本土以外に、西地中海のバレアレス諸島や、大西洋のカナリア諸島、北アフリカのセウタとメリリャ、アルボラン海のアルボラン島を領有している。首都はマドリード。.

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ステュアート朝

テュアート朝( または )は、1371年から1714年まで続いたスコットランド起源の王朝。1603年以後はイングランド国王を兼ねて同君連合体制となり、1707年にグレートブリテン王国(イギリス)を成立させた。「ステュアート」は、スコットランド語の宮宰()に由来する。メアリー女王のとき綴りをからに改めた。.

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スコットランド

ットランド()は、北西ヨーロッパに位置するグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス)を構成するカントリーの一つ。1707年の合同法によってグレートブリテン王国が成立するまでは独立した王国(スコットランド王国)であった。 スコットランドはグレートブリテン島の北部3分の1を占め、本島と別に790以上の島嶼部から構成される。 首都のエディンバラは第2の都市であり、ヨーロッパ最大の金融センターの一つである。最大の都市であるグラスゴーは、人口の40%が集中する。 スコットランドの法制度、教育制度および裁判制度はイングランドおよびウェールズならびに北アイルランドとは独立したものとなっており、そのために、国際私法上の1法域を構成する。スコットランド法、教育制度およびスコットランド教会は、連合王国成立後のスコットランドの文化および独自性の3つの基礎であった。しかしスコットランドは独立国家ではなく、国際連合および欧州連合の直接の構成国ではない。.

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公債

公債(こうさい、英: public debt)とは、中央政府や地方政府(あるいは国や地方公共団体)が、資金調達のために行う債券の発行又は証書借入れによって負う金銭債務(=借金)又はこれに係る金銭債権をいう。.

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兵士

兵士(へいし)は、古代から現代まで国家の軍隊の軍人や、それに準ずる戦闘組織の構成員であり、将官や将校といった指揮官からの命令に従って任務をこなす。個人や部族社会の戦士とは異なり、公然と戦闘のために組織に属している場合に使われる。 日本の古代、律令制においては、中国の唐の兵制を参考に編成され、人員を年齢別に記載した戸籍である正丁から一定の割合で徴発された。兵士は軍団に所属し、有事の際の出兵や辺境防備のための防人、衛士として各地へ派遣された。792年(延暦11年)に一部を除いて原則的に廃止され、任務は健児に継承される。 日本語の兵士は近代軍隊における、上位の下士官、士官に対する兵卒を指すことが多い。あるいは朝鮮人日本兵を指すときのように、軍人と軍属の総称として用いられることもあり、いずれにせよ制度的な用語ではない。士官と下士官兵を併せて将兵、将士と呼ぶことがある。.

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国王

国王(こくおう、英語:king, フランス語:roi, ドイツ語:König, ノルド語:kong, ラテン語:rex)は、国の君主(王)を指し、その称号(君主号)でもある。特に男性である場合(男王)を指す。.

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王位

王位(おうい).

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租税

租税(そぜい、税(ぜい)、tax)とは、国や地方公共団体(政府等)が、公共財や公共サービスの経費として、法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭である。現代社会においてほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(おかね、その国で使用されている通貨)」による納税方法を採用しており、日本では税金(ぜいきん)と呼ばれている。 税制(ぜいせい)とは、「租税制度」を指す用語であり、国家の運営に係る歳入歳出(財政)の根幹、また政治経済(経世済民)そのものである。商売や契約・取引等の行為及び所得や有形無形の財産などに対して税を賦課することを課税(かぜい)、課税された税を納めることを納税(のうぜい)、徴収することを徴税(ちょうぜい)、それらについての事務を税務(ぜいむ)という。政府の財政状況において租税徴収額を減額することを減税、逆に増額することを増税という。.

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私的所有権

私的所有権(してきしょゆうけん、private property)または私有権とは、個人(自然人)または法人が持つ所有権である。その制度が私的所有制または私有制、私的所有された財産が私有財産である。 対比語は公的所有権(public property)または公有権で、その制度が公的所有制または公有制、公的所有された財産が公有財産または公物である。.

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相続

続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。.

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行政

行政(ぎょうせい、英: administration)とは、立法および司法と並ぶ国家作用の1つで、法律などにより決定された内容を実現することである。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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親政

親政(しんせい)とは、君主(国王・皇帝・天皇など)自身が政治を行うこと、またはその政治形態(君主制の一形式)のことである。.

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請願

請願(せいがん)とはこいねがうことである。また、法律用語においては国や地方公共団体に意見や要望、苦情の要請を行う事で、特に日本国憲法第16条に記された公務員の罷免や法律の制定あるいは、改廃または損害を請求する事を示す。後者については請願権を参照。 形式としては書類の形をとり、多数の人々に署名されたものだが、現在では口頭や電子メールで請願することもある。日本では、一般的な方法についてを請願法が定めており、住所および氏名を記して、所轄の官公庁に書面で提出しなければならないことになっている。.

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財政

財政(ざいせい、public finance)とは、国家や地方公共団体がその任務を遂行するために営む経済行動で、総体収入の取得のための権力作用と、取得した財・役務の管理・経営のための管理作用とがある。これらの現象を学ぶ学問が財政学である。.

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貴族院 (イギリス)

貴族院(きぞくいん、)は、イギリスの議会を構成する議院で、上院に相当する。 中世にイングランド議会から庶民院が分離したことで成立。貴族によって構成される本院は、公選制の庶民院と異なり、非公選制であり、終身任期である。議会法制定以降は立法機関としての権能は庶民院に劣後する。1999年以降は世襲貴族の議席が制限されており、一代貴族が議員の大半を占めている。かつては最高裁判所としての権能も有していたが、2009年に連合王国最高裁判所が新設されたことでその権能は喪失した。.

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贈与

贈与(ぞうよ)とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる。.

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軍人

大日本帝国陸軍の軍人と軍旗1931年(昭和6年) 軍人(ぐんじん)は、当該国家の正規の軍事組織に所属し、正規の軍事訓練を受け、国家により認められた階級を与えられた者を指す。軍人は国際法上交戦権として、敵対勢力を破壊する権利を持つ。また敵対勢力に投降した場合には、捕虜として基本的人権が保障されている。 文民や民間人の対義語として用いられ、軍人としての籍のことを兵籍・軍籍などといい、軍人としての履歴を軍歴という。軍属は原則として、文官(雇員・傭人等を含む。)であり軍人とは異なる。また、武官は軍人のうち、官吏でもある職業軍人を指し、徴兵された者は含まない。英語ではsoldierは通常陸軍軍人のみを指し、海軍、空軍、海兵隊の軍人はそれぞれseaman(またはsailor)、airman、marineという。全軍の軍人の総称としてはMilitary personnel、ラテン語ではmiles(ミーレス)という。 なお、自衛隊は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定めた日本国憲法第九条に従い、自衛のための必要最低限の実力組織と定義されているが、中山太郎外務大臣が国会答弁で「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします」と述べているように、諸外国における軍人にあたる自衛官は国際法上は軍隊の構成員(軍人)と扱われるとされる。.

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軍事裁判

軍事裁判(ぐんじさいばん、英語:military tribunal)は、その内容によって、戦争法規の違反者を相手の交戦国が捕らえた場合に行う裁判、占領軍が命令違反者に対して行う裁判、軍法会議による裁判、の3つを通常は包括して表現したものである。大きくは軍事司法(英語::en:Military justice)として布告される諸法令の総体であり、軍事司法は、歴史的・慣習的に確立されてきた公法の一分野で軍法・軍律・戒厳法制も包括する概念であるが、その分類や実施形態、法制については各国により異なる。以下は日本の第二次世界大戦以前の一般的理解による分類であり、詳しくは各記事を参照のこと。.

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関税

関税(かんぜい)とは、広義には国境または国内の特定の地域を通過する物品に対して課される税東京銀行『貿易為替辞典』至誠堂、1960年、87頁。狭義には国境関税(外部関税)のみを指す。国内関税が多くの国で廃止されている現代社会では、国内産業の保護を目的として又は財政上の理由から輸入貨物に対して課される国境関税をいうことが多く、間接消費税に分類される。.

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自由

自由(じゆう)とは、他のものから拘束・支配を受けないで、自己自身の本性に従うことをいう。哲学用語。.

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自由人

自由人(じゆうじん).

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英語

アメリカ英語とイギリス英語は特徴がある 英語(えいご、)は、イ・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属し、イギリス・イングランド地方を発祥とする言語である。.

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逮捕

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.

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暗殺

リンカーン大統領の暗殺を描いた絵画(米国) ガンディー・暗殺されたインドの政治家 金玉均・暗殺された李氏朝鮮の政治家 ジョン・レノン・イングランド出身の音楽家、銃弾を受け死去 坂本龍馬・幕末の英雄、盟友の中岡と共に死去 暗殺(あんさつ)は、主に政治的、宗教的または実利的な理由により、要人殺害を密かに計画・立案し、不意打ちを狙って実行する殺人行為(謀殺)のこと。 見せしめや弾圧、粛清の一種としても存在する。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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権利の章典

250px 権利の章典(けんりのしょうてん、Bill of Rights)は、イギリスの不成典憲法を構成する法律の1つである。正式名称は「臣民の権利と自由を宣言し、かつ、王位の継承を定める法律」(An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown)である。 権利章典と表記される場合もある。 1688年、名誉革命によりイングランド王ジェームズ2世が追放、廃位され、代わってオランダ共和国より迎えられたウィリアム3世とメアリー2世が即位した。ユリウス暦1689年12月16日、上院・下院両院の奏上のもと、国王の理解により「権利の宣言」をもとに成文化したものが「権利の章典」である。 法典は2018年現在も有効であり、イギリスでは不文憲法の根本法となっている。.

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法の支配

法の支配(ほうのしはい、rule of law)は、専断的な国家権力の支配を排し、権力を法で拘束するという英米法系の基本的原理である。.

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法学者

Smeden og bageren. 法学者(ほうがくしゃ)は、学問分野で法学として分類される領域で研究をおこなう学者・研究者。 日本においては、大学に所属する研究者のみを指すのが通常であるが、裁判官や弁護士などの法曹・法律家や、外交官でも法学(国際法・条約)の分野で研究業績のある者を「法学者」と呼ぶこともある。 現役の法学研究者の中にも、同時に実務家(法実務家)として活躍する者もいる。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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法制史

法制史(ほうせいし)とは、法律の歴史や、歴史上の法律のあり方について研究する学問。法史学(ほうしがく)・国制史(こくせいし)などとも呼ばれる。 歴史学としての側面と法律学としての側面を併せ持っており、歴史学の分野からは法律制度やこれに基づく国家体制の変遷などを明らかにする学問であり、法律学の分野からは法律の発展を歴史学的方法を通じて明らかにする学問である。.

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清教徒革命

清教徒革命またはピューリタン革命(せいきょうとかくめい/ピューリタンかくめい、英語:Puritan Revolution または Wars of the Three Kingdoms)は、狭義には1642年から1649年にかけてイングランド・スコットランド・アイルランドで起きた内戦・革命である。広義には1638年の主教戦争から1660年の王政復古までを含み、「大反乱」「三王国戦争」もしくは名誉革命とあわせて「イギリス革命」「ブリテン革命」とも呼ばれる。革命中に起きた諸事件については清教徒革命の年表も併せて参照。.

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意志

意志(いし、will)は、目標を定めてその達成のために行為を促す自発的な思考を意味する。.

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思想家

思想家(しそうか、)は、様々な思想・考えに関する問題を研究し、学び、考察し、熟考し、あるいは問うて答えるために、自分の知性を使おうと試みる人。.

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1610年

記載なし。

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1618年

記載なし。

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1625年

記載なし。

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