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業務の適正を確保するための体制

索引 業務の適正を確保するための体制

会社法施行規則98条および100条には、次の体制が列挙されている(委員会設置会社では若干内容が異なる)。.

13 関係: 危機管理取締役定款会社法会社法施行規則企業コンプライアンス内部統制監査役金融商品取引法株主法用語一覧指名委員会等設置会社情報管理

危機管理

危機管理(ききかんり、Crisis management)とは組織の意思決定者や紛争の当事者が直面している危機に対する手段の使用である。.

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取締役

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。.

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定款

定款(ていかん)とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)である。 日本法の場合、社団法人とはいえないような特殊法人(日本銀行・日本放送協会等)の根本規則も定款と呼ばれる。財団法人においては、かつては「寄附行為」といったが、2008年12月の一般社団・財団法人法の施行以降は「定款」に改められている。 以下では、一般社団・財団法人法上の一般社団法人・一般財団法人と会社法上の会社を例に説明する。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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会社法施行規則

会社法施行規則 (かいしゃほうしこうきそく、平成18年2月7日法務省令第12号) は、会社法の細則を定める法務省令である。商法施行規則の後継だが、会社法施行後も商法施行規則は現存する。 会社法関係の法務省令には、本規則の他に、会社計算規則と電子公告規則がある。本規則は、開示すべき情報 (117 - 128条) など、計算と電子公告以外に関することを定める。.

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企業コンプライアンス

企業コンプライアンス(きぎょうコンプライアンス、regulatory compliance)とは、コーポレートガバナンスの基本原理の一つで、企業が法律や内規などのごく基本的なルールに従って活動すること、またはそうした概念を指す。ビジネスコンプライアンスという場合もある。「コンプライアンス」は「企業が法律に従うこと」に限られない「遵守」「応諾」「従順」などを意味する語だが、以下では主にこの語を使う。なおは直訳すると「規制追従」という意味になる。 今日ではCSR( の略。企業の社会的責任履行)と共に非常に重視されている概念、仕組みである。 2000年代から、法令違反など不祥事によるステークホルダーからの信頼の失墜や、それを原因として法律の厳罰化や規制の強化が事業の存続に大きな影響を与えた事例が繰り返されているため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われるようになった。こういった経緯から、日本語ではしばしば法令遵守と訳されるが、法律や規則といった法令を守ることだけを指すという論もあれば、法令とは別に社会的規範や企業倫理(モラル)を守ることも「コンプライアンス」に含まれるとする論もある(後述の「コンプライアンスとモラル」参照)。また、本来、「法的検査をする」といった強い実行性をもっている。.

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内部統制

内部統制(ないぶとうせい 英:internal control)とは組織の業務の適正を確保するための体制を構築していくシステム(制度)を指す。すなわち、組織がその目的を有効・効率的かつ適正に達成するために、その組織の内部において適用されるルールや業務プロセスを整備し運用すること、ないしその結果確立されたシステムをいう。コーポレート・ガバナンスの要とも言え、近年その構築と運用が重要視されている。内部監査と密接な関わりがあるので、内部監督と訳されることもあるが、内部統制が一般的な呼び名となっている。.

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監査役

監査役 (1762). 監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う(会社法第386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である。.

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金融商品取引法

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう、昭和23年4月13日法律第25号)は、証券市場における有価証券の発行・売買その他の取引について規定した日本の法律である。略称は金商法。平成19年9月30日より前の法律の題名は証券取引法(しょうけんとりひきほう)であった。.

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株主

株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。.

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法用語一覧

以下は、法用語に関する一覧である。.

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指名委員会等設置会社

指名委員会等設置会社(しめいいいんかいとうせっちがいしゃ)とは、日本における株式会社の内部組織形態に基づく分類の1つであり、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(会社法2条12号)。 指名委員会設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度(コーポレートガバナンス)を有する。取締役会の中に社外取締役が過半数を占める委員会を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と適正化を目指す。 企業の経営を監督し、意思決定を行う「取締役会」と、実際の業務の執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離したのは、アメリカで採用されている組織構造のうち最大公約数的な部分を参考にしたものである。 なお、いわゆる執行役員制度は会社法に規定された制度ではなく、実際の構造も指名委員会等設置会社とは異なるので、混同しないように注意しなければならない。.

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情報管理

情報管理(じょうほうかんり、Information management, IM)は、1つ以上の情報源からの情報を管理し、その情報を1つ以上の関係先に配布すること。この場合の管理とは、情報の構造/処理/配布に関する組織と制御を意味する。 1970年代には、情報管理と言えばファイルに限られていて、ファイル保守と紙ベースのファイルその他の記録媒体のライフサイクルマネジメントを意味していた。情報技術の進展と共に、情報管理には新たな役割が加わるようになり、データ管理の意味も含むようになった。情報管理は誰でも予備知識なしでできるものではなくなっていった。関連する技術とその背後にある理論に関する知識が必須となっていった。情報記録媒体が電子的なものに移行するにつれて、より複雑さを増していったのである。1990年代後半には、情報はコンピュータネットワークや他の電子的手段で広められるようになり、ネットワーク管理者がある種の情報管理者の役目を果たすようになった。ネットワーク管理者にはハードウェア/ソフトウェア両面に渡る複雑な仕事の負担が増えていった。様々なツールが開発され、情報管理は多くの組織にとって強力な手段になると同時に大きな出費も発生した。 要するに、情報管理は情報を組織し、検索し、取得し、保守する一連の作業を含む。.

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