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株主平等の原則

索引 株主平等の原則

株主平等の原則(かぶぬしびょうどうのげんそく)とは、株式会社の株主は、株主としての資格に基づく法律関係においては、その内容及び持ち株数に応じて平等に扱われなければならないとする原則をいう。その意味では「株式平等の原則」といった方が正確である。 株主を保有株式数ではなく、通常の意味で株主一人一人を平等に扱うことを「頭数の平等」といって株主平等の原則と対比されることがある。.

14 関係: 単元株定款少数株主権会社法強行法規利益配当請求権商法公開会社でない株式会社種類株式無効株主株主の議決権株主優待株式会社

単元株

単元株(たんげんかぶ)とは、会社法上の法律用語で、株主総会での議決権行使や株式売買を円滑にするために必要な一定数(一単元)の量の株式数をいう(会社法第188条)。株式発行企業は最低売買単位である単元を自由に設定できるが、1,000及び発行済株式総数の1/200に当たる数が1単元の上限と定められている(会社法施行規則第34条)。 また、単元株式数に満たない株式のことを単元未満株式という(会社法189条)。.

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定款

定款(ていかん)とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)である。 日本法の場合、社団法人とはいえないような特殊法人(日本銀行・日本放送協会等)の根本規則も定款と呼ばれる。財団法人においては、かつては「寄附行為」といったが、2008年12月の一般社団・財団法人法の施行以降は「定款」に改められている。 以下では、一般社団・財団法人法上の一般社団法人・一般財団法人と会社法上の会社を例に説明する。.

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少数株主権

少数株主権(しょうすうかぶぬしけん)とは、株式会社の株主の権利の分類の1つであり、一定割合または一定数以上の株式を保有する株主のみが行使できる権利をいう。1株(1単元株)を有する株主であっても行使可能な権利をいう単独株主権と対になる表現である。また、株式の保有については、一定期間以上の保有を要求する場合がある。 ここでいう少数とは単独では会社の経営権を握れないという程度の意味で、むしろ一定以上の株式を有する比較的大株主が経営陣と対立したときに行使されることが多い権利である。少数株主権を有する株主を指して、少数株主と呼ぶことがある(少数派株主の意でも用いられることがある)。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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強行法規

強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。強行規定ともいう。 契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。 強行法規に反する契約などの合意は法律行為として無効となる。.

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利益配当請求権

利益配当請求権(りえきはいとうせいきゅうけん)とは、株式会社の株主が持つ権利の一つであり、企業の利益の分配である配当を受け取ることができる権利である。 日本においては、会社法105条1項1号に規定がある(「剰余金の配当を受ける権利」)。.

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商法

商法(しょうほう).

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公開会社でない株式会社

公開会社でない株式会社(こうかいがいしゃでないかぶしきかいしゃ)とは、日本において、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指す。公開会社の対義語である。一般には非公開会社や譲渡制限会社といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない」という表現を用いている。.

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種類株式

類株式(しゅるいかぶしき)とは、株式会社が、剰余金の配当その他の権利の内容(会社法第108条1項各号参照)が異なる2種類以上の株式を発行した場合、その各株式をいう。普通株式以外のものを指すこともある。 会社法上で、「種類株式」という用語自体は用いられておらず、したがって、その定義もない。もっとも、2条13号は「種類株式発行会社」について、「剰余金の配当その他の108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社」と定義しており、ここから上記のような定義で用いられる。.

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無効

無効(むこう)とは、効力が生じないこと、またはそのような状態。法律上、特に民法上では、法律行為や意思表示がその有効要件を満たさないために、最初から確定的に効果を生じないこと、または、そのような状態にあることを指して使われる。以下、民法上の「無効」を中心に解説する。.

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株主

株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。.

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株主の議決権

本項においては、日本の株式会社の株主総会における株主の議決権について解説する。.

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株主優待

株主優待(かぶぬしゆうたい)は、株式会社が一定数以上の自社の株券を権利確定日に保有していた株主に与える優待制度のこと。略して株優(かぶゆう)と呼ぶこともある。.

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株式会社

株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.

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株主平等原則資本多数決

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