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株主の議決権

索引 株主の議決権

本項においては、日本の株式会社の株主総会における株主の議決権について解説する。.

18 関係: 単元株取締役定款上場代理人会社法公開会社でない株式会社社員種類株式経営参加権証券取引所議決権の不統一行使自己株式金融商品取引法電磁的記録株主株主総会株式会社 (日本)

単元株

単元株(たんげんかぶ)とは、会社法上の法律用語で、株主総会での議決権行使や株式売買を円滑にするために必要な一定数(一単元)の量の株式数をいう(会社法第188条)。株式発行企業は最低売買単位である単元を自由に設定できるが、1,000及び発行済株式総数の1/200に当たる数が1単元の上限と定められている(会社法施行規則第34条)。 また、単元株式数に満たない株式のことを単元未満株式という(会社法189条)。.

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取締役

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。.

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定款

定款(ていかん)とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)である。 日本法の場合、社団法人とはいえないような特殊法人(日本銀行・日本放送協会等)の根本規則も定款と呼ばれる。財団法人においては、かつては「寄附行為」といったが、2008年12月の一般社団・財団法人法の施行以降は「定款」に改められている。 以下では、一般社団・財団法人法上の一般社団法人・一般財団法人と会社法上の会社を例に説明する。.

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上場

上場(じょうじょう)とは、株式や債券などの有価証券や商品先物取引の対象となる商品(石油、砂糖など)を取引所(市場)において売買可能にすること。 その中で、株式を上場する場合は株式公開(Initial Public Offerings; IPO)ともいい、特に、東京などの金融商品取引所へ株式を公開する場合を指す。.

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代理人

代理人(だいりにん)とは、自分以外の利益のために、何らかの行為を代わって行う人のこと。または、自分以外の利益のためと称して行う人のこと。代行者、代弁者とも。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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公開会社でない株式会社

公開会社でない株式会社(こうかいがいしゃでないかぶしきかいしゃ)とは、日本において、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指す。公開会社の対義語である。一般には非公開会社や譲渡制限会社といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない」という表現を用いている。.

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社員

員(しゃいん)とは、以下の2つの意味がある。.

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種類株式

類株式(しゅるいかぶしき)とは、株式会社が、剰余金の配当その他の権利の内容(会社法第108条1項各号参照)が異なる2種類以上の株式を発行した場合、その各株式をいう。普通株式以外のものを指すこともある。 会社法上で、「種類株式」という用語自体は用いられておらず、したがって、その定義もない。もっとも、2条13号は「種類株式発行会社」について、「剰余金の配当その他の108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社」と定義しており、ここから上記のような定義で用いられる。.

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経営参加権

経営参加権(けいえいさんかけん)は、株式会社の株主が持つ権利の一つで、株主総会に出席し、企業の経営の重要な方針についての決議等に参加し、経営の意思決定に関与する権利である。株主総会の議決権が代表的な権利である。 共益権の一つであり、利益配当請求権・残余財産分配請求権などの自益権とともに、株主の権利の双璧をなす。 通常は1株または1単元株につき1票の議決権が与えられる(一株一議決権の原則)が、端株、無議決権株、単元未満株等の株主には議決権が与えられない(会社法308条)。 この権利により、株式には企業を支配できる価値が含まれると考えられ、株式は支配証券であると捉えられている。.

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証券取引所

証券取引所(しょうけんとりひきじょ、、)は、主に株式や債券の売買取引を行うための施設であり、資本主義経済における中心的な役割を果たしている。 日本においては、金融商品取引法上の「金融商品取引所」と規定されている。.

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議決権の不統一行使

議決権の不統一行使(ぎけつけんのふとういつこうし)とは、株主総会で複数個の株主の議決権を持つ株主が、同じ議案について賛否の両方の票を投じること。会社法第313条に定められている。 なお、社債権者集会にあっても同様の制度が存する。項目の名称も同じ。会社法第728条。.

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自己株式

自己株式(じこかぶしき、Treasury stock、Treasury share)は、株式会社が有する自己の株式をいう。英語の直訳から金庫株(きんこかぶ)と呼ぶ。(社内株という別訳もかつて存在した。).

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金融商品取引法

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう、昭和23年4月13日法律第25号)は、証券市場における有価証券の発行・売買その他の取引について規定した日本の法律である。略称は金商法。平成19年9月30日より前の法律の題名は証券取引法(しょうけんとりひきほう)であった。.

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電磁的記録

電磁的記録(でんじてききろく)とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録のこと。つまりデータのことを指す法律用語の一つ。.

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株主

株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。.

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株主総会

株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。.

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株式会社 (日本)

株式会社(かぶしきかいしゃ、かぶしきがいしゃ)とは、日本の会社法に基づいて設立される会社で、株式と呼ばれる細分化された社員権を有する有限責任の社員(株主)のみから成るもののことである。出資者たる株主は出資額に応じて株式を取得し、配当により利益を得る。広義には外国における同種または類似の企業形態を含む(会社法823条)が、これについては株式会社を参照。 第六条第二項では、株式会社は Kabushiki-Kaisha とローマ字表記されている。ただし外国語データベースは参考資料であって、法的効力は有せず、また公定訳でもない。.

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