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有線テレビジョン放送法

索引 有線テレビジョン放送法

有線テレビジョン放送法(ゆうせんテレビジョンほうそうほう)は、有線テレビジョン放送(ケーブルテレビ)の施設の設置や運営を規律していた法律である。.

17 関係: 一般放送ケーブルテレビ第176回国会総務大臣産業法番組基準許可郵政大臣電気通信役務利用放送法法律準用・類推適用有線役務利用放送有線ラジオ放送有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律有線電気通信法放送番組審議会放送法

一般放送

一般放送(いっぱんほうそう)は、放送の種別の一つである。 引用の促音の表記は原文ママ.

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ケーブルテレビ

ーブルテレビ(Cable television)とは、ケーブルを用いて行う有線放送のうち、有線ラジオ放送以外のものである。広義には、これを中心としてインターネット接続や電話(固定電話)なども含む複合的なサービスを指す。 同軸ケーブルや光ケーブルなどを用い、テレビジョン放送やインターネット接続、電話などのサービスを提供している。ケーブルテレビ信号の配信元や会社そのものが、無線による放送・配信の「放送局」と同様の意味で「ケーブルテレビ局」と呼ばれる。.

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第176回国会

176回国会(だい176かいこっかい)は、2010年(平成22年)10月1日に召集された臨時国会である。会期は12月3日までの64日間であった。.

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総務大臣

総務大臣(そうむだいじん、)は、日本の国務大臣。総務省の長である。.

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産業法

産業法(さんぎょうほう)は、各種産業に関して規制を行う行政法規の総称である。工業、農業、林業、水産業、電気通信、金融等の各種産業について、数多くの行政法規が定められている。なお、広義には、競争法や消費者法、知的財産法も含まれる。.

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番組基準

組基準(ばんぐみきじゅん)とは、放送事業者が制定しなければならない放送番組の編集基準のことである。.

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許可

許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいう。許可したこと証明する書面を「許可書」・「許可証」などと呼ぶ。.

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郵政大臣

郵政大臣(ゆうせいだいじん)は、かつて情報通信行政や郵政事業などを担っていた日本の国務大臣。2001年(平成13年)1月6日の中央省庁再編前まで存在した郵政省の長。.

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電気通信役務利用放送法

電気通信役務利用放送法(でんきつうしんえきむりようほうそうほう)は、通信と放送の融合を踏まえ、電気通信設備を利用した放送制度を定めていた法律である。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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準用・類推適用

準用(じゅんよう)とは、立法技術の1つであり、ある事柄について、別の類似した事柄に関する一定の規定に論理的に必要な修正を行った(羅:mutatis mutandis)内容の効力を及ぼすことをいう。似たような条文を重ねて記述することを避け、条文数を削減することができるというメリットがあるが、特に読替えが多い場合などは読みづらくなるというデメリットもある。 類似する立法技術として、みなし適用と「例による」旨の定めがある。 みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定を適用するに際しては当該別の事柄とみなすことにより、当該別の事柄に関する規定の効力を直接及ぼすことをいう。準用による法的な効果は準用規定そのものに基づくのに対して、みなし適用については元の規定そのものに基づく。準用においてもみなし適用においても、論理的に必要な読替え以外については、法令上さらに読替えが定められることがある。 これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一定の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が必ずしも明確に特定されず、読替えも行われないため、内容が不鮮明になりがちである。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。 類推適用(るいすいてきよう)とは、法解釈技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための解釈技術を類推解釈(るいすいかいしゃく)とよぶ。明文の根拠のない規範を解釈により導くものであることから、罪刑法定主義または租税法律主義の下では、少なくとも被告人または納税者に不利益な形での類推適用は禁止されるものと考えられている。 類推適用の具体例として、権利外観法理に基づく民法94条2項の類推適用が挙げられる。このような解釈技術により、明文のある規定のみを適用した場合に比べて整合性のとれた法規範により、安易な一般条項の適用を回避しつつ、妥当な結論を導くことができることとなる。 準用と類推適用は異なる性質のものであるが、もたらす効果が類似することもあり、法学上まとめて解説されることが多く、本稿もそれに倣った。 Category:立法 Category:法令 en:mutatis mutandis.

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有線役務利用放送

有線役務利用放送(ゆうせんえきむりようほうそう)は、総務省令電気通信役務利用放送法施行規則に規定していた電気通信役務利用放送の種類の一つである。 電気通信役務利用放送法は、2011年(平成23年)6月30日に放送法へ統合されて廃止され、有線役務利用放送も廃止された。 本記事ではこの廃止時までのことを主として述べる。.

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有線ラジオ放送

有線ラジオ放送(ゆうせんラジオほうそう)または有線音楽放送(ゆうせんおんがくほうそう)とは、有線電気通信設備を用いた音声その他の音響の放送である。 単に有線放送、有線と呼ばれる場合もあるが、有線放送や有線には「有線放送電話」が含まれる。.

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有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律

有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(ゆうせんラジオほうそうぎょうむのうんようのきせいにかんするほうりつ)は、有線ラジオ放送を規正していた法律である。.

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有線電気通信法

有線電気通信法(ゆうせんでんきつうしんほう)は、日本における有線電気通信設備の設置や使用を規律する法律である。 有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、この法律に基づき、総務大臣に届け出なければならない。 ただし、事業用電気通信設備、同一構内又は同一建物内に設置するもの、警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業の業務を行う者が設置するものなど、一定の設備については届け出を要しない。.

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放送番組審議会

放送番組審議会(ほうそうばんぐみしんぎかい)は、放送事業者が設置する放送番組審議機関である。 「(放送)番組審議委員会」という名称を使う事業者もある。.

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放送法

放送法(ほうそうほう)は、放送・日本放送協会・放送事業者の規律に関する内容を規定する、日本の法律である。.

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