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有期刑

索引 有期刑

有期刑(ゆうきけい)は、刑罰の種類。 刑罰は、生命刑・身体刑・自由刑・財産刑に大別されるが、有期刑は自由刑に含まれる。 有期刑は、身体の拘束により自由を奪う刑のうち、期間を定めたものをいう。典型的な様式に「懲役10年」など。 死ぬまで刑期が終了しないものは「無期刑」または「終身刑」と呼ばれ、有期刑には含まれない。法制度によっては寿命をはるかに上回る刑期を宣告できる場合があるが(たとえば「懲役724年」など)、この場合には実質的には無期刑となるものの、法律上は有期刑として扱われる。 日本の現行刑法では、有期懲役・有期禁錮・拘留の3種類がある。.

12 関係: 刑罰刑法 (日本)禁錮終身刑無期刑相対的不定期刑財産刑身体刑自由刑死刑懲役拘留

刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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禁錮

禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより短期の拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(後述)。.

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終身刑

終身刑(しゅうしんけい)とは、刑法的には無期刑と別表現の同義語であり、自由剥奪と刑事施設への収監の刑期が終身におよぶ刑で、その中には刑期途中での仮釈放の可能性のあるもの(相対的無期刑、相対的終身刑)とないもの(重無期刑、絶対的無期刑、絶対的終身刑)がある。しかし、日本では新聞やテレビの報道で、仮釈放があるのが無期刑で、仮釈放がないのが終身刑という誤解した解説がされ、仮釈放による社会復帰とその可能性を認めず、受刑者が死亡するまで刑事施設に拘禁し続ける刑と解説されている。.

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無期刑

無期刑(むきけい)とは、刑期が一生涯にわたるもの、すなわち、受刑者が死亡するまでその刑を科するという刑罰である。無期懲役と無期禁錮が定められている。.

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相対的不定期刑

対的不定期刑(そうたいてきふていきけい)とは、自由刑のうち、刑期の最短・最長を定めて刑を宣告するもの。実際の刑期は個々のケースに基づいて判断され、判決の時点では明確な期間は定められていない。不定期刑の一種で、対語に絶対的不定期刑がある。 日本では、「少年に科す刑罰」のひとつであるほか、有期刑についても、仮釈放制度に着目すれば、相対的不定期刑的な要素を持つ刑罰として捉えることも可能である。 以下、少年犯罪における相対的不定期刑について詳述する。なお、相対的不定期刑は、単に不定期刑と呼称されることも多い。.

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財産刑

財産刑(ざいさんけい)は、刑罰の分類の一つで、受刑者の財産を剥奪することで経済的自由を削減することを目的とする刑罰のこと。財産刑以外の刑罰の種類には、死刑・身体刑・自由刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、主刑(それだけで言い渡せる刑)としては、罰金・科料が規定されている。他に、付加刑(単独では言い渡せない付加的な刑)として規定されている没収も財産刑に含める場合がある。財産刑を下されたが支払えない場合には、労役場留置がなされるが、これは罰金・科料分を日数換算して行われる懲役に類似した処遇であり、労役と通称される。 一般に、刑罰の中では最も軽いものとされているが、中世以前には「被疑者の財産を没収すること」を目的として裁判が起こされるなどのことも頻発していた。たとえば、魔女裁判などでは、被告人の財産を教会に帰属させることを目的に起こされたものも多いと指摘されている。こういったケースでは、必ずしも「刑罰として軽い」とは表現しにくい。 *.

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身体刑

身体刑(しんたいけい)は、身体に対し、損傷または苦痛を与える刑罰。肉刑ともいう。.

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自由刑

自由刑(じゆうけい、ドイツ語:Freiheitsstrafe)とは、刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す。受刑者の身体を拘束することで自由を奪うものをいう。自由刑以外の刑罰の種類として、生命刑・身体刑・財産刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、自由刑として、懲役、禁錮、拘留が定められている。.

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死刑

死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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拘留

拘留(こうりゅう)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち短期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより長期の禁錮と区分する。 拘留は既決の受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留(こうりゅう)は未決の者を拘禁する手続であり別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(拘禁刑を参照)。.

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