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日本国憲法第59条

索引 日本国憲法第59条

日本国憲法第59条(にほんこくけんぽうだい59じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、法律案の議決、衆議院の優越について規定している。.

20 関係: みなし否決参議院両院協議会休会国会 (日本)継続審議E-Gov法令検索衆議院衆議院の優越衆議院の再議決警察法改正無効事件法律日本国憲法日本国憲法第4章日本国憲法第60条日本国憲法第61条日本国憲法第67条日本国憲法第69条日本国憲法第81条日本国憲法第92条

みなし否決

みなし否決(みなしひけつ)とは、両院制の制度をもつ議会において、議院で可決してもう一方の院に送付・回付された議案について、後議の院が一定期間内に採決を行わなかった場合に、先議の院において「後議の院が否決した」とみなすことをいう。後述の日数から、60日ルールとも呼ばれる。.

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参議院

参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。.

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両院協議会

両院協議会(りょういんきょうぎかい)は、両院制の議会において議決の不一致が起こった際に、各院の代表が議案の取り扱いを協議するための機関である。日本の国会や、アメリカ合衆国の連邦議会および多くの州議会などに置かれる。.

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休会

休会(きゅうかい)とは、議会の会期と会期の間の活動休止期間のこと、または議会の会期中に一時的休止をすること。日本語において日本の国会に用いる場合は専ら後者の意に限られ、前者を表す場合は閉会(閉会中)という表現を使う。なお、日本の議会制度では「休会」は議会もしくは議院の意思により会期中に自律的にその活動を休止することを指し、議会や議院以外の国家機関の意思により会期中に他律的にその活動を休止する場合には「停会」と呼んで区別する(ただし、日本国憲法下では停会の制度はない)。.

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国会 (日本)

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。.

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継続審議

継続審議(けいぞくしんぎ)とは、会期制を採用している議会において会期中に議決されなかった案件を、次の会期で引き続き審議すること。日本の国会の委員会のように「審議」でなく「審査」の用語を用いる場合は「継続審査」と表現される。以下本稿では日本の国会・地方議会を例に述べる。.

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E-Gov法令検索

e-Gov法令検索(イーガブほうれいけんさく)は、総務省行政管理局が電子政府政策の一環として、ウェブサイト上で提供する日本の法令の検索・閲覧システムである。 従来、国の法令データベースとしては、法令データ提供システムが2001年から公開されていたが、電子政府・オープンデータの新たなステップとして、法令データをより使いやすく、より身近なものにするためとして2017年6月26日からe-Gov法令検索が公開された。 第一法規から刊行されている「現行法規総覧」を電子データで代替したもの。.

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衆議院

衆議院(しゅうぎいん、House of Representatives)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、参議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 1890年(明治23年)の大日本帝国憲法の施行に伴い帝国議会の一院として成立した議院であり、1947年(昭和22年)の日本国憲法の施行に伴って国会の一院として成立した。いずれも下院にあたる。.

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衆議院の優越

衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)とは、日本の国会において衆議院が参議院に対して有する優越的権限のことをいう。主に日本国憲法に根拠を有する。.

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衆議院の再議決

衆議院の再議決(しゅうぎいんのさいぎけつ)とは、日本国憲法第59条第2項に規定されるいわゆる「衆議院の再可決」を目的として行われる、衆議院本会議での採決であり、対象は法律案に限られる。憲法のこの規定は、衆議院の優越規定の一つとされる。.

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警察法改正無効事件

警察法改正無効事件(けいさつほうかいせいむこうじけん)とは、1954年の警察法全面改正の無効を求めた訴訟。無効を主張する原告が敗訴し、無効確認はなされていないことから警察法改正無効訴訟とも呼ばれるが、昭和期にまとめられた「―無効事件」とする文献の数が多い。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第4章

日本国憲法 第4章(にほんこくけんぽう だい4しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「国会」の章名で、日本の国会について規定している。第41条から第64条までの24条からなる。.

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日本国憲法第60条

日本国憲法第60条(にほんこくけんぽうだい60じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越について規定している。.

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日本国憲法第61条

日本国憲法 第61条 (にほんこくけんぽう だい61じょう) は、日本国憲法の第4章にある条文で、条約の承認に関する衆議院の優越について規定している。.

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日本国憲法第67条

日本国憲法 第67条(にほんこくけんぽう だい67じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、内閣総理大臣の指名、衆議院の優越について規定する。.

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日本国憲法第69条

日本国憲法 第69条(にほんこくけんぽう だい69じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、衆議院による内閣不信任決議の効果について規定する。.

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日本国憲法第81条

日本国憲法 第81条(にほんこくけんぽう だい81じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、最高裁判所が違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨を規定する。.

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日本国憲法第92条

日本国憲法 第92条(にほんこくけんぽう だい92じょう)は、日本国憲法の第8章にある条文であり、地方自治の基本原則について保障し規定している。.

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