8 関係: 収納事務取扱金融機関、収納代理金融機関、会計管理者、地方公共団体、地方自治法、出納取扱金融機関、金融機関、指定金融機関。
収納事務取扱金融機関
収納事務取扱金融機関(しゅうのうじむとりあつかいきんゆうきかん)とは、指定金融機関を指定していない市町村の長が必要があると認めるときに、会計管理者の取り扱う収納の事務の一部を取り扱わせるため、当該市町村の長が指定する金融機関をいう(地方自治法施行令第168条第5項、第7項)。.
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収納代理金融機関
収納代理金融機関(しゅうのうだいりきんゆうきかん)とは、地方公共団体の長が必要と認めるとき、指定金融機関の取り扱う収納の事務の一部を取り扱うため、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関のことをいう(地方自治法施行令第168条第4項、第7項)。.
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会計管理者
会計管理者(かいけいかんりしゃ)は、地方公共団体の会計事務をつかさどる一般職の地方公務員である。地方公共団体の長の補助機関であり、職員のうちから一名を、地方公共団体の長が命ずる。地方自治法第168条に規定があり、必置である。 また、地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。 2007年4月1日、それまで特別職であった出納長(都道府県)・収入役(市町村)に替えて新設された役職である。.
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地方公共団体
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい、local public entity)は、日本の地方自治体(地方政府)。.
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地方自治法
地方自治法(ちほうじちほう)は、地方自治に関する日本の法律である。.
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出納取扱金融機関
出納取扱金融機関(すいとうとりあつかいきんゆうきかん)とは、地方公営企業の管理者が、地方公営企業法第27条ただし書により、当該地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるために、当該地方公共団体の長の同意を得て指定した金融機関(より正確には、銀行その他これに類する貯金の受入れ又は資金の融通を業とする機関)。.
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金融機関
金融機関(きんゆうきかん)とは、金融取引に関する業務を営む組織のこと。狭義には預貯金取扱金融機関のみを指すが、広義には保険会社や証券会社、ノンバンクも含む。 金融の本質は、資金を余剰している先から集め、不足している先に融通するところにある。 この事業の性質上、公共性が極めて高いことから、この事業を行うものに対しては、各国とも行政運営上、この事業の資金調達ならびに営業(個人、法人および事業性個人に対するものも含めて)に対して、免許制ないし認可制・登録制などの規制を行うことがほとんどである。この、行政によって認可・許可・登録などをなされた法人を、狭義の金融機関と定義することができる。 この業態でよく見られる例としては、銀行や信用金庫などが預金という形式で集めて融資を行ったり保険会社が保険料という形式で集めて融資を行うという間接金融形式、証券会社が事業法人が株式や社債を発行する直接金融の仲介を行う形式などを挙げることができる。 これらの金融機関は、金融市場において、立場はさまざまであるが、重要なプレーヤーとして機能する。.
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指定金融機関
指定金融機関(していきんゆうきかん)とは、日本において地方公共団体が、公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関。議会の議決を経て1つの金融機関が指定される(地方自治法第235条、同施行令第168条)。.
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