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投資信託 (法律)

索引 投資信託 (法律)

日本の法令用語としての投資信託(とうししんたく)は、委託者指図型投資信託および委託者非指図型投資信託をいう(投信法2条3項)。いずれも信託を利用した契約型投資信託である。実務上は委託者指図型投資信託が用いられる。なお、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものは外国投資信託という(投信法2条22項)。.

5 関係: 受益権信託投資信託投資信託及び投資法人に関する法律注意義務

受益権

受益権(じゅえきけん).

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信託

信託(しんたく、trust)は、ある人「甲」が自己の財産を信頼できる他人「乙」に譲渡するとともに、当該財産を管理・処分(運用)することで得られる利益をある人「丙」に与える旨を「乙」と取り決めること、およびそれを基本形として構築された法的枠組みを意味する。「甲」を委託者、「乙」を受託者、「丙」を受益者と呼ぶ。信託された財産を信託財産と呼ぶ。受託者は名目上信託財産の所有権を有するが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負う。ジョセフ・レートリヒ(Josef Redlich)によると、信託という法制度は、イングランド土地法の必要から生じたものであるが、次第に一般的な法制度として形成され、生活に関わる法の全領域にわたり、実際的意義と非常に洗練された法的創造を獲得した渡部亮 第一生命経済研レポート 2009.8。.

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投資信託

投資信託(とうししんたく)は、多数の投資家から販売会社を通じて出資・拠出されてプールされた資金を、運用会社に属する資産運用の専門家(ファンドマネージャー、ポートフォリオマネージャー)が、株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資するよう指図し、運用成果を投資家に分配する金融商品。運用による利益・損失は投資家に帰属する。投資信託は流動性のある一項有価証券である集団投資スキーム(collective investment scheme)は二項有価証券という別物に分類される。投資事業組合や、ファンドないし投資ファンドは多くの場合二項有価証券である。。アメリカでは戦前から独占手段として利用されている。.

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投資信託及び投資法人に関する法律

投資信託及び投資法人に関する法律(とうししんたくおよびとうしほうじんにかんするほうりつ、昭和26年法律第198号)は、投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする、日本の法律である。 昭和26年の制定当初の題名は「証券投資信託法」であった。証券投資法人制度を導入した1998年の改正(平成10年法律第107号)により題名が「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に改正され、不動産など有価証券以外への投資を可能とした。2000年の改正(平成12年法律第97号)により現在の題名に改められた。.

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注意義務

注意義務(ちゅういぎむ)とは、ある行為をする際に法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 特定の行為を行ったこと、あるいは、行わなかったことが、一般的な用語法で「不注意」であった場合に、それが法律上の責任を負うことに結びつくためには、当該対象者が注意義務を負っていたかどうか、が問題とされる。.

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