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戦争責任

索引 戦争責任

戦争責任(せんそうせきにん)とは、戦時においてとった行動に対してとるべき責任のこと。しばしば戦争犯罪と混同されるが、戦争責任にはいくつかの側面があり、。.

14 関係: 将校マスメディアの戦争責任ボーア戦争アメリカ合衆国イギリス国家責任国際司法裁判所国際刑事裁判所第二次世界大戦戦争犯罪戦争賠償昭和天皇の戦争責任論日系人の強制収容日系アメリカ人

将校

将校(しょうこう、officer)とは、広義には少尉以上の軍人を意味する士官の類義語、狭義には軍隊において主に兵科に属し部隊指揮官としての任にある士官を指す。 ただし、大日本帝国において陸軍と海軍とでは「将校」自体の意味や用法が異なっていた事や、日本語でいう士官も将校も英語においては「オフィサー(officer)」に対応付けられているなど、日本以外の軍隊における士官と将校の厳密な定義付けは不適当な為、本項では主に旧日本軍での事情について詳述する。.

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マスメディアの戦争責任

マスメディアの戦争責任(マスメディアのせんそうせきにん)とは、マスメディアが国民に事実を報道することを怠ったり、対外強硬論を助長する報道を行うことで、開戦に至ったり戦争の長期化を招くことに対する責任論である。.

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ボーア戦争

ープ植民地 ボーア戦争(ボーアせんそう、First Boer War、Eerste Vryheidsoorlog)は、イギリスとオランダ系アフリカーナー(ボーア人あるいはブール人とも呼ばれる)が南アフリカの植民地化を争った、2回にわたる戦争。南アフリカ戦争、南阿戦争、ブール戦争ともいう。イギリスはシネマトグラフにより、世界で初めてこの戦争を動画で記録した。イギリスは戦果をふまえ、オランダの背後にあるドイツ帝国を脅威と受け止めた。そして三国協商と日英同盟・日仏協商・日露協約による包囲網を急ピッチで完成させた(三国同盟も参照)。それまでイギリスが栄光ある孤立を維持できたのは、ユグノー資本が民間レベルで列強の国際関係に干渉できたからである。しかしドイツの飛躍的な国力増大を前に、政治を利用した総力戦で伸張を阻む作戦が立った。.

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アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

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イギリス

レートブリテン及び北アイルランド連合王国(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこく、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)、通称の一例としてイギリス、あるいは英国(えいこく)は、ヨーロッパ大陸の北西岸に位置するグレートブリテン島・アイルランド島北東部・その他多くの島々から成る同君連合型の主権国家である。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国で構成されている。 また、イギリスの擬人化にジョン・ブル、ブリタニアがある。.

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国家責任

国家責任(こっかせきにん)とは、国家が国際義務に違反するか、または国際義務を履行しない場合に発生する法律上の責任であり杉原(2008)、327-328頁。、国家責任が発生した場合の法的効果を規律する法を国家責任法という「国家責任」、『国際法辞典』、153-155頁。。かつては国家のみが国際法上の法主体性を認められていたために国際法上の責任も国家の行為によってのみ発生すると考えられていたが、現代では国際組織にも法主体性が認められたため、国際組織の行為についても国家の行為の場合と同じように国際法上の責任が発生すると考えられている。これらに加えて個人の責任までを含める場合には国際責任という用語が用いられる「国際責任」、『国際法辞典』、109頁。。.

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国際司法裁判所

国際司法裁判所(こくさいしほうさいばんしょ、International Court of Justice, ICJ、Cour internationale de Justice, CIJ)は、6つある国際連合の主要機関のひとつであり、自治的な地位を持つ常設の国際司法機関である「国際司法裁判所」、『国際法辞典』、104-105頁。。オランダのハーグに本部を置く。国家間の法律的紛争について裁判をしたり(国連憲章第36条第3項、ICJ規程第36条)、国連総会や国連安保理などの要請に応じて勧告的意見を与える(国連憲章第96条、ICJ規程第4章)。判決や勧告的意見による国際司法裁判所の意見は、国際法の発展に多大な影響を与える杉原(2008)、19-20頁。。世界法廷(World Court)とも呼ばれる牧田(2011)、55-56頁。。 国際法一般を扱う常設司法裁判所という点において、常設仲裁裁判所、国際海洋法裁判所、国際刑事裁判所(ICC、2003年3月発足)などとは区別され、異なる意義を有する。.

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国際刑事裁判所

国際刑事裁判所(こくさいけいじさいばんしょ、International Criminal Court、Cour pénale internationale)は、個人の国際犯罪を裁く常設の国際裁判所である。正式な略称はICC-CPI、通称ICCとそれぞれ表記される。フランス語での略称はCPI。.

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第二次世界大戦

二次世界大戦(だいにじせかいたいせん、Zweiter Weltkrieg、World War II)は、1939年から1945年までの6年間、ドイツ、日本、イタリアの日独伊三国同盟を中心とする枢軸国陣営と、イギリス、ソビエト連邦、アメリカ 、などの連合国陣営との間で戦われた全世界的規模の巨大戦争。1939年9月のドイツ軍によるポーランド侵攻と続くソ連軍による侵攻、そして英仏からドイツへの宣戦布告はいずれもヨーロッパを戦場とした。その後1941年12月の日本とイギリス、アメリカ、オランダとの開戦によって、戦火は文字通り全世界に拡大し、人類史上最大の大戦争となった。.

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戦争犯罪

戦争犯罪(せんそうはんざい)とは、戦時国際法に違反する罪のことで交戦法規違反をさす。 通常は戦闘員や司令官(交戦者)、あるいは非戦闘員の個人の犯罪行為を対象とし、交戦規則を逸脱する罪が問われる。国際軍事裁判所条例制定に関わる議論のなかでこの概念は拡張されており、国家犯罪(国際的懸念事項)としての平和に対する罪や人道に対する罪が創設された。 戦時反逆罪は戦争法規を犯して敵対行為を働く罪であり、戦時重罪犯、戦時刑法犯として国際法の保護の対象とされない。敵国軍人や占領地住民の違法な敵対行為は戦時反逆罪として軍の処分に委ねられ、軍法会議にかけることなく、軍が自ら定立した刑罰法規で処断し得る(軍律)。軍律及び軍律会議は国際慣習法上認められて来たものでありハーグ陸戦法規第三款42条以下は占領地における軍律・軍律会議を認めたと解されている。軍律や軍律会議は軍事行動であり戦争行為に含まれる。.

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戦争賠償

戦争賠償(せんそうばいしょう、戦時賠償とも)は、戦争で生じた損害の賠償として、ある国が他の国へ金品や資産を提供すること。 多くの場合賠償金の形を取る。通常、戦争賠償が支払われるのは敗戦国から戦勝国に対してのみであり、逆の例は少ない。賠償する対象は戦勝国の費やした戦費も含まれ、戦争法規違反には限らない。よく似た概念語として「戦後補償」があるが、一般に戦争賠償は国家間、戦後補償は国家対個人の賠償・補償を指す場合に使われる。 第二次世界大戦を例にとるならば、日本の場合は国家間の戦争賠償、ドイツの場合は国家対個人の戦後補償にも応じている(ただしドイツの公式な立場は「個人が戦争で受けた被害を自国政府以外に請求することはできない」というものであり、ドイツ国民以外の戦争被害の請求は認めていない)。ドイツの個人に対する賠償の場合は、敗戦国であっても戦勝国に対し自国民が受けた被害(戦勝国内や独立国内に遺棄されたインフラや資産など)に対する賠償を請求し実際に賠償がなされたことがあり、この点は敗戦国にのみ負担が偏るという賠償に対する批判に類しない。また、遺棄された在外資産は中間賠償と呼ばれる賠償の一部という形態をとることもある。.

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昭和天皇の戦争責任論

昭和天皇の戦争責任論(しょうわてんのうのせんそうせきにんろん)は、昭和天皇の満州事変勃発からポツダム宣言受託による日本の降伏までの十五年戦争(満州事変・支那事変/日中戦争・大東亜戦争/太平洋戦争)に対する戦争責任に対する議論のこと。連合国からの極東国際軍事裁判(東京裁判)における対外的責任に基づく訴追問題と、日本国内における敗戦責任、戦争によって出た犠牲に対する責任の議論などがある。その責任の有無を巡って肯定論、否定論ともに主張されている。.

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日系人の強制収容

マンザナー強制収容所 強制収容される日系アメリカ人 アメリカ軍により発せられた強制立ち退き令を報じる羅府新報。文中の「PE赤電車」はパシフィック電鉄(Pacific Electric)を指す。 日系人の強制収容(にっけいじんのきょうせいしゅうよう、)とは、第二次世界大戦時においてアメリカ合衆国やアメリカの影響下にあったペルーやブラジルなどのラテンアメリカ諸国の連合国、またカナダやオーストラリアなどのイギリス連邦において行われた、日系人や日本人移民に対する強制収容所への収監政策である。1942年から1946年に亘って実施された。.

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日系アメリカ人

日系アメリカ人(にっけいアメリカじん、英語:Japanese American)は、アメリカ合衆国市民の中で日本にルーツがある人々のこと。19世紀末の移民によってアメリカ合衆国に渡った人々とその子孫のことを指すことが多い。.

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