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慣習国際法

索引 慣習国際法

慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである「国際慣習法」、『国際法辞典』、96-97頁。小寺(2006)、33-36頁。。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第36条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源に含まれるとする見解が有力である「国際法の法源」、『国際法辞典』、122-123頁。。基本的に批准などの手続きを行った国だけに適用される条約と違い、慣習国際法はすべての国々に普遍的に適用される杉原(2008)、14-17頁。。国際法においては重要な規則が現代においても慣習法の形で定められている。.

14 関係: 常設国際司法裁判所北海大陸棚事件ヨーロッパローチュス号事件判決 (国際司法裁判所)国際司法裁判所国際司法裁判所規程国際連合国際法条約法的確信法源慣習法批准

常設国際司法裁判所

常設国際司法裁判所(Permanent Court of International Justice、英語略称:PCIJ、Cour permanente de justice internationale、フランス語略称:CPJI、両言語共に正式名)は、1922年に設立された国際連盟における国際司法機関で、国際社会に初めて登場した本格的な常設の司法裁判所である杉原(2007)418頁。。オランダのハーグにある平和宮に本部を置いていた。1922年から1940年までの期間に裁判を行ったが、処理した事件の件数については38の判決と27のとする説や、21の判決と26の勧告的意見とする説がある。1940年、ナチス・ドイツがオランダに侵攻したのを機に活動を停止し、1946年4月に国際連盟とともに消滅した筒井(2002)183頁。。国際連合のもとに設立された国際司法裁判所がこれを継承した。.

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北海大陸棚事件

北海大陸棚事件(ほっかいたいりくだなじけん、英語:North Sea Continental Shelf Cases、フランス語:Affaires du plateau continental de la mer du Nord)は、北海における大陸棚の境界画定を巡って西ドイツ、デンマーク、オランダが争った国際紛争である筒井(2002)、314-315頁。。1967年2月20日にこの3カ国は紛争を国際司法裁判所(ICJ)に付託することで合意し、1969年2月20日に判決が下された。大陸棚の境界画定について定めた大陸棚条約第6条の等距離基準が同条約に加盟していない西ドイツに対して適用されるかが争点となったが、ICJはこれを否定し、境界画定は関連するすべての状況を考慮に入れて衡平な結果を実現できるように合意によって行われなければならないとし田中(2009)、171頁。、当事国に対し誠実に交渉を行うことを命じる判決を下した小寺(2006)、416頁。。この判例は大陸棚の境界画定に関するリーディングケースであり、この問題に関する後の判例に大きな影響を与えている。.

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ヨーロッパ

ヨーロッパ日本語の「ヨーロッパ」の直接の原語は、『広辞苑』第5版「ヨーロッパ」によるとポルトガル語・オランダ語、『デジタル大辞泉』goo辞書版「」によるとポルトガル語。(、)又は欧州は、地球上の七つの大州の一つ。漢字表記は欧羅巴。 地理的には、ユーラシア大陸北西の半島部を包括し、ウラル山脈およびコーカサス山脈の分水嶺とウラル川・カスピ海・黒海、そして黒海とエーゲ海を繋ぐボスポラス海峡-マルマラ海-ダーダネルス海峡が、アジアと区分される東の境界となる増田 (1967)、pp.38–39、Ⅲ.地理的にみたヨーロッパの構造 ヨーロッパの地理的範囲 "Europe" (pp. 68-9); "Asia" (pp. 90-1): "A commonly accepted division between Asia and Europe...

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ローチュス号事件

ーチュス号事件は、1926年8月2日に公海上で起きた、フランス船「ローチュス号」とトルコ船「ボス・クルト号」の衝突事件である田中(2009)、7頁。。事件後、船舶乗組員に対する裁判管轄権をめぐりフランスとトルコは対立し、やがて両国は常設国際司法裁判所(PCIJ)に付託することで合意に至ったが、このPCIJにおける判決は、国際法で禁止されない行為は許される、という命題を示した判例として後にたびたび引用されることとなった田中(2009)、10頁。。.

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判決 (国際司法裁判所)

本項目では国際司法裁判所の判決について述べる。国際司法裁判所(ICJ)の係争事件では基本的に国家のみが当事者となることができるが、国連総会や国連安保理などといった国連機関による諮問に対してICJが下す意見のことを勧告的意見といい、国家間の裁判における係争事件の判決とは区別される小寺(2006)、429-430頁。。ICJ規程第59条によりICJの判決は紛争当事国に対してだけ法的拘束力がおよぶことと定められており「国際司法裁判所」、『国際法辞典』、104-105頁。、これにより判例としての先例拘束性は否定されている杉原(2008)、428-429頁。。しかし実際には裁判で多くの過去の裁判例が引用されており、実質的に判例法としての役割を果たしている。.

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国際司法裁判所

国際司法裁判所(こくさいしほうさいばんしょ、International Court of Justice, ICJ、Cour internationale de Justice, CIJ)は、6つある国際連合の主要機関のひとつであり、自治的な地位を持つ常設の国際司法機関である「国際司法裁判所」、『国際法辞典』、104-105頁。。オランダのハーグに本部を置く。国家間の法律的紛争について裁判をしたり(国連憲章第36条第3項、ICJ規程第36条)、国連総会や国連安保理などの要請に応じて勧告的意見を与える(国連憲章第96条、ICJ規程第4章)。判決や勧告的意見による国際司法裁判所の意見は、国際法の発展に多大な影響を与える杉原(2008)、19-20頁。。世界法廷(World Court)とも呼ばれる牧田(2011)、55-56頁。。 国際法一般を扱う常設司法裁判所という点において、常設仲裁裁判所、国際海洋法裁判所、国際刑事裁判所(ICC、2003年3月発足)などとは区別され、異なる意義を有する。.

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国際司法裁判所規程

国際司法裁判所規程(こくさいしほうさいばんしょきてい、The Statute of the International Court of Justice)は、国際司法裁判所の構成、管轄、手続きなどを規定する国際条約。1945年6月26日にサンフランシスコ会議で採択され、同年10月24日発効。国際連合憲章と不可分であり、すべての国連加盟国は本規程の当事国となることが義務づけられている。.

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国際連合

国際連合(こくさいれんごう、United Nations、联合国、聯合國、Organisation des Nations unies、略称は国連(こくれん)、UN、ONU)は、国際連合憲章の下、1945年に設立された国際機関である。 第二次世界大戦を防げなかった国際連盟の反省を踏まえ、1945年10月24日、51ヵ国の加盟国で設立された。主たる活動目的は、国際平和と安全の維持(安全保障)、経済・社会・文化などに関する国際協力の実現である。 英語表記の「United Nations」は、第二次世界大戦中の枢軸国に対していた連合国が自陣営を指す言葉として使用していたものが継続使用されたものであるが、日本語においては誤訳され「国際連合」と呼ばれる。 2017年5月現在の加盟国は193か国であり、現在国際社会に存在する国際組織の中では、敵国条項が存在するなど第二次世界大戦の戦勝国の色が強いものの、最も広範・一般的な権限と、普遍性を有する組織である。.

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国際法

国際法(こくさいほう、International Law, Law of Nations、Droit international, Droit des gens、Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」the international community、la communauté internationale、la comunidad internacional)を規律する法をいう「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。。国際私法と対比させて国際公法(Public International Law、Droit international public、Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。.

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条約

ウクライナ人民共和国)のボリシェヴィキ政府のあいだで結ばれた講和条約。 条約(じょうやく、treaty、traité、条约、معاهدة、Vertrag)は、文書による国家間の合意である。国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある經塚(2004)。現代では当事者能力をもつのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連合などの国際機関も締結主体となり得る。当事国は、原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約にもとづいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成することができる。合意した文書には、条約という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なることによって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)。.

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法的確信

法的確信(ほうてきかくしん、羅:opinio juris sive necessitatis)とは、通説によれば国際慣習法の成立要件の一つ。法的信念、必要信念とも呼ばれる。国家による行為(国家実行)が国際法上の義務として行われているという認識のこと。法的確信がない国家実行は反復されても国際慣習法を形成しない。.

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法源

法源(ほうげん、Rechtsquelle、sources of the law)とは、一般的に裁判官が裁判を行う際に基準となるものという意味である。厳密には、形式的・実質的の2種類の用法がある。通常、法源といえば形式的法源を指す。 大陸法国においては、議会制定法が主要な法源であるのに対し、英米法国においては、裁判官による判例が第一次的な法源である。大陸法国においては、判例は法源ではないと考えられている。ただ、大陸法の国においても英米国においても判例法は存在し、両者の違いは効力の差であると考えることもできる。大陸系の国・日本での判例法の法源性については学説が分かれているが少なくとも英米における判例法の効力よりは低く、制定法優先の原則により効力は制定法>判例法であることは確かである。.

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慣習法

慣習法(かんしゅうほう)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの(法的確信を伴うもの)をいう。.

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批准

批准(ひじゅん、英: ratification)は、国家が条約に拘束されることに同意する手続きのひとつである。通常は議会の同意を得て元首等が裁可あるいは認証、公布等を行うことにより国内において成立し、多国間条約においては国際機関等の寄託者に批准書を寄託すること等により、また、二国間条約においては締約国間で批准書を交換すること等により 外務省、確定する。.

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