49 関係: 古文書、参議院、山口県文書館、世紀、平成、地方公共団体、判決、アーキビスト、ウェブサイト、スウェーデン、公、公判、公文書館、公文書館法、国、国家機密、国会 (日本)、国別にみた情報公開法、国立公文書館、個人情報の保護に関する法律、確定判決、独立行政法人、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、衆議院、複写、証書、説明責任、都道府県、著作権侵害、電子メール、電子情報開示、機関、本会議、最高裁判所 (日本)、情報公開・個人情報保護審査会設置法、情報公開条例、昭和、日本の市町村の廃置分合、日本の裁判所、日本国政府、日本国憲法第57条、日本国憲法第82条、1776年、1959年、1971年、1988年、2001年、2016年。
古文書
羽柴秀吉朱印状(25ヵ条の大陸国割計画書)/前田育徳会所蔵 古文書 (こもんじょ)とは、広く「古い文書」の意味でも使われるが、歴史学上は、特定の対象(他者)へ意思を伝達するために作成された近世以前の文書を指す。特定の相手に向けたものではない文書、例えば日記や書物などは古記録と呼んで区別される。日本史の分野で多く用いられる用語であり、日本以外をフィールドとする場合、古記録とまとめて文書史料、略して文書(もんじょ)と呼ぶことが多い。.
参議院
参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。.
山口県文書館
山口県文書館(やまぐちけんもんじょかん)は、山口県が設置している公文書館。1959年(昭和34年)に開館した日本最初の公文書館である。所在地は山口市後河原150-1(山口県立山口図書館2階に併設)。.
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世紀
世紀(せいき)とは、西暦を100年単位で区切った範囲に対しての呼称である。百年紀。“century”(英 /ˈsenʧɚi/ センチュリー)の訳語(語源はラテン語で「百」を意味する"centum")である。「世紀」を「C」という略記号で表すことがある(例えば、“20C ”は20世紀を表す)。 世紀は紀元後については、西暦元年(1年)から100年区切りごとに一単位として数える序数で表現される。また紀元前の世紀は、紀元前1年から遡って100年区切りごとに数える。このため、紀元0年が存在しないことと同様に、「0世紀」というものは存在しない。例えば、21世紀は英語で“The 21st (twenty-first) century ”と表現される「21番目の世紀」「第21世紀」という意味である。 また、天文学では時間的な「量」の単位としてユリウス世紀(.
平成
平成(へいせい)は日本の元号の一つ。昭和の後。今上天皇在位中の1989年(平成元年)1月8日から現在に至る。2001年(平成13年)の始まりには西暦における20世紀から21世紀への世紀の転換もあった。2019年(平成31年)4月30日に今上天皇退位により終了する予定であり、予定通り終了した場合、30年113日間(=11,070日間)にわたることとなる。なお、日本の元号では昭和(64年)、明治(45年)、応永(35年)に次いで4番目の長さである(5番目は延暦の25年)。 西暦2018年(本年)は平成30年に当たる。本項では平成が使われた時代(平成時代)についても記述する。.
地方公共団体
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい、local public entity)は、日本の地方自治体(地方政府)。.
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判決
判決(はんけつ).
アーキビスト
アーキビスト(英:Archivist)とは、永久保存価値のある情報を査定、収集、整理、保存、管理し、閲覧できるよう整える専門職を指す。アーキビストの扱う情報は、写真、ビデオ、録音、手紙、書類、電磁的記録など様々な形式を取る。アリゾナ州立図書館デジタル行政資料部長のリチャード・ピアスモーゼスの言葉を借りるなら、アーキビストとは「確実な過去の記憶として永続的な価値を持つ記録」を保存し、「その記録の山の中から、その人が必要としている情報をみつけ、その情報を理解する手助け」をする者である。日本では日本語の訳語が定着していないことからも察せられるように、認知度が低い専門職であるが、例えば日本の図書館において書籍、雑誌のみならず、歴史資料の古文書、古写真、行政資料などの非定型の記録類も、司書が(必ずしもこれらの扱いの専門教育を受けてはいないにもかかわらず)保存管理を担うことが多い。あるいは図書館ではなく博物館において学芸員が非記録性の資料類と同様に管理を行うことも常態である。しかし、すべての欧米諸国や少なからぬ非欧米諸国では、これらは司書(ライブラリアン)や、日本の学芸員に相当するとされるキュレーターの担当分野ではなく、アーキビストの担当分野とされる。.
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ウェブサイト
ウェブサイト(website)は、World Wide Web (WWW) 上にあり、一般に特定のドメイン名の下にある複数のウェブページの集まりのこと。サイトと呼ばれることもある。企業などの団体が自身を紹介するため自ら構築したサイトを、その団体の公式サイトなどと呼ぶ。 ホームページと呼ばれることもあるが、この用法は誤用とされる場合もある。また、ウェブサイトのトップページのみをさしてホームページと呼ぶ場合もある。.
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スウェーデン
ウェーデン王国(スウェーデンおうこく、スウェーデン語: )、通称スウェーデンは、北ヨーロッパのスカンディナヴィア半島に位置する立憲君主制国家。首都はストックホルム。西にノルウェー、北東にフィンランドと国境を接し、南西にカテガット海峡を挟んでデンマークと近接する。東から南にはバルト海が存在し、対岸のロシアやドイツとの関わりが深い。法定最低賃金は存在しておらず、スウェーデン国外の大企業や機関投資家に経済を左右されている。.
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公
公(こう)とは、古代の中国語では個々に細かく分かれた「私」を包括した全体を意味する語である。また、一部に偏らないという意味を含む。このことから「公平」という熟語を生ずる。 この項目では中国に限らず、「公」に相当する日本やヨーロッパにおける称号、爵位、尊称などについても述べる。.
公判
公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日、公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。 民事訴訟における口頭弁論に相当する。 以下、刑事訴訟法の条文を示す場合は、番号のみでこれを行う。.
公文書館
公文書館(こうぶんしょかん、アーカイブズ、archives)は、歴史的な史料としての公文書(条約、宣言、外交文書、政府関係者の報告書や伝達メモなど)を保管し、公開する機関、施設である。刊行された図書を収集する図書館、非文書資料を収集する博物館とは区別される。図書館における司書(ライブラリアン)、博物館における学芸員(キューレーター)と同様に公文書館には資料の収集、整理、研究の専門職としてアーキビストが置かれるが、日本では司書や学芸員と異なり、資格の法制化は成されておらず、世間的な認知も低い。.
公文書館法
公文書館法(こうぶんしょかんほう、昭和62年法律第105号)は、公文書館に関し必要な事項を定める日本の法律である。この法律では国または地方公共団体は公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有することが謳われている。.
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国
国(くに、こく)は、一般的に、住民・領土・主権及び外交能力(他国からの承認)を備えた地球上の地域のこと。ほとんどの国が憲法を成文法で作成し、自国の権利や能力を他国に表明している。新しい国を作ることに関し、すでに在る国が憲法改正や革命など「新憲法制定」によって生まれ変わる場合もある。.
国家機密
国家機密(こっかきみつ)とは、法律に基づき政府が公表しない事実や情報を指す。軍の戦略や、外交の手の内は、言論の自由のある国でも国家機密にするが、独裁体制の国では権力者が己の地位を維持し、または自身に不都合な情報を隠蔽する目的で、“国家機密”指定を濫用している場合が少なくない。.
国会 (日本)
国会(こっかい、)は、日本の立法府である。.
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国別にみた情報公開法
情報公開法(じょうほうこうかいほう)とは、行政機関が保有する情報に、一般市民によるアクセスを保障する法律である。情報公開法が保障する「知る権利」にもとづき、一般市民が行政機関が保有する情報を請求し、これらの情報を自由に、また最小限の費用で得る権利があることが明文化されている。また基本的に行政機関には、率先して情報を開示し公開を促進する義務が課されている。.
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国立公文書館
国立公文書館(こくりつこうぶんしょかん)とは公文書を一般公開している国立機関。本頁では日本の国立公文書館について記述する。.
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個人情報の保護に関する法律
個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)は、個人情報の取扱いに関連する日本の法律。略称は個人情報保護法。 2003年(平成15年)5月23日に成立し、一般企業に直接関わり罰則を含む第4〜6章以外の規定は即日施行された。2年後の2005年(平成17年)4月1日に全面施行した。 個人情報保護法および同施行令によって、取扱件数に関係なくの個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。.
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確定判決
定判決(かくていはんけつ)とは、通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった(確定した)判決をいう。 日本における確定判決は、再審(民事訴訟法338条以下、刑事訴訟法435条以下)等の非常の不服申立て方法以外では争うことができない。.
独立行政法人
立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)は、法人のうち、日本の独立行政法人通則法第2条第1項に規定される「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人」をいう。 日本の行政機関である省庁から独立した法人組織であって、かつ行政の一端を担い公共の見地から事務や国家の事業を実施し、国民の生活の安定と社会および経済の健全な発展に役立つもの。省庁から独立していると言っても、主務官庁が独立行政法人の中長期計画策定や業務運営チェックに携わる。国立大学法人となった国立大学も広義の独立行政法人とみなされる。 1990年代後半の橋本龍太郎内閣の行政改革の一環で設立された。イギリスのサッチャリズムで考案されたエグゼクティブ・エージェンシーが手本となった森田 朗 法社会学 Vol.2001, No.55(2001) pp.71-85,248 (J-STAGE)。.
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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(どくりつぎょうせいほうじんとうのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ、平成13年12月5日法律第140号)は、独立行政法人等の保有する情報の公開を求める際の手続きを定める日本の法律。.
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ、平成11年法律第42号)は、日本の行政機関が保有する情報公開(開示)請求手続を定める、日本の法律である。1999年(平成11年)5月14日に公布、2001年(平成13年)4月1日に施行された。通称は情報公開法。.
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衆議院
衆議院(しゅうぎいん、House of Representatives)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、参議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 1890年(明治23年)の大日本帝国憲法の施行に伴い帝国議会の一院として成立した議院であり、1947年(昭和22年)の日本国憲法の施行に伴って国会の一院として成立した。いずれも下院にあたる。.
複写
複写 (ふくしゃ) とは、機材を用いて、図書、雑誌、新聞など紙媒体を、別の紙に写し取ること。コピー。 これと似た言葉に、筆などの筆記用具を用いた「筆写」、元の媒体と同じ物を再現する「複製」の語がある。「複製」については、著作権法第2条第2項第15号では「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」と定義されている。 なお、複写は紙に写し取るものであるから「有体物への再製」である。ただし、有体物への再製と「有形的に再製」とは意味が異なるので要注意である。.
証書
証書(しょうしょ)とは、権利・義務・事実等を証明する書類・文書をいう。.
説明責任
説明責任(せつめいせきにん、アカウンタビリティー、accountability)とは、政府・企業・団体・政治家・官僚などの、社会に影響力を及ぼす組織で権限を行使する者が、株主や従業員(従業者)、国民といった直接的関係をもつ者だけでなく、消費者、取引業者、銀行、地域住民など、間接的関わりをもつすべての人・組織(利害関係者/ステークホルダー; 英: stakeholder)にその活動や権限行使の予定、内容、結果等の報告をする必要があるとする考えをいう。.
都道府県
都道府県(とどうふけん)は、日本の広域普通地方公共団体である「都」、「道」、「府」、「県」の総称である。現在では、都が東京都の1、道が北海道の1、府が京都府および大阪府の2、県が43で、「1都1道2府43県」、総数は「47都道府県」である。市町村とともに普通地方公共団体(ふつうちほうこうきょうだんたい)の一種で、包括的地方公共団体(ほうかつてきちほうこうきょうだんたい)、広域的地方公共団体(こういきてきちほうこうきょうだんたい)ともいう。.
著作権侵害
著作権侵害(ちょさくけんしんがい)とは、著作権の目的となっている著作物を、著作権が及ぶ範囲で利用する行為であって、その利用について正当な権原を有しない第三者によって行われるものをいう。.
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電子メール
電子メール(でんしメール、英: Electronic mail、E-mail、Eメール)は、コンピュータネットワークを使用して、郵便のように情報等を交換する手段である。電子郵便(でんしゆうびん)とも言う。.
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電子情報開示
電子(的)情報開示(でんし(てき)じょうほうかいじ)、電子(的)証拠開示(でんし(てき)しょうこかいじ)、あるいはeディスカバリ(ー)(Electronic discovery、e-discovery)は、民事訴訟における証拠開示(discovery)であって、電子的に保存されている情報に関するものを指す。ここで電子的に保存されているとは、情報が電子的な媒体(磁気ディスク、光ディスクなど)に記録されているという意味である。.
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機関
機関(きかん)には、以下のような意味がある。.
本会議
本会議(ほんかいぎ)とは、議会において、所属議員全員によって構成される会議。 本会議場で全議員が参加する会議には他にがあるが、これは形式上あくまで委員会のひとつであり、本会議とは区別される。.
最高裁判所 (日本)
記載なし。
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情報公開・個人情報保護審査会設置法
情報公開・個人情報保護審査会設置法(じょうほうこうかい こじんじょうほうほごしんさかいせっちほう)は、個人情報保護法関連五法のうちの一つ。行政機関情報公開法・行政機関個人情報保護法、独立行政法人等情報公開法・独立行政法人等個人情報保護法の規定により行われた決定に対し、請求人が不服申立を提起した後、決定をした行政機関が諮問をする機関である情報公開・個人情報保護審査会を設置するものである。 2005年4月1日に施行。なお、政府が第169回国会に提出した、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」によれば、新行政不服審査法が施行された際は、情報公開や個人情報保護に関する不服申立てに関する事務は、新たに総務省に設置される行政不服審査会に移管され、情報公開・個人情報保護審査会は廃止されることになっている。.
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情報公開条例
情報公開条例(じょうほうこうかいじょうれい)とは地方公共団体の行政機関が保有する情報の情報公開(開示)請求手続きを定めた条例である。.
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昭和
昭和(しょうわ)は日本の元号の一つ。大正の後、平成の前。昭和天皇の在位期間である1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで。20世紀の大半を占める。 昭和は、日本の歴代元号の中で最も長く続いた元号であり、元年と64年は使用期間が共に7日間であるため実際の時間としては62年と14日となる。なお、外国の元号を含めても最も長く続いた元号であり、歴史上60年以上続いた元号は日本の昭和(64年)、清の康熙(61年)および乾隆(60年)しかない。 第二次世界大戦が終結した1945年(昭和20年)を境にして近代と現代に区切ることがある。.
日本の市町村の廃置分合
日本の市町村の廃置分合(にほんのしちょうそんのはいちぶんごう)では、日本における市町村の分割・分立・合体・編入について説明する。地方自治法第7条の「市町村の廃置分合または市町村の境界変更」の一形態に当たる。 市町村の合体と編入とは合わせて合併といわれ、一般には市町村合併と言われることが比較的多い。.
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日本の裁判所
日本の裁判所(にほんのさいばんしょ)は、日本の裁判所に関して解説する。.
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日本国政府
日本国政府(にっぽんこくせいふ、にほん こくせいふ)は、主として対外的な文脈において日本の政府を指す語。日本では「政府」は行政府を指すことが多いが、本項においては、立法府および司法府を含めて解説する。日本の法令上は、通常「国」と称する。現在の日本の統治機構の基本的部分は、日本国憲法によって定められている。.
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日本国憲法第57条
日本国憲法 第57条(にほんこくけんぽう だい57じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、会議の公開、秘密会について規定している。.
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日本国憲法第82条
日本国憲法 第82条(にほんこくけんぽう だい82じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、裁判の公開について規定している。.
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1776年
記載なし。
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1959年
記載なし。
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1971年
記載なし。
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1988年
この項目では、国際的な視点に基づいた1988年について記載する。.
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2001年
また、21世紀および3千年紀における最初の年でもある。この項目では、国際的な視点に基づいた2001年について記載する。.
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2016年
この項目では、国際的な視点に基づいた2016年について記載する。.
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