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建築確認

索引 建築確認

建築確認(けんちくかくにん)とは、建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する行政行為である。.

40 関係: 宅地建物取引業宅地建物取引業法審査請求建築基準適合判定資格者建築基準関係規定建築基準法建築主事建築確認申請建築条件付土地取引住宅ローン役所公立学校公立病院国宝国立大学国立マンション訴訟確認済証特定行政庁行政事件訴訟法行政処分行政行為行政指導裁判所許可高等専門学校都市計画区域都市計画法防火地域開発許可制度重要文化財金融機関検査済証消防署長消防長消防法準都市計画区域準防火地域指定確認検査機関文化庁文化財保護法

宅地建物取引業

宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)とは、主として土地・建物等の売買・交換・賃貸の仲介や、分譲住宅の販売代理等を行う事業のこと。この事業を行うためには宅地建物取引業法で定める免許が必要となるほか、営業や広告、契約等の際には同法に基づく規制を受ける。多額の資本を必要としないことから小規模の会社が多く存在する。.

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宅地建物取引業法

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう、昭和27年法律第176号)は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする、日本の法律。通称宅建業法。所管官庁は国土交通省。 昭和27年、第13回通常国会に瀬戸山三男、田中角栄、外10名により提出、成立した議員立法である。.

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審査請求

審査請求(しんさせいきゅう)とは、処分庁または、不作為庁以外の行政庁に対する不服申立である。行政不服審査法に定めがある。.

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建築基準適合判定資格者

建築基準適合判定資格者(けんちくきじゅんてきごうはんていしかくしゃ)は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者。.

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建築基準関係規定

建築基準関係規定(けんちくきじゅんかんけいきてい)とは、日本において、建築基準法に基づく建築確認や検査の際に適合することが求められる各法令等の総称である。 具体的には、建築基準法施行令第9条などで規定されている法令やそれに基づく命令や条例の規定で建築物の敷地、構造や建築設備に関するものである。.

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建築基準法

建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。.

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建築主事

建築主事(けんちくしゅじ)とは、建築基準法(以下法という)第4条の規定により建築確認を行うため地方公共団体に設置される公務員である。.

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建築確認申請

建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)は、建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為である。 法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。ただし、建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎない。したがって、適正に行われた手続きについて建築主事が何らかの裁量を行う権限はなく、法に定められた手続きを行う義務がある。 建築主事の判断の余地は、(1)語句の定義、(2)数値の計測方法、(3)基準法に「その他これらに類するもの」と示されている場合に限られるとされる。ただし、これらのいずれもが建築行為および建築の適法性において重大な要素となっているため、結果として建築主事が多大な権限を有し、確認行為が許可行為として運用されている実態もある。.

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建築条件付土地取引

建築条件付土地取引(けんちくじょうけんつきとちとりひき)とは、所有する土地を販売するに当たり、土地購入者との間において、指定する建設業者との間に、土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地の建築請負契約の相手方となる者を制限しない場合を含む取引である。.

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住宅ローン

住宅ローン(じゅうたくローン、housing loan、mortgage)は、「本人及びその家族」または「本人の家族」が居住するための住宅及びそれに付随する土地(一戸建て、マンション)を購入、新築、増築、改築、既存住宅ローンの借り換えなどを行うために金融機関から受ける融資のことである。.

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役所

ハンブルク市庁舎 ニューヨーク市庁舎 役所(やくしょ)または役場(やくば)とは、国や地方公共団体が、公務とりわけ行政事務を取り扱う組織、あるいはその組織が入居する建物をいう。 特に組織が入居する建物自体を指す時には庁舎(ちょうしゃ)と呼ぶ。 単に「役所」という場合には、いわゆる三権のうち行政権を司る主体(行政機関)の意味に限定して用いられるが、「官公庁」「官公署」という場合には司法権や立法権を司る主体(司法機関・立法機関)も含み得る。 警察が中央集権体制になっておらず国家警察と自治体警察に明確に分かれている国(例:アメリカ合衆国)では、消防同様に「警察本部」も役所・役場の麾下に置かれる。.

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公立学校

公立学校(こうりつがっこう)とは、一般的には初等教育、中等教育段階において無料の教育を施す学校のことを指す。多くは税金によって運営される。 日本では、地方公共団体が設立した学校のこと。広義には国立学校も含める。.

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公立病院

公立病院(こうりつびょういん)とは、地方公共団体が経営する医療機関をいう。自治体病院ともいう。地方独立行政法人へ移行した医療機関や公立大学法人の付属病院等も、慣習上、公立病院と呼ばれる場合が多い。行政不服審査法・行政事件訴訟法が適用可能で、証明書類は可及的速やかに発給しなければならない。 職員には地方公務員法が適用されるが、外部委託や人材派遣社員には適用されない。また公立病院を設置しなければならない根拠法令は存在しないため、地域住民サービスのための医療事業という位置付けになっている。そのため全く病院がない自治体が存在する。 厚生労働省によると、都道府県や市町村などの自治体が運営する医療機関(病院と診療所)は、全国で4,578施設となっている自治体病院400施設減 統廃合・民間譲渡相次ぐ 『日本経済新聞』 平成23年8月20日朝刊 経済1面。2017年時点で793施設のうち、純医業収支で黒字を計上したのは、わずか3%に当たる27施設のみである。他の97%の赤字公立病院には2016年度では年間5000億円の税金が投入されているが、お役所体質など経営努力に問題があるため年々税金投入が増額しているなど慢性的な赤字で経営力や組織に問題となっている。.

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国宝

建築:宇治上神社本殿覆屋(宇治市) 寺院建築:法隆寺金堂・五重塔(斑鳩町) 城郭建築:姫路城連立天守(姫路市) 絵画:源氏物語絵巻(徳川美術館) 彫刻:臼杵磨崖仏(阿弥陀三尊像) 工芸品:天寿国繍帳(中宮寺) 書跡・典籍:秋萩帖(東京国立博物館) 弘法大師筆尺牘「風信帖」(東寺) 考古資料:人物画像鏡(隅田八幡神社) 歴史資料:慶長遣欧使節関係資料のうちローマ市公民権証書(仙台市博物館) 国宝(こくほう)とは、日本の文化財保護法によって国が指定した有形文化財(重要文化財)のうち、世界文化の見地から価値の高いものでたぐいない国民の宝たるものであるとして国(文部科学大臣)が指定したものである(文化財保護法第27条第2項)。建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料および歴史資料が指定されている。 法的には、国宝は重要文化財の一種である。国宝・重要文化財の指定手続、指定制度の沿革などについては、重要文化財の項を参照。 なお、いわゆる「人間国宝」とは重要無形文化財に指定された芸能、工芸技術などの保持者として各個認定された者の通称であり、本項で解説する国宝とは異なる。.

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国立大学

国立大学(こくりつだいがく、National university)とは、国の政府によって運営又は設立されている大学。国立学校である大学のことである。.

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国立マンション訴訟

国立マンション訴訟(くにたちマンションそしょう)は、東京都国立市で高層マンション建設を巡って複数回争われた一連の裁判である。 狭義では、反対住民が事業者に対して行った建築物撤去請求訴訟(民事訴訟)を指し、1審判決(2002年12月)は、原告側の主張を認め、竣工済みの高層マンションの20m以上の部分について撤去を命じた。しかし、その後の高裁判決、最高裁判決では認められず、確定した。.

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確認済証

確認済証(かくにんずみしょう)は、特定行政庁又は民間確認機関が建築確認申請の内容をチェックし、法令に適合していると確認し交付する書類。 確認申請書副本との返却と共に交付され共に保管する。 変更申請や完了申請にこの書類の番号を記入する。 これが交付されるまでは建築工事に着手出来ない(仮囲い、現場事務所等は含まない) Category:建築設計.

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特定行政庁

特定行政庁(とくていぎょうせいちょう)は、建築主事を置く地方公共団体、およびその長のこと。建築の確認申請、違反建築物に対する是正命令等の建築行政全般を司る行政機関。 建築基準法第二条第三十五号に規定されている。.

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行政事件訴訟法

行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう、昭和37年5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。杉本良吉 (裁判官) が 立法担当者であった。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。.

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行政処分

行政処分(ぎょうせいしょぶん)とは、行政機関がその権限を作用させることである。.

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行政行為

行政行為(ぎょうせいこうい).

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行政指導

行政指導(ぎょうせいしどう)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政手続法は、行政機関(同法2条5号)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうと定義している(同条6号)。"Gyosei-Shido" と表記される。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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許可

許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいう。許可したこと証明する書面を「許可書」・「許可証」などと呼ぶ。.

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高等専門学校

等専門学校(こうとうせんもんがっこう)は、後期中等教育段階を包含する5年制(商船に関する学科は5年6か月)の高等教育機関と位置付けられている日本の学校 。一般には高専(こうせん)と略される。 学校教育法を根拠とし「深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成する」ことを目的とする一条校である。 主に中学校卒業程度を入学資格とし、修業年限5年(商船学科のみ5年6か月)間の課程のもと、主に工学・技術・商船系の専門教育を施すことによって、実践的技術者高専関連の種々の文書では、「中堅技術者」「中級技術者」「実践的技術者」等の記述がある。たとえば、文部科学省「今後の国立高等専門学校の在り方に関する検討会(第1回)」(2002(平成14)年8月22日)に国立高等専門学校協会が提出した資料「国立高専における法人化問題検討の現状」では、高専の目的を「『即戦力を持つ中級技術者』の養成」と記載し、同検討会の答申「国立高等専門学校の法人化について(中間報告)」(2003(平成15)年2月5日)では「実践的技術者」と記述されている。を養成することを目的にした教育機関である。 「完成教育」を標榜する教育機関であることから、5年制の課程を終えた卒業生の過半は就職を選択してきた。就職希望者に対する求人倍率は常に高校卒・大学卒を大きく上回り就職率はほぼ100%となっている。一方で学生の進学意欲に応えるため、主に高専卒業生を受け入れ対象にする2年制の専攻科が各校に設置されている。本科卒業後は大学編入学(主に3年次編入学)、専攻科修了後は大学院進学の道もある。 本科(5年課程)の卒業生は準学士と称することができる。本科卒業後に専攻科(2年課程)を修了した者は、大学評価・学位授与機構の審査に合格することにより学士(主に工学)の学位を取得できる。高専内部では便宜的に、5年制の課程を本科もしくは準学士課程、専攻科を学士課程と称している。.

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都市計画区域

都市計画区域(としけいかくくいき)とは、都市計画制度上の都市の範囲である。.

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都市計画法

都市計画法(としけいかくほう、昭和43年6月15日法律第100号)は、都市の健全な発展等を目的とする法律である。 最終改正平成18年4月1日法律第30号。 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする(第1条)。.

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防火地域

防火地域(ぼうかちいき)とは、都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。.

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開発許可制度

開発許可制度(かいはつきょかせいど)とは、都市計画法に基づき、以下の二つの役割を果たすことを目的として、開発行為や建築行為等を都道府県知事等の許可に係らしめる制度である。.

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重要文化財

建造物の例(通潤橋) 歴史資料の例(123号機関車 京都・宮津海陸運輸所有) 彫刻の例(塑造金剛力士立像 法隆寺蔵) 考古資料の例(埴輪子持家 東京国立博物館蔵) 絵画の例(黒田清輝筆「湖畔」) 建造物(民家)の例:荒井家住宅(栃木県矢板市) 重要文化財(じゅうようぶんかざい)は、日本に所在する建造物、美術工芸品、考古資料、歴史資料等の有形文化財のうち、歴史上・芸術上の価値の高いもの、または学術的に価値の高いものとして文化財保護法に基づき日本国政府(文部科学大臣)が指定した文化財を指す。重文(じゅうぶん)と略称されることが多い。文化庁による英語表記はImportant Cultural Properties。 日本の地方公共団体(都道府県、市町村)がそれぞれの文化財保護条例に基いて指定する有形文化財についても「県指定重要文化財」「市指定重要文化財」等と呼称される場合があるが、文化財保護法に規定する「重要文化財」とは国(日本国文部大臣)が指定した有形文化財のことを指す。本項では特記なき限り、文化財保護法第27条の規定に基づき日本国(文部科学大臣)が指定した重要文化財(いわゆる「国の重要文化財」)について記述する。.

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金融機関

金融機関(きんゆうきかん)とは、金融取引に関する業務を営む組織のこと。狭義には預貯金取扱金融機関のみを指すが、広義には保険会社や証券会社、ノンバンクも含む。 金融の本質は、資金を余剰している先から集め、不足している先に融通するところにある。 この事業の性質上、公共性が極めて高いことから、この事業を行うものに対しては、各国とも行政運営上、この事業の資金調達ならびに営業(個人、法人および事業性個人に対するものも含めて)に対して、免許制ないし認可制・登録制などの規制を行うことがほとんどである。この、行政によって認可・許可・登録などをなされた法人を、狭義の金融機関と定義することができる。 この業態でよく見られる例としては、銀行や信用金庫などが預金という形式で集めて融資を行ったり保険会社が保険料という形式で集めて融資を行うという間接金融形式、証券会社が事業法人が株式や社債を発行する直接金融の仲介を行う形式などを挙げることができる。 これらの金融機関は、金融市場において、立場はさまざまであるが、重要なプレーヤーとして機能する。.

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検査済証

検査済証(けんさずみしょう)とは、建築基準法(以下、法)第7条第5項に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書。特定行政庁、又は指定確認検査機関で交付される。 完了検査は、建築確認申請の必要な建築行為のうち、用途変更を除く全ての行為に義務づけられている(法第7条)。完了検査申請は原則として完了後4日以内に行わなければならない(同条第2項)。完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックを行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合、検査済証が交付される。通常は建築確認申請書の通りに施工されていることを確認している。 検査済証は、以前は3割程度しか取得されていなかったが、近年は7割程度に上昇している。.

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消防署長

消防署長(しょうぼうしょちょう)とは、消防署の長のことをいう。平時にあっては予防・警防業務全般を統括するとともに、災害時・有事にあっては消防本部の司令を受け、管内の出張所・署員を指揮して火災や救急など災害に対処する。.

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消防長

消防長(しょうぼうちょう)は消防本部の長を指し、消防吏員の最高責任者のことをいう。 消防長は市町村ごとに設置する消防本部の長として管轄区域内の消防署、分署を指揮する。 自治体により行政規模が異なるため、消防庁では消防長の階級をその自治体の規模に応じて定めている。災害時は消防団を指揮下に入れることができ、消防団長以下消防団員をも指揮することになる。 東京都の場合は、消防組織法上、特別区と市町村の間で消防に関する責任の所在が異なるため、以下に解説する。 まず「特別区」の場合であるが、特別区は連合して消防に関する責任を負担する(消防組織法第26条参照)。そして、この区域においては東京都知事が消防を管理することとなっており(同法第27条)、これに基づき「東京都の機関」としての東京消防庁が置かれ(東京消防庁の設置等に関する条例第2条)、消防総監がこの区域の消防長となることとなっている(東京消防庁の組織等に関する規則第8条第2項)。 一方、「多摩」および「島しょ」(島嶼。伊豆七島や小笠原など離島)の区域においては、消防組織法の原則の通り、各市町村が消防に関する責任を負う(消防組織法第6条)。しかし実際には稲城市を除く多摩地域の各市町村は東京都に消防事務の委託を行っているため(消防団にかかる業務、消火栓や防火水槽の設置や維持管理に関する業務などは除く)、この区域においても東京消防庁が管轄権を有し、消防総監がこれらの市町村の消防長も兼ねている。ただし、大島町、三宅村、八丈町においては、各町村が独自に消防本部(常備消防)を設置し消防事務を行っている。東京消防庁の管轄は政令危険物施設のみとなっている。)。.

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消防法

消防法(しょうぼうほう、昭和23年7月24日法律第186号)は、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。 消防本部における消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める。.

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準都市計画区域

準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)とは、都市計画法に規定する区域の範囲である。.

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準防火地域

準防火地域(じゅんぼうかちいき)とは、都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。.

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指定確認検査機関

指定確認検査機関(していかくにんけんさきかん)とは、建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関である。それまで地方公共団体の建築主事だけが行っていた建築確認の民間開放を目的に改正された建築基準法が平成11年5月1日に施行されたことにより制度化された。 指定確認検査機関の指定にあたっては、建築確認を取り扱うことが出来る建築物の範囲や業務の対象地域が定められるが、指定業務範囲内では建築主事と同等の権限を持っている。 建築確認の民間開放は、建築確認の迅速化や違反建築物への行政対応の充実を目的としている。 建築確認番号は、建築主事の場合は単純に数字で年度毎に受理される毎に第何号と交付されているが、民間の検査機関は独自の確認番号を交付している(例:固有の記号(機関の略称など)、西暦、固有の申請番号、区分(確:確認、変:計画変更、完:検査済)など)。 民間検査の手数料については、その地域を管轄する建築主事とは異なり、別に出張費も発生する(大抵は最寄の事業所からの距離に依存した金額になる)。 平成27年6月1日より改正建築基準法が施行され、これまで建築主事の元で行ってきた工事中の仮使用の手続きについては、指定確認検査機関でも行えるようになった。.

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文化庁

文化庁(ぶんかちょう、Agency for Cultural Affairs、略称:ACA)は、日本の文部科学省の外局の一つで、文化の振興及び国際文化交流の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする(文部科学省設置法第18条)。.

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文化財保護法

文化財保護法(ぶんかざいほごほう、昭和25年5月30日法律第214号)は、文化財の保存・活用と、国民の文化的向上を目的とする、日本の法律である。 有形、無形の文化財を分類。その重要性を考慮して、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長による指定、選択、選定、認定あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができる。.

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