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年紀法

索引 年紀法

年紀法(ねんきほう/ねんきのほう)とは、中世武家法の元で発達した時効法理。年預法(ねんよほう)とも呼ばれている。一定の年紀を過ぎると、その間の土地の所有・占有の事実をもって真実の権利関係如何を問わず、当該行為を行っていた者を正当な権利保持者として確認されること。御成敗式目以後、20年間の知行(所有・占有の権限行使)を成立要件とする「廿箇年知行」原則が導入されたことから、「二十箇年年紀法」とも呼ばれる。.

40 関係: 占有権取得時効奴婢宝治室町幕府寺社領中世下人平安貴族御家人御成敗式目律令法地頭分国法和与公家領公家法公儀知行荘園領主譜代下人譜第近世雑人院政押領捨て子武家領武家法江戸幕府法曹至要抄消滅時効戦国大名明法道悔返承久の乱所務所有時効1247年

占有権

占有権(せんゆうけん)とは、物に対する事実上の支配(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、177・179頁。日本の民法では180条以下に規定がある。 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。.

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取得時効

取得時効(しゅとくじこう)とは、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度で、消滅時効とともに時効の一つである。取得時効により権利を取得することを時効取得という。.

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奴婢

奴婢(ぬひ)は、中国と日本においては、律令制における身分階級の一つであり、良民(自由民)と賤民(非自由民)があるなかの後者の一つで、奴隷階級に相当する。奴(ぬ/やつこ)は男性の奴隷、婢(ひ/みやつこ)は女性の奴隷を意味する。朝鮮においては、起源と発展がやや異なるが、高麗時代に完成した。 奴婢は、一般的に職業の選択の自由、家族を持つ自由、居住の自由などが制限されているが、一定の年齢に達するなど、特定の条件を満たせば解放されることもあった。基本的には家畜と同じ扱いであり、市場などで取引されていた。.

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宝治

宝治(ほうじ)は、日本の元号の一つ。寛元の後、建長の前。1247年から1249年までの期間を指す。この時代の天皇は後深草天皇。鎌倉幕府将軍は藤原頼嗣、執権は北条時頼。.

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室町幕府

花の御所(室町殿) 室町幕府(むろまちばくふ)は、足利尊氏が京都において軍事貴族(武家貴族)として創始した武家政権。その称は3代将軍足利義満が京都北小路室町(現在の今出川通と室町通が交わる付近)に造営した花の御所(室町殿)に由来する。足利幕府ともいう。足利氏が15代にわたって将軍職を継承したが、織田信長によって事実上の滅亡に追い込まれた。.

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寺社領

寺社領(じしゃりょう)とは、かつて日本にあった領地区分のひとつ。.

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中世

中世(ちゅうせい、英語:middle ages)は、狭義には西洋史の時代区分の一つで、古代よりも後、近代または近世よりも前の時代を指す。17世紀初頭の西洋では中世の観念が早くも定着していたと見られ、文献上の初見は1610年代にまでさかのぼる。 また、広義には、西洋史における中世の類推から、他地域のある時代を「中世」と呼ぶ。 ただし、あくまでも類推であって、西洋史における中世と同じ年代を指すとは限らないし、「中世」という時代区分を用いない分野のことも多い。 また、西洋では「中世」という用語を専ら西洋史における時代区分として使用する。 例えば英語では日本史における「中世」を通常は「feudal Japan」(封建日本)や「medieval Japan」(中世日本)とする。.

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下人

下人(げにん)とは近世以前の家内隷属民に対する呼称。.

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平安貴族

平安貴族(へいあんきぞく)とは、平安時代の貴族をさす概念。平安貴族という明確な実態があったわけではないが、平安中期-後期にかけて貴族層による政治的・社会経済的・文化的支配が展開したため、同時期の貴族を表すための用語として使われることが多い。戦前は、平安時代の貴族は天皇から政治実権を奪い、京で遊興にふけった退廃的な存在としてとらえられがちだったが、戦後になり橋本義彦らによって平安期の貴族の実態が次第に明らかとされていった。 貴族#日本の貴族#古代も参照のこと。.

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御家人

御家人(ごけにん)は、武家の棟梁(将軍)の家人の身分を指す語であるが、中世と近世では意味合いが異なる。.

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御成敗式目

御成敗式目(ごせいばいしきもく)は、鎌倉時代に、源頼朝以来の先例や、道理と呼ばれた武家社会での慣習や道徳をもとに制定された、武士政権のための法令(式目)である。貞永元年8月10日(1232年8月27日:『吾妻鏡』)制定。貞永式目(じょうえいしきもく)ともいう。ただし貞永式目という名称は後世に付けられた呼称で、御成敗式目の名称が正式である。また、関東御成敗式目、関東武家式目などの異称もある。 1185年に鎌倉幕府が成立以降、東日本を勢力下におく鎌倉幕府と、西日本を勢力下におく朝廷による2頭政治が続いていたが、1221年(承久3年)の承久の乱で、鎌倉幕府執権の北条義時が朝廷を武力で倒し、朝廷の権力は制限され、幕府の権力が全国に及んでいったが、日本を統治する上で指標となる道徳や倫理観そして慣習が各地で異なるため、武家社会、武家政権の裁判規範として制定された。.

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律令法

律令法(りつりょうほう)とは、律令格式などの制定法および平安時代になって律令を基礎にして成立した各種の慣習法をふくめたもの。大化の改新以後の中央集権的国家の制定した公法を中心とする法体系である。 なお、律令それ自体については律令の項を、律令に基づく制度各般については律令制の項を、それぞれ参照されたい。.

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地頭

地頭(じとう)は、鎌倉幕府・室町幕府が荘園・国衙領(公領)を管理支配するために設置した職。地頭職という。守護とともに設置された。 平氏政権期以前から存在したが、源頼朝が朝廷から認められ正式に全国に設置した。在地御家人の中から選ばれ、荘園・公領の軍事・警察・徴税・行政をみて、直接、土地や百姓などを管理した。また、江戸時代にも領主のことを地頭と呼んだ。.

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分国法

分国法(ぶんこくほう)は、戦国時代に戦国大名が領国内を統治するために制定した基本的な法典である。 単行法と並んで戦国法を構成する。分国とは中世における一国単位の知行権を指す語であり、知行国に始まる概念であるが、室町時代中期以降に守護大名や国人一揆による一国単位の領国化が進み、分国支配が形成されていった。そうした分国支配の一環として、領国内の武士・領民を規制するために分国法が定められた。 分国法には、先行武家法である御成敗式目および建武式目の影響が見られるが、一方では自らの分国支配の実情を反映した内容となっている。分国法が規定する主な事項には、領民支配、家臣統制、寺社支配、所領相論、軍役、などがある。 また、分国法は、戦国大名の家中を規律する家法(かほう)と守護公権に由来し国内一般を対象とする国法(こくほう)に区別される。.

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和与

和与(わよ)とは、古代・中世日本における法律用語の1つ。本来は贈与の意味であったが、鎌倉時代初め頃より(訴訟における)和解という意味も持つようになり、中世を通じて両方の意味で用いられていた。.

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公家領

公家領(くげりょう)とは、公家(公卿・官人)の所領の総称。広義においては皇室領を含む場合もある。.

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公家法

公家法(くげほう)とは、日本の平安後期から江戸期にかけて、公家社会に通用していた法体系。.

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公儀

公儀(こうぎ/くうぎ)とは、日本の中世から近世において公権力を指した語。 本来は公家という語が「おおやけ」すなわち朝廷や天皇を指していたが、領主制による私的支配に由来する新たな公権力である武家政権成立後に武家である幕府及び将軍と区別するために公儀という語も用いられるようになった。 やがて、南北朝時代に入ると、北朝を擁する室町幕府(武家側)と南朝の吉野朝廷(公家側)の対立によって、自己が所属する公権力側を「公儀」と呼ぶようになり、その結果幕府や将軍に対しても公儀が用いられるようになった。 豊臣政権末期の政情不安定期に公権力を漠然と公儀と呼ぶ慣習が生まれ、江戸時代に入ると統一政権で諸領主権力間の唯一の利害調整機関となった江戸幕府を指して公儀と呼ぶようになった。ただし地方では藩を指して公儀と呼ぶ習慣も残り、幕府のことを「公儀の公儀」と認めて特に大公儀(おおこうぎ)とも呼ぶようになったのは寛永期以後と言われている。.

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知行

知行(ちぎょう)とは、日本の中世・近世において、領主が行使した所領支配権を意味する歴史概念。平安時代から「知行」の語が使用され始め、以降、各時代ごとに「知行」の意味する範囲は微妙に変化していった。日本の歴史上の領主はヨーロッパの農奴制における領主のように無制限に所領の土地と人民を私有財産として所有したのではなく、徴税権・支配権にかかわる一定の権利義務の体系を所持した存在であった。この体系が知行であり、日本史における領主階層のあり方を理解する上で、知行の概念の理解は欠かせない。.

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荘園領主

荘園領主(しょうえんりょうしゅ)とは、荘園を支配する領主のこと。一般的には荘園支配の上層部に立つ本家・領家などを指す。ただし、これは歴史学において荘園現地の大土地所有者である「在地領主」との対比として用いられている用語であり、当時において実際に用いられていた用語ではない。.

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譜代下人

譜代下人(ふだいげにん)は、譜代奉公人(ふだいほうこうにん)とも呼ばれ、近世農村部において主家に人身的な隷属にあり、譜代として永代・世襲的に労役を提供する形によって奉公した下人・奉公人を指す。 地方によっては家抱(けほう)・門屋(もんや)・庭子(にわこ)・内百姓(うちびゃくしょう)などの呼称があった。また、従属の度合いも異なり、『地方凡例録』には夫婦を構成して生活している者や主家から土地を預けられて事実上の小作人であった者から、主家の屋敷内に住まわされてその命令下で田畑を耕す者など様々な形態があった事が知られている。 その由来については中世以来の伝統的な下人の後継や戦国時代から江戸時代初期にかけての混乱期に人身売買によって獲得された零細民であったと考えられている。戦国時代には乱妨取の習慣による人身売買が行われていたが、江戸幕府はこれを禁じた。だが、当時の農村社会の経営は不安定であり、農業経営の出来なくなった小農民と労働力不足に悩まされる本百姓層の利害の一致によりこうした人身売買による隷属化が農村部において横行した。 やがて人身売買に対する規制が強化されると、一種の脱法行為として人身質入による質券奉公人(しちけんほうこうにん)が出現する。これは質券に書かれた本金(借入額)を奉公人の価格・利息の支払を債務期間中の労働に相当させ、借方である奉公人が本金を返済しない限りは身柄は終身にわたって貸方である主家に拘束されるという仕組であり、質に名を借りた事実上の人身売買による譜代下人であった。 江戸時代中期以後の農業経営の安定化に伴い、先進農業地域では譜代下人や質権奉公人は、年季奉公人(ねんきほうこうにん)に転化する事例も見られたが、途上地域では幕末までこうした譜代下人が存在した。また、幕府や諸藩は表向きはこうした人身売買を禁じていたが、農業経営の安定による年貢徴収の安定化を優先させる配慮から、こうした譜代下人の存在を黙認していた。 明治に入ると、旧来の慣習である譜代下人(家抱)は、身分の解禁および呼称の禁止が1872年の法令で発せられ、終焉を迎えた。 Category:日本の制度史 Category:人身売買.

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譜第

譜第(ふだい・譜代)は、父から子へ、子から孫へというように同一血統の中で正しく継承が行われてきた家系及び、その族姓・系統の正しさを証明する系譜類などを指す。また、特定の主家に代々仕えてきた家臣の系統を指して「譜第の臣」「譜第の者」などとも称した。なお、中世以後には譜代という表記も用いられた。なお、『令集解』職員令治部省条には『古記』を引用して、“譜第”を「天下人民の本姓の札名(ふだな)也」と定義している。.

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近世

近世(きんせい、英語:early modern period)とは、歴史学における時代区分のひとつ。中世よりも後で、近代よりも前の時期を指す。.

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雑人

雑人(ぞうにん)とは、平安時代から鎌倉時代において使われた用語で、「身分が低い者」を意味する。だが、用法としては一般庶民を指す場合と主家に隷属して雑事に従事して動産として売買・譲渡の対象とされた賎民を指す場合がある。 初期の武士団においては、具足も付けることが許されずに戦場に赴き、騎乗の武将を防護したり、敵の矢面に立ったり、敵陣の柵を破壊するなど、言わば捨石的行為に従事させられた人々を雑人原(ぞうにんばら・雑人輩)と称し、後の雑兵の源流となった。 鎌倉時代に入ると、公家及び武士・侍・郎党身分を持たない全ての者(庶民・賎民)を一括して「雑人」もしくは凡下(ぼんげ)・甲乙人(こうおつにん)と称して区別するようになり、後に問注所の下に雑人同士の訴訟のみを扱う雑人奉行という役職が設置された。.

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院政

院政(いんせい)は、天皇が皇位を後継者に譲って上皇(太上天皇)となり、政務を天皇に代わり直接行う形態の政治である。摂関政治が衰えた平安時代末期から、鎌倉時代すなわち武家政治が始まるまでの間に見られた政治形態である。 天皇が皇位を譲ると上皇となり、上皇が出家すると法皇となるが、上皇は「院」とも呼ばれたので、院政という。1086年に白河天皇が譲位して白河上皇となってから、平家滅亡の1185年頃までを「院政時代」と呼ぶことがある。 「院政」という言葉自体は、江戸時代に頼山陽が『日本外史』の中でこうした政治形態を「政在上皇」として「院政」と表現し、明治政府によって編纂された『国史眼』がこれを参照にして「院政」と称したことで広く知られるようになったとされている。院政を布く上皇は治天の君とも呼ばれた。.

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押領

押領(おうりょう)は、古代・中世日本の法律用語。.

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捨て子

捨て子(すてご。英語:foundling、abandoned child)とは、様々な事情によって、病院、路上、他人の家、児童養護施設などにこっそり置き去られた子供を指す。棄児(きじ)ともいう。 日本のマスコミでは、差別用語に当たるとして「捨て子」という表現を避け、赤ちゃん置き去りと言うことが多い。尚、英語で捨て子を意味する「foundling」は、直訳すると「発見された者」を意味する。.

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武家領

武家領(ぶけりょう)とは、日本における武家の所領のこと。.

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武家法

武家法(ぶけほう)とは、中世・近世の日本において、武士社会及び武家政権における法体系のこと。中世においては公家法・荘園領主の制定した本所法とともに法体系を形成した。 平安時代中期に武士が誕生し、元は武士団の統制などを目的として、武士階級の主従関係や封建道徳、武家の道理を根幹とする武士の間で成立した慣習法として成立した。なお、平安後期には各地に荘園が置かれ、荘園領主による本所法が成立するが、武士も経済的基盤を荘園においてため武家法は本所法に起源をもつものが多い。また、武家政権と朝廷との関わりから公家法の影響も受けた。 武家法は一部が成文化され、式目・式条と呼ばれる成文法が将軍御教書の形で発布された。『吾妻鏡』に拠れば、貞永元年(1232年)には鎌倉幕府において初めての成文法形式の武家法である御成敗式目が定められ、以後室町幕府のび諸藩の藩法に継承され、武家政権における日本全国の支配及び地方政権における領国内の封建体制と地域秩序の維持の基本となった。 鎌倉期には本所法・武家法・公家法は並立していたが、室町時代には武家法が優位の時代となった。.

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江戸幕府

江戸城天守 江戸幕府(えどばくふ)は、1603年に征夷大将軍に任官した徳川家康が創設した武家政権である。終末期は、一般的には大政奉還が行われた1867年までとされる(他に諸説あり、後述)。江戸(現・東京都)に本拠を置いたのでこう呼ばれる。徳川幕府(とくがわばくふ)ともいう。安土桃山時代とともに後期封建社会にあたる。.

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法曹至要抄

法曹至要抄(ほうそうしようしょう)は、日本の平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて、法曹官僚の坂上氏により記された法律書である。原型を坂上明兼(中原明兼)が造り、その孫である明基が完成させたといわれる。全3巻。.

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消滅時効

消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度で、取得時効とともに時効の一つである。消滅時効により権利が消滅することを時効消滅という。.

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戦国大名

戦国大名(せんごくだいみょう)は、日本の戦国時代に数郡から数カ国規模の領域を一元的に支配した大名を指す。.

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明法道

明法道(みょうぼうどう)とは、古代日本の律令制の元で設置された大学寮において、律令法(法学)を講義した学科。.

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悔返

悔返し(くいかえし)とは、中世日本において、和与・寄進などの財産処分を行って所有権の移動が行われた後に元の所有者あるいはその子孫らがその行為を否定して取り戻す行為。悔返し権という権利も存在していた。.

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承久の乱

承久の乱(じょうきゅうのらん)は、鎌倉時代の承久3年(1221年)に、後鳥羽上皇が鎌倉幕府執権の北条義時に対して討伐の兵を挙げて敗れた兵乱。承久の変、承久合戦ともいう。 日本史上初の朝廷と武家政権の間で起きた武力による争いであり、朝廷側の敗北で後鳥羽上皇は隠岐に配流され、以後、鎌倉幕府では北条氏による執権政治が100年以上続いた。北条義時は朝廷を武力で倒した唯一の武将として後世に名を残すこととなった。 1185年に鎌倉幕府が成立した以降、東日本を勢力下におく鎌倉幕府と、西日本を勢力下におく朝廷による2頭政治が続いていた。その間、幕府の初代将軍の源頼朝が落馬で死亡、2代将軍の頼家と3代将軍の実朝が次々と暗殺され、天皇家の血を引く源氏将軍が鎌倉から滅亡した。その1219年以降、鎌倉は伊豆を収める世襲一族の北条氏が実権を握り、さらに北条氏は、幕府内で朝廷の代理人である執権であったが、幕府を実質的に手中に収めるに至り、日本を統治するのは朝廷であり朝廷主導の政治が本来の姿とする朝廷側の怒りが高まっていった。この2年後に起きた承久の乱の結果、鎌倉幕府主導の政治体制が固まり、朝廷を監視する六波羅探題を京都に置き、朝廷の権力は制限され、皇位継承等にも鎌倉幕府が影響力を持つようになった。.

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所務

所務(しょむ)とは、所領の管理(検断及び年貢・租税徴収)を行うこと。また、それに伴う得分(所務職(しょむしき))のことを指す。 元来は務めるところという字義どおり仕事・職務を意味しており、『続日本紀』に事例を見出せるが、平安時代の荘園公領制の展開に伴い、荘園や公領の管理とこれに付随する権利・義務を表すようになった。これに伴う得分は職の体系の中で所務職として確立され、また所務を預所が務める事が多かった事から、預所職(あずかりどころしき)とも称した。後に転じて所領一般からの収益管理すなわち、田地の管理と年貢などの貢租の取立を意味するようになった。『日葡辞書』には、「所務は年貢を徴収すること」とある。 更に江戸時代には土地以外の財産一般の事も所務と称するようになった。.

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所有

所有(しょゆう).

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時効

時効(じこう)とは、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わず、その事実状態に適合する権利または法律関係が存在すると扱う制度、あるいはそのように権利または法律関係が変動したと扱う制度をいう。 一般に民事法における時効と、刑事法における時効とに大別される。.

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1247年

記載なし。

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