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年爵

索引 年爵

年爵(ねんしゃく)とは、日本の古代・中世前期において、治天の君及び三宮(太皇太后、皇太后、皇后)が保有していた叙位権を指す用語。毎年、治天ないし三宮に1人分の叙爵権を付与し、治天及び三宮は叙爵希望者より叙料を納めさせることで、従五位下に叙爵させることができるとされた。当該制度は平安時代初期にはじまり、次第に年爵の特典は女院や准后にも与えられることとなった。 寺社や宮司に対して叙料を納めさせる代わりに叙爵する栄爵と同じく売位によるものであったが、平安時代末期から鎌倉時代にかけて年爵による昇叙(加階)が盛んとなった。.

21 関係: 叙位叙爵后位売官太皇太后女院宮司寺社年官年料給分任官従五位准后皇后皇太后知行国退官氏爵治天の君成功 (任官)日本

叙位

叙位(じょい)とは、位階を授けること、およびその儀式。授位(じゅい)ともいう。本項では前近代の日本における叙位について解説する。.

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叙爵

叙爵(じょしゃく)とは、.

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后位

后位(こうい)は、日本の朝廷において天皇の配偶者や母・祖母等に与えられた太皇太后・皇太后・皇后の地位の総称で、三宮(さんぐう)・三后(さんごう)とも言う。妃位(妃・皇太妃・太皇太妃)や夫人位(夫人・皇太夫人・太皇太夫人)よりも格上に相当する。.

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売官

売官(ばいかん)とは、官職を売ること。.

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太皇太后

太皇太后(たいこうたいごう、Grand Empress Dowager)は、先々代の帝王の正妻(皇后)もしくは、当代の帝王の祖母に対して用いる尊称である。.

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女院

女院(にょいん/にょういん)とは、三后(太皇太后・皇太后・皇后)や、それに準ずる身位(准后、内親王など)の女性に宣下された称号を指し、平安時代中期から明治維新まで続いた制度である。「院」はすなわち太上天皇、「女院」とはそれに準ずる待遇を受けた女性のことである。上皇に倣って院庁を置き、別当・判官代・主典代その他諸司を任じ、殿上を定め、蔵人を補した。.

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宮司

宮司(ぐうじ、みやづかさ)とは神職や巫女をまとめる神社の長(おさ)である神職の職階(職名・職称)である。.

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寺社

寺社(じしゃ)は、日本における寺院と神社の総称である。社寺(しゃじ)あるいは神社仏閣(じんじゃ ぶっかく)とも呼ばれる。 寺社という言葉は江戸時代までの仏主神従の考えによるもので、一方、社寺という言葉は平安時代頃から使われた形跡があるが、主に神社優先の考えに基づいた明治期以降に多く使われた。.

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年官

年官(ねんかん)とは、日本の古代・中世前期において、皇族及び貴族が保有していた官職推薦権を指す用語。太上天皇をはじめ皇族、公卿に対して毎年、一定の官職を給与し、給与を受けた者が任官希望者を募り、任料を納めさせる代わりに希望者を申任させる制度である。また、任料を目的とせず、自己の親族や家司を申任させて経済的な恩恵を給付する方法としても用いられた。 一種の封禄としての意味を持ち、平安時代初期に三宮に給与したのにはじまり、寺社や宮司などに官職を給与した成功(じょうごう)と同じく、売官によるものであった。しかし、次第に同制度は衰退した。.

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年料給分

年料給分(ねんりょうきゅうぶん)とは、平安時代における封禄制度のひとつ。略して年給という。年官と年爵からなり、毎年の除目において、院宮や有力寺社に給与された叙位や特定の官職を申任(推薦)する権利を与えることをいう。 給主たる院宮・寺社は毎年、叙位或いは特定の官職への任官希望者を公募し、応募者に叙爵料・任料を納める代償として希望する官位を与えることができた。また、給主が自己の親族や家司などの側近に対する報酬に代わる経済的恩恵として与える場合もあり、その場合には叙爵料・任料などの見返りは伴わなかった。 朝廷、内裏、太上天皇、皇后、皇太后、太皇太后、女院、皇太子、親王、公卿および女官の収入を図り、中央地方の官を任じ、従五位に叙し、官位にともなう収入を所得とさせる。 年官、年爵に充てる者は実在する必要は無く、姓名を仮託して、吉野花盛、池辺清風などと称した例がある。 また実在しても、実務に就くことなく、ただたんに官位にそなわるだけでよい場合もある。 延暦、仁寿年間、親王の優遇のために設けられたといい、年経るにつれて授給の範囲は拡張され、鎌倉時代に成り、春の除目は地方官を、秋は京官を任じ、臨時に臨時給もおこなわれた。 地方官は、げんそく掾以下をかぎって年給にあてられたが、臨時給は、権守、介も任ぜられた。 これによって官制全体に混乱が生じて、弊害が、とくに地方においてはなはだしかった。 たとえば、治暦4年、近江には掾が14人いて、安元2年、肥前には介が13人いた。.

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任官

任官(にんかん)とは、官職に任用されることをいう。古くは奈良時代の律令制導入の際より日本の官制において用いられた用語であり、今日の政府や国家機関等においても使用されている。今日では国家公務員の職、特に裁判官、検察官、自衛官(即応予備自衛官、予備自衛官を含む)、警察官、海上保安官、刑務官、労働基準監督官などに任ぜられる場合に用いられる。対義語は「免官」、「退官」。 なお、関連用語として、「任官拒否」という用語もある。用法としては、司法試験合格者のうち、裁判官等への任官を拒否するために用いられ、その他には防衛大学校卒業者が自衛官への任官を拒否する場合にも用いられる。なお、国家公務員が異なる官庁・職種に転じる場合、転官ともいう。.

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従五位

従五位(じゅごい)とは、日本の位階及び神階における位のひとつ。正五位の下、正六位の上に位する。贈位の場合、贈従五位という。近代以前の日本における位階制度では、従五位下以上の位階を持つ者が貴族とされている。また、華族の嫡男が従五位に叙せられることから、華族の嫡男の異称としても用いられた。.

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准后

准后(じゅごう)は、日本の朝廷において、太皇太后・皇太后・皇后の三后(三宮)に准じた処遇を与えられた者、またその待遇・称号。正式には准三宮(じゅさんぐう)といい准三后(じゅさんごう)ともいう。准后は略称である。清和天皇外祖父の藤原良房に三宮に準じた待遇を与えたのをはじめとし、当初は経済的処遇が主であったが、のちには称号を与えるだけとなった。.

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皇后

皇后(こうごう、Empress)は、天皇や皇帝の正妃(正妻)、およびその人物に与えられる称号。 一夫多妻制のもとでは、天皇や皇帝の複数の妻のうち最上位の者となる。.

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皇太后

皇太后(こうたいごう、Empress Dowager)は、先代の天皇・皇帝の皇后であった者、およびその称号。ただし必ずしもこの定義にあてはまらない事例もある。.

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知行国

知行国(ちぎょうこく)とは、古代・中世の日本において、有力貴族・寺社・武家が特定の国の知行権(国務権・吏務ともいう)を獲得し収益を得た制度、およびその国。知行権を獲得した有力貴族・有力寺社らを知行国主といい、知行国主は、知行国の国司推薦権や官物収得権を保有した。知行国は「沙汰国」、「給国」ともいった。.

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退官

退官(たいかん)とは、官職を退くこと。以下に概説する。 退官とは官吏の職にある者が退職すること。おもに上級の国家公務員に用いられることが多い。かつては一般の公務員に対しても用いられる正式な法令上の用語であったが、現行の公務員法制の元では退職、辞職などといい下記の例外を除いて退官とは言わない。 現行法上、「退官」の用語が用いられている法令および該当する公務員は下記のとおり。.

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氏爵

氏爵(うじのしゃく)とは、平安時代より、毎年正月6日(5日、または7日)に行われる叙位に際し、王氏、源氏、藤原氏、橘氏などの正六位上の者より、毎年1人ずつ各氏長者が推挙した者を従五位下に叙すことをいう。従五位下に叙せられることを叙爵ということから、各氏に対する恒例人事として氏爵と呼んだ。別称として氏挙(うじのきょ)ともいう。.

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治天の君

治天の君(ちてんのきみ)は、日本の古代末期から中世において、天皇家の家督者として政務の実権を握った上皇又は天皇を指す用語。治天の君は事実上の君主として君臨した。但し、「治天の君」については在位の天皇を含める立場美川圭 『院政―もう一つの天皇制―』中公新書 (2006年)ISBN 4-12-101867-2 黒田俊雄『日本の歴史 蒙古襲来』中公文庫 (1974年)ISBN 4-12-200071-8と在位の天皇を含めず院政を行う上皇に限る立場とがある。 上皇が治天の君である場合、天皇は在位の君とよばれる。また上皇が治天の君として行う院政に対して、天皇が治天の君として政務に当たることを親政という。治天の君は、治天下(ちてんか)、治天(ちてん)、政務(せいむ)などとも呼ばれた。以下、本項では治天の君を「治天」という。.

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成功 (任官)

成功(じょうごう)とは、朝廷の公事・行事及び殿舎の営繕、寺社の堂塔修造費用など本来、朝廷の公費で負担すべきところを、任官希望者を募って任料を納めさせるか、または自己負担でそれぞれの事業の功を成らせて、見返りに官職に叙任するという売官制度の一種である。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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