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年期売

索引 年期売

年期売(ねんきうり・年季売・年紀売)とは、中世日本で行われた売買契約の1つ。土地などの対象物件を一定期間に限って売却して代価を受け取り、契約期間満了後には自動的に売主に権利が戻る契約である。 契約が満了すれば、契約書なども不要となって廃棄されるため遺存している物が少ないが、契約期間は10年もしくは20年が多く、30年・50年の例もある。契約期間中に対象物件から見込まれる収益が売却代金及び利息の合計と見合う形での代価によって取引が行われていたと考えられている。また、契約期間中に買主に違約があった場合には売主は本銭返と同じように直ちに買戻しが認められた(本銭弁償文言)をはじめ、売主の課役負担や抵当物件の処理、入質の設定、罪科文言などの多くの条件が契約を記した証文中に記されていた。 古代の賃租にルーツを求める説もあるが、通説では鎌倉時代に発生したと考えられている。中世の土地売買には今日の売却に相当する永代売、元金をもって買い戻す本銭返、そして年期売があったが、売主である本主の権限が最も色濃く残された年期売が農民層を中心として広く行われていたと考えられている。また、武士社会では恩給地の永代売が禁止されていたが、武士の経済状況の救済を目的として年期売を例外的に認めていた分国法も存在する。 なお、永仁の徳政令では年期売に関する規定はないが、建武政権や室町幕府の徳政令では年期売も対象とされていた。.

15 関係: 古代売買契約室町幕府中世建武の新政徳政令土地分国法鎌倉時代永仁の徳政令永代売本銭返日本所有権

古代

古代(こだい、)とは、世界の歴史の時代区分で、文明の成立から古代文明の崩壊までの時代を指す。「歴史の始まり」を意味する時代区分である。古典的な三時代区分の一つであり、元来は古代ギリシア・古代ローマを指した(古典古代)。歴史家にとっては語ることのできる歴史の始まり(書き出し)を意味した。考古学の発達が歴史記述の上限を大幅に拡大したと言える。.

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売買

売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる(555条)。.

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契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

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室町幕府

花の御所(室町殿) 室町幕府(むろまちばくふ)は、足利尊氏が京都において軍事貴族(武家貴族)として創始した武家政権。その称は3代将軍足利義満が京都北小路室町(現在の今出川通と室町通が交わる付近)に造営した花の御所(室町殿)に由来する。足利幕府ともいう。足利氏が15代にわたって将軍職を継承したが、織田信長によって事実上の滅亡に追い込まれた。.

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中世

中世(ちゅうせい、英語:middle ages)は、狭義には西洋史の時代区分の一つで、古代よりも後、近代または近世よりも前の時代を指す。17世紀初頭の西洋では中世の観念が早くも定着していたと見られ、文献上の初見は1610年代にまでさかのぼる。 また、広義には、西洋史における中世の類推から、他地域のある時代を「中世」と呼ぶ。 ただし、あくまでも類推であって、西洋史における中世と同じ年代を指すとは限らないし、「中世」という時代区分を用いない分野のことも多い。 また、西洋では「中世」という用語を専ら西洋史における時代区分として使用する。 例えば英語では日本史における「中世」を通常は「feudal Japan」(封建日本)や「medieval Japan」(中世日本)とする。.

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建武の新政

建武の新政(けんむのしんせい)は、鎌倉幕府滅亡後の元弘3年/正慶2年(1333年)6月に後醍醐天皇が「親政」(天皇が自ら行う政治)を開始したことにより成立した政権及びその新政策(「新政」)である。建武の中興(けんむのちゅうこう)とも表現される。 名は、翌年の元弘4年/建武元年(1334年)に定められた「建武」の元号に由来する。近年の歴史学では「建武政権」という表現もある。後醍醐天皇は天皇親政によって朝廷の政治を復権しようとしたが、武士層を中心とする不満を招き、建武3年(1336年)に河内源氏の有力者であった足利尊氏が離反したことにより、政権は崩壊した。.

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徳政令

徳政令(とくせいれい)とは、日本の中世、鎌倉時代から室町時代にかけて、朝廷・幕府などが土倉などの債権者・金融業者に対して、債権放棄(債務免除)を命じた法令である。.

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土地

土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。.

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分国法

分国法(ぶんこくほう)は、戦国時代に戦国大名が領国内を統治するために制定した基本的な法典である。 単行法と並んで戦国法を構成する。分国とは中世における一国単位の知行権を指す語であり、知行国に始まる概念であるが、室町時代中期以降に守護大名や国人一揆による一国単位の領国化が進み、分国支配が形成されていった。そうした分国支配の一環として、領国内の武士・領民を規制するために分国法が定められた。 分国法には、先行武家法である御成敗式目および建武式目の影響が見られるが、一方では自らの分国支配の実情を反映した内容となっている。分国法が規定する主な事項には、領民支配、家臣統制、寺社支配、所領相論、軍役、などがある。 また、分国法は、戦国大名の家中を規律する家法(かほう)と守護公権に由来し国内一般を対象とする国法(こくほう)に区別される。.

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鎌倉時代

伝・源頼朝肖像 鎌倉・高徳院の大仏 鎌倉時代(かまくらじだい、1185年頃 - 1333年)は、日本史で幕府が鎌倉に置かれていた時代を指す日本の歴史の時代区分の一つである。朝廷と並んで全国統治の中心となった鎌倉幕府が相模国鎌倉に所在したのでこう言う。本格的な武家政権による統治が開始した時代である。 始期については従来の1192年の征夷大将軍就任説をはじめ諸説あるが、東国支配権の承認を得た1183年説と守護・地頭設置権を認められた1185年説が有力になっている。(詳細は鎌倉幕府#概要を参照).

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永仁の徳政令

永仁の徳政令(えいにんのとくせいれい)は、永仁5年(1297年)3月に鎌倉幕府の9代執権北条貞時が発令した、日本で最初の徳政令とされ、正確な条文は不明だが東寺に伝わる古文書(『東寺百合文書』)によって3か条が知られる。 内容は以下の通りである。 (1)越訴(裁判で敗訴した者の再審請求)の停止。 (2-a)御家人所領の売買及び質入れの禁止。 (2-b)既に売却・質流れした所領は元の領主が領有せよ。ただし幕府が正式に譲渡・売却を認めた土地や領有後20年を経過した土地は返却せずにそのまま領有を続けよ。 (2-c)非御家人・凡下(武士以外の庶民・農民や商工業者)の買得地は年限に関係なく元の領主が領有せよ。 (3)債権債務の争いに関する訴訟は受理しない。 永仁徳政令以前にも類似した政策は行われており、弘安7年(1284年)3月に幕府は越訴に関する訴訟を不受理とする法令を発令し、永仁6年には撤回している。 元寇での戦役や異国警護の負担から没落した無足御家人の借入地や沽却地を無償で取り戻すことが目的と理解されてきたが、現在ではむしろ御家人所領の質入れ、売買の禁止、つまり3ヶ条の(2-a)所領処分権の抑圧が主であり、(2-b)はその前提として失った所領を回復させておくといった二次的な措置であり、それによる幕府の基盤御家人体制の維持に力点があったと理解されている。これは、御家人の所領の分散を阻止するために、惣領による悔返権の強化や他人和与の禁止を進めてきた鎌倉幕府の土地政策の延長上にあると言える。 このうち(1)と(2-a)は翌年に廃止されたが、(2-b)は再確認されており、それに基づく所領の取り戻しはそれ以降にも多く見られる。つまり付随的であったはずのものが一人歩きを始める。また、この法令を楯に所領を取り戻したのは御家人に止まらなかった。東寺に伝わる古文書自体が、東寺領山城国下久世荘(京都市南区)の百姓がこれに基づき売却地を取り戻したことに関する文書である。 貞時の政策は幕府の基盤である御家人体制の崩壊を強制的に堰き止めようとするものであったが、御家人の凋落は、元寇時の負担だけではなく、惣領制=分割相続制による中小御家人の零細化、そして貨幣経済の進展に翻弄された結果であり、そうした大きな流れを止めることは出来なかった。.

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永代売

永代売(えいたいうり)とは、近代以前の日本における土地売却形態の1つ。.

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本銭返

本銭返(ほんせんがえし)とは、中世日本における不動産売買の形態で、売主は売却代金(本銭)を買主に返却すればいつでも買い戻すことが出来るという特約付きの契約である。なお、売買の対価が銀であった場合は本銀返(ほんぎんがえし)、米であった場合には本物返(ほんものがえし)と称した。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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