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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法

索引 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(へいせいにじゅうさんねんどとうにおけることもてあてのしきゅうとうにかんするとくべつそちほう、平成23年8月30日法律第107号)は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成23年度における子ども手当の支給等について必要な事項を定めるものとする、日本の法律である。.

7 関係: 子ども手当子供平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律限時法措置法2012年3月31日

子ども手当

子ども手当(こどもてあて)は、15歳以下の子供を扶養する保護者等に対し、金銭手当(給付金)を支給する制度。 民主党(現在は立憲民主党などに分裂)政権下の鳩山由紀夫内閣により、2010年(平成22年)4月1日から実施され、野田第1次改造内閣により、2012年(平成24年)4月1日をもって児童手当の名称に戻された。 類似制度には子ども手当施行以前に行なわれていた児童手当(児童手当法による)がある。児童手当と異なる点は、.

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子供

子供(こども)とは次のような意味で使われている言葉である。.

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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(へいせいにじゅうにねんどとうにおけることもてあてのしきゅうにかんするほうりつ、平成22年3月31日法律第19号)は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する為に、平成22年度等における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする日本の法律である。 2011年(平成23年)4月から9月までのつなぎ法案である「国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成23年3月31日法律第14号)」により題号が「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」から「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」に変更された。.

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限時法

時法(げんじほう)とは、法令の有効期間を定めない恒久法(こうきゅうほう)に対し、有効期間を定めて立法された法令をいう。時限法(じげんほう)、時限立法(じげんりっぽう)ということもある。 限時法は、一時的・臨時的な政策または対策について制定されることが多いが、一時的・臨時的な法令であっても有効期間の定めがない場合は臨時法(りんじほう)と呼ばれることが多い。 期間の設定については特に定めがなく、政策または対策の期間によって決まるが、有効期間内に終了しなければ有効期間が延長されることがある(中には、期限の規定が削除され、恒久法に切り替わる例もある)。期限の到来によりその法の効力は当然に失効する。 前近代法においては、効果の時間的制約を法律に含める考え方が存在せず、具体的な期限を定めた事例を定めることの方が例外的である。もっぱら、時間の経過に伴って時代に合わなくなった規定が実践されなくなり、運用面においてその法的効果を喪失させることで事実上の無効化(ただし、将来において再発見・甦生する可能性は潜在的に存在する)に至る事例が多かった。.

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措置法

措置法(そちほう)とは、本来は適用対象が一般的(法の受範者が不特定多数人であること)・抽象的(適用される事件が不特定多数であること)であるべき法律において、適用対象が特定され、相当程度に具体的な処分性を有する規範として定められるものをいう。処分的法律(しょぶんてきほうりつ)ともいう。.

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2012年

この項目では、国際的な視点に基づいた2012年について記載する。.

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3月31日

3月31日(さんがつさんじゅういちにち)はグレゴリオ暦で年始から90日目(閏年では91日目)にあたり、年末まであと275日ある。3月の最終日。 日本では前年4月始まりの年度最終日とされている。.

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