ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

常居所

索引 常居所

常居所(じょうきょしょ、英: habitual residence、仏: résidence habituelle)は、人が通常居住している場所。国際私法において連結点として用いられることがある。住所および居所とは異なる概念としてハーグ国際私法会議により創出された。.

18 関係: 家族法属人法住所地方法務局ハーグ国際私法会議国籍国際私法国際結婚国際養子裁判要件事実条約法域法の適用に関する通則法法務省準拠法戸籍日米地位協定

家族法

家族法(かぞくほう)とは、民法(明治29年法律第89号)の第4編「親族」と第5編「相続」を合わせた講学上の用語であり、親族法と相続法の上位概念である。身分法ということもある。 英語の「family law」やドイツ語の「Familienrecht」等も直訳すれば「家族法」であり、実際これらに相当する意味で使われることもあるが、これらはむしろ上記の親族法に近い概念であり、用法が異なる。.

新しい!!: 常居所と家族法 · 続きを見る »

属人法

属人法(ぞくじんほう、lex personalis)とは、国際私法において、人に関する法律問題(能力や身分など)の準拠法となるべき法をいう。.

新しい!!: 常居所と属人法 · 続きを見る »

住所

住所(じゅうしょ、英:address)とは、.

新しい!!: 常居所と住所 · 続きを見る »

地方法務局

地方法務局(ちほうほうむきょく)は、日本の法務省の地方支分部局の一つ。法務省設置法15条に基づき法務局とともに設置されている。登記、供託、戸籍、国籍等の業務を行う。府県単位の区域(法務局の置かれる府県を除く。)及び北海道の函館、旭川、釧路の各地域に設置される。 管轄区域の法務局長の指揮監督を受けるが(法務省設置法18条5項)、法務局自体の内部組織ではないため、「東京法務局横浜地方法務局」でなく単に「横浜地方法務局」などと呼ぶ。所要の地に支局、出張所が置かれる。 なお、一般には地方法務局以下でも「法務局」と呼ばれることがある。また、法務局、地方法務局等は登記所としての職務を行うことから、法務局や地方法務局の組織ないし建物自体を指して「登記所」ということもある。.

新しい!!: 常居所と地方法務局 · 続きを見る »

ハーグ国際私法会議

ハーグ国際私法会議(ハーグこくさいしほうかいぎ、英:Hague Conference on Private International Law, HCCH、仏:Conférence de La Haye de droit international privé)は、国際私法の統一を目的として1893年に設立された国際機関である。2007年現在の構成国数は61で、非構成国を含めると120以上の国が条約の一部を批准している。.

新しい!!: 常居所とハーグ国際私法会議 · 続きを見る »

国籍

国籍(こくせき)とは、個人と特定の国家を法的に結びつける絆であり、18世紀以降のヨーロッパにおいて市民革命を経て国民国家という概念が生まれたことに対応して形成された概念である。.

新しい!!: 常居所と国籍 · 続きを見る »

国際私法

国際私法(こくさいしほう、ドイツ語:internationales Privatrecht、略称:IPR、フランス語:droit international privé、スペイン語:derecho internacional privado、英語:private international law)とは、渉外的私法関係に適用すべき私法(準拠法)を指定する法規範をいう。また、広義には、外人法、準国際私法および国際民事手続法を含む。 例えば、日本に居住する韓国人が米国ニューヨーク州内に不動産を残して死亡した場合、当該不動産の相続人としての資格を有する者を、日本法によって決めるべきか、韓国法によるべきか、ニューヨーク州法によるべきかを決定しなければならない。この場合、日本、韓国、ニューヨーク州のうち、どの国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。.

新しい!!: 常居所と国際私法 · 続きを見る »

国際結婚

国際結婚(こくさいけっこん)とは、国籍を異にする者の結婚(婚姻)である。.

新しい!!: 常居所と国際結婚 · 続きを見る »

国際養子

国際養子(こくさいようし)とは、国籍の異なる養親と養子の間で養子縁組を行うことをいう。当事者の一方の国における手続き上の面からは、渉外養子(しょうがいようし)とも呼ばれる。.

新しい!!: 常居所と国際養子 · 続きを見る »

裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

新しい!!: 常居所と裁判 · 続きを見る »

要件事実

要件事実(ようけんじじつ)とは、一定の法律効果が発生するために必要な具体的事実をいう。民事訴訟において、各当事者は、自分に有利な法律効果が認められるためには、その要件事実を主張・立証しなければならない。 民事訴訟法学上の「主要事実」とほぼ一致するが(後述)、主要事実という語が主に学問上使われるのに対し、要件事実という語は裁判実務で利用されることを念頭に使われることが多い。.

新しい!!: 常居所と要件事実 · 続きを見る »

条約

ウクライナ人民共和国)のボリシェヴィキ政府のあいだで結ばれた講和条約。 条約(じょうやく、treaty、traité、条约、معاهدة、Vertrag)は、文書による国家間の合意である。国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある經塚(2004)。現代では当事者能力をもつのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連合などの国際機関も締結主体となり得る。当事国は、原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約にもとづいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成することができる。合意した文書には、条約という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なることによって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)。.

新しい!!: 常居所と条約 · 続きを見る »

法域

法域(ほういき、jurisdiction)とは、国際私法上の概念であり、ある私法体系に対応する一定の地域(通常は国家であるが、国の一部であることも。)をいう。国際私法及び準国際私法の任務は、どの法域の法が準拠法たるべきかを指定することにある。日本法における法令用語としては、法の適用に関する通則法における「地」に相当する。 なお、「法域」という用語は「法分野」という意味で用いられることもあるため、注意を要する。.

新しい!!: 常居所と法域 · 続きを見る »

法の適用に関する通則法

法の適用に関する通則法(ほうのてきようにかんするつうそくほう、平成18年6月21日法律第78号)は、法の適用関係に関する事項を規定している日本の法律。略して法適用通則法とも言う。.

新しい!!: 常居所と法の適用に関する通則法 · 続きを見る »

法務省

法務省(ほうむしょう、英語:Ministry of Justice、略称:MOJ)は、日本の行政機関の一つである。 法務省設置法3条では法務省は、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」を任務とするとしている。.

新しい!!: 常居所と法務省 · 続きを見る »

準拠法

準拠法(じゅんきょほう)とは、国際私法によってある単位法律関係(国際私法の観点から一つの単位として取り扱われる私法関係)に対して適用すべきものとして指定された一定の法域における法(私法体系)のことをいう。なお、どの法域にも属しない条約法の準拠法適格については議論がある。 例えば、日本国民がフランス本土滞在中にアメリカ合衆国ニューヨーク州市民から暴行を受け、その事実を原因とする損害賠償請求訴訟を日本の裁判所に提起した場合を例にすると、裁判所は、不法行為に基づく債権の成立および効力については、法廷地である日本の国際私法の法源の1つである法の適用に関する通則法17条に基づき、「加害行為の結果が発生した地の法」として指定されるフランス法上の不法行為法を適用して裁判をする必要がある。この例でいう、不法行為に基づく債権の成立および効力という単位法律関係についての準拠法はフランス法である。.

新しい!!: 常居所と準拠法 · 続きを見る »

戸籍

戸籍(こせき)とは、戸と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書である。 かつては東アジアの広い地域で存在していた。21世紀の現在では中華人民共和国(事実上形骸化している)と日本と中華民国(台湾)のみに現存する制度である。.

新しい!!: 常居所と戸籍 · 続きを見る »

日米地位協定

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(にほんこくとあめりかがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだいろくじょうにもとづくしせつおよびくいきならびににほんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうてい、Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan)は、1960年(昭和35年)1月19日に、新日米安保条約(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約)第6条に基づき日本とアメリカ合衆国との間で締結された地位協定(日本での法令区分としては条約)。略称日米地位協定(にちべいちいきょうてい、U.S. - Japan Status of Forces Agreement, SOFA)。主に在日米軍の日米間での取り扱いなどを定める。1952年(昭和27年)2月28日に、旧・日米安全保障条約3条に基づいて締結された、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(にほんこくとあめりかがっしゅうこくとのあいだのあんぜんほしょうじょうやくだいさんじょうにもとづくぎょうせいきょうてい、Administrative Agreement under Article III of the Security Treaty Between the United States and Japan)、略称日米行政協定(にちべいぎょうせいきょうてい、U.S.-Japan Administrative Agreement)を承継する。日米地位協定をどう運用するかを協議する実務者会議は、月2回日米合同委員会で行っている。 本項では一般的な呼称である「日米地位協定」で記述する。.

新しい!!: 常居所と日米地位協定 · 続きを見る »

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »