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小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律

索引 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律

小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(しょうがくつうかのせいりおよびしはらいきんのはすうけいさんにかんするほうりつ)は、1953年7月に制定された小額通貨(額面1円未満の通貨と一円黄銅貨)の廃止などに関する日本の法律。通称小額通貨整理法。本法の施行により、1954年以降、銭・厘単位(1円未満)の全ての通貨ならびに一円黄銅貨の通用が禁止された。江戸時代に鋳造され法的には通貨として通用していた寛永通宝なども、この法律の施行により効力を失った。.

27 関係: 天保通宝寛永通宝小額政府紙幣一円硬貨一円紙幣貨幣法臨時補助貨幣臨時通貨法通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律通貨の補助単位歳入江戸時代法定通貨法律本位貨幣明治新貨条例文久永宝日本の補助貨幣日本銀行券日本銀行法12月31日1953年1954年1988年

厘(りん)は、量や割合を示す数値の後に付ける (100分の1)を表す単位である。尺貫法では分量単位として用いられる。元の用字は「釐」で、厘はその俗字である。 1厘は 10毛、100糸、1000忽にあたり、SI接頭辞ではc(センチ)に相当する。 厘は、メートル法でセンチ(c)を接頭する単位の漢字の旁(つくり)となる。.

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天保通宝

天保通宝(てんぽつうほう)とは、江戸時代末期から明治にかけての日本で流通した銭貨。天保銭(てんぽうせん)ともいう。形状は、小判を意識した楕円形で、中心部に正方形の穴が開けられ、表面には「天保通寳」、裏面には「當百」と表記され、金座後藤家の花押が鋳込まれている。銅製で、重量は5.5匁(約20.6グラム)。.

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寛永通宝

寛永通宝(かんえいつうほう)は、日本の江戸時代を通じて広く流通した銭貨。寛永13年(1636年)に創鋳、幕末まで鋳造された。.

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小額政府紙幣

小額政府紙幣(しょうがくせいふしへい)とは、20世紀前半に日本で発行された小額の政府紙幣の総称である。.

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一円硬貨

一円硬貨(いちえんこうか)とは、日本国政府発行の貨幣であり、額面1円の硬貨である。一円玉(いちえんだま)とも呼ばれる。 現在発行されている、また現在有効な日本の硬貨の中では額面が最小である。また、日本で流通している硬貨の中で最も累積の製造枚数が多い、独立行政法人造幣局。.

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一円紙幣

一円紙幣(いちえんしへい)は、日本銀行券(日本銀行兌換銀券を含む)の1つ。.

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銭(せん、錢/钱 チエン、전 チョン)は、東アジアのいくつかの国の通貨である。 「銭」(旧字体「錢」)は元は農具の「鋤」を意味する漢字だったが、鍬形の貨幣があったことから貨幣の意味に転じた。通貨としては複数の意味があるが、主に.

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貨幣法

貨幣法(かへいほう、明治30年3月29日法律第16号)は、戦前の日本で、金本位制を基本とした、貨幣の製造および発行に関する事項を定めた法律である。1897年(明治30年)施行。 この法律は通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行に伴い、1988年(昭和63年)3月末を以て廃止された。すなわちこの時点で、貨幣法により規定された本位貨幣の金貨が廃止となった。.

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臨時補助貨幣

臨時補助貨幣(りんじほじょかへい)とは、戦局悪化に伴う貨幣材料調達事情による様式変更を、勅令(後に政令)を以って臨機応変に対応可能とした「臨時通貨法」(昭和13年法律第86号)の下、日本で製造され発行、流通した補助貨幣の総称である。1988年(昭和63年)の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)施行に伴い臨時通貨法が廃止されると共に、臨時補助貨幣も一部を除いて貨幣と見做されることとなった。 本項では、「臨時通貨法」施行後から廃止までに造幣局で製造、発行された臨時補助貨幣について解説する。1988年(昭和63年)3月以前に発行された臨時補助貨幣のうち、現在は「貨幣」と見做されている現行貨幣については「日本の硬貨」を、また同様の現行記念貨幣については「日本の記念貨幣」の項目も参照の事。 また「臨時通貨法」施行以前の補助銀貨については「日本の銀貨」を、その他の補助貨幣については「日本の補助貨幣」の項目を参照の事。 本項で紹介する臨時補助貨幣として発行された硬貨のうち、一部は「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」(昭和28年法律第60号)により1953年(昭和28年)末に廃止され, 衆議院, 第016回国会, 制定法律の一覧, 法律第六十号(昭二八・七・一五)、1988年(昭和63年)3月末の臨時通貨法廃止で残りの臨時補助貨幣も本来ならばすべて廃止であるが、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」により「貨幣」と見做される措置が取られたため、それらは現行法制度下でも法定通貨として通用力をもつ。.

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臨時通貨法

臨時通貨法(りんじつうかほう)は、「貨幣法」(明治30年法律第16号)で規定されている貨幣に代わり、臨時補助貨幣を発行する根拠となった日本の法律である。「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)施行に伴い廃止された。.

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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(つうかのたんいおよびかへいのはっこうとうにかんするほうりつ)は、日本における通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めた法律である。.

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通貨の補助単位

通貨の補助単位(つうかのほじょたんい)とは、各国の通貨の取引において、1通貨単位未満の金額や、多額の金額を、簡単な数字で表すために使われる単位である。現在ではそのほとんどが1通貨単位の100分の1である。硬貨により流通することが多いが、補助単位の価値が日常取り引きされる金額の最小単位より小さい場合には、この補助単位は用いられないこともある。 例えば、日本円の補助単位は銭であるが、現在、1銭硬貨や10銭硬貨などは流通していない。これは1953年に小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律によって1953年12月31日を最後に1円未満の通貨の通用は廃止したためである。ただし、現在においても為替や日経平均株価の表示には銭が使われているため、ニュース等ではなじみのある単位となっている。.

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歳入

歳入(さいにゅう、)とは、ある会計年度における公共部門(中央政府・地方政府・地方自治体等)の収入をいう。近代的な官庁会計制度は、会計年度独立の原則(その会計年度の歳出は、当該年度の歳入をもってまかなうという原則)を基本原則としており、ゆえに会計年度が重視され、1会計年度内の収入を歳入と呼んでいる。.

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江戸時代

江戸時代(えどじだい)は、日本の歴史において徳川将軍家が日本を統治していた時代である。徳川時代(とくがわじだい)とも言う。この時代の徳川将軍家による政府は、江戸幕府(えどばくふ)あるいは徳川幕府(とくがわばくふ)と呼ぶ。 藩政時代(はんせいじだい)という別称もあるが、こちらは江戸時代に何らかの藩の領土だった地域の郷土史を指す語として使われる例が多い。.

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法定通貨

法定通貨(ほうていつうか、legal currency/tender)とは、強制通用力(金銭債務の弁済手段として用いることができる法的効力)を有する通貨のこと。つまり、法定通貨による債務弁済を拒否することは一般にはできない。法貨と表現されることもある。なお、日本の法令用語としては日本の法定通貨を指して単に通貨ということが多い。 複数の機関が法定通貨を発行する国もある。スコットランドの場合はイングランド銀行が発行するポンドの他にも、商業銀行であるスコットランド銀行などが発行する紙幣が法定通貨として発行されており、また香港では各商業銀行が香港ドルを発行している。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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本位貨幣

日本の本位貨幣(原貨)旧1円金貨・明治4年銘 本位貨幣(ほんいかへい)は、その国の貨幣制度が金、もしくは銀に裏づけされている場合(金本位制・銀本位制)に、その平価に相当する一定量の貴金属を含み、実質価値と標記額面との差の無い貨幣のことである。正貨(せいか)とも呼ばれる金本位制であれば金貨が、銀本位制であれば銀貨が本位貨幣すなわち正貨となるが、一般に「正貨」という語を用いる場合には、金本位制における金貨に対して用いられ、かつ貨幣の形態を取っていない金地金・金為替をも含んだ意味で用いられている。。貨幣とは本来はこの本位貨幣を表すことばである。これに対して本位貨幣以外の非鋳貨は、貨幣の代用物として、「通貨」と読んで区別してきたが、銀行券の本位貨幣への兌換性が失われた今日では貨幣と通貨は重複した意味で用いられる場合が多い。また、硬貨という言葉は通常コインという意味で使われるが、経済学ではハードカレンシーの訳語として、国際決済通貨や、本位貨幣のことを表す場合がある。.

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明治

明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.

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新貨条例

新貨条例(新貨條例、しんかじょうれい)は、明治4年5月10日(1871年6月27日)に制定された日本の貨幣法である。日本の貨幣単位として「圓(円)」を正式採用した。 明治8年(1875年)6月25日の改正に伴い名称も貨幣条例(貨幣條例、太政官布告第108号)に改められ、明治30年(1897年)10月1日の貨幣法施行により廃止された。.

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文久永宝

文久永宝(文久銭) 文久永宝(ぶんきゅうえいほう)は、幕末に流通した銭貨。形状は円形で、中央部に正方形の穴が開けられている。表面には「文 久 永 寳(宝)」の文字が上下右左の順に刻まれ、裏面には波形模様が刻まれている。地方貨幣などを別にすれば、銭銘としては日本最後の銭貨である。.

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日本の補助貨幣

日本の補助貨幣(にほんのほじょかへい)とは、新貨条例(太政官布告第267号)、貨幣法(明治30年法律第16号)および臨時通貨法(昭和13年法律第86号)の下、日本で鋳造され発行、流通した補助貨幣すなわち補助銀貨、補助銅貨、補助白銅貨、補助青銅貨、補助ニッケル貨、および臨時補助貨幣の総称である。これらは、金貨すなわち本位貨幣に対する補助貨幣として発行されたものである。 本来、日本の補助貨幣単位は「錢(銭)」および「厘」であったが、戦後の激しいインフレーションに伴い、昭和23年(1948年)から五円および一円と円単位の臨時補助貨幣が発行されるに至り、補助貨幣の定義が曖昧となっていた青山(1982)p219-220.補助貨幣は本位金貨に対する名称であるが、昭和6年(1931年)12月を最後に金兌換は停止され、昭和17年(1942年)2月の旧日本銀行法制定により金貨の自由鋳造も適用されないこととなり金本位制は名目化し、金貨は1988年3月末まで現行貨幣で通用力を有したものの全く有名無実のものであった。円単位の臨時補助貨発行後から1988年3月末までは、当時の事実上の現金通貨が日本銀行券と臨時補助貨幣のみであったため、補助貨幣は日本銀行券に対立する用語として一般には捉えられていた。(『世界大百科事典』26、平凡社、2009年)。昭和63年(1988年)4月に施行された通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により日本の補助貨幣の歴史は幕を閉じ、現在日本において造幣局が製造し政府が発行する硬貨は全て「貨幣」と称する「」昭和62年6月1日号外法律第四二号。 本項では、戦前の日本における新貨条例および貨幣法に基づいて造幣局で製造、発行され流通を目的とした補助貨幣を主に解説する。これらの内、補助銀貨については「日本の銀貨」を、1938年6月の臨時通貨法施行後の貨幣については「臨時補助貨幣」を参照すること。戦後の日本の現行貨幣については「日本の硬貨」を、また現行記念貨幣については「記念貨幣」の項目を参照されたい。.

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日本銀行券

壱万円券 日本銀行券(にほんぎんこうけん、にっぽんぎんこうけん)は、日本の中央銀行である日本銀行が発行する紙幣である。日本の法定通貨(円)である。.

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日本銀行法

日本銀行法(にほんぎんこうほう、平成9年6月18日法律第89号)は、日本銀行が日本における中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うこと、また、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的として制定された法律である。略称日銀法。.

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12月31日

12月31日(じゅうにがつさんじゅういちにち)はグレゴリオ暦において年始・1月1日から365日目(閏年においては366日目)にあたり、12月の末日、1年の最終日(大晦日)である。この日の23時59分を過ぎると翌日0時0分から翌年1月1日となる。.

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1953年

記載なし。

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1954年

記載なし。

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1988年

この項目では、国際的な視点に基づいた1988年について記載する。.

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