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小型船舶操縦免許証

索引 小型船舶操縦免許証

小型船舶操縦免許証(こがたせんぱくそうじゅうめんきょしょう)とは、小型船舶操縦士としての資格を有することを示す公文書である。 日本においては、小型船舶及び特殊小型船舶の操縦免許証を指す。 小型船舶操縦免許証 (最新様式).

4 関係: 大臣登録講習小型船舶小型船舶操縦士特殊小型船舶

大臣登録講習

大臣登録講習(だいじんとうろくこうしゅう)は、日本において国家機関が直接資格を認定するために、国家試験などを行うのではなく、民間の団体などが行う講習でもって資格を認定する場合、受講資格や難易度、合格基準や程度などを一定に保つことが必要である。 そのために、登録講習を行う機関は国土交通省などに対して講習機関として登録を行うよう求められ、大臣が登録講習機関として登録し、それぞれの法律や省令などに基いた講習を行うことになる。 これにより、一定の知識を持ったものが業務に当たることになり無資格者の点検が実効をはなさないなどの弊害が除去される。.

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小型船舶

小型船舶(こがたせんぱく)とは、船舶の区分の一種であり、総トン数20トン未満の船舶のうち 、 日本船舶(船舶法1条にいう日本船舶。以下同じ。)又は日本船舶以外の船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。)のことを指す。 ただし、「漁船法(昭和25年、法律第178号)第2条第1項に規定する漁船」及び「ろかい 又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船その他国土交通省令で定める船舶」は除かれる。 「小型船舶の登録等に関する法律」(平成13年7月4日、法律第102号)により、小型船舶登録原簿に登録された船舶でなければ臨時航行を除き航行することができない。.

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小型船舶操縦士

小型船舶操縦士免許(こがたせんぱくそうじゅうしめんきょ)は、日本国内においてレジャーやスポーツなどで使う海や川、湖を走るエンジン付き小型船(プレジャーボート、モーターボート、ホバークラフト、エンジン付きヨット、水上オートバイ)を操縦するために必要な免許であり、船舶職員及び小型船舶操縦者法に定める海技従事者の一つである。小型船舶操縦士の保有を証明して交付される公文書を小型船舶操縦免許証という。通称で「ボート免許」とも呼ばれる。 小型船舶操縦免許証(現行様式) 縦5.4cm×横8.56cm.

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特殊小型船舶

特殊小型船舶(とくしゅこがたせんぱく)とは、水上オートバイを表す日本の法律用語である。.

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