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宮人

索引 宮人

宮人(きゅうじん/くにん)とは、律令制において宮中に奉仕する女性職員のこと。.

31 関係: 叙位大宝律令大化大王 (ヤマト王権)天皇女孺女官季禄宣下宮中官位相当制上奏中務省後宮後宮十二司律令制内裏准位四等官皇太子磯貝正義縫殿寮職事飛鳥浄御原令養老律令詔勅采女東宮職斎宮斎宮寮散位

叙位

叙位(じょい)とは、位階を授けること、およびその儀式。授位(じゅい)ともいう。本項では前近代の日本における叙位について解説する。.

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大宝律令

大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年(大宝1年)に制定された日本の律令である。「律」6巻・「令」11巻の全17巻。唐の律令を参考にしたと考えられている。大宝律令は、日本史上初めて律と令が揃って成立した本格的な律令である。.

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大化

大化(たいか)は、日本で最初の元号。西暦でいう645年から650年までの期間を指す。.

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大王 (ヤマト王権)

大王(おおきみ/だいおう)とは、古墳時代のヤマト王権(倭国)の首長を指す歴史用語。「おおきみ」との和訓については、主人や貴人を表す“キミ”に偉大さや特別に尊いことを表す接頭語“オオ/オホ”を当てて“オオキミ/オホキミ”とするものであるが、他方で、これは“キミ”の尊称としての和語に過ぎず、「大王」(ダイオウ)は中国からの王号賜与を根源とする漢語の称号とするものもある。「大王」と記されている用例は多く、ヤマト王権の天皇や皇族の敬称と解されている。5世紀後半までに大王、治天下大王(あめのしたしろしめすおおきみ)の称号が成立し、この称号が飛鳥浄御原令の編纂が始まった680年代まで日本国内で用いられた。なお、初期においては統一王権の王とするかどうかで学説が分かれる。.

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天皇

天皇(てんのう)は、日本国憲法に規定された日本国および日本国民統合の象徴たる地位、または当該地位にある個人「天皇」『日本大百科全書(ニッポニカ)』 小学館。。7世紀頃に大王が用いた称号に始まり、歴史的な権能の変遷を経て現在に至っている。 今上天皇(当代の天皇)は、昭和天皇第一皇子である明仁。.

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女孺

女孺(大阪歴史博物館) 女孺(にょじゅ、めのわらわ)とは、後宮において内侍司(ないしのつかさ)に属し、掃除や照明をともすなどの雑事に従事した下級女官新村出 『広辞苑』 1983年 岩波書店。女嬬とも書く。.

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女官

女官(にょかん/にょうかん)とは、官職を持ち宮廷に仕える女性のこと。官女(かんじょ)・宮女(きゅうじょ)ともいう。.

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季禄

季禄(きろく)とは律令制における官人俸禄体系の1つ。皇親の時服に相当する。在京の職事官及び大宰府・壱岐対馬両国に勤務する官人に限り、官位相当に応じて年2回支給された。.

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宣下

宣下(せんげ)とは、天皇の命令を伝える公文書を公布することである。.

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宮中

宮中(きゅうちゅう)とは、皇居の中のこと。後に政府の中を意味する府中が国政そのものを意味するようになったのに対して、宮廷の事務・皇室の家政を意味するようになった。.

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官位相当制

官位相当制(かんいそうとうせい)とは、日本の律令制において、官人に付与する位階と官職との間に一定の相当関係を設定した官僚序列システム。.

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上奏

上奏(じょうそう)とは、天子(皇帝・天皇)に意見・事情等を申し上げることである。奏上ともいう。.

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中務省

中務省(なかつかさしょう)は、律令制における八省のひとつ。和名はナカノマツリゴトノツカサ。唐名は中書省など。「中」は禁中の意。.

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後宮

後宮(こうきゅう)は、皇帝や王などの后妃が住まう場所。日本では、平安京内裏の七殿五舎、江戸城大奥が該当する。 一般的に、後宮は男子禁制というイメージがあるが、日本の内裏では必ずしもそうではなく、平安時代中期に書かれたとされる『源氏物語』や『枕草子』といった物語や随筆では殿上人のうちでも家族や親しい人間は頻繁に出入りしていたように描写されている。平安時代には天皇やそのきさきの側に控えた女房と呼ばれる女性たちが、内裏を舞台とした内容の宮廷文学を生み出したことはよく知られている(それらが書かれた場所が後宮であったとは限らない。実家などに戻った際に書いたものとされることもある)。ただし、平安末から鎌倉時代頃から徐々に男子禁制の場となり、江戸時代においては男性が入る余地はなくなってしまっていた。江戸時代の江戸城大奥は、完全な男性禁制の場であり、火事など緊急時以外の男性の出入りは厳しく制限された。 男子禁制をとっているのはオスマン帝国などのイスラム諸王朝や中国などであり、去勢された宦官が、家政一般にあたった。これに対して日本では、宦官は置かれずに宮人とも呼ばれる女官が発達して女性たちによって秩序が維持された。 また、後宮を意味するハレム(harem)は、オスマン帝国の後宮がそう呼ばれていたところから来ている。.

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後宮十二司

後宮十二司(こうきゅうじゅうにし)とは、日本の律令制において規定された宮人(くにん/くうにん/きゅうじん・後の女官)の組織である。.

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律令制

律令制(りつりょうせい)は、律令に基づく制度のこと。主に古代東アジアで見られた中央集権的な統治制度であるといわれることもあるが、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである山内昌之・古田博司。日本では律令制または律令体制や律令国家と呼ばれるが、中国にはこのような呼称は存在しない菊池秀明p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)。中国において「律令」という言葉は秦から明まで長期にわたって使われており、その間にその内容や位置づけは大きな変遷をみている。そのため、日本の律令制の直接的モデルとなった隋や唐の国家体制をもって「律令制」と定義することは、中国の律令の変遷の実情を無視することとなり、また秦から明までのおよそ1800年間(律のみ存在した清も加えれば2100年間)の制度を一括りにすることにはあまり意味がないとする考えもある廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」。.

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内裏

内裏(だいり)とは、古代都城の宮城における天皇の私的区域のこと。御所(ごしょ)、禁裏(きんり)、大内(おおうち)などの異称がある。都城の北辺中央に 官庁エリアである宮城(皇城)があり、宮城内部に 天皇の私的な在所である内裏があった。.

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准位

准位(じゅんい)とは、日本の律令制において、後宮の職員である宮人の給与支給の基準とするために設けられた基準のこと。.

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四等官

四等官(しとうかん、字音仮名遣:しとうくわん)または四等官制( - せい)は、律令制において各官司の中核職員が4等級で構成されていたことを表す用語。元は中国律令に現れ、律令制を支える精緻な官僚システムの基礎制度として機能した。日本も律令制開始と同時に四等官制を導入している。.

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皇太子

皇太子(こうたいし、Crown Prince)は、皇位継承(帝位継承)の第一順位にある皇子を指す称号。一般的には皇室ならびに海外の王室における君主位の法定推定相続人の敬称として使われる。.

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磯貝正義

磯貝 正義(いそがい まさよし、1912年5月25日 - 2008年7月25日)は、日本の歴史学者。山梨大学名誉教授。山梨県立考古博物館初代館長、武田氏研究会会長、山梨県史編さん委員会委員長。.

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縫殿寮

縫殿寮(ぬいどのりょう)は律令制における中務省管下の女官人事・裁縫監督機関である。.

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職事

職事(しきじ)とは、律令制における特定の官人集団を指して用いた呼称。本来は一定の執掌を指し、転じてその執掌を持つ官人のことをも指すようになって職事官(しきじかん)とも呼ばれるようになった。.

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飛鳥浄御原令

飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)は、日本の飛鳥時代後期に制定された体系的な法典。令22巻。律令のうち令のみが制定・施行されたものである。日本史上、最初の体系的な律令法と考えられているが、現存しておらず、詳細は不明な部分が多い。.

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養老律令

養老律令(ようろうりつりょう)は、古代日本で757年(天平宝字元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。大宝律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能したが、平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安時代には格式の制定などによってこれを補ってきたが、遅くとも平安中期までにほとんど形骸化した。廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した。制定内容の資料が未発見である大宝律令は、この養老律令から学者らが内容を推測して概要を捉えている。.

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詔勅

詔勅(しょうちょく)とは、日本国憲法施行以前において、天皇が公務で行った意思表示をいう。広義には憲法や法律などの法規を含むが、狭義には詔書・勅書・勅語など特段の形式を定めていないものをいう。一般には狭義で用いられることが多い。.

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采女

采女(うねめ)とは、日本の朝廷において、天皇や皇后に近侍し、食事など、身の回りの雑事を専門に行う女官のこと。平安時代以降は廃れ、特別な行事の時のみの官職となった。.

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東宮職

東宮職(とうぐうしき、とうぐうしょく).

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斎宮

斎宮の復元擬態(斎王まつり)三重県明和町 斎宮(さいぐう/さいくう/いつきのみや/いわいのみや)は古代から南北朝時代にかけて、伊勢神宮に奉仕した斎王の御所(現在の斎宮跡)であるが、平安時代以降は賀茂神社の斎王(斎院)と区別するため、斎王のことも指した。後者は伊勢斎王や伊勢斎宮とも称する。.

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斎宮寮

斎宮寮(さいぐうりょう)は日本の律令制において伊勢に置かれた令外官。.

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散位

散位(さんい/さんに)とは、日本の律令制において、内外の官司に執掌を持たず、位階のみを持つ者。 なお、散官(さんかん)という別称もある。唐にも散官の制度があり、文官には光禄大夫などの文散官、武官には鎮軍大将軍などの武散官が与えられていたが、品階を有する全ての官人に与えられる性格のものであり、実態としては日本における位階に近い。他の別称としては、女嬬・采女などの下級女官や地方の国衙に仕えた雑任などを指す散事(さんじ)や、同じく地方の雑任を指した散仕(さんじ)がある。.

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