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安堵

索引 安堵

安堵(あんど)とは、古代末期から近世にかけて日本の土地私有制度において、主君(もしくは支配者)が家臣(もしくは被支配者)に対して所領知行(土地権利)や所職の存在・継続・移転などを保証・承認する行為を指す。 「堵」は垣・囲い、それらに囲まれた居所などと同じ意味があり、安堵とは本来は「堵 の中に安 んずる」という意味を持つ。転じて、他者から侵害行為から人身や土地・金銭などの財産の安全が守られている状態や侵害行為などに対する精神的な不安が無く心を安んずる状態(すなわち「安心」)を指すようになり、土地法制が大きく変わった近代以後には後者の意味でのみ用いられて、現在ではもっぱら「安堵」=「安心」の意味で用いられている。.

38 関係: 古代史記室町幕府安堵安堵状安心寛文印知平安時代引付衆当知行征夷大将軍御代始御恩と奉公御成敗式目徳川家宣徳川家綱徳川家継徳川慶喜徳政令和与公家法公儀知行申文鎌倉幕府職の体系領知朱印状譲状黒印状近世近代江戸幕府江戸時代朱印状所務沙汰所領1309年1664年

古代

古代(こだい、)とは、世界の歴史の時代区分で、文明の成立から古代文明の崩壊までの時代を指す。「歴史の始まり」を意味する時代区分である。古典的な三時代区分の一つであり、元来は古代ギリシア・古代ローマを指した(古典古代)。歴史家にとっては語ることのできる歴史の始まり(書き出し)を意味した。考古学の発達が歴史記述の上限を大幅に拡大したと言える。.

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史記

『史記』(しき)は、中国前漢の武帝の時代に司馬遷によって編纂された中国の歴史書である。正史の第一に数えられる。二十四史のひとつ。計52万6千5百字。著者自身が名付けた書名は『太史公書』(たいしこうしょ)であるが、後世に『史記』と呼ばれるようになるとこれが一般的な書名とされるようになった。「本紀」12巻、「表」10巻、「書」8巻、「世家」30巻、「列伝」70巻から成る紀伝体の歴史書で、叙述範囲は伝説上の五帝の一人黄帝から前漢の武帝までである。このような記述の仕方は、中国の歴史書、わけても正史記述の雛形となっている。 二十四史の中でも『漢書』と並んで最高の評価を得ているものであり、単に歴史的価値だけではなく文学的価値も高く評価されている。 日本でも古くから読まれており、元号の出典として12回採用されている。.

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室町幕府

花の御所(室町殿) 室町幕府(むろまちばくふ)は、足利尊氏が京都において軍事貴族(武家貴族)として創始した武家政権。その称は3代将軍足利義満が京都北小路室町(現在の今出川通と室町通が交わる付近)に造営した花の御所(室町殿)に由来する。足利幕府ともいう。足利氏が15代にわたって将軍職を継承したが、織田信長によって事実上の滅亡に追い込まれた。.

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安堵

安堵(あんど)とは、古代末期から近世にかけて日本の土地私有制度において、主君(もしくは支配者)が家臣(もしくは被支配者)に対して所領知行(土地権利)や所職の存在・継続・移転などを保証・承認する行為を指す。 「堵」は垣・囲い、それらに囲まれた居所などと同じ意味があり、安堵とは本来は「堵 の中に安 んずる」という意味を持つ。転じて、他者から侵害行為から人身や土地・金銭などの財産の安全が守られている状態や侵害行為などに対する精神的な不安が無く心を安んずる状態(すなわち「安心」)を指すようになり、土地法制が大きく変わった近代以後には後者の意味でのみ用いられて、現在ではもっぱら「安堵」=「安心」の意味で用いられている。.

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安堵状

安堵状(あんどじょう)は、鎌倉時代以降、治天の君、征夷大将軍、守護、大名などの主君が家臣の武士に対して、所領・所職などの知行の安堵(保証)の際に出された文書。.

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安心

安心(あんじん、あんしん)とは気掛かりな事が無く、心が落ち着き安んじることである。本来は「あんじん」と読むが、江戸期より「あんしん」と読むようになった。                                                                                                                                                                                       .

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寛文印知

寛文印知(かんぶんいんち)は、寛文4年4月5日(1664年4月30日)に江戸幕府が日本全国の大名に対して一斉に領知判物・領知朱印状・領知目録を交付した法律。また、翌寛文5年(1665年)には、公家・門跡・寺社などに対しても同様の措置が取られ、江戸幕府の大名領知権と日本全国の土地支配権を名実ともに確立した。全国の大名・公家・寺社などが持っていた朱印状が一斉に回収・再交付されたため、これを特に寛文朱印改(かんぶんのしゅいんあらため)と呼び、これに基づいて交付された朱印状を特に「寛文朱印状」と呼ぶ。.

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平安時代

平安時代(へいあんじだい、延暦13年(794年) - 文治元年(1185年)/建久3年(1192年)頃)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。.

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引付衆

引付衆(ひきつけしゅう)は、鎌倉幕府の職名の一つ。.

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当知行

当知行(とうちぎょう)とは、実際の権利の証明の有無を問わず、不動産などの物権や職に伴う得分の権利を現実的に占有・行使可能な状態にあること、またその占有・行使者を指す。これに対してそれらの権利を占有・行使できない状態あるいはそうした状況にある者を不知行(ふちぎょう)と称する。 公家法においては、権利の存在を示す文書を持つ者が権利者として認められたが、御成敗式目(第8条)においては仮にそうした文書が無い者でも、20年以上の占有があれば当知行(の者)としてその権利を認める方針を示した(年紀法)。文書上の権利よりも占有の実態を優先したこの法理は武家法においては広く認められ、室町幕府においては年紀法如何を問わず、実際の当知行を権利者として積極的に認める方針を示した。荘園制においては、本家・領家に対する年貢・公事の納入が実際に行われているか否かが当知行の判断材料となっていったが、現地の守護などによる押領が盛んになると、不知行の状態になる荘園が各地で発生し、荘園制度を崩壊させる要因の1つとなった。.

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征夷大将軍

征夷大将軍(せいいたいしょうぐん 旧字体:征夷大將軍)は、朝廷の令外官の一つである。「征夷」は、蝦夷を征討するという意味。 飛鳥時代・奈良時代以来、東北地方の蝦夷征討事業を指揮する臨時の官職は、鎮東将軍・持節征夷将軍・持節征東大使・持節征東将軍・征東大将軍などさまざまにあったが、奈良末期に大伴弟麻呂が初めて征夷大将軍に任命された。征夷大将軍(征夷将軍)の下には、征夷副将軍・征夷軍監・征夷軍曹、征東将軍(大使)の下には、征東副将軍(副使)・征東軍監・征東軍曹などの役職が置かれた。 大伴弟麻呂の次の坂上田村麻呂は阿弖流為を降して勇名を馳せたが、次の文室綿麻呂が征夷将軍に任ぜられた後は途絶えた。平安中期に藤原忠文が、平安末期には源義仲が征東大将軍に任じられたが、もはや蝦夷征討を目的としたものではなかった。なお、後述のとおり、義仲が任命されたのは征東大将軍であり、従来考えられていた征夷大将軍ではなかったことが明らかにされている。 平氏政権・奥州藤原氏を滅ぼして武家政権(幕府)を創始した源頼朝は「大将軍」の称号を望み、朝廷は坂上田村麻呂が任官した征夷大将軍を吉例としてこれに任じた。以降675年間にわたり、武士の棟梁として事実上の日本の最高権力者である征夷大将軍を長とする鎌倉幕府・室町幕府・江戸幕府が(一時的な空白を挟みながら)続いた。慶応3年(1867年)徳川慶喜の大政奉還を受けた明治新政府が王政復古の大号令を発し、征夷大将軍職は廃止された。.

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御代始

御代始(ごだいはじめ)とは、前の君主の死去・隠居に伴う、新君主の就任初期に新治世の統治の一環として行われる一連の施策・政策を指す。 新しく君主となった者は一刻も早い民衆の掌握を必要とし、逆に民衆の側も新しい君主の下で旧弊が改革・廃止されて自分たちのためになる新政策が導入されることを期待した。中世においては、君主の側からは「御代始の徳政」の形で行われ、反対に民衆の側からは徳政一揆などの示威行動によって徳政の実施を求める動きが生じた。 江戸幕府では、2代徳川秀忠・3代徳川家光ともに将軍宣下後10年近くにわたって、大御所となった父親の前将軍が実際の政務を掌握する時期が続いた。このため、大御所であった父親が死ぬと直ちに「御代始」を宣言して積極的に政務を臨む姿勢を示した。このため、江戸幕府では幼少の場合を例外として、征夷大将軍就任あるいは大御所の死亡による徳川将軍家当主就任時に、「御代始」の新政策を打ち出すことが慣例化していった。 著名な幕政改革であるいわゆる「三大改革」(享保の改革・寛政の改革・天保の改革)は、本来はそれぞれ8代徳川吉宗・11代徳川家斉・12代徳川家慶の「御代始」の一環であり、近年注目されている幕末の安政の改革及び慶応の改革も13代徳川家定・15代徳川慶喜の「御代始」と関連づけられる(もう1つの文久の改革は、孝明天皇勅使の江戸下向との関連であり「御代始」との関連性は無いとされる)。 また、地方においては当主の交代や改易による新領主の入部に伴う領主の交替時にも、「御代始」に対する期待が強く持たれたのである。.

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御恩と奉公

御恩と奉公(ごおんとほうこう)とは、中世の日本において、主に武士の主従関係を構成した要素・概念。中世の武士間の主従関係は、決して片務的なものではなく、主人・従者が相互に利益を与え合う互恵的な関係で成り立っていた。ここで、主人が従者へ与えた利益を御恩といい、従者が主人へ与えた利益を奉公といった。平安時代中期~後期から武士層に「御恩と奉公」の関係が徐々に形成されていたが、本格的に「御恩と奉公」が成立したのは、源頼朝が関東武士の盟主=鎌倉殿となってからである。以降、御恩と奉公の関係性は、鎌倉幕府の成立基盤として機能し続け、その後の室町幕府や江戸幕府にも引き継がれた。.

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御成敗式目

御成敗式目(ごせいばいしきもく)は、鎌倉時代に、源頼朝以来の先例や、道理と呼ばれた武家社会での慣習や道徳をもとに制定された、武士政権のための法令(式目)である。貞永元年8月10日(1232年8月27日:『吾妻鏡』)制定。貞永式目(じょうえいしきもく)ともいう。ただし貞永式目という名称は後世に付けられた呼称で、御成敗式目の名称が正式である。また、関東御成敗式目、関東武家式目などの異称もある。 1185年に鎌倉幕府が成立以降、東日本を勢力下におく鎌倉幕府と、西日本を勢力下におく朝廷による2頭政治が続いていたが、1221年(承久3年)の承久の乱で、鎌倉幕府執権の北条義時が朝廷を武力で倒し、朝廷の権力は制限され、幕府の権力が全国に及んでいったが、日本を統治する上で指標となる道徳や倫理観そして慣習が各地で異なるため、武家社会、武家政権の裁判規範として制定された。.

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徳川家宣

徳川 家宣(とくがわ いえのぶ)は、江戸幕府第6代将軍(在職:1709年 - 1712年)である。 甲府藩主・徳川綱重(甲府宰相)の長男で、母はお保良の方(長昌院)。正室は近衛基熙の娘・熙子(天英院)。子に徳川家継ほか。第3代将軍・徳川家光の孫に当たる。同母弟に松平清武、その子で甥に松平清方がいる。幼名は虎松。初名は綱豊(つなとよ)。.

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徳川家綱

徳川 家綱(とくがわ いえつな)は、江戸幕府の第4代将軍である(在職:慶安4年(1651年) - 延宝8年(1680年))。 父は第3代将軍徳川家光、母は側室のお楽の方(宝樹院)で、竹千代の幼名を与えられ、世子とされた。.

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徳川家継

徳川 家継(とくがわ いえつぐ)は、江戸幕府の第7代将軍(在任:1713年 - 1716年)。 第6代将軍・徳川家宣の四男。母は側室で浅草唯念寺住職の娘・お喜代(月光院)。一時期、徳川家の旧苗字「世良田」を用いて世良田 鍋松(せらた なべまつ)と呼ばれていた。婚約者は霊元天皇の皇女・八十宮吉子内親王。史上最年少で任官し、また史上最年少で死去した征夷大将軍である。.

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徳川慶喜

徳川 慶喜(とくがわ よしのぶ)は、江戸幕府第15代征夷大将軍(在職:慶応2年12月5日(1867年1月10日) ‐ 慶応3年12月9日(1868年1月3日))。江戸幕府最後の将軍かつ日本史上最後の征夷大将軍。 徳川将軍の中で、在任中に江戸入城を果たさなかった唯一の将軍であり、また家康を上回って最も長命だった将軍である。 御三卿一橋徳川家の第9代当主時に将軍後見職・禁裏御守衛総督など要職を務めた。徳川宗家を相続した約4ヶ月後に第15代将軍に就任。大政奉還や新政府軍への江戸開城を行なった。明治維新後に従一位勲一等公爵、貴族院議員。.

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徳政令

徳政令(とくせいれい)とは、日本の中世、鎌倉時代から室町時代にかけて、朝廷・幕府などが土倉などの債権者・金融業者に対して、債権放棄(債務免除)を命じた法令である。.

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和与

和与(わよ)とは、古代・中世日本における法律用語の1つ。本来は贈与の意味であったが、鎌倉時代初め頃より(訴訟における)和解という意味も持つようになり、中世を通じて両方の意味で用いられていた。.

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公家法

公家法(くげほう)とは、日本の平安後期から江戸期にかけて、公家社会に通用していた法体系。.

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公儀

公儀(こうぎ/くうぎ)とは、日本の中世から近世において公権力を指した語。 本来は公家という語が「おおやけ」すなわち朝廷や天皇を指していたが、領主制による私的支配に由来する新たな公権力である武家政権成立後に武家である幕府及び将軍と区別するために公儀という語も用いられるようになった。 やがて、南北朝時代に入ると、北朝を擁する室町幕府(武家側)と南朝の吉野朝廷(公家側)の対立によって、自己が所属する公権力側を「公儀」と呼ぶようになり、その結果幕府や将軍に対しても公儀が用いられるようになった。 豊臣政権末期の政情不安定期に公権力を漠然と公儀と呼ぶ慣習が生まれ、江戸時代に入ると統一政権で諸領主権力間の唯一の利害調整機関となった江戸幕府を指して公儀と呼ぶようになった。ただし地方では藩を指して公儀と呼ぶ習慣も残り、幕府のことを「公儀の公儀」と認めて特に大公儀(おおこうぎ)とも呼ぶようになったのは寛永期以後と言われている。.

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知行

知行(ちぎょう)とは、日本の中世・近世において、領主が行使した所領支配権を意味する歴史概念。平安時代から「知行」の語が使用され始め、以降、各時代ごとに「知行」の意味する範囲は微妙に変化していった。日本の歴史上の領主はヨーロッパの農奴制における領主のように無制限に所領の土地と人民を私有財産として所有したのではなく、徴税権・支配権にかかわる一定の権利義務の体系を所持した存在であった。この体系が知行であり、日本史における領主階層のあり方を理解する上で、知行の概念の理解は欠かせない。.

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申文

申文(もうしぶみ)は、個人が朝廷及び所属官司に提出する上申の文書様式。本来は申状と同義語であったが、後に公家・官人が天皇及び太政官に対する官位申請及び政務に関する上申文書、特に前者に限定した意味で用いられるようになった。.

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鎌倉幕府

鎌倉幕府(かまくらばくふ)は、日本の武家政権。同幕府の約150年間を鎌倉時代と呼び、源頼朝を創設者とし、北条時政・北条義時らを中心とした坂東武士が鎌倉に設立した幕府である。頼朝の死後、御家人の権力闘争によって頼朝の嫡流は断絶し、その後は義時の嫡流である得宗家が同幕府の支配者となった。武家政権は室町幕府・江戸幕府へと継承された。.

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職の体系

職の体系(しきのたいけい)とは、日本の歴史上、中世における、重層的土地支配構造を指し示す用語である。平安時代中期から太閤検地まで、主に西日本で見られた。 「職」(しき)とは、元来土地支配上の職務のことであるが、職権に伴う一定の収益権限も「職」と呼ばれた。ここで言うものは後者の意味である。.

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領知朱印状

知朱印状(りょうちしゅいんじょう)とは、江戸時代において将軍が公家・武家・寺社の所領を確定させる際に発給する朱印状のことである。.

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譲状

譲状(ゆずりじょう)は処分状(しょぶんじょう)とも呼ばれ、古代から中世にかけて、所領などの財産を親族などに譲渡する際にその事実を証明するために所有者が譲渡相手に対して作成した証文のこと。一般的には相続による遺産配分に関する取り決めを被相続人で作成者から相続人である親族に渡すケースが多かった。単独相続制の成立した室町時代中期以後はほとんど作成されなくなる。以後も戦国時代にかけては家督相続の後継者に選んだ親族に対してその正当性を示すために渡される事もあったが、次第に置文などの形式に替わってゆくことになる。 なお、譲状と処分状は書式において違いがある(譲状には冒頭において必ず「譲与(譲り与う)」という文言が記された)ものの、その趣旨・内容に関してはほぼ同じものである。また、僧侶が自ら住持する寺院を弟子などに譲渡する場合には同様の目的を持った付属状(ふしょくじょう)が作成された。 平安時代前期の10世紀初頭より、目上の相手に譲渡の約束を保証してもらうために「解」の書式を取った文書が作成された。平安時代後期に入ると、一定の書式が定められるようになり、文書も直接譲渡相手に渡されるようになった。譲状であれば、「譲与~~事」という書き出しに始まり、「譲渡(譲り渡す)○○」と譲与文言とその対象が書かれ、最後に「譲状如件(譲状件の如し)」で締めくくる様式であり、処分状であれば、冒頭あるいは文中に「処分」の語が入っているものとされていた。ただし、後日法的な証拠となりうる物であったから、日付は年号から書き、本人の自筆及び署名が求められ、証人の加判が必要とされた。なお、譲状や処分状の書式に従わない形式の文書によっても効力は生じたが、正式な証文とはみなされず、法的には不利な扱いを受ける事もあった。 前述のように譲状は相続など後日を期して効果を発揮する場合も多く、期日の到達以前に何らかの事情で譲状に書かれた譲渡の約束が取り消される場合も存在した。これを「悔返」と呼ぶ。悔返は公家法では認められていなかった(異説もある)が、武家法においては時間的に後から作成された譲状を有効としてこれを認めた。ただし、妻妾や子孫に対するものに限られ、兄弟などへの譲渡は他人への譲渡(他人和与)とみなされて悔返は認められなかった。このため、弟や甥に家督を譲る場合にも後日の事を考えて養子として親子関係を結ぶことが行われるようになった。 鎌倉幕府は御家人の義務遂行能力の確保の観点からその所領相続の円滑化に関心を抱き、譲状を幕府に提出させ、それに応じて惣領には下文(将軍家政所下文)、庶子には下知状(関東下知状)という形式の安堵状を与えて内容を保障していたが、嘉元元年(1303年)以後においては、惣領・庶子ともに下知状に倣う形式で譲状の袖(外題)に「安堵」の文字を加えて外題安堵も行われた。室町幕府も安堵方という役職を設置して同様の処理を行った。 Category:日本の歴史資料 Category:日本の私法.

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黒印状

黒印状(こくいんじょう)とは、戦国時代から江戸時代にかけて将軍・大名・旗本などが墨を用いて押印した上で発給した文書のこと。.

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近世

近世(きんせい、英語:early modern period)とは、歴史学における時代区分のひとつ。中世よりも後で、近代よりも前の時期を指す。.

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近代

近代(きんだい、英語:modern history)は、世界の歴史における時代区分の一つで、近世よりも後で、現代よりも前の時代を指す。日本語の「近代」は、元々は英語の「modern」、ドイツ語の「Neuzeit」の訳語として考案された和製漢語である。.

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江戸幕府

江戸城天守 江戸幕府(えどばくふ)は、1603年に征夷大将軍に任官した徳川家康が創設した武家政権である。終末期は、一般的には大政奉還が行われた1867年までとされる(他に諸説あり、後述)。江戸(現・東京都)に本拠を置いたのでこう呼ばれる。徳川幕府(とくがわばくふ)ともいう。安土桃山時代とともに後期封建社会にあたる。.

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江戸時代

江戸時代(えどじだい)は、日本の歴史において徳川将軍家が日本を統治していた時代である。徳川時代(とくがわじだい)とも言う。この時代の徳川将軍家による政府は、江戸幕府(えどばくふ)あるいは徳川幕府(とくがわばくふ)と呼ぶ。 藩政時代(はんせいじだい)という別称もあるが、こちらは江戸時代に何らかの藩の領土だった地域の郷土史を指す語として使われる例が多い。.

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朱印状

織田信長朱印状/兵庫県立歴史博物館蔵 朱印状(しゅいんじょう)とは、日本において(花押の代わりに)朱印が押された公的文書(印判状)のことである。主に戦国時代から江戸時代にかけて戦国大名・藩主や将軍により発給された。 特に、江戸時代において将軍が公家・武家・寺社の所領を確定させる際に発給したものは、領地朱印状とも呼ばれる。.

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所務沙汰

所務沙汰(しょむさた)は、中世日本で使用された用語であり、所領や年貢に関する相論や訴訟・裁判のことである。.

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所領

所領(しょりょう/そりょう)とは、領主・地主によって私有され、支配(知行)権が行使されている土地のこと。 領主・地主に対して経済的利益を生み出す一定の領域の事を指し、主として家屋敷と田畑から構成されているが、山野や荒地・牧・浜なども含まれていた。律令法でも私有が認められた家地や園地、墾田などを除けば、本来は国衙領・荘園の一部であり、国衙・本所に年貢を納める義務があったが、領主らは彼らと対立と協調を繰り返しながらその支配権を強めていった。所領は謀反などの重大犯罪によって改易・闕所などに処せられない限り没収を免れ、売買や相続・寄進の対象となったが、その所有や権利を巡ってしばしば争いになった。 鎌倉幕府は領主を御家人として傘下に加えて軍役などの一定の奉公義務を課す代わりに安堵状を発給して、その知行権を保護することで支配体制の強化を図り、奉公の功績に応じて恩賞として新たな所領を与える事もあった。御成敗式目において様々な所領の争いに関する規定が定められる一方で、御家人としての義務を果たさないものに対しては所領の没収などの措置を取る事を規定した。以後、江戸幕府に至るまで所領の没収(改易)は武士に対する最大の威嚇・統制手段として機能していく事になった。.

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1309年

記載なし。

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1664年

記載なし。

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本領安堵

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