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守護領

索引 守護領

守護領(しゅごりょう)とは、鎌倉時代から室町時代にかけて存在した守護の直轄地である所領のこと。 鎌倉時代の守護は本来、大犯三箇条の実行など治安に関する職責を果たす事が目的であって経済的な保障は存在しなかったと言われている。むしろ、この場合は兼務していた地頭職や在庁官人としての所領、恩賞として個別に獲得した所領が与えられていたと考えられている。とはいえ、守護の地位の強化に伴ってその地位を背景として押領や処罰された武家の所領の接収を行って所領の集積に勤めていった。 室町時代に入ると、守護たちは半済による兵粮料所確保や国衙領支配を通じて事実上の自己の所領としていき、室町幕府からも公認されるようになっていく。やがて、守護領国制の展開によって守護による一国支配が完成すると、守護領もその体系の中に組み込まれてゆく事になった。 Category:日本の土地制度史 Category:守護.

14 関係: 半済大犯三箇条室町幕府室町時代守護守護領国制在庁官人地頭兵粮料所国衙領鎌倉時代押領恩賞所領

半済

半済(はんぜい)は、室町幕府が荘園・公領の年貢半分の徴収権を守護に認めたことを指す。半済を認める法令を半済令または半済法という。 元来、半済とは「年貢の半分を納付する」という意味より百姓の年貢の半分を免除することを意味していたが、南北朝時代頃から、守護が軍費・兵糧を現地調達するために、荘園・公領の年貢の半分を軍勢に預け置くことが、半済として行われ始め、1352年に最初の半済令が幕府から出された(なお、南北朝・室町時代においても年貢の半分免除の意味で「半済」という言葉が用いられる場合も存在しており注意を要する)。これを契機に、守護による荘園・公領への侵蝕が本格化し、守護領国制・守護大名の誕生へとつながっていった。.

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大犯三箇条

大犯三箇条(たいぼんさんかじょう)とは、鎌倉幕府、室町幕府における守護の基本的権限。御成敗式目において成文化された。ただし、以下のように近年においては様々な異説が出されている。 その原型は平安時代に追捕の対象とされ、必要に応じて追捕使・押領使が任命・派遣された重犯(重科)の処断に由来する。鎌倉幕府の守護も元は追捕使・押領使の性格を受け継いでおり、「重犯」のことを「大犯」とも称した。通説としては、『御成敗式目』第3条本文が例示する3つを「大犯三箇条」と称したとされている新田一郎「大犯三箇条」(『歴史学事典 9 法と秩序』(弘文堂、2002年) ISBN 978-4-335-21039-6) 。.

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室町幕府

花の御所(室町殿) 室町幕府(むろまちばくふ)は、足利尊氏が京都において軍事貴族(武家貴族)として創始した武家政権。その称は3代将軍足利義満が京都北小路室町(現在の今出川通と室町通が交わる付近)に造営した花の御所(室町殿)に由来する。足利幕府ともいう。足利氏が15代にわたって将軍職を継承したが、織田信長によって事実上の滅亡に追い込まれた。.

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室町時代

室町時代(むろまちじだい)は、日本の歴史において、室町幕府(足利将軍家)によって統治されていた時代である。「室町時代」の名称は、京都の室町に幕府が置かれていたことに由来する。.

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守護

守護(しゅご)は、日本の鎌倉幕府・室町幕府が置いた武家の職制で、国単位で設置された軍事指揮官・行政官である。令外官である追捕使が守護の原型であって、後白河法皇が源頼朝に守護・地頭の設置と任免権を認めたことによって、幕府の職制に組み込まれていった。将軍により任命され、設立当時の主な任務は、在国の地頭の監督であった。鎌倉時代はといい、室町時代にはといった。 制度としては室町幕府滅亡後、織豊政権成立により守護が置かれなくなり守護制度が自然消滅するまで続いた。.

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守護領国制

守護領国制(しゅごりょうごくせい)とは、室町時代の守護大名による一円的な領国支配体制を指す歴史概念。.

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在庁官人

在庁官人(ざいちょうかんにん、ざいちょうかんじん)とは、日本の平安中期から鎌倉期に、国衙行政の実務に従事した地方官僚の総称。在庁官人という名前の役職が存在したわけではない。在庁(ざいちょう)、庁官(ちょうのかん)とも。中央派遣の国司が現地で採用する実務官僚であり、国司の側近としての性格があった。国司の現地赴任そのものがほとんどなくなるようになり、そのうちで強大な実力を持ったものは在国司(ざいこくし)とも呼ばれるようになった。.

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地頭

地頭(じとう)は、鎌倉幕府・室町幕府が荘園・国衙領(公領)を管理支配するために設置した職。地頭職という。守護とともに設置された。 平氏政権期以前から存在したが、源頼朝が朝廷から認められ正式に全国に設置した。在地御家人の中から選ばれ、荘園・公領の軍事・警察・徴税・行政をみて、直接、土地や百姓などを管理した。また、江戸時代にも領主のことを地頭と呼んだ。.

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兵粮料所

兵粮料所(ひょうろうりょうしょ)とは、中世において兵粮米を徴収するために指定された特定の所領のこと。 律令制下の蝦夷討伐においで東国諸国の正税を遠征軍の兵粮にあてる事を許した。治承・寿永の乱(源平合戦)において、源氏・平家双方が諸国より兵粮負担を求めた。文治元年(1185年)に源頼朝が守護・地頭の設置求めて文治の勅許を受けると、同時に荘園・国衙領の田1段から兵粮米5升を徴収する権利を得た。だが、国司・荘園領主達の反発が強く、翌年には撤回された。承久の乱後には鎌倉幕府が備前・備中両国より兵粮米を受け取る権利が認められた。 南北朝時代に入ると、北朝を擁した室町幕府は、兵粮確保を名目に半済令を出して荘園・公領の年貢半分の徴収権を守護に認めた。この半済令の対象地は兵粮料所と呼ばれて当初は激戦地の8ヶ国に限定されていたが、南朝側がこれに対抗して朝用分制度を導入したこともあって次第に広がりを見せて全国的な半済へと至り、兵粮料所は事実上守護領に編入されることとなった。 Category:日本の税制史 Category:日本の土地制度史.

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国衙領

国衙領(こくがりょう)は、平安時代中期頃以降の公領を、荘園に対して呼ぶ歴史学用語。国衙は国の役所の意味。.

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鎌倉時代

伝・源頼朝肖像 鎌倉・高徳院の大仏 鎌倉時代(かまくらじだい、1185年頃 - 1333年)は、日本史で幕府が鎌倉に置かれていた時代を指す日本の歴史の時代区分の一つである。朝廷と並んで全国統治の中心となった鎌倉幕府が相模国鎌倉に所在したのでこう言う。本格的な武家政権による統治が開始した時代である。 始期については従来の1192年の征夷大将軍就任説をはじめ諸説あるが、東国支配権の承認を得た1183年説と守護・地頭設置権を認められた1185年説が有力になっている。(詳細は鎌倉幕府#概要を参照).

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押領

押領(おうりょう)は、古代・中世日本の法律用語。.

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恩賞

恩賞(おんしょう)とは、近世以前に行われた合戦において、主君が武士が戦功を挙げた家人や武士に対して表彰し、所領もしくは官途状、感状、物品の授与、格式の免許、官職への任官の推薦を行うこと(関連用語→恩給)。.

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所領

所領(しょりょう/そりょう)とは、領主・地主によって私有され、支配(知行)権が行使されている土地のこと。 領主・地主に対して経済的利益を生み出す一定の領域の事を指し、主として家屋敷と田畑から構成されているが、山野や荒地・牧・浜なども含まれていた。律令法でも私有が認められた家地や園地、墾田などを除けば、本来は国衙領・荘園の一部であり、国衙・本所に年貢を納める義務があったが、領主らは彼らと対立と協調を繰り返しながらその支配権を強めていった。所領は謀反などの重大犯罪によって改易・闕所などに処せられない限り没収を免れ、売買や相続・寄進の対象となったが、その所有や権利を巡ってしばしば争いになった。 鎌倉幕府は領主を御家人として傘下に加えて軍役などの一定の奉公義務を課す代わりに安堵状を発給して、その知行権を保護することで支配体制の強化を図り、奉公の功績に応じて恩賞として新たな所領を与える事もあった。御成敗式目において様々な所領の争いに関する規定が定められる一方で、御家人としての義務を果たさないものに対しては所領の没収などの措置を取る事を規定した。以後、江戸幕府に至るまで所領の没収(改易)は武士に対する最大の威嚇・統制手段として機能していく事になった。.

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