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大会社

索引 大会社

大会社(だいがいしゃ)とは、日本の会社法上の概念で、株式会社の一種。会社法2条6号により定義される。 なお、公認会計士法第24条の2に定める「大会社等」とは異なる。.

21 関係: 取締役取締役会会社法会計監査人会計監査人設置会社公告公認会計士法公開会社公開会社でない株式会社監査役監査役会設置会社計算書類負債貸借対照表資本金損益計算書株式会社株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律業務の適正を確保するための体制指名委員会等設置会社日本

取締役

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。.

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取締役会

取締役会(とりしまりやくかい、Board of directors)は、株式会社の業務執行の意思決定等を行う合議体であり、一層型の場合には業務執行の監督をも同時に担い、業務執行(の決定)については重要なものを除き特定の取締役などに委任するのが通常であるが、二層型の場合には、執行役会とも訳され、監査役会によって業務執行の監督を受けることとなる。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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会計監査人

会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを会計監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)。1974年の商法改正で会計監査人制度が創設された。 商法の旧会社編においては、会計監査人を会社の機関とは考えないのが多数説であったが、会社法においては「株主総会以外の機関」のひとつとして規定(会社法326条)され、会計監査人に対する株主代表訴訟(会社法847条)も可能になっている。.

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会計監査人設置会社

会計監査人設置会社(かいけいかんさにんせっちがいしゃ)とは、会計監査人を置く株式会社及び会社法の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条11号)。.

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公告

公告(こうこく)とは、政府・公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること、または公人・私人が法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいう。 日本法上の公告は、官報・新聞への掲載や掲示など文書又はインターネットなど電磁的方法により実施される。.

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公認会計士法

公認会計士法(こうにんかいけいしほう)は、公認会計士 (日本)の制度を定める法律。 公認会計士・会計士補(現行制度下の公認会計士試験合格者の地位に相当)の使命、職務、監査法人・日本公認会計士協会・監査審査会の制度などを定めるほか、無資格者の財務書類の監査及び証明事務の取り扱い禁止、事務を取り扱う表示の禁止、公認会計士事務所の名称使用禁止などを定めている。.

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公開会社

公開会社(こうかいがいしゃ, publicly listed company)とは、商法(会社法)上の概念、用語。株式会社のうち、証券市場に上場するなどして株式を公開する会社のこと。譲渡制限などにより株式を非公開にする非公開会社(Private company 閉鎖会社)と対立する概念。日本法では、「会社法」(平成17年(2005年)7月26日公布、平成18年(2006年)5月1日施行)において定義づけられている。.

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公開会社でない株式会社

公開会社でない株式会社(こうかいがいしゃでないかぶしきかいしゃ)とは、日本において、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指す。公開会社の対義語である。一般には非公開会社や譲渡制限会社といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない」という表現を用いている。.

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監査役

監査役 (1762). 監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う(会社法第386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である。.

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監査役会設置会社

監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(b:会社法第2条10号)。.

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計算書類

計算書類(けいさんしょるい)とは、日本における会社法・会計の用語の一つ。会社の利益を算出し確定するために作成される書類のこと。.

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負債

負債(ふさい)とは、企業会計用語で、将来的に、他の経済主体に対して、金銭などの経済的資源を引き渡す義務のこと広辞苑 第五版 p.2325 【負債】。.

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貸借対照表

貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)とは、財務諸表の一つ。バランスシート(Balance sheet、略称B/S)とも呼ばれる。.

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資本金

資本金(しほんきん、share capital, stated capital, legal capital, Gezeichnetes Kapital, Grundkapital, Stammkapital, Capital social)は、出資者が会社に払い込んだ金額(払込資本)を基礎として設定される一定の額。会計および会社法における用語。.

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損益計算書

損益計算書(そんえきけいさんしょ、income statement (US), profit and loss statement (UK)等)は、財務諸表の1つである。企業のある一定期間における収益(revenue)と費用(expense)の状態を表すために、複式簿記で記録されたデータを集計することによって、貸借対照表などと同時に作成される。企業内において経営判断のための情報として用いるほか、株主や債権者などに経営成績に関する情報を提供する。.

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株式会社

株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.

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株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(かぶしきがいしゃのかんさとうにかんするしょうほうのとくれいにかんするほうりつ、昭和49年4月2日法律22号)とは、商法(会社法)の株式会社についての特別法として1974年(昭和49年)に制定され、2006年5月1日に廃止された法律。通称、商法特例法(しょうほうとくれいほう)といわれていた。さらに略されて特例法と記述されてもいた。制定当時は監査特例法と通称されたが、その後、監査以外についての規定が次々と追加されていったため、商法特例法と呼ばれるようになった。 2005年の商法改正においては、商法から会社に関する条項を分離させて新たに「会社法」を制定し、商法特例法で規定されてきた条項は「会社法」に盛り込み、商法特例法は廃止された。(2005年7月26日公布。2006年5月1日施行。).

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業務の適正を確保するための体制

会社法施行規則98条および100条には、次の体制が列挙されている(委員会設置会社では若干内容が異なる)。.

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指名委員会等設置会社

指名委員会等設置会社(しめいいいんかいとうせっちがいしゃ)とは、日本における株式会社の内部組織形態に基づく分類の1つであり、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(会社法2条12号)。 指名委員会設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度(コーポレートガバナンス)を有する。取締役会の中に社外取締役が過半数を占める委員会を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と適正化を目指す。 企業の経営を監督し、意思決定を行う「取締役会」と、実際の業務の執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離したのは、アメリカで採用されている組織構造のうち最大公約数的な部分を参考にしたものである。 なお、いわゆる執行役員制度は会社法に規定された制度ではなく、実際の構造も指名委員会等設置会社とは異なるので、混同しないように注意しなければならない。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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