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基幹技能者

索引 基幹技能者

基幹技能者(きかんぎのうしゃ)は日本の建設業において現場の技術者と技能者の中間に位置する者の能力を認定する民間資格認定制度で認定された者。 国土交通省の提唱により、建設現場での生産性の向上などを目指して各職種の業界団体などで認定を行っている。2007年(平成19年)3月31日現在19職種26団体で、22,754名が基幹技能者として認定されている。.

10 関係: 主任技術者平成建設業建設業振興基金国土交通省経営事項審査職長技能士施工管理技士2007年

主任技術者

主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)とは、建設業法の規定により、外注総額4000万円未満(以下、記載金額はいずれも消費税込み金額)の元請業者、ならびに下請負に入る建設業者が、直接雇用する技術者の中から、現場に配置しなければならない技術者のことである。外注総額4000万円以上の元請負の現場には主任技術者にかえて監理技術者の配置が必要となる。なお、ここでの4000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は6000万円となる。(建設業法第26条第1項) 請負代金の額が500万円未満(建築一式工事にあっては1500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えた額で、建設業許可を取得していない者が行う小規模工事の場合は、主任技術者の配置の必要はない。ただし、建設業許可を取得している者であれば、請負代金の額が500万円未満であっても主任技術者の配置は必要である。(建設業法第26条第1項、第2条第3項、第3条第1項、建設業法施行令第1条の2第1項、第2項、第3項).

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平成

平成(へいせい)は日本の元号の一つ。昭和の後。今上天皇在位中の1989年(平成元年)1月8日から現在に至る。2001年(平成13年)の始まりには西暦における20世紀から21世紀への世紀の転換もあった。2019年(平成31年)4月30日に今上天皇退位により終了する予定であり、予定通り終了した場合、30年113日間(=11,070日間)にわたることとなる。なお、日本の元号では昭和(64年)、明治(45年)、応永(35年)に次いで4番目の長さである(5番目は延暦の25年)。 西暦2018年(本年)は平成30年に当たる。本項では平成が使われた時代(平成時代)についても記述する。.

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建設業

建設業(けんせつぎょう、英語:construction)とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、日本においては、土木建築に関する工事で、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負う営業をいう。.

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建設業振興基金

一般財団法人 建設業振興基金(けんせつぎょうしんこうききん)は、建築施工管理技術検定試験、電気工事施工管理技術検定試験、建設業経理士検定試験を実施する団体。以前は国土交通省所管の財団法人であったが、公益法人制度改革に伴い一般財団法人へ移行した。.

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国土交通省

国土交通省(こくどこうつうしょう、略称:国交省(こっこうしょう)、Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism、略称:MLIT)は、日本の行政機関の一つである。 「国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ること」を任務とする(国土交通省設置法第3条)。.

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経営事項審査

経営事項審査(けいえいじこうしんさ)とは、日本の建設業において、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査。略して経審(けいしん)とも呼ばれる。.

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職長

職長(しょくちょう)は、日本の事業場において、労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)を指揮監督するものを言う。なお、資格としては下記の講習を受講したものである (職長教育)。資格を有さずに職長と呼ばれる者もいるが、企業コンプライアンスの観点から、上場企業等の建設現場や工場においては資格を有さない者は、原則として指揮監督権限を認められない。また、職長として登録されているものの、一般の作業員と変わらない業務に従事していることも実際の現場では多々見受けられる。.

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技能士

技能士(ぎのうし)とは、技能検定に合格した人に与えられる国家資格である。技能検定に合格しないと名乗ることはできない名称独占資格であり、合格せず名乗った場合は法律で罰せられる。 技能士は、職業能力開発促進法第50条に規定されている。労働技能の認定は厚生労働省が所管し、中央職業能力開発協会に委託されたものを各都道府県職業能力開発協会が試験実施すること(都道府県方式)が多いが、一部の職種では厚生労働大臣が指定している民間の指定試験機関により実施される(指定試験機関方式)。 等級として、特級、1級、2級、3級の区分がある職種と、単一等級のみで区分がない職種がある。また、外国人研修制度や技能実習制度の外国人の研修生や実習生に対しては、「基礎級」として、基礎1級、基礎2級、随時3級の区分がある。職種の中で作業や業務の内容によって分類されている職種もある。 技能士(ただし、民間の指定試験機関が実施する職種を除く)には、厚生労働大臣から級に応じて合格証書の交付と「技能士章」(旭日章の中央に“技”の一文字入りバッジ 特級:文字部分白抜きの金色、1級:全体が金色、2級:全体が銀色、3級:全体が銅色)が交付される(厚生労働省)。.

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施工管理技士

施工管理技士(せこうかんりぎし)は日本の建設業において特定業種の技術を認定した国家資格である。技師 ではなく、技士 である。 施工管理技士の区分は1級、2級であるので表記に注意する必要がある。(建築士は「一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう」と定義されており、漢数字であってアラビア数字ではない。).

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2007年

この項目では、国際的な視点に基づいた2007年について記載する。.

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