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国際連合安全保障理事会決議1

索引 国際連合安全保障理事会決議1

国際連合安全保障理事会決議1(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎ1、)は、1946年1月25日に国際連合安全保障理事会で採択された決議。国際連合憲章第47条に則り、軍事参謀委員会の招集・設立を求めている。 決議では、1946年2月1日に安全保障理事会常任理事国各国の参謀総長又はその代表者がロンドンに集合し、軍事参謀委員会を設立することとその具体的な組織編成について安保理に提案することを求めている。.

7 関係: 参謀本部国際連合安全保障理事会国際連合安全保障理事会常任理事国国際連合憲章軍事参謀委員会1946年1月25日

参謀本部

参謀本部(さんぼうほんぶ、Generalstab、General Staff office)は、軍隊において高級指揮官の作戦指揮を補佐するための合議機関である。 各国における成立の沿革上、また陸軍・海軍で別個の参謀組織がある場合もあり、そのため参謀部、参謀局、軍令部、作戦部、幕僚監部など種々の訳語が充てられることもある。.

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国際連合安全保障理事会

国際連合安全保障理事会(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかい、United Nations Security Council)は、国際連合の主要機関の一つ。安全保障理事会は、実質的に国際連合の中で最も大きな権限を持っており、事実上の最高意思決定機関である。国連主要機関の中で法的に国際連合加盟国を拘束する権限がある数少ない機関でもある。その目的や権限は、国際連合憲章に定められていて世界の平和と安全の維持に対して重大な責任を持つことが規定されている。略して安全保障理事会または安保理(あんぽり)ともいわれている。.

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国際連合安全保障理事会常任理事国

国際連合安全保障理事会常任理事国(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいじょうにんりじこく)、略称国連安保理常任理事国(こくれんあんぽりじょうにんりじこく)は、国際連合安全保障理事会を構成し、恒久的な地位を持つ理事国である。.

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国際連合憲章

国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう、Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。略称はUN Charter。 1973年9月までに3回の改正を経ているが、以降は改正されていない。.

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軍事参謀委員会

軍事参謀委員会(ぐんじさんぼういいんかい Military Staff Committee,MSC)とは、国際連合安全保障理事会下の組織。国際連合憲章第7章第47条に基づき設置されており、安全保障理事会に対して、軍備規制・縮小に関する助言並びに国連軍編成に関する助言およびその指揮を執る。.

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1946年

記載なし。

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1月25日

1月25日(いちがつにじゅうごにち)はグレゴリオ暦で年始から25日目にあたり、年末まであと340日(閏年では341日)ある。.

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