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国税犯則取締法

索引 国税犯則取締法

国税犯則取締法(こくぜいはんそくとりしまりほう、明治33年法律第67号)は、国税に関する犯則事件に関する収税官吏(徴収職員)の権限等を定める日本の法律である。租税犯についての調査・処分に関する手続を定め、租税犯の特殊性ゆえに刑事訴訟法上の手続とは異なる調査・処分を認める。全22条。なお、租税犯も刑事犯の一種であり、刑法総則の適用を受ける。国税通則法に編入されることにより、2018年(平成30年)4月1日をもって廃止された。.

25 関係: 形式犯地方税地方裁判所マルサ刑事訴訟法刑法刑法 (日本)国税国税徴収法国税通則法租税税務調査簡易裁判所行政法裁判官財務省 (曖昧さ回避)脱税法律日本1890年1891年1900年1904年1948年2018年

形式犯

形式犯(けいしきはん)とは、保護法益の侵害・危殆化といった実質を問わず、行為規制への形式的な違反をもって構成要件に該当する犯罪類型のことである。.

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地方税

地方税(ちほうぜい)とは、地方における行政府が課税し、地方における行政府に対して納付する税金のこと。国家が課税し国家に対して納付する国税に対して言う。.

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地方裁判所

地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。.

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マルサ

マル.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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刑法

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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国税

国税(こくぜい)とは、税の最終負担者が直接間接を問わず、納税義務者を通じて国庫に納付する税金のこと。国税は、中央税ともいわれ、地方税(都道府県税等)に対しては、中央税とも考えられる。 なお、日本政府の徴税担当部局である国税庁を指して国税と略称することがある。これに対し、徴税企画部局である主税局を指して主税と略する。.

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国税徴収法

国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年4月20日法律第147号)は、国税収入の確保を目的とする日本の法律。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。 具体的には、次のこと等が定められている。.

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国税通則法

国税通則法(こくぜいつうそくほう、昭和37年4月2日法律第66号)は、国税に関する一般法で、国税の納付義務の確定、納付、徴収、還付、附帯税、更正、決定、不服審査、訴訟など共通事項をまとめた法律である。第1章の総則から第11章の犯則事件の調査及び処分までで構成されている。.

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租税

租税(そぜい、税(ぜい)、tax)とは、国や地方公共団体(政府等)が、公共財や公共サービスの経費として、法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭である。現代社会においてほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(おかね、その国で使用されている通貨)」による納税方法を採用しており、日本では税金(ぜいきん)と呼ばれている。 税制(ぜいせい)とは、「租税制度」を指す用語であり、国家の運営に係る歳入歳出(財政)の根幹、また政治経済(経世済民)そのものである。商売や契約・取引等の行為及び所得や有形無形の財産などに対して税を賦課することを課税(かぜい)、課税された税を納めることを納税(のうぜい)、徴収することを徴税(ちょうぜい)、それらについての事務を税務(ぜいむ)という。政府の財政状況において租税徴収額を減額することを減税、逆に増額することを増税という。.

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税務調査

務調査(ぜいむちょうさ)とは、徴税機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査手続をいう。税務調査は主に国税庁及びその地方支分部局である国税局・国税事務所・税務署や税関により行われているが、本稿においては、国税局、国税事務所、税務署の行う国税調査について記述する。.

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簡易裁判所

簡易裁判所(かんいさいばんしょ、Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁。.

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行政法

行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする国内法である。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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財務省 (曖昧さ回避)

財務省(ざいむしょう)は、国家の財務を管理する政府機関。.

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脱税

脱税(だつぜい)とは、納税義務がある、と見なされている人が、その義務の履行を怠り、納税額の一部あるいは全部をのがれることである。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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1890年

記載なし。

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1891年

記載なし。

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1900年

19世紀最後の年である。100で割り切れるが400では割り切れない年であるため、閏年ではなく、4で割り切れる平年となる。.

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1904年

記載なし。

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1948年

記載なし。

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2018年

この項目では、国際的な視点に基づいた2018年について記載する。.

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間接国税犯則者処分法

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