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国庫

索引 国庫

国庫(こっこ:独 Fiskus)とは、ドイツ法や日本法において、国家を財産権の主体としてとらえた場合の呼称。.

23 関係: 主体会計法ハドリアヌスローマ法ドイツドイツ法共和政ローマ国家国家賠償請求権私法絶対君主制行政行政裁判所行政訴訟警察国家財産権民法 (日本)法人法治国家明治日本国憲法第17条日本国憲法第49条日本法

主体

*哲学において主体(しゅたい)とは、もう一方の実在、存在(客体と呼ぶ)と相互作用したり、関係をもつ存在、実存のこと。主体と客体を参照。.

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会計法

会計法(かいけいほう、昭和22年法律35号)は、国による歳入徴収、支出、契約等について規定した日本の法律である。日本国憲法の施行に合わせ、旧会計法(明治22年制定)を全部改正する形で、1947年の帝国議会において会計法を改正する法律(昭和22年法律第35号)により制定された(同年3月31日公布)。本法の委任を受けて予算決算及び会計令(よさんけっさんおよびかいけいれい、昭和22年4月30日勅令第165号)が制定されている。.

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ハドリアヌス

プブリウス・アエリウス・トラヤヌス・ハドリアヌス(、76年1月24日 - 138年7月10日)は、第14代ローマ皇帝(在位:117年 - 138年)。ネルウァ=アントニヌス朝の第3代目皇帝。帝国各地をあまねく視察して帝国の現状把握に努める一方、トラヤヌス帝による帝国拡大路線を放棄し、現実的判断に基づく国境安定化路線へと転換した。.

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ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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ドイツ法

ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。.

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共和政ローマ

共和政ローマ(きょうわせいローマ)は、紀元前509年の王政打倒から、紀元前27年の帝政の開始までの期間の古代ローマを指す。 この時期のローマは、イタリア中部の都市国家から、地中海世界の全域を支配する巨大国家にまで飛躍的に成長した。帝政成立以後ではなく地中海にまたがる領域国家へと発展して以降を「ローマ帝国」と呼ぶ場合もある。また、1798年に樹立されたローマ共和国 (18世紀)、1849年に樹立されたローマ共和国 (19世紀)と区別するために「古代ローマ共和国」と呼ばれることもある。.

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国家

国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。 政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし社会の組織化をする。またその地域の住民は国家組織から国民あるいは公民と定義される。.

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国家賠償請求権

国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。.

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私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

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絶対君主制

絶対君主制(ぜったいくんしゅせい、)とは、君主制の一形態で、君主が統治の全権能を所有し、自由に権力を行使する政体である。対比語は、君主の権力が憲法などで制限されている政体である制限君主制または立憲君主制。.

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行政

行政(ぎょうせい、英: administration)とは、立法および司法と並ぶ国家作用の1つで、法律などにより決定された内容を実現することである。.

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行政裁判所

行政裁判所(ぎょうせいさいばんしょ、Verwaltungsgericht、ordre administratif )は、大陸法において民事事件・刑事事件を管轄する司法裁判所ないし通常裁判所とは別に、行政事件を管轄する裁判所のこと。通常、行政権に属する特別裁判所のことを指す。ただし憲法に関する事件については憲法裁判所が管轄するとされている。フランスのコンセイユ・デタ、ドイツの連邦行政裁判所、中華民国(台湾)の最高行政法院および高等行政法院など。 ---- 日本においては、大日本帝国憲法第61条でその存在をうたい、司法裁判所とは別個の組織として設置された。本項では主に日本の行政裁判所について記す。.

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行政訴訟

行政訴訟(ぎょうせいそしょう)とは、行政事件に関する訴訟。 公権力の行使の適法性などを争い、その取消し・変更などを求める訴訟等がある。このうち行政裁判所が裁判するものを「行政訴訟」、司法裁判所が裁判するものを特に「行政事件訴訟」と呼ぶこともある。現在の日本国憲法下では、すべて司法裁判所によって裁判される。.

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警察国家

警察国家(けいさつこっか、Polizeistaat)とは、西洋史においてドイツに現れた啓蒙専制主義にもとづく国家観の文脈において、国民の行動や表現・思想など人権や自由を制限する強権政治によって、国民経済や国民国家の確立を図ろうとする国家のあり方をさす。あるいは現代において、警察が強大な権限を持っている国家のことであり、警察の力で国民の生活を隅々まで監視統制する国家のこと。.

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財産権

財産権(ざいさんけん、property right)は、財産的価値を有する権利の総称。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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法人

法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。.

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法治国家

法治国家(ほうちこっか、Rechtsstaat、État de droit)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この国家を理想とする思想を法治主義(ほうちしゅぎ)という。法治主義には形式的に法の形態を具えてさえいれば悪法もまた法となるという問題点があり法の支配と区別されることがある。 上記とは別の定義で、中国の戦国時代の法家が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。.

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明治

明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.

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日本国憲法第17条

日本国憲法 第17条(にほんこくけんぽう だい17じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、国・公共団体の賠償責任について規定している。.

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日本国憲法第49条

日本国憲法 第49条(にほんこくけんぽう だい49じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議員の歳費について規定している。.

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日本法

日本法(にほんほう)は日本の法体系をいう。.

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