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四季裁判所

索引 四季裁判所

四季裁判所(しきさいばんしょ、Quarter Sessions、または四季法廷)は、イングランド・ウェールズ・スコットランドで定期的に行われた刑事事件処理のための司法機関および地方行政機関である。中世以降、州・特別市で年4回開催され、イングランドで1971年、スコットランドでは1975年まで存続した。原語Quarter(=四半期)+Session(=裁判所)が示すように年4回以上行われたことから四季裁判所と日本語訳されるが、季節と特段の関係はない。.

37 関係: 史料司法大陪審山川出版社上訴弘文堂地方自治マレーシアノブレス・オブリージュパブイングランドウェールズエドワード1世 (イングランド王)エドワード3世 (イングランド王)コモン・ロージェントリスコットランド研究社社会史終身刑特別市郷土史死刑治安判事法曹院成文法星室庁救貧法1220年代1349年1361年1388年13植民地16世紀1971年1975年20世紀

史料

史料(しりょう、Quellen、Source, historical materials)は、歴史を考察する上で手がかりになるもののことで、紙に文字で書き記された文献や、考古学上の遺構・遺物・遺跡、イメージ史料となる絵画、写真、オーラル・ヒストリー、伝承などを含む。歴史家が歴史を研究・記述する際に用いるあらゆるものが史料である(紙の代わりに古くは木簡・竹簡、粘土板、石板などにも書かれたが、これらは伝世品であれば「文献」と言い、出土品なら遺物と言いわけるのが一般的である)。.

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司法

司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。.

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大陪審

大陪審(だいばいしん、grand jury)は、一般市民から選ばれた陪審員で構成される、犯罪を起訴するか否かを決定する機関をいう。起訴陪審(きそばいしん)ともいう。 大陪審は、アメリカ合衆国において、権力分立(チェック・アンド・バランス)の仕組みの一貫と考えられており、検察官の処分だけで事件が裁判(トライアル)に付されるのを防ぐという意図がある。.

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山川出版社

山川出版社(やまかわしゅっぱんしゃ)は、高校教科書(地歴公民科)・参考書・歴史関係の一般書などを刊行する日本の出版社である。.

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上訴

上訴(じょうそ)とは、訴訟法上の法律用語で、裁判に対する不服を理由として当該裁判の確定を遮断して(確定遮断効)上級の裁判所に新たな裁判を求める(移審効)不服申立てのことを言う。 憲法の裁判を受ける権利を具体化した制度の一つであるが、必ずしも常に認められるわけではなく、上訴の利益などの実体的要件や期間などの形式的要件を遵守することが必要であり、濫用的な行使には過料などの制裁が加えられることがある。また、前述の定義上、最上級の裁判所の裁判に対する上訴は観念し得ない。.

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弘文堂

株式会社弘文堂(こうぶんどう)は、東京都千代田区神田駿河台に本社を置く法律関係書籍・社会学書籍で知られる、日本の出版社の一つ。.

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地方自治

地方自治(ちほうじち)は、国の中に存在する地域・地方の運営について、地方の住民の意思に基づき行うことをいう。.

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マレーシア

マレーシア(ジャウィ語: مليسيا、Malaysia、Malaysia)は、東南アジアのマレー半島南部とボルネオ島北部を領域とする連邦立憲君主制国家で、イギリス連邦加盟国である。タイ、インドネシア、ブルネイと陸上の国境線で接しており、シンガポール、フィリピンと海を隔てて近接する。ASEANの一員。.

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ノブレス・オブリージュ

ノブレス・オブリージュ(noblesse oblige ノブレ(ッ)ソブリージュ)とは、直訳すると「高貴さは(義務を)強制する」を意味し、一般的に財産、権力、社会的地位の保持には責任が伴うことを指す。 フランス語の は、動詞 の三人称単数現在形で、目的語を伴わない絶対用法である。名詞ではない。英語では、フランス語の綴りをそのまま英語風に読んだり、英訳・名詞化して noble obligation とも言う。.

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パブ

パブ()とは、イギリスで発達した酒場のこと。パブリック・ハウス()の略。類似呼称にバーがある。アメリカ合衆国では同スタイルの酒場はバーとなる。日本では、洋風の居酒屋のことを「パブ」や「バー」と呼んでいるが、最近では酒類を提供する風俗店にも「パブ」の名が多く使われている。.

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イングランド

イングランド(England)は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス)を構成する4つの「国」(country)の一つである。人口は連合王国の83%以上、面積はグレートブリテン島の南部の約3分の2を占める。北方はスコットランドと、西方はウェールズと接する。北海、アイリッシュ海、大西洋、イギリス海峡に面している。 イングランドの名称は、ドイツ北部アンゲルン半島出身のゲルマン人の一種であるアングル人の土地を意味する「Engla-land」に由来する。イングランドは、ウェールズとともにかつてのイングランド王国を構成していた。.

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ウェールズ

ウェールズ(Wales、Cymru カムリ)は、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(イギリス)を構成する4つの「国(イギリスのカントリー)」(country)のひとつである。ウェールズはグレートブリテン島の南西に位置し、南にブリストル海峡、東にイングランド、西と北にはアイリッシュ海が存在する。 かつて、石炭を代表とする豊富な地下資源を産出し、イギリスの産業革命を支えた歴史をもつ。.

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エドワード1世 (イングランド王)

ドワード1世(Edward I, 1239年6月17日 - 1307年7月7日)は、プランタジネット朝のイングランド王(在位1272年11月17日 - 1307年7月7日)。 ヘンリー3世の長男であり、1272年に父王の崩御で即位し、以降1307年の崩御までイングランド王として君臨した。内政面では法整備を進めたことや1295年に代議制議会の要素が強い模範議会を招集したことなどが特筆される。外交は近隣諸国との戦争に明け暮れ、ウェールズやスコットランドに侵攻して併合したり、アキテーヌを巡ってフランスと戦争するなどした。しかしスコットランド支配は激しい抵抗運動を招いて最終的には破綻し、フランスとの戦争はやがて百年戦争へと繋がっていく。 渾名は "Longshanks"(ロングシャンクス、「長い足」「長脛王」、身長が190cmあったため)および"Hammer of the Scots"(ハンマー・オブ・ザ・スコッツ、「スコットランド人への鉄槌」)。.

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エドワード3世 (イングランド王)

ドワード3世(Edward III, 1312年11月13日 - 1377年6月21日)は、プランタジネット朝のイングランド王(在位:1327年 - 1377年)。50年間在位し、イングランドを強国に育て上げ、百年戦争を開始した。父はエドワード2世、母はフランス王フィリップ4世の娘イザベラ。妃はエノー伯ギヨーム1世の娘フィリッパ。長男にエドワード黒太子がいる。神聖ローマ皇帝ルートヴィヒ4世は義兄にあたる。.

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コモン・ロー

モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale  ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone  。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.

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ジェントリ

ェントリ()は、イギリスにおける下級地主層の総称。郷紳(きょうしん)と訳される。貴族階級である男爵の下に位置し、正式には貴族に含まれないものの、貴族とともに上流階級を構成する。貴族とジェントリの間には称号(及び貴族院議員資格)以外の特権的な差異はなく、一つの「地主貴族層」として扱われた。ジェントリは治安判事など地方行政職を無給で引き受け、地方の行政機構の一翼を担うとともに、中央官職へ人材を供給した。家柄や所領規模に応じて、バロネット、ナイト、エスクワイアに分類される。.

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スコットランド

ットランド()は、北西ヨーロッパに位置するグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス)を構成するカントリーの一つ。1707年の合同法によってグレートブリテン王国が成立するまでは独立した王国(スコットランド王国)であった。 スコットランドはグレートブリテン島の北部3分の1を占め、本島と別に790以上の島嶼部から構成される。 首都のエディンバラは第2の都市であり、ヨーロッパ最大の金融センターの一つである。最大の都市であるグラスゴーは、人口の40%が集中する。 スコットランドの法制度、教育制度および裁判制度はイングランドおよびウェールズならびに北アイルランドとは独立したものとなっており、そのために、国際私法上の1法域を構成する。スコットランド法、教育制度およびスコットランド教会は、連合王国成立後のスコットランドの文化および独自性の3つの基礎であった。しかしスコットランドは独立国家ではなく、国際連合および欧州連合の直接の構成国ではない。.

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研究社

株式会社研究社(けんきゅうしゃ)は、東京都千代田区富士見に本社を置き、主に英和辞典などの辞書や、教科書を発行する出版社である。.

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社会史

会史(しゃかいし、)とは伝統的な歴史学において無視されてきた領域に光を当てることによって社会の全体像を構築しようとする歴史学の一手法。アナール学派をその起源に持ち、全体史の追求、学際的アプローチ、非文献史料の利用などを特徴としている。公民権運動やウーマン・リブといった一連のマイノリティの回復運動を経て、1970年代頃より一般的な研究分野となる。現在では最も活発な研究が行われている分野の一つであるが、細分化が進みすぎて研究そのものが瑣末化してきているとの指摘もある。.

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終身刑

終身刑(しゅうしんけい)とは、刑法的には無期刑と別表現の同義語であり、自由剥奪と刑事施設への収監の刑期が終身におよぶ刑で、その中には刑期途中での仮釈放の可能性のあるもの(相対的無期刑、相対的終身刑)とないもの(重無期刑、絶対的無期刑、絶対的終身刑)がある。しかし、日本では新聞やテレビの報道で、仮釈放があるのが無期刑で、仮釈放がないのが終身刑という誤解した解説がされ、仮釈放による社会復帰とその可能性を認めず、受刑者が死亡するまで刑事施設に拘禁し続ける刑と解説されている。.

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特別市

特別市(とくべつし)とは、通常の市とは異なる、何らかの特別な地方自治制度下にある市である。制度の具体的な内容は国によりさまざまだが、自治権が拡大されることが多い。 各国の様々な制度に対する日本語呼称は、漢字圏以外に対しては確立した訳語がないことが多いので、ここでは日本語での呼称に関わらず、日本の地方自治法にかつて規定されていた「特別市」に相当する市を扱う。つまり、階層性のある地方自治制度を有する国家において、都道府県相当の最上位の自治体(広域自治体)と市相当の下位の自治体(基礎自治体のことが多いがさらに下位に特別区相当の自治体を持つこともある)との間で階層縦断的な自治体について述べる。ただし、国によって制度・公用語・歴史的経緯が異なるため、呼称は一定しない。また、必ずしも広域自治体・基礎自治体の権限を双方全て持つとは限らず、広域自治体の性格を持つ基礎自治体、あるいは基礎自治体の性格を持つ広域自治体のような場合もある。 特別市と呼ばれるにもかかわらずこれらに当てはまらない制度もあるが、それらについては簡単に述べるにとどめる。.

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郷土史

郷土史(きょうどし、独: Heimatkunde)とは、ある一地方の歴史を調査・研究していく史学観の一つである。日本にも風土記などの地誌資料があったが、あまり着目されていなかった。郷土史という概念は、ドイツのの概念が日本に持ち込まれたものである。 郷土史の研究をする者のことを郷土史家、郷土史研究家と呼ぶ。.

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死刑

死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.

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治安判事

治安判事(ちあんはんじ、英:justice of the peace)は、治安を維持するために任命書(commission)をもって選任または任命される下級裁判官である。管区によって、即決裁判を行ったり、あるいは単にコモン・ローの管区内の地方行政に関する申請を取り扱う。治安判事は、勤務する管区内の市民の中から選定または任命され、通常は、適格性において公的な法的教養を有することは求められない。いくつかの法域(例えば、アリゾナ州やビクトリア州、イギリス等)では、治安判事を養成する様々な方法が存在している。.

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法曹院

法曹院 (ほうそういん、Inns of Court)はイギリスのロンドンの法曹に関する非営利の弁護士組織である。法曹学院や法学院とも訳される。.

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成文法

成文法(せいぶんほう)とは、権限を有する機関によって文字によって表記される形で制定されている法である。文字による表記がされていないが法として存在する不文法に対置される概念。制定法ともいう。 国民が法を知ることは為政者にとって必ずしも好ましいことではない。国民が自己の権利を主張し、また為政者の理非を知りえることになるからである(十二表法または中国で最初に成文法を定めて公開した子産への批判を参照)。 このような観点から、古代にあっては、為政者は意図的に法の成文化(法典化、codification)を回避した。 しかし、国民の権利というものが意識されるにいたって、法は原則として成文法であるべきとの要請が強くなった。近現代にあっては、一般に、刑罰法規と租税法規はかならず成文法でなくてはならないとの原則が認められている(罪刑法定主義、租税法律主義の一内容)。.

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星室庁

星室庁(せいしつちょう、The Court of Star Chamber)は、テューダー朝からステュアート朝前期のイングランドにおいて、国王大権のもと開かれた裁判所である。星室裁判所、星法院、スター・チェンバーとも今井宏「星室庁」日本大百科全書(ニッポニカ)。国王大権のもと裁かれるため、貴族を牽制したり取り締まることができ、迅速に裁判を処理できたため、イングランド絶対王政の象徴のひとつとなった。裁判所の名は、ウェストミンスター宮殿内の「星の間(Star Chamber)」で行われたことに由来する。.

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救貧法

イングランドの救貧法(きゅうひんほう、Poor Laws)とは、近世〜現代のイングランドにおいて、貧民増加による社会不安を抑制するための法制をさす。1531年に救貧が始まり、エリザベス救貧法をはじめ幾度も改正が繰り返され、結果的に福祉国家イギリスの出発点となった。イングランド救貧法は近代的社会福祉制度の先駆として模範のひとつとされ、諸外国も福祉制度の導入にあたって参考にした。.

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1220年代

1220年代(せんにひゃくにじゅうねんだい)は、西暦(ユリウス暦)1220年から1229年までの10年間を指す十年紀。.

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1349年

記載なし。

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1361年

記載なし。

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1388年

記載なし。

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13植民地

イギリス領北アメリカ植民地旗 13植民地(じゅうさんしょくみんち、Thirteen Colonies)とは、イギリス第一次植民地帝国の北米植民地をさす。1776年の独立宣言、その後のアメリカ独立戦争を経て13植民地はアメリカ合衆国として独立した(建国時の13州は独立十三州とも呼ばれる)。.

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16世紀

16世紀(じゅうろくせいき)は、西暦1501年から西暦1600年までの100年間を指す世紀。 盛期ルネサンス。歴代ローマ教皇の庇護によりイタリア・ルネサンスの中心はローマに移動した。画像はこの時代に再建がなされたローマのサン・ピエトロ大聖堂の内部。 カール5世。スペイン王を兼ねイタリア各地やネーデルラントも支配したが周辺諸国との戦いにも明け暮れた。画像はティツィアーノによる騎馬像(プラド美術館蔵)。 「太陽の沈まない帝国」。カール5世の息子フェリペ2世の時代にスペインは目覚ましい発展を遂げ貿易網は地球全体に及んだ。画像はフェリペ2世によって建てられたエル・エスコリアル修道院。ここには王宮も併設されておりフェリペ2世はここで執務を行った。.

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1971年

記載なし。

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1975年

記載なし。

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20世紀

摩天楼群) 20世紀(にじっせいき、にじゅっせいき)とは、西暦1901年から西暦2000年までの100年間を指す世紀。2千年紀における最後の世紀である。漢字で二十世紀の他に、廿世紀と表記される場合もある。.

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