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善意

索引 善意

他人や物事に対しての良い感情、または見方や好意のこと。日常用語としての善意(ぜんい)とは、相手にとって喜ばしいであろうとすることを行う、思いやりのこと。また、相手によい結果を導こうとして行なう意思を指す。対義語には「悪意」がある。 私法上の法律用語の一つとしての善意 (bona fide) は以下の意味合いで用いられる。.

22 関係: 占有権即時取得取得時効失踪宣告不当利得心裡留保地上権善意取得善意支払債権譲渡私法第三者結果無権代理相殺詐欺詐欺による意思表示良心虚偽表示法律悪意意志

占有権

占有権(せんゆうけん)とは、物に対する事実上の支配(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、177・179頁。日本の民法では180条以下に規定がある。 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。.

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即時取得

即時取得(そくじしゅとく)とは、動産を占有している無権利者を真の権利者と過失なく誤信して取引をした者に、その動産について完全な所有権または質権を取得させる制度。善意取得(ぜんいしゅとく)ともいい、原始取得の一種である。 日本においては民法第192条に規定がある。なお、民法第192条とは別に、債権の独立財産化に伴って民法第468条1項の異議を留めない承諾が善意取得の意味を持つ規定と理解されるに至っている(債権譲渡を参照)。 以下では民法第192条に規定される動産の即時取得を扱う。.

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取得時効

取得時効(しゅとくじこう)とは、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度で、消滅時効とともに時効の一つである。取得時効により権利を取得することを時効取得という。.

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失踪宣告

失踪宣告(しっそうせんこく)とは、不在者、生死不明の者(死体が確認できていない者など)を死亡したものとみなし、その者にかかわる法律関係をいったん確定させるための制度である。.

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不当利得

不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。 契約、事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。.

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心裡留保

心裡留保(しんりりゅうほ)とは、意思表示を行う者(表意者)が自己の真意と表示行為の内容との食い違いを自覚しながら行う意思表示。.

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地上権

地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。.

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善意取得

善意取得(ぜんいしゅとく)とは、民法や有価証券法において、善意で動産や有価証券を取得した者の取引の安全を保護するための制度であり、権利外観法理の一類型である。なお、ここでいう「善意」とは道徳的に善であることを意味するものではなく、動産や有価証券を取得した者が前主の無権利について知らないことをいう。.

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善意支払

善意支払とは、民法、手形法上の概念の一つ。金銭債権の準占有者など、金銭の支払を目的とする債権者の外観を備えた者に支払った者を保護する制度である。.

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債権譲渡

債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の譲渡、すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させる (durchgehen) ことをいう。債権がいったん消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。.

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私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

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第三者

三者(だいさんしゃ)とは、特定の案件・関係について、当事者ではないその他の関係者をいう。当事者が2者を超える場合であっても、特に第三の数字を増やして用いることはない。.

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結果

結果(けっか)とはある物事を行った後に生じた現象、状況、物象をあらわす言葉。原義は果実が実を結ぶこと。.

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無権代理

無権代理(むけんだいり)とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(広義の無権代理)。対義語は有権代理。広義の無権代理には代理権の外観について一定の要件を満たす場合に有権代理と同様の効果を認める表見代理が含まれるが、狭義の無権代理はこの表見代理が成立しない場合のみをいう。以下、本項目では狭義の無権代理について述べる(表見代理については表見代理を参照)。.

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相殺

殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させることをいう。日本法では、民法第505条以下に規定がある。債権同士が消滅するとも債務同士が消滅するともいえるが、債権と債務は表裏の関係にあり、どちらで考えても結果的には差はない。.

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詐欺

詐欺(さぎ)とは、他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。.

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詐欺による意思表示

詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)とは、他人の欺罔行為によって表意者(意思表示を行った者)が錯誤に陥ったためになされた意思表示をいう。強迫による意思表示とともに瑕疵ある意思表示とされる。なお、詐欺による意思表示は、ある者の詐欺行為のために表意者が錯誤に陥ってなした意思表示を指すのであり、表意者に対してある者がなした詐欺行為そのものとは異なる。.

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良心

ウィリアム・ホルマン・ハント『良心の目覚め』(1853年)。 良心(りょうしん)とは、自身に内在する社会一般的な価値観(規範意識)に照らして、ことの可否ないし善悪を測る心の働きのことである。英語ではconscienceと表記され、その語源には日本語のような「良」を意味する部分はない。従って、英語では、good conscience(日本語では、"良い良心"にあたる)や、 evil conscience (日本語では、"邪悪な良心"にあたる)という表現が存在する。罪悪感が入り混じった複雑な感情の動きを良心の呵責と称されることがある。.

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虚偽表示

虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、意思表示を行う者(表意者)が相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいう。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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悪意

他人や物事に対していだく悪い感情、または見方のこと。 日常用語としての悪意(あくい)とは、相手にとって、害のあることを理解した上で行動することである。 また、相手のよくない結果を望む、心の中に生じる意思を意味する。 対義語の善意は、相手に良い結果を導こうとして行為を行なう気持ちを指す。.

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意志

意志(いし、will)は、目標を定めてその達成のために行為を促す自発的な思考を意味する。.

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