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可搬消防ポンプ等整備資格者

索引 可搬消防ポンプ等整備資格者

可搬消防ポンプ等整備資格者(かはんしょうぼうポンプとうせいびしかくしゃ)とは、一般財団法人日本消防設備安全センターが行う可搬消防ポンプ等整備資格者講習を修了した者。 消防法に基づく技術的基準として出されている総務省消防庁次長通知「火災予防条例(例)」を元に、市町村(特別区の区域は都)が制定する「火災予防条例」において、可搬消防ポンプ等の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者に行わせるとするとともに、同条例施行規則にて可搬消防ポンプ等整備資格者のみをこれに指定しており、民間資格でありながら事実上の業務独占資格となっている。.

19 関係: 市町村ボイラー・タービン主任技術者火災総務省特別区財団法人都道府県自家用発電設備専門技術者自動車整備士業務独占資格機関消防庁消防団員消防職員消防設備士消防設備点検資格者消防法海技従事者日本消防設備安全センター

市町村

市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体である市・町・村の総称。日本の基礎的地方公共団体(地方自治法2条3項では「基礎的な地方公共団体」)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。 市町村は基礎自治体でもあるが、日本の基礎自治体にはほかに特別区(都の区)があり、合わせて市区町村(しくちょうそん)または市町村区(しちょうそんく)という。東京都では、都内で人口最多の基礎自治体が市ではなく特別区(23区)なので、公的には区市町村(くしちょうそん)という。 2016年(平成28年)10月10日現在の数 である。 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。.

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ボイラー・タービン主任技術者

ボイラー・タービン主任技術者(ボイラー・タービンしゅにんぎじゅつしゃ)とは、火力発電所(火力発電を行う電気工作物)、原子力発電所または一定規模以上の燃料電池発電所において電気事業法に規定する主任技術者として選任された者のうち、火力・原子力・燃料電池設備に係る保安の監督を行う者のこと。 また、公式な用法ではないが、同法に規定する主任技術者免状のうち本項に記述する免状の交付を受けている者を指すこともある。.

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火災

火災(かさい)とは、火による災害である。一般的には火事(かじ)ともいう。また、小規模な火災のうちに消し止められたものは小火(ぼや)、焼失面積が大きく被害が甚大なものは大火(たいか)ともいう。被害は有形財産の焼失はもとより、怪我人や死者がでることも頻繁にある。.

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総務省

総務省(そうむしょう、Ministry of Internal Affairs and Communications、略称:MIC)は、日本の行政機関の一つである。 「行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律で総務省に属させられた行政事務を遂行すること」を任務とする(総務省設置法第3条)。.

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特別区

特別区(とくべつく)は、日本における特別地方公共団体の一種で、都の管轄にあって議会を持つ基礎的な地方公共団体(市に準ずる)。地方自治法第281条第1項で「都の区」と規定される(「東京都の区」ではない。しかし、現在のところ都は東京のみであるため、特別区とは事実上、東京都の区部を指す)。 「区」という呼称を含むものの、市に準じた地方自治に関する権能を有する点で、同じく特別地方公共団体である「財産区」とは異なる。また市町村には属さない団体である点で、「地域自治区」「合併特例法における合併特例区」「政令指定都市に置かれる行政区」などとも異なる。 「財産区」「合併特例法における合併特例区」と同様に、法人格を有する団体である。.

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財団法人

財団法人(ざいだんほうじん)とは、法人格を付与された財団のことであり、ある特定の個人や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人である。 2008年11月までは公益目的が主たる財団法人のみであったが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくとも一般財団法人を設立できるようになった。また、以前の財団法人(特例民法法人)も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになった。.

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都道府県

都道府県(とどうふけん)は、日本の広域普通地方公共団体である「都」、「道」、「府」、「県」の総称である。現在では、都が東京都の1、道が北海道の1、府が京都府および大阪府の2、県が43で、「1都1道2府43県」、総数は「47都道府県」である。市町村とともに普通地方公共団体(ふつうちほうこうきょうだんたい)の一種で、包括的地方公共団体(ほうかつてきちほうこうきょうだんたい)、広域的地方公共団体(こういきてきちほうこうきょうだんたい)ともいう。.

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自家用発電設備専門技術者

自家用発電設備専門技術者(じかようはつでんせつびせんもんぎじゅつしゃ)は、一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う資格講習を受けた資格者である。.

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自動車整備士

自動車整備士(じどうしゃせいびし, Auto mechanic, Car mechanic, Motor mechanic)とは自動車整備業において自動車のメンテナンス(診断・点検・分解・組立・修理・調整等)に従事する者である。 日本においては自動車整備士国家試験に合格した者の呼称である。.

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業務独占資格

業務独占資格(ぎょうむどくせんしかく、occupational licensing)とは、ある業務に対して、ある資格を有する者のみが行うことができる旨の法令の定めがある場合における、その資格をいう。.

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機関

機関(きかん)には、以下のような意味がある。.

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消防庁

消防庁(しょうぼうちょう、英語:Fire and Disaster Management Agency、略称:FDMA)は、日本の消防活動を統括する総務省の外局である。 なお、混同されがちな「東京消防庁」は全く別の東京都の組織であり、区別するため「総務省消防庁」と呼ばれる場合も多い。.

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消防団員

消防団員(しょうぼうだんいん)は、日本における消防団の構成員を指す。.

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消防職員

消防職員(しょうぼうしょくいん)とは、消防本部に勤務する公務員の総称。すべて地方公務員である。このうち、消火・予防・救急・救助に当たる者を消防吏員(俗に消防官)と呼ぶ。消防職員のほとんどが消防吏員である。消防吏員以外には、事務職・技術職にあたる者がいる。 一般的には消防職員の事をすべて消防士と呼ぶ場合が多いが、日本においては正しくは消防本部に勤務する公務員は消防職員であり、その中で消火・救急・救助・査察などの業務を行う者が消防吏員でその消防吏員の一番下の階級が消防士である。近年は警察官や自衛官との類推から「消防官」という呼称が当局の公式な文書(例として消防本部の職員募集ポスター)でさえ使用されることもある。.

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消防設備士

消防設備士(しょうぼうせつびし、Fire Defense Equipment Officer)は、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる日本の国家資格である。消防法を設置根拠とする。 資格取得のための試験は総務大臣指定試験機関の一般財団法人消防試験研究センター(中央試験センター及び46道府県支部)が都道府県知事の委託を受け実施する。消防設備士の資格保有を証明するために都道府県知事から交付される公文書を消防設備士免状という。実際の消防設備士免状の交付事務も、都道府県知事が消防試験研究センターに委託しており、各都道府県の消防設備士免状の作成は同センターの本部で行っている。 1965年(昭和40年)5月の消防法の一部改正により、消防用設備の工事又は整備は消防設備士でなければ行えないよう規定され、1966年(昭和41年)10月から資格制度が発足した。 平成16年3月及び5月の消防法施行規則の一部改正により、特殊消防用設備等の工事又は整備を行うことができる特類が新たに創設された。.

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消防設備点検資格者

消防設備点検資格者(しょうぼうせつびてんけんしかくしゃ、英:Inspector of the Fire Protection Equipment and System)は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定めのある、消防用設備等の点検を行うことができる国家資格である。.

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消防法

消防法(しょうぼうほう、昭和23年7月24日法律第186号)は、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。 消防本部における消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める。.

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海技従事者

海技従事者(かいぎじゅうじしゃ)は海技士の免許(海技免状)や小型船舶操縦士の免許(小型船舶操縦免許証)を保有する者。.

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日本消防設備安全センター

一般財団法人日本消防設備安全センター(にほんしょうぼうせつびあんぜんセンター)は、1975年(昭和50年)8月1日に、消防用設備等の点検業務に携わる消防設備点検資格者の養成及び消防用設備・機器の品質性能の確保向上を図るための認定・評定という二つの業務を柱として、自治大臣の許可を得て設立された。平成25年4月の一般財団法人への移行を経て、現在に至る。消防を取り巻く情勢の変化に柔軟に対応しつつ、消防防災に係る各種の事業に取り組んでいる。.

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