ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
ダウンロード
ブラウザよりも高速アクセス!
 

取消し

索引 取消し

取消し(とりけし)とは、ある行為についてそのなされた過程に問題があることを理由としてそれを遡及的に無効とする旨の意思表示。取消しをすることができる権利を取消権、取消権を有する者を取消権者と呼ぶ。ある法律行為を法律で規定された者(取消権者)の意思表示によって、行為の当時にさかのぼってなかったことにするものであり、取消権は形成権である。 なお、効力消滅の効果が行為の時にさかのぼらない場合を「撤回」と呼ぶ。従来、条文上は「取消」と記述されているにもかかわらず、「撤回」と解釈される場合があったが、その点を明確にするため2004年(平成16年)の民法現代語化の際に一定の条文につき「取消」の文言が「撤回」に改められた(民法第521条等)。.

61 関係: 取消し取消訴訟失踪宣告婚姻の取消し家庭裁判所審判審査請求上告上訴不当利得不法行為事実行為付従性弁済強制執行強迫強迫による意思表示形成権保証人ノーマライゼーション判決刑事訴訟法命令クーリングオフ縁組瑕疵ある意思表示無効無権代理物権変動行為能力行政不服審査法行政事件訴訟法行政行為行政法裁判裁判所解除詐害行為取消権詐欺詐欺による意思表示請求錯誤 (民法)除斥期間抗告控訴民事訴訟法民法現代語化決定法定代理人法律行為...消滅時効未成年者成年後見制度撤回意思表示意思能力担保更改書面によらざる贈与時効2004年 インデックスを展開 (11 もっと) »

取消し

取消し(とりけし)とは、ある行為についてそのなされた過程に問題があることを理由としてそれを遡及的に無効とする旨の意思表示。取消しをすることができる権利を取消権、取消権を有する者を取消権者と呼ぶ。ある法律行為を法律で規定された者(取消権者)の意思表示によって、行為の当時にさかのぼってなかったことにするものであり、取消権は形成権である。 なお、効力消滅の効果が行為の時にさかのぼらない場合を「撤回」と呼ぶ。従来、条文上は「取消」と記述されているにもかかわらず、「撤回」と解釈される場合があったが、その点を明確にするため2004年(平成16年)の民法現代語化の際に一定の条文につき「取消」の文言が「撤回」に改められた(民法第521条等)。.

新しい!!: 取消しと取消し · 続きを見る »

取消訴訟

取消訴訟(とりけしそしょう)とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟(抗告訴訟;行政事件訴訟法3条1項)の一種で、行政庁の処分または裁決に不服がある場合に、その取消しを求める訴訟をいう(同条2項・3項)。実務において、最も多用される訴訟類型の一つである。.

新しい!!: 取消しと取消訴訟 · 続きを見る »

失踪宣告

失踪宣告(しっそうせんこく)とは、不在者、生死不明の者(死体が確認できていない者など)を死亡したものとみなし、その者にかかわる法律関係をいったん確定させるための制度である。.

新しい!!: 取消しと失踪宣告 · 続きを見る »

婚姻の取消し

婚姻の取消し(こんいんのとりけし、annulment)とは、婚姻の成立において民法731条から民法736条の婚姻障害事由が存在する場合、あるいは、詐欺または強迫による婚姻の場合に、有効には成立しているものの瑕疵のあるこれらの婚姻を取り消す制度である。日本の民法では、婚姻の取消しの制度が一定の瑕疵(婚姻の取消原因)がある婚姻について取消権者が取り消すことで将来に向かってその効力を失わせるものである(民法748条)のに対し、婚姻の無効の場合には最初から婚姻は成立せず婚姻の効力を生じなかったものとして扱われる点で両者は異なる。.

新しい!!: 取消しと婚姻の取消し · 続きを見る »

家庭裁判所

家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)は、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する日本の裁判所。略称は家裁(かさい)。.

新しい!!: 取消しと家庭裁判所 · 続きを見る »

審判

審判(しんぱん).

新しい!!: 取消しと審判 · 続きを見る »

審査請求

審査請求(しんさせいきゅう)とは、処分庁または、不作為庁以外の行政庁に対する不服申立である。行政不服審査法に定めがある。.

新しい!!: 取消しと審査請求 · 続きを見る »

上告

上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。日本において、(1)第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としていた終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。 上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行う。.

新しい!!: 取消しと上告 · 続きを見る »

上訴

上訴(じょうそ)とは、訴訟法上の法律用語で、裁判に対する不服を理由として当該裁判の確定を遮断して(確定遮断効)上級の裁判所に新たな裁判を求める(移審効)不服申立てのことを言う。 憲法の裁判を受ける権利を具体化した制度の一つであるが、必ずしも常に認められるわけではなく、上訴の利益などの実体的要件や期間などの形式的要件を遵守することが必要であり、濫用的な行使には過料などの制裁が加えられることがある。また、前述の定義上、最上級の裁判所の裁判に対する上訴は観念し得ない。.

新しい!!: 取消しと上訴 · 続きを見る »

不当利得

不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。 契約、事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。.

新しい!!: 取消しと不当利得 · 続きを見る »

不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

新しい!!: 取消しと不法行為 · 続きを見る »

事実行為

事実行為(じじつこうい)とは、私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為である。 行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。.

新しい!!: 取消しと事実行為 · 続きを見る »

付従性

付従性(ふじゅうせい)とは、民法上の概念で、地役権・担保物権・保証債務などに認められる性質をいう。附従性とも書く。.

新しい!!: 取消しと付従性 · 続きを見る »

弁済

弁済(辨済、べんさい)とは、債務者(又は第三者)が債務の給付を実現することであり、債権(債務)の本来的な消滅原因である。.

新しい!!: 取消しと弁済 · 続きを見る »

強制執行

強制執行(きょうせいしっこう)とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、日本においては民事執行法(以下単に「法」とする)を中心とする諸法令により規律される。.

新しい!!: 取消しと強制執行 · 続きを見る »

強迫

強迫(きょうはく)とは、民法上の用語、概念の一つであって、暴行・監禁あるいは害を加える旨の告知、さらにこれらの行為の組合せによって人に恐怖を抱かせ、その行為を妨げることである。強迫によってなされた意思表示は瑕疵あるものとされる。刑法上の用語、概念である脅迫とは別の用語、概念であるが、事実上の行為態様においては両者は重なり合うことが多い。.

新しい!!: 取消しと強迫 · 続きを見る »

強迫による意思表示

強迫による意思表示(きょうはくによるいしひょうじ)とは、他人の強迫行為によって表意者(意思表示を行った者)がなした意思表示をいう。詐欺による意思表示とともに瑕疵ある意思表示とされる。なお、強迫による意思表示は、他人の強迫行為のために表意者が畏怖を生じてなした意思表示を指すのであり、表意者に対して他人がなした強迫行為そのものとは異なる。.

新しい!!: 取消しと強迫による意思表示 · 続きを見る »

形成権

形成権(けいせいけん)とは、単独の意思表示のみによって法律効果を生じさせることのできる権利である。 法文に形成権という概念が示されているわけではないが、講学上、私権の分類として用いられる。形成権の行使を目的とする訴訟を形成訴訟という。 具体的には、解除権・予約完結権・取消権・相殺権・建物買取請求権・地代等増減請求権・遺留分減殺請求権などがある。新株予約権(ワラント)、オプション取引の取引対象なども、形成権である。 債権のように明文ではないため、時効期間が問題となるが、判例は債権に準じて10年としている。(最判昭62年10月8日)もっとも、形成権の中には独自の時効・除斥期間が規定されているものもあり(例:取消権)、その場合には規定による。.

新しい!!: 取消しと形成権 · 続きを見る »

保証人

保証人(ほしょうにん)とは、.

新しい!!: 取消しと保証人 · 続きを見る »

ノーマライゼーション

ノーマライゼーシン(normalization).

新しい!!: 取消しとノーマライゼーション · 続きを見る »

判決

判決(はんけつ).

新しい!!: 取消しと判決 · 続きを見る »

刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

新しい!!: 取消しと刑事訴訟法 · 続きを見る »

命令

命令(めいれい).

新しい!!: 取消しと命令 · 続きを見る »

クーリングオフ

ーリングオフ(cooling-off period)とは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。 法律の条文そのものには「クーリングオフ」という表現は無く、上記のような内容を法文で表現している。.

新しい!!: 取消しとクーリングオフ · 続きを見る »

縁組

縁組(えんぐみ).

新しい!!: 取消しと縁組 · 続きを見る »

瑕疵ある意思表示

瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ)とは、民法上の法律用語で、詐欺や強迫によってなされた意思表示のこと。表示に対応した効果意思は存在するが、その表示過程に瑕疵がある意思表示、とも説明される。 こうした意思表示のもと結ばれた契約は、取り消しうる(遡及的に無効になる)場合が多い。ただし動機の錯誤は、厳密な理論上では瑕疵ある意思表示の一類型であるが、広い意味で内心と表示が食い違うということで錯誤(民法95条)の一類型として処理されるので、その効果は無効(ただし取消的無効)である。現在の日本の民法の解釈学の主流が、意思の欠缺と瑕疵ある意思表示とを厳密に峻別し異なる取り扱いを定めた当時の立法者の意思とは乖離していることの現れの一つといえる。典型的な瑕疵ある意思表示には下記に示す詐欺・強迫があるが、詐欺・強迫に該当せずとも意思表示に瑕疵があれば非典型な瑕疵ある意思表示となる。民法には条文で示されない非典型のものがあるからである。(例:非典型契約、非典型担保).

新しい!!: 取消しと瑕疵ある意思表示 · 続きを見る »

無効

無効(むこう)とは、効力が生じないこと、またはそのような状態。法律上、特に民法上では、法律行為や意思表示がその有効要件を満たさないために、最初から確定的に効果を生じないこと、または、そのような状態にあることを指して使われる。以下、民法上の「無効」を中心に解説する。.

新しい!!: 取消しと無効 · 続きを見る »

無権代理

無権代理(むけんだいり)とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(広義の無権代理)。対義語は有権代理。広義の無権代理には代理権の外観について一定の要件を満たす場合に有権代理と同様の効果を認める表見代理が含まれるが、狭義の無権代理はこの表見代理が成立しない場合のみをいう。以下、本項目では狭義の無権代理について述べる(表見代理については表見代理を参照)。.

新しい!!: 取消しと無権代理 · 続きを見る »

物権変動

物権変動(ぶっけんへんどう)とは、物権の発生・変更・消滅の総称。物権の主体の立場からは物権の得喪及び内容変更をいう。.

新しい!!: 取消しと物権変動 · 続きを見る »

行為能力

行為能力とは、契約などの法律行為を独立して有効に行うことができる能力。 行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人を指す(民法20条第1項参照)。.

新しい!!: 取消しと行為能力 · 続きを見る »

行政不服審査法

行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、平成26年6月13日法律第68号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。.

新しい!!: 取消しと行政不服審査法 · 続きを見る »

行政事件訴訟法

行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう、昭和37年5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。杉本良吉 (裁判官) が 立法担当者であった。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。.

新しい!!: 取消しと行政事件訴訟法 · 続きを見る »

行政行為

行政行為(ぎょうせいこうい).

新しい!!: 取消しと行政行為 · 続きを見る »

行政法

行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする国内法である。.

新しい!!: 取消しと行政法 · 続きを見る »

裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

新しい!!: 取消しと裁判 · 続きを見る »

裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

新しい!!: 取消しと裁判所 · 続きを見る »

解除

解除(かいじょ)とは、広義には、当事者間に有効に締結された契約関係を終了させること。この広義の解除は、講学上、さらに解除(狭義の解除)、解約告知、解除条件、失権約款、解除契約などに細分される。 このうち狭義の解除は、民法540条以下に規定される一方当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し、契約によって生じていた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度を意味する(ただし、解除の効果については直接効果説と間接効果説があり考え方に相違がある)。通常、講学上において「解除」といえばこの狭義の解除を指す。 以下、この項目で単に「解除」と言う場合には狭義の解除を指すこととし、狭義の解除、解除類似の制度の順に述べる。.

新しい!!: 取消しと解除 · 続きを見る »

詐害行為取消権

詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん) とは、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利である。民法424条以下において規定されている。 債権者取消権あるいは廃罷訴権ともいわれていたが、民法改正により、詐害行為取消権と明記された。.

新しい!!: 取消しと詐害行為取消権 · 続きを見る »

詐欺

詐欺(さぎ)とは、他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。.

新しい!!: 取消しと詐欺 · 続きを見る »

詐欺による意思表示

詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)とは、他人の欺罔行為によって表意者(意思表示を行った者)が錯誤に陥ったためになされた意思表示をいう。強迫による意思表示とともに瑕疵ある意思表示とされる。なお、詐欺による意思表示は、ある者の詐欺行為のために表意者が錯誤に陥ってなした意思表示を指すのであり、表意者に対してある者がなした詐欺行為そのものとは異なる。.

新しい!!: 取消しと詐欺による意思表示 · 続きを見る »

請求

請求(せいきゅう)は他人に何らかの行為を要求することである。.

新しい!!: 取消しと請求 · 続きを見る »

錯誤 (民法)

民法上の錯誤とは、表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていることをいう遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、160頁。表示上から推断される意思と真の意図との食い違いを表意者が認識していない点で心裡留保や虚偽表示とは異なる我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、147頁。 錯誤の場合の表意者の保護と相手方の利害との調整は立法上難しい問題とされるが、日本法ではこうして意思表示をした者を保護するため錯誤の意思表示を無効としている(民法第95条本文)。 日本の民法が錯誤を原則として無効とし表意者に重大な過失がある場合には自ら無効を主張できないとしている点については意思主義に傾いているという批判がある。理論的にみて内心的効果意思の欠如という点では意思表示の欠陥として重大であることによるとされるが、表意者保護を目的とする点では詐欺による意思表示や強迫による意思表示と同じであることからドイツ民法と同様に無効ではなく取消しを採用すべきとの指摘もある。実際、日本の民法の解釈においても通説・判例は錯誤無効は取消しに近い相対的無効であると解釈されている内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、74頁。 なお、後述のように動機の錯誤の扱いを巡って学説には対立があり、従来の錯誤の定義づけにも影響している遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、162頁。 錯誤の立証責任は法律行為を主張する側にある(大判昭3・4・18民集7巻283頁)。.

新しい!!: 取消しと錯誤 (民法) · 続きを見る »

除斥期間

斥期間(じょせききかん)とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度。.

新しい!!: 取消しと除斥期間 · 続きを見る »

抗告

抗告(こうこく)とは、日本の司法制度における不服申立ての一種であり、決定又は命令に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所(裁判所法16条2号。地方裁判所や家庭裁判所でいえば原則、高等裁判所が上級裁判所。高等裁判所決定なら最高裁判所)になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。同一の審級に対する不服申立ては、異議という。また、行政事件訴訟法第3条の抗告訴訟(こうこくそしょう)は、行政訴訟の一典型類型であり、ここでの「抗告」には含まれない。.

新しい!!: 取消しと抗告 · 続きを見る »

控訴

控訴(こうそ)とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。上訴の一つ。 日本法など大陸法系訴訟法においてみられる概念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである上告とは厳密に区別される。.

新しい!!: 取消しと控訴 · 続きを見る »

民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

新しい!!: 取消しと民事訴訟法 · 続きを見る »

民法現代語化

民法現代語化(みんぽうげんだいごか)または民法口語化(みんぽうこうごか)とは、日本の民法典の可読性を向上させるべく、2004年(平成16年)から2005年(平成17年)にかけて行われた、民法典の語句の言い換えと平易な文体の採用を目的とした法改正をいう。.

新しい!!: 取消しと民法現代語化 · 続きを見る »

決定

決定(けってい).

新しい!!: 取消しと決定 · 続きを見る »

法定代理人

法定代理人(ほうていだいりにん)とは、代理人の一種で法律により代理権を有することを定められた者のことである。 法定代理には、例えば本人が未成年者や成年被後見人である場合に、親権者や後見人といった法定代理人が本人に代わって法律行為を行うという私的自治の補充という機能を有する。代理権付与の審判がなされた保佐人や補助人も同様である。本人が代理権を与えることなく、法律により代理権が与えられる点が、任意代理人と異なる。.

新しい!!: 取消しと法定代理人 · 続きを見る »

法律行為

法律行為(ほうりつこうい、Rechtsgeschäft, Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」と定義される。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。.

新しい!!: 取消しと法律行為 · 続きを見る »

消滅時効

消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度で、取得時効とともに時効の一つである。消滅時効により権利が消滅することを時効消滅という。.

新しい!!: 取消しと消滅時効 · 続きを見る »

未成年者

未成年者(みせいねんしゃ)は、まだ成年に達しない者のこと。.

新しい!!: 取消しと未成年者 · 続きを見る »

成年後見制度

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、広義にはその意思能力にある継続的な衰えが認められる場合に、その衰えを補い、その者を法律的に支援する(成年後見)ための制度をいう。1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって制定され、翌2000年4月1日に施行された。民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見とがある(広義の成年後見制度には任意後見を含む)。 狭義には法定後見のみを指す。法定後見は民法の規定に従い、意思能力が十分でない者の行為能力を制限し(代理権の付与のみが行われている補助の場合を除く)、その者を保護するとともに取引の円滑を図る制度をいう。 最狭義には法定後見(後見、保佐、補助)の3類型のうち民法親族編第5章「後見」に規定される類型のみを指す。 後見には成年後見のほか未成年後見もある(未成年後見については「未成年後見人」と「後見」の項参照)。なお、後述のように未成年者についても成年後見の適用は排除されていない。これは成年が近くなった未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要があるためである(詳細は後述)。.

新しい!!: 取消しと成年後見制度 · 続きを見る »

撤回

撤回(てっかい)とは、一般には、発言・提案など先行する場面での行為等を後に取り下げることをいう。日本法上では、意思表示を行った者が、ある行為を将来に向かって無効とさせること。撤回をする権利を撤回権、撤回権を有する者を撤回権者と呼ぶ。撤回の行使の時までは、その意思表示は有効であり、撤回の行使の時から、その意思表示が無効となる。また、撤回は、未だ効力が生じていない法律行為や意思表示についてなされるものであり、その効力の発生を阻止する点で解除や取消などと異なる。 なお、意思表示が行為の時にさかのぼり無効となる場合は「取消」と呼ばれる。従来、民法の条文の文言では「取消」と表現されながらも、条文の立法趣旨などから撤回を意味していると解釈される場合があったが、撤回であることを明確にするため2004年(平成16年)の民法現代語化の際に一定の条文につき「取消」の文言が「撤回」に改められた(民法第521条等)。.

新しい!!: 取消しと撤回 · 続きを見る »

意思表示

意思表示(いしひょうじ)とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。.

新しい!!: 取消しと意思表示 · 続きを見る »

意思能力

意思能力(いしのうりょく)とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力(精神状態)。.

新しい!!: 取消しと意思能力 · 続きを見る »

担保

担保(たんぽ)とは、以下の3つの意味を持つ。.

新しい!!: 取消しと担保 · 続きを見る »

更改

更改(こうかい;novation;Neuerung)とは、既存の債権の要素を変更する契約を締結することにより、当該債権が消滅すると同時に、これに代わる新しい債権が成立すること(民法513条)。.

新しい!!: 取消しと更改 · 続きを見る »

書面によらざる贈与

書面によらざる贈与(しょめんによらざるぞうよ)は、民法の典型契約の一つである贈与契約上の概念である。この類型の贈与については、履行の終わっていない部分につき撤回できる(民法550条)。.

新しい!!: 取消しと書面によらざる贈与 · 続きを見る »

時効

時効(じこう)とは、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わず、その事実状態に適合する権利または法律関係が存在すると扱う制度、あるいはそのように権利または法律関係が変動したと扱う制度をいう。 一般に民事法における時効と、刑事法における時効とに大別される。.

新しい!!: 取消しと時効 · 続きを見る »

2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.

新しい!!: 取消しと2004年 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

取り消し取消取消権法定追認追認

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »