33 関係: 大日本帝国憲法、市制、市町村、府県制、井上馨、地方自治、北海道、北海道庁 (1886-1947)、北海道区制、内務大臣 (日本)、町村制、町村組合、角川日本地名大辞典、郡制、自治権、樺太町村制、法律、明治、昭和、支庁、10月1日、10月5日、1888年、1894年、1897年、1899年、1902年、1927年、1943年、1946年、5月25日、6月1日、9月27日。
大日本帝国憲法
憲法発布略図1889年(明治22年)、楊洲周延画 新皇居於テ正殿憲法発布式之図1889年(明治22年)、安達吟光画 大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、外見的立憲主義に基づく日本の憲法 大日本帝国憲法には、表題に「大日本帝国」が使用されているが、詔勅では「大日本憲法」と称しており、正式な国号と規定されたものではない。「大日本帝国」が正式な国号と規定された1936年(昭和11年)まで、他に「日本国」「日本」等の名称も使用された。。 明治憲法(めいじけんぽう)、あるいは単に帝国憲法(ていこくけんぽう)と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法(きゅうけんぽう)とも呼ばれる。 短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けば実質上のアジア初の近代憲法である。1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行まで半世紀以上の間正確には56年5か月4日(20608日)、一度も改正されることはなかった。1947年(昭和22年)5月2日まで存続し、1946年(昭和21年)11月3日に第73条の憲法改正手続による公布を経て、翌1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行された。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と大日本帝国憲法 · 続きを見る »
市制
市制(しせい)は、従前の郡区町村編制法に替わり、日本の市の基本構造を定めた法律である。1888年(明治21年)4月25日の「明治21年4月25日法律第1号」の前半により規定され、1911年(明治44年)4月7日の「明治44年4月7日法律第68号」により全部改正され、1947年(昭和22年)4月17日の「地方自治法」の施行によって廃止された。 制定時の第1条に「此法律ハ(中略)市ト為スノ地ニ施行スルモノトス」とあり、市となる区域で順次この法律を施行(適用)されたことから転じて、区町村から新たに市を設けることを「市制を施行する」と表現するようになった。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と市制 · 続きを見る »
市町村
市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体である市・町・村の総称。日本の基礎的地方公共団体(地方自治法2条3項では「基礎的な地方公共団体」)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。 市町村は基礎自治体でもあるが、日本の基礎自治体にはほかに特別区(都の区)があり、合わせて市区町村(しくちょうそん)または市町村区(しちょうそんく)という。東京都では、都内で人口最多の基礎自治体が市ではなく特別区(23区)なので、公的には区市町村(くしちょうそん)という。 2016年(平成28年)10月10日現在の数 である。 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と市町村 · 続きを見る »
府県制
府県制(ふけんせい)とは1890年(明治23年)に制定された日本の地方行政制度であるとともに、それを規定した法律でもある。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と府県制 · 続きを見る »
井上馨
長州五傑 井上 馨(いのうえ かおる、天保6年11月28日(1836年1月16日) - 大正4年(1915年)9月1日)は、日本の武士(長州藩士)、政治家、実業家。本姓は源氏。清和源氏の一家系河内源氏の流れを汲む安芸国人毛利氏家臣・井上氏の出身で、先祖は毛利元就の宿老である井上就在。首相・桂太郎は姻戚。同時代の政治家・井上毅や軍人・井上良馨は同姓だが血縁関係はない。 幼名は勇吉、通称は長州藩主・毛利敬親から拝受した聞多(ぶんた)。諱は惟精(これきよ)。太政官制時代に外務卿、参議など。黒田内閣で農商務大臣を務め、第2次伊藤内閣では内務大臣など、要職を歴任した。栄典は従一位大勲位侯爵、元老。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と井上馨 · 続きを見る »
地方自治
地方自治(ちほうじち)は、国の中に存在する地域・地方の運営について、地方の住民の意思に基づき行うことをいう。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と地方自治 · 続きを見る »
北海道
北海道(ほっかいどう)は、日本の北部に位置する島。また、同島および付随する島を管轄する地方公共団体(道)である。島としての北海道は日本列島を構成する主要4島の一つである。地方公共団体としての北海道は47都道府県中唯一の「道」で、道庁所在地は札幌市。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と北海道 · 続きを見る »
北海道庁 (1886-1947)
旧本庁舎(赤レンガ)(2009年10月撮影) 明治期の北海道庁舎 北海道庁(ほっかいどうちょう)は、1947年まで存在した、内務省直轄の行政区画北海道を管轄する地方行政官庁である。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と北海道庁 (1886-1947) · 続きを見る »
北海道区制
北海道区制(ほっかいどうくせい、明治30年5月29日勅令第158号)とは、市制に関連した大日本帝国憲法下における地方自治に関する勅令である。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と北海道区制 · 続きを見る »
内務大臣 (日本)
内務大臣(ないむだいじん、Ministers of Home Affairs)は、日本の旧内務省を指揮監督した国務大臣。通称は内相(ないしょう)。前身は内務卿(ないむきょう、Lords of Home Affairs)。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と内務大臣 (日本) · 続きを見る »
町村制
村制(ちょうそんせい、明治44年4月7日法律第69号)とは市制とともに大日本帝国憲法下における地方自治に関する基本法である。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と町村制 · 続きを見る »
町村組合
村組合(ちょうそんくみあい)は、町村制において、町村がその一部を共同処理するために設けることができた法人である。明治21年制定の町村制では第6章、明治44年制定の町村制では第7章に規定されていた。また、明治44年制定の市制には、市町村組合(しちょうそんくみあい)の規定があった。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と町村組合 · 続きを見る »
角川日本地名大辞典
『角川日本地名大辞典』(かどかわにほんちめいだいじてん)は、角川書店の出版による日本の地名辞典である。 著者は「角川日本地名大辞典」編纂委員会で、委員長を務めた竹内理三は本書を制作する目的として「民族遺産としての地名を将来に伝えること」、現代の地名を収録したことについては「現代の社会生活上の必要を満たし、地域の現状を歴史として後世に伝えること」としている(それぞれ本書冒頭の「編纂のことば」より引用)。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と角川日本地名大辞典 · 続きを見る »
郡制
郡制(ぐんせい、明治32年3月16日法律第65号)は、日本における府県と町村との間に位置する郡を地方自治体として定めた制度であり、また、その制度を規定した法律である。明治期から大正期にかけて実施された。最初の法律は、1890年(明治23年)5月17日に公布され(明治23年5月17日法律第36号)、後に全部改正された。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と郡制 · 続きを見る »
自治権
自治権(じちけん).
新しい!!: 北海道一・二級町村制と自治権 · 続きを見る »
樺太町村制
樺太町村制(からふとちょうそんせい)は、以下の同一名称の法令が存在した。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と樺太町村制 · 続きを見る »
法律
法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と法律 · 続きを見る »
明治
明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と明治 · 続きを見る »
昭和
昭和(しょうわ)は日本の元号の一つ。大正の後、平成の前。昭和天皇の在位期間である1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで。20世紀の大半を占める。 昭和は、日本の歴代元号の中で最も長く続いた元号であり、元年と64年は使用期間が共に7日間であるため実際の時間としては62年と14日となる。なお、外国の元号を含めても最も長く続いた元号であり、歴史上60年以上続いた元号は日本の昭和(64年)、清の康熙(61年)および乾隆(60年)しかない。 第二次世界大戦が終結した1945年(昭和20年)を境にして近代と現代に区切ることがある。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と昭和 · 続きを見る »
支庁
支庁(しちょう)とは、都道府県知事の権限に属する事務を分掌させるため、必要な地に条例により設けられる都道府県の総合出先機関を言う(地方自治法155条)。また、その管轄地域自体を指す場合もある。同様の機関として地方事務所、支庁出張所が同条に挙げられている。なお、これら都道府県の出先機関である支庁や支庁出張所、地方事務所には議会や知事などはおかれず、旅券発給や納税証明書発行等の窓口業務など、管轄地域ごとに行った方が効率のよい一部の業務を担当している。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と支庁 · 続きを見る »
10月1日
10月1日(じゅうがつついたち)はグレゴリオ暦で年始から274日目(閏年では275日目)にあたり、年末まであと91日ある。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と10月1日 · 続きを見る »
10月5日
10月5日(じゅうがついつか)はグレゴリオ暦で年始から278日目(閏年では279日目)にあたり、年末まであと87日ある。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と10月5日 · 続きを見る »
1888年
記載なし。
新しい!!: 北海道一・二級町村制と1888年 · 続きを見る »
1894年
記載なし。
新しい!!: 北海道一・二級町村制と1894年 · 続きを見る »
1897年
記載なし。
新しい!!: 北海道一・二級町村制と1897年 · 続きを見る »
1899年
記載なし。
新しい!!: 北海道一・二級町村制と1899年 · 続きを見る »
1902年
記載なし。
新しい!!: 北海道一・二級町村制と1902年 · 続きを見る »
1927年
記載なし。
新しい!!: 北海道一・二級町村制と1927年 · 続きを見る »
1943年
記載なし。
新しい!!: 北海道一・二級町村制と1943年 · 続きを見る »
1946年
記載なし。
新しい!!: 北海道一・二級町村制と1946年 · 続きを見る »
5月25日
5月25日(ごがつにじゅうごにち)はグレゴリオ暦で年始から145日目(閏年では146日目)にあたる。年末まで220日ある。誕生花はアスパラガス。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と5月25日 · 続きを見る »
6月1日
6月1日(ろくがつついたち)は、グレゴリオ暦で年始から152日目(閏年では153日目)にあたり、年末まであと213日ある。誕生花はマトリカリア、クレマチス。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と6月1日 · 続きを見る »
9月27日
9月27日(くがつにじゅうななにち、くがつにじゅうしちにち)は、グレゴリオ暦で年始から270日目(閏年では271日目)にあたり、年末まであと95日である。.
新しい!!: 北海道一・二級町村制と9月27日 · 続きを見る »
ここにリダイレクトされます:
一級村、一級町、一級町村、一級町村制、二級村、二級町、二級町村、二級町村制、北海道一級町村制、北海道二級町村制、指定町村。