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勘会

索引 勘会

勘会(かんかい)とは、律令制の下で行われた公文書の照合による租税徴収・行政事務に関する監査およびその方式。勘合(かんごう)とも。.

32 関係: 受領功過定官司寺社富豪層平安時代延暦律令制公廨稲公文勘出勘解由使算師監査青苗簿養老証書計帳計帳使計会帳貢調使輸租帳返抄釐務逃亡 (律令)格式梅村喬正税正税帳正税帳使朝集使慶雲の改革717年

受領功過定

受領功過定(ずりょうこうかさだめ)とは、平安時代中期に太政官において行われた任期を終えた受領に対する成績審査。除目や叙位の際に参考資料とされた。.

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官司

官司(かんし)とは、古代日本における官庁及び官人組織のこと。 日本の官司の原型はヤマト王権(大和朝廷)の行政事務を複数の伴造が分掌して部民を動員・管理して業務を遂行した組織体であったと考えられている。その後、部民を管理して行政事務の実務を遂行する官人組織が伴部の下に形成された(人制)。 大化の改新以後、部民制に代わって四等官制度など律令制に基づく官司組織が形成されるようになるが、それが一応の完成をみたのは大宝律令の制定以後のことである。ただし、唐のような高度に体系化された官司間の統属関係は形成されず、一応は各省の下にあるものの独立した権限を有した品官や律令制の枠外に新たに設置された令外官などが存在した。.

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寺社

寺社(じしゃ)は、日本における寺院と神社の総称である。社寺(しゃじ)あるいは神社仏閣(じんじゃ ぶっかく)とも呼ばれる。 寺社という言葉は江戸時代までの仏主神従の考えによるもので、一方、社寺という言葉は平安時代頃から使われた形跡があるが、主に神社優先の考えに基づいた明治期以降に多く使われた。.

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富豪層

富豪層(ふごうそう)とは、日本の歴史学界において律令制末期にあたる平安時代初期の農村において私営田(佃)や私出挙、商業活動などを運営していく過程で律令制的な土地支配を解体に導いたとされる在地の有力者を指す概念。 当時の六国史や太政官符などに登場する富豪之輩と呼ばれる人たちを概念化したものであるが、地方に下向・土着した中下級貴族やその末裔、郡司・田刀・浮浪など様々な身分に属する中間的な階層より構成されていたと考えられている。私的な経済活動によって資産を増加させるとともにそれによって生じた債務・雇用関係を通じて班田農民を次第に支配下において下人・所従などの形で再編し、時には律令政府や国衙に反抗し、在地領主としての地位を確立していったとされる。 1960年代に戸田芳実が石母田正が唱えていた「在地領主論」(直接生産者である班田農民は奴隷から農奴に、支配者である郡司などの豪族層が私営田領主に変質していくことで律令制的な土地支配が解体されたとする考え)を批判して小規模経営様式の解体によって誕生した一部の班田農民の上昇による富裕層が形成され、やがて私営田領主などに転換されていくことを指摘した。以後の古代の律令制土地支配解体の過程と中世の土地制度成立の過程の研究を巡って議論が行われることになり、戸田の説が注目されることになる。ただし、戸田の説も全面的に支持を受けているものでもなく、戸田や石母田の研究を取り入れながら研究が進められることになった。.

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平安時代

平安時代(へいあんじだい、延暦13年(794年) - 文治元年(1185年)/建久3年(1192年)頃)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。.

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延暦

延暦(えんりゃく、正字体:延曆)は、日本の元号の一つ。昭和、明治、応永、平成に次いで、歴代で5番目に長い元号である。天応の後、大同の前。782年から806年までの期間を指す。この時代の天皇は桓武天皇。 1418年(応永25年)までの600年以上にわたって、最も長い日本の元号であった。その後1892年(明治25年)まで、日本で2番目に長い元号であった。1950年(昭和25年)までは3番目、2013年(平成25年)までは4番目に長い日本の元号であり、2014年(平成26年)以降は歴代で5番目に長い元号となっている。.

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律令制

律令制(りつりょうせい)は、律令に基づく制度のこと。主に古代東アジアで見られた中央集権的な統治制度であるといわれることもあるが、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである山内昌之・古田博司。日本では律令制または律令体制や律令国家と呼ばれるが、中国にはこのような呼称は存在しない菊池秀明p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)。中国において「律令」という言葉は秦から明まで長期にわたって使われており、その間にその内容や位置づけは大きな変遷をみている。そのため、日本の律令制の直接的モデルとなった隋や唐の国家体制をもって「律令制」と定義することは、中国の律令の変遷の実情を無視することとなり、また秦から明までのおよそ1800年間(律のみ存在した清も加えれば2100年間)の制度を一括りにすることにはあまり意味がないとする考えもある廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」。.

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公廨稲

公廨稲(くがいとう/くげとう)とは、律令制における官稲の1つ。.

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公文

公文(くもん)とは、本来は律令制における公文書の総称であり、転じてこのような文書の取り扱う官吏も指した。後世においては公家や寺院・荘園でも重要文書やそれを扱う担当者を指した。なお、文書である公文の保管所や担当者の勤務場所を「公文所(くもんじょ)」と呼ぶ。.

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勘出

勘出(かんしゅつ)とは、律令制において諸国から主計寮・主税寮に提出される公文の勘会によって国司の不正・怠慢を明確化し、その責任を追及すること。.

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勘解由使

勘解由使(かげゆし)は、日本の律令制下の令外官の一つ。平安時代初期、地方行政を監査するために設置された。その後、監査の対象は内官(京都の各官職)へと拡大した。勘解由使の官庁である勘解由使庁は、太政官の北西、中務省の南に位置した。和名は「とくるよしかんがふるのつかさ」。.

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算師

算師(さんし)とは、律令制において計数を掌る官職。主計寮・主税寮・大宰府に設置され、後に修理職や木工寮などにも設置された。.

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監査

監査(かんさ、audit または auditing)とは、ある事象・対象に関し、遵守すべき法令や社内規程などの規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて、監査対象の有効性を利害関係者に合理的に保証すること。 監査人が誰であるかによる分類として、外部監査、内部監査、監査役監査などがある。監査する対象による分類として、会計監査(財務諸表監査など)、情報セキュリティ監査、個人情報保護監査、環境監査などがある。 ここでは、主に日本における各種監査の概要について説明する。また、歴史については、「監査の歴史」で説明する。.

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青苗簿

青苗簿(せいびょうぼ)とは、律令制において実際の田地の耕作状況を記した帳簿のこと。 律令制においては、農民に口分田が与えられていたが、実際には逃亡などで耕作されない土地や逆に定まった耕作者が元からおらず賃租が行われている土地も存在した。そのため、税収見込みの計算や災害時の課役免除の実施のために実際の耕作状況を把握する必要があった。そのために作られたのが、青苗簿である。 日本では養老元年(717年)に青苗簿式が制定され、諸国に青苗簿を作成させ、口分田や賃租に出された田地、乗田などについて調査が行われるようになった。 Category:日本の律令制.

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養老

養老(ようろう)は、日本の元号。霊亀の後、神亀の前。717年から724年までの期間を指す。この時代の天皇は元正天皇。.

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証書

証書(しょうしょ)とは、権利・義務・事実等を証明する書類・文書をいう。.

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計帳

計帳(けいちょう)とは、古代律令制の下で作成された公文書の一つで、戸籍と合わせて「籍帳」・「帳籍」と呼ばれた。後に大帳(だいちょう:「大計帳」の略)とも称された。.

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計帳使

計帳使(けいちょうし)とは、地方の国衙から中央の朝廷に派遣される四度使の1つ。大帳使(だいちょうし)とも呼ばれる。計帳(大帳)を太政官に申送(提出)する役目を負った。.

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計会帳

計会帳(けいかいちょう)とは、律令制下において作成された公文書の1つ。.

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貢調使

貢調使(こうちょうし)とは律令制において調・庸などを京に運ぶ任務を負った国司の職員。四度使の1つ。調使・調庸使・調進使・調帳使・運調使などの別称がある。.

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輸租帳

輸租帳(ゆそちょう)とは、律令政府が国司の政務実績を調査するために毎年1年間に実際に収納した田租・地子に関する正確な数値を書き上げさせた上で、国司が都に派遣する四度使のうち調帳を提出する貢調使に携帯をさせて民部省に提出させた帳簿。租帳(そちょう)とも呼ばれている。 延喜式主税式と正倉院文書の一部となっている天平12年(740年)作成の遠江国浜名郡の輸租帳の逸文からおおよその姿を知ることが可能である。それによれば、まず国内の総田積と前年の欠乗田数(田の過不足数)を挙げ、次に不輸租田などの特殊な田の内訳を挙げ、更に田租や地子の内訳・総額を挙げる。以後、各郡ごとに同様の記録を掲げていくが、その際に災害などで田租・地子の減免が行われた場合にはその理由と実際に減免の減免額やこれを受けた者の名前の一覧(交名)を記載していく。遠江国の輸租帳からは当時の減免措置(4分以下の損害ならそれに比例した減免を行う「半輸」、5分以上なら「田租免」、7分以上なら「租調免」、8分以上なら「租庸調免」)が忠実に行われていたことを伺わせ、かつその書式が150年以上後に書かれた延喜式所定の書式とほぼ合致することを知ることが可能である。 律令制が弛緩する10世紀以後になると次第に形骸化していくものの、正税帳とともに受領功過定の審査に必要な資料とされていたため、12世紀までは作成されていたものの、現実を反映していない過去の記録の引き写しであったと言われている(保安元年(1120年)作成とされる摂津国租帳など)。.

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返抄

返抄(へんしょう)とは、律令制における領収書のこと。 年貢をはじめとして官衙に関わる一切の財物・文書・人員のやりとりが生じた際にそのやりとりの証明として発行された。これが後日、上級官庁などからの官物・米銭の勘会(監査)が入った際の証拠書類として提示されることになる。また、特殊な場合として流人や仕丁・采女の護送のやりとりの際にも発行されている。 また、荘園においても年貢・公事の収納の証明として発行された。なお、分割して納入された場合には、納入された毎に仮納返抄が発給され、完納後に改めて公式な返抄である惣返抄が発給された。また、年貢収納の際に使われた枡を返抄枡と呼ぶのも、この枡で軽量した量に基づいて返抄を発給したことに由来している。中世に入ると請取状が、近世においては年貢完済目録などがその役目を果たすことになった。.

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釐務

釐務(りむ)とは、律令制において官職を帯びた者が官司にてその職務を行うこと。.

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逃亡 (律令)

逃亡(とうぼう)とは、律令制のもとで、囚人や流罪者、征行の軍や任務に配された兵士・防人・衛士・仕丁、本主の下にある奴婢などが所定の場所から離脱する不法行為を指す。これに対して、それ以外の公民の本貫からの離脱を「浮浪」と称したが、実際にはほとんどの公民には平時においても課役の義務を負っていたことから、ほとんどの場合は本貫における課役の義務を放棄して離脱した逃亡行為と同一視されたことから、実際にはほとんど区別されず、両方を合わせて「浮逃」と呼ばれる場合もあった(本貫以外の土地で庸調の納付などの義務を果たしていれば単なる浮浪として扱われたが、その例は少ない)。また、近年における異説として、本貫や任務地から離れた公民を本貫地・任務地側からは「逃亡」と称し、所在地・逗留地側からは「浮浪」と称したとする説も出されている。 逃亡した者は、計帳にその旨が記載され、別途帳簿に搭載されて追捜されたが、6年間たっても捕捉されない場合には戸籍及び計帳から抹消されて口分田は没官された。捕捉された場合には、本貫地に送還するのが原則であったが、後には希望する場合には滞在先に留めて課役を行うことも行われた。 律令制の解体によって律令法の「逃亡」規定は空文化したものの、荘園公領制の下において国家や荘園領主からの年貢や公事が納められなかったり、戦乱などを嫌って居住地から離脱する行為も前代に倣って「逃亡」と称している(戦国時代以後、これに代わって欠落などの語も用いられるようになった)。戸籍などの帳簿が作成されなくなった荘園公領制の下では、追捜が困難であり、検注帳には「逃亡跡」として記入されている。.

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格式

格式(きゃくしき)とは、律令の補完のために出された法令あるいはそれらをまとめた法令集のことを指す。格(きゃく)は律令の修正・補足のための法令(副法)を指し、式(しき/のり)は律令の施行細則を指した。.

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梅村喬

梅村 喬(うめむら たかし、1945年12月 - )は、日本史学者、大阪大学名誉教授。 愛知県生まれ。1969年名古屋大学文学部史学科卒業。74年同大学院文学研究科博士課程満期退学。名古屋大学文学部助手、愛知県立大学文学部講師、助教授、教授。1999年大阪大学大学院文学研究科教授。2009年定年退官。90年「日本古代財政組織の研究」で文学博士(名古屋大学)。.

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正税

正税(しょうぜい・大税(たいぜい))とは、律令制の下において令制国内にある正倉に蓄えられた稲穀・穎稲(えいとう)のこと。特にそのうちの出挙本稲(元本部分)の部分のみを限定して指す場合もある。主として毎年の租税収入と正税からの出挙による利息分(利稲)から構成されている。.

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正税帳

正税帳(しょうぜいちょう)は、律令制のもとで国司が毎年太政官に対して提出する帳簿の1つで、令制国における正税の収支決算書。当時の地方政治・財政を把握するためのもっとも基本的な資料であった。大税帳(だいぜいちょう)とも。 ここでは、関連する正税返却帳(しょうぜいへんきゃくちょう)についても解説する。.

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正税帳使

正税帳使(しょうぜいちょうし)とは、正税帳および枝文、義倉帳・官田地子帳などの関連公文書を太政官に進上するために諸国から派遣された使者。税帳使(ぜいちょうし)とも。四度使の1つ。.

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朝集使

朝集使(ちょうしゅうし)とは、律令制の日本において、大宰府や諸国より考課に必要な資料などの行政文書の提出や行政報告のために毎年中央に派遣された使者。四度使の1つ。.

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慶雲の改革

慶雲の改革(けいうんのかいかく)は、飛鳥時代末期の慶雲3年(706年)以降、文武天皇統治下の朝廷において行われた律令体制改革をいう。.

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717年

記載なし。

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