11 関係: ニカラグア事件、判例、国際司法裁判所、国際司法裁判所規程、国際裁判所、国際連合安全保障理事会、国際連合安全保障理事会常任理事国、国際連合総会、国際連合憲章、国際連合憲章第7章、拒否権。
ニカラグア事件
ニカラグア事件(ニカラグアじけん、英語:Nicaragua Case、フランス語:Affaire Nicaragua)は、ニカラグアに対する軍事行動などの違法性を主張し、1984年4月9日にニカラグアが違法性の宣言や損害賠償などを求め、国際司法裁判所(ICJ)にアメリカを提訴した国際紛争である。1986年6月27日に本案判決が下されICJはアメリカの行動の違法性を認定したが、結局アメリカの賠償がないままニカラグアの請求取り下げを受けてICJは1991年9月26日に裁判終了を宣言した。 国家間の武力紛争の合法性が裁判の場で争われることは稀であり、中でも本件のICJ判決は国際法上の集団的自衛権行使のための要件や武力行使禁止原則の内容について初めて本格的な判断がなされたリーディングケースといえる判例である小寺(2006)、428-429頁。松田(2001)、207頁。。しかしニカラグアへの損害賠償などを命じたICJの判決をアメリカは履行せず、その上判決履行を求めてニカラグアが安保理に提訴するも再度アメリカの拒否権行使によって否決されたなど、本件でICJは裁判所として紛争解決の機能を果たすことができなかったとする批判もある。.
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判例
判例(はんれい)とは、.
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国際司法裁判所
国際司法裁判所(こくさいしほうさいばんしょ、International Court of Justice, ICJ、Cour internationale de Justice, CIJ)は、6つある国際連合の主要機関のひとつであり、自治的な地位を持つ常設の国際司法機関である「国際司法裁判所」、『国際法辞典』、104-105頁。。オランダのハーグに本部を置く。国家間の法律的紛争について裁判をしたり(国連憲章第36条第3項、ICJ規程第36条)、国連総会や国連安保理などの要請に応じて勧告的意見を与える(国連憲章第96条、ICJ規程第4章)。判決や勧告的意見による国際司法裁判所の意見は、国際法の発展に多大な影響を与える杉原(2008)、19-20頁。。世界法廷(World Court)とも呼ばれる牧田(2011)、55-56頁。。 国際法一般を扱う常設司法裁判所という点において、常設仲裁裁判所、国際海洋法裁判所、国際刑事裁判所(ICC、2003年3月発足)などとは区別され、異なる意義を有する。.
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国際司法裁判所規程
国際司法裁判所規程(こくさいしほうさいばんしょきてい、The Statute of the International Court of Justice)は、国際司法裁判所の構成、管轄、手続きなどを規定する国際条約。1945年6月26日にサンフランシスコ会議で採択され、同年10月24日発効。国際連合憲章と不可分であり、すべての国連加盟国は本規程の当事国となることが義務づけられている。.
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国際裁判所
国際裁判所(こくさいさいばんしょ、international court、またはinternational tribunal)とは、国際裁判を行うために、複数の国家により構成される国際機関によって設立される組織の総称であるよって、国際性を有する紛争を処理する権限を持つ組織であっても、私的組織によって設立されたものは本項の対象外とする。例:スポーツ仲裁裁判所、IOC設立。。「裁判所」、「委員会」など、様々な名称がつけられ、固有の施設や裁判官の有無を問わない筒井(2002)、102頁。。.
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国際連合安全保障理事会
国際連合安全保障理事会(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかい、United Nations Security Council)は、国際連合の主要機関の一つ。安全保障理事会は、実質的に国際連合の中で最も大きな権限を持っており、事実上の最高意思決定機関である。国連主要機関の中で法的に国際連合加盟国を拘束する権限がある数少ない機関でもある。その目的や権限は、国際連合憲章に定められていて世界の平和と安全の維持に対して重大な責任を持つことが規定されている。略して安全保障理事会または安保理(あんぽり)ともいわれている。.
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国際連合安全保障理事会常任理事国
国際連合安全保障理事会常任理事国(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいじょうにんりじこく)、略称国連安保理常任理事国(こくれんあんぽりじょうにんりじこく)は、国際連合安全保障理事会を構成し、恒久的な地位を持つ理事国である。.
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国際連合総会
国際連合総会(こくさいれんごうそうかい、United Nations General Assembly)は、基本的に全ての国際連合加盟国が参加する国際連合の議会である。.
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国際連合憲章
国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう、Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。略称はUN Charter。 1973年9月までに3回の改正を経ているが、以降は改正されていない。.
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国際連合憲章第7章
国際連合憲章第7章(こくさいれんごうけんしょうだいななしょう、Chapter VII of the United Nations Charter)は、「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」を定めている。.
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拒否権
拒否権(きょひけん、veto)とは、ある事柄について拒み断る権利を言う。この意味での用例としては供述拒否権がある。政治の世界で拒否権と言う場合にはさらに意味が限定され、政策決定の際に、決議された法律・提案された決議・締結された条約その他を一方的に拒否できる特権を意味することが多い。 下記の国連安全保障理事会の拒否権の例のように、権利が行使されると案件が停止するため、案件がその所持者の意に直接対立しないように作られたり、対立を回避するために曖昧にされたりすることがあり、拒否権はそれを行使しなくても影響力を発揮する。.
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