12 関係: 収納事務取扱金融機関、収納代理金融機関、地方公営企業、地方公営企業法、地方公共団体、地方独立行政法人、地方自治法、公金、金融庁、金融機関、指定代理金融機関、指定金融機関。
収納事務取扱金融機関
収納事務取扱金融機関(しゅうのうじむとりあつかいきんゆうきかん)とは、指定金融機関を指定していない市町村の長が必要があると認めるときに、会計管理者の取り扱う収納の事務の一部を取り扱わせるため、当該市町村の長が指定する金融機関をいう(地方自治法施行令第168条第5項、第7項)。.
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収納代理金融機関
収納代理金融機関(しゅうのうだいりきんゆうきかん)とは、地方公共団体の長が必要と認めるとき、指定金融機関の取り扱う収納の事務の一部を取り扱うため、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関のことをいう(地方自治法施行令第168条第4項、第7項)。.
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地方公営企業
地方公営企業(ちほうこうえいきぎょう)は、日本の地方公共団体が経営する現業(官業)のうち、地方公営企業法の適用を受ける事業である。都道府県および市町村が経営し、法人格を持たないためいわゆる社内カンパニーにあたり、一般会計(行政予算)とは切り離された特別会計での独立採算制を採る。地方公共団体が政令で指定された事業(給水事業・電気事業・交通事業・ガス事業など)を行う場合は、この経営形式を取らなければならない。.
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地方公営企業法
地方公営企業法(ちほうこうえいきぎょうほう、昭和27年8月1日法律第292号)とは、「地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準、企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例並びに企業の財政の再建に関する措置を定め、地方自治の発達に資することを目的とする」(第1条)法律。.
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地方公共団体
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい、local public entity)は、日本の地方自治体(地方政府)。.
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地方独立行政法人
地方独立行政法人(ちほうどくりつぎょうせいほうじん)とは、日本における法人のうち、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に規定される「住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人」をいう。.
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地方自治法
地方自治法(ちほうじちほう)は、地方自治に関する日本の法律である。.
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公金
公金(こうきん)とは、一般的に国家、又は地方公共団体がその目的を達成するための作用を行うにあたって用いる金銭のことである。なお、国に属する公金は国庫金と称され、公費(こうひ)ともいうこともある。このほか、企業の金など単に「個人の私的なものでない金」という意味もある。.
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金融庁
金融庁(きんゆうちょう、Financial Services Agency、略称:FSA)は、内閣府設置法49条3項及び金融庁設置法を根拠法として設置される日本の行政機関の一つである。 「日本の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、金融商品の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ること」を任務とし(金融庁設置法3条)、内閣府の外局として、内閣総理大臣の所轄の下に設置される。金融庁の長は金融庁長官である(金融庁設置法2条2項)。 国務大臣としての内閣府特命担当大臣(金融担当)のほか、副大臣、および、大臣政務官が置かれている。事務方(役人)のトップは金融庁長官であり、長官の下に次官級である金融国際審議官(1人)と内部部局(3局)が設置されている。.
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金融機関
金融機関(きんゆうきかん)とは、金融取引に関する業務を営む組織のこと。狭義には預貯金取扱金融機関のみを指すが、広義には保険会社や証券会社、ノンバンクも含む。 金融の本質は、資金を余剰している先から集め、不足している先に融通するところにある。 この事業の性質上、公共性が極めて高いことから、この事業を行うものに対しては、各国とも行政運営上、この事業の資金調達ならびに営業(個人、法人および事業性個人に対するものも含めて)に対して、免許制ないし認可制・登録制などの規制を行うことがほとんどである。この、行政によって認可・許可・登録などをなされた法人を、狭義の金融機関と定義することができる。 この業態でよく見られる例としては、銀行や信用金庫などが預金という形式で集めて融資を行ったり保険会社が保険料という形式で集めて融資を行うという間接金融形式、証券会社が事業法人が株式や社債を発行する直接金融の仲介を行う形式などを挙げることができる。 これらの金融機関は、金融市場において、立場はさまざまであるが、重要なプレーヤーとして機能する。.
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指定代理金融機関
指定代理金融機関(していだいりきんゆうきかん)とは、地方公共団体の長が指定金融機関の取り扱う収納及び支出の事務の一部を取り扱わせるために指定した金融機関である(地方自治法施行令第168条第1項第3項、第7項)。なお指定するときは、指定金融機関の意見を聴かなければならない(地方自治法施行令第168条第1項第8項).
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指定金融機関
指定金融機関(していきんゆうきかん)とは、日本において地方公共団体が、公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関。議会の議決を経て1つの金融機関が指定される(地方自治法第235条、同施行令第168条)。.
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