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公訴事実

索引 公訴事実

公訴事実(こうそじじつ)とは、一度の訴訟において、起訴状に訴因として明示して記載しなければならない、犯罪事実のことである。.

9 関係: 公訴公訴事実の同一性犯罪被告人裁判所訴因訴訟起訴検察官

公訴

公訴(こうそ)とは、公の立場でなされる刑事手続上の訴え。私人による起訴を意味する私訴に対する概念である。 日本のように国家機関が訴追を行う国家訴追主義を例外なく採用している国もあれば、イギリスのように私人による訴追(私訴)が原則で公訴は例外としている国もある。.

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公訴事実の同一性

公訴事実の同一性(こうそじじつのどういつせい)とは、事実に重要な変化のある場合において、訴因の変更を公訴事実の同一性に反しない程度に変更できるという原則である。 なお、この項では公訴事実の単一性についても述べることとする。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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被告人

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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訴因

訴因(そいん、count)は、刑事訴訟法上の概念である。起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実をいう。すなわち、訴因とは特定の犯罪の構成要件のにあてはめて法律的に構成された具体的事実である。逆に言えば、裁判所は、訴因変更の手続きが取られない限り、訴因として記載されていない犯罪事実をにつき審判することはできない。これを訴因の拘束力という。民事訴訟法上の請求原因に相当する。 日本の刑事訴訟が訴因主義を取ることは、刑事訴訟法に明文の規定がある。.

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訴訟

訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。対義語に自力救済がある。現代においては、国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。 さらに狭い意味では広義の訴訟のうち判決手続のことのみを訴訟とよび、強制執行手続等と区別される。 訴訟を提起する行為は一般に提訴と言われる。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

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