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公共測量

索引 公共測量

公共測量(こうきょうそくりょう)とは、測量法(昭和24年法律第188号)における用語の一つであり、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいう(測量法第5条)。.

24 関係: 基盤地図情報基本測量三角点平面直角座標系建物土地土地収用ディジタルマッピング公共団体国土交通大臣国土地理院精度縮尺行政機関補助許可認可電子基準点電子国土水準点測量測量標測量法政令

基盤地図情報

基盤地図情報(きばんちずじょうほう)とは、電子地図における位置の基準となる情報のこと。.

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基本測量

基本測量(きほんそくりょう)とは、測量法(昭和24年法律第188号)における用語の一つであり、「すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの」(測量法第4条)をいう。 測量法は、「国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量」について、その実施の基準を定め、測量の重複を除き、測量の正確さを確保することが目的(測量法第1条)であり、「基本測量」、「公共測量」及び「基本測量及び公共測量以外の測量」をして、土地を対象として実施される測量の基準を定め、実施される測量を体系化することにより、前述の目的を達成しようとする制度となっている。 基本測量は、こうした体系化された測量制度の中でも最も基礎となる測量であり、基本測量の測量成果が公共測量や基本測量及び公共測量以外の測量に広く利用されるという、ピラミッド型の仕組みによって構成されているものである。このため、最も基本となる測量であり、かつ、すべての測量の基礎となる測量を国土地理院が実施するものを基本測量と規定しているものである。 なお、基本測量という定義は測量法の適用範囲において定義された用語であり、国土地理院が実施する測量がすべて基本測量であるということではなく、国土地理院の実施する測量のうち測量法に基づき実施される「すべての測量の基礎となる測量」が基本測量であるということになる。.

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三角点

晃石山の一等三角点 三角点(さんかくてん)とは三角測量に用いる際に経度・緯度・標高の基準になる点のことである。標高については別途、水準点も基準となる。.

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平面直角座標系

平面直角座標系とは、日本国内を測量するために策定された平面直交座標系であり、地図投影法の一種である。狭い範囲を対象とした測量や大縮尺地図に使われる。.

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建物

建物(たてもの)とは、土地に定着する工作物のうち、屋根、柱および壁を有し、原則として人間の居住、作業空間、物品の保管等に用いられる建築物のことである。.

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土地

土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。.

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土地収用

土地収用(とちしゅうよう)とは、日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、収用委員会(委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用委員により構成される行政委員会)での審理や裁決など、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいう。.

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ディジタルマッピング

ディジタルマッピングとは、広義にはコンピュータを用いたデジタル技術によって、デジタルデータの形態をした電子地図を作成することをいう。地図の基となる地形などのデータもGPS測量などによるデジタルデータで入力されることが多い。 なお、地名に地理座標を与えるのにジオコーディング技術が用いられることもある。.

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公共団体

公共団体(こうきょうだんたい)は、日本の法令に基き、国家から一定の行政を行うことを目的として設立された法人。目的達成に必要な範囲で公権力の行使が認められる。公法人又は公法上の法人ともいわれる。公共的活動を目的とする地方自治法上の公共的団体とは異なる。.

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国土交通大臣

国土交通大臣(こくどこうつうだいじん、)は、日本の国務大臣。国土交通省の長である。略称は国交相(こっこうしょう)。.

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国土地理院

国土地理院(こくどちりいん、英語:Geospatial Information Authority of Japan)は、国土交通省設置法及び測量法に基づいて測量行政を行う、国土交通省に置かれる特別の機関である。.

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精度

精度(せいど)とは.

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縮尺

縮尺(しゅくしゃく)とは、一般にある物の形を模した物や図面(模型、設計図、地図など)の1辺の長さの、実物の1辺の長さとの比をいう。縮尺が1/10とは、実物の1mが10cmに、実物の10mが1mになっていることを示す。模型に関しては「スケールモデル」を参照。地図の場合の縮尺は、測量によって作成された地図上の二点間の距離と、現地における対応する距離との比である。.

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行政機関

行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわる、国や地方公共団体の機関をいう。立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比される。行政機関の総体をまとめて行政組織または行政機構という。.

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補助

補助(ほじょ).

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許可

許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいう。許可したこと証明する書面を「許可書」・「許可証」などと呼ぶ。.

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認可

認可(にんか)とは、行政法学においては、行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするものをいう(補充行為)。 認可の申請があった場合、行政は、当事者が必要とする要件を満たしていると認めれば認可を行う。許可とは異なり、行政が意図的に認可を行わないことが認められていない。 講学上は「認可」に分類されるものでも、法令上「許可」と呼ばれている行政行為がある。.

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電子基準点

電子基準点(94型) 電子基準点(でんしきじゅんてん)とは測量における基準点、観測点の一つである。 国土地理院は精度の高い測量網、地殻変動を監視するシステムとしてGNSS連続観測システム(GEONET:GNSS Earth Observation Network System)を構築した。電子基準点は、その観測点(GNSS連続観測点)である。 「電子基準点データ提供サービス」によって観測データが「基準点成果等閲覧サービス」によって成果値が提供されるなど、国土地理院のサービスによって様々な観測データ・結果を照会できる。.

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電子国土

電子国土(でんしこくど)とは、国土地理院が1999年ごろに提唱した概念であり、現実の国土の電子版(サイバースペース)を指す。 電子国土では、縮尺の概念がなく、複数のデータセットがコンピュータネットワークを通して繋がることを想定している。 国土交通大臣が測量法の規定により定めなければならないとされている、基本測量長期計画の直近の計画である第6次基本測量長期計画においては、この理念を踏まえ、『行政機関が所有する地理情報を始め、過去から現在及び将来にわたるあらゆる地理情報を、いつでも、どこでも、だれでも容易に共有できる環境を構築することが必要である』と謳っている。 なお、この「電子国土」という言葉自体は、関連する「CYBERJAPAN/サイバージャパン」と併せ、国土地理院によって商標登録(電子国土:第4762045号、CYBERJAPAN/サイバージャパン:第4767455号)がなされている。.

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水準点

基準水準点・基二一号(大阪府茨木市) 基準水準点・基二一号の全体写真(大阪府茨木市) 水準点(すいじゅんてん、benchmark)とは、水準測量に用いる際に標高の基準となる点のことである。測量法で定められている測量標の一つであり、永久標識に分類される。水準点には国土地理院が基本測量として設置・管理する「~等水準点」と、地方公共団体が公共測量として設置・管理する「~級水準点」とがある。 水準点は海の潮位や河川の水位を知る水準基標又は水準拠標なども意味し、これらの意味が転じてコンピュータにおけるベンチマークという言葉遣いとして使われるようになった。.

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測量

1728年刊 "Cyclopaedia" より、測量機器と測量手法の図 測量(そくりょう)は、地球表面上の点の関係位置を決めるための技術・作業の総称。地図の作成、土地の位置・状態調査などを行う。 日本では高度の精度を必要としない測量は基本的に誰でも行うことができるが、国または地方公共団体の実施する基本測量、公共測量等は測量法に従って登録された測量士又は測量士補でなければ技術者として従事することはできず、またこうした測量は測量法に従って登録された、営業所ごとに測量士が一人以上置かれた測量業者でなければ請け負うことはできない。一方、登記を目的とした測量は土地家屋調査士でなければ行うことはできない。 測量の歴史は古く、古代エジプトの時代から行われてきた。日本では1800年に伊能忠敬が日本地図作成のため、蝦夷地(現在の北海道)で本格的な測量を行ったのが始まりとされる。.

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測量標

測量標(そくりょうひょう)とは、測量法上の用語であり、測量に用いられる標識の総称を指す。測量法第10条第1項においては、測量標の保存性の観点から、「永久標識」、「一時標識」及び「仮設標識」に分類しており、その具体的例示として次のように掲げている。.

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測量法

測量法(そくりょうほう、昭和24年6月3日法律第188号)とは、測量を正確かつ円滑に行うことを目的として施行された法律である。 基本測量及び公共測量の定義、測量標の設置及び保守、測量業務に携わる測量士や測量士補等の国家資格、成果物の取扱い、測量業者の登録、罰則など、測量全般の取決めを行っている。.

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政令

政令(せいれい)とは、日本において、日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令。行政機関が制定する命令の中では最も優先的な効力を有する。.

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