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公事方御定書

索引 公事方御定書

公事方御定書(くじかたおさだめがき、くじがたおさだめがき)は、江戸幕府の基本法典。享保改革を推進した8代将軍・徳川吉宗の下で作成され、1742年(寛保2年)に仮完成した。上巻・下巻の2巻からなり、上巻は司法警察関係の基本法令81通を、下巻は旧来の判例に基づいた刑事法令などを収録した。特に下巻は御定書百箇条(おさだめがきひゃっかじょう)と呼ばれている。.

76 関係: 司法警察大坂城代大岡忠相天保女犯宗門人別改帳寺社奉行密通寛保不受不施義下手人年貢享保の改革京都所司代延享廻船強盗罪強訴征夷大将軍御家人徳川吉宗地頭分散 (破産)傷害罪元文勘定奉行犯罪石河政朝窃盗罪罪刑法定主義用水路田畑永代売買禁止令町奉行無宿略取・誘拐罪牛車目安目安裏判盗品等関与罪隠居遊女裁判裏書 (古文書学)飛脚訴状評定所賄賂身代限赦律関所...闕所重婚離縁状老中逃散松平乗邑武士殺人罪江戸幕府法典明治流罪旗本放火及び失火の罪放火罪手鎖拷問1738年1742年1743年1745年1841年1871年1981年6月8日 インデックスを展開 (26 もっと) »

司法警察

司法警察(しほうけいさつ)とは、犯罪の捜査を担当する警察の作用をいう金子宏ら編『法律学小辞典(第4版補訂版)』有斐閣、2008年、536頁。。対義語は行政警察。ただし、現実の捜査手法との乖離などから司法警察と行政警察の区分は不要であるとする見解もあり、司法警察と行政警察の区別の有益性については議論がある。.

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大坂城代

大坂城代(おおさかじょうだい)は、江戸幕府の役職の一つ。将軍直属で有力な譜代大名が任じられ、大坂城主である将軍に代わり大坂城を預かった。.

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大岡忠相

大岡 忠相(おおおか ただすけ)は、江戸時代中期の幕臣・大名。大岡忠世家の当主で、西大平藩初代藩主。生家は旗本大岡忠吉家で、父は美濃守・大岡忠高、母は北条氏重の娘。忠相の子孫は代々西大平藩を継ぎ、明治時代を迎えた。大岡忠房家の第4代当主で、9代将軍・徳川家重の側用人として幕政においても活躍したことで知られる大岡忠光(後に岩槻藩主)とは遠い縁戚に当たり、忠相とも同族の誼を通じている。.

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天保

天保(てんぽう)は日本の元号の一つ。文政の後、弘化の前。1831年から1845年までの期間を指す。この時代の天皇は仁孝天皇。江戸幕府将軍は徳川家斉、徳川家慶。.

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女犯

女犯(にょぼん)とは、原則として戒律により女性との性行為を絶たねばならない仏教の出家者が、戒律を破り女性と性的関係を持つこと。.

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宗門人別改帳

宗門人別改帳(しゅうもんにんべつあらためちょう)は、江戸時代の中期に宗門人別改で宗門改帳と人別改帳が統合された民衆調査のための台帳。現在で言う戸籍原簿や租税台帳である。宗旨人別改帳とも呼ばれる。名義変更が遅れないかぎり、宗門人別改帳の筆頭者は検地帳の土地所有者と記述が一致する。.

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寺社奉行

延暦寺根本中堂 寺社奉行(じしゃぶぎょう)は、室町時代から江戸時代にかけての武家政権や江戸時代の諸藩における職制の1つで、宗教行政機関。鎌倉幕府以降、寺社の領地・建物・僧侶・神官のことを担当した武家の職名。江戸幕府では将軍直属で三奉行の最上位に位置し、楽人(雅楽演奏者)・陰陽師・囲碁将棋師に関する事項をも扱った。.

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密通

密通(みっつう)とは、.

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寛保

寛保(かんぽう、かんぽ)は日本の元号の一つ。元文の後、延享の前。1741年から1744年までの期間を指す。この時代の天皇は桜町天皇。江戸幕府将軍は徳川吉宗。.

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不受不施義

不受不施義(ふじゅふせぎ)とは、日蓮における思想の1つで、不受とは法華信者以外の布施を受けないこと、不施とは法華信者以外の供養を施さないこと。 日蓮の法華経に対する純粋な姿勢も、室町時代に入ると宗派が勢力を拡大していく過程の中で、他宗派との妥協や他宗派の信者からの施しを平気で受けるなど、次第に変質していった。このような状況の中で、室町幕府6代将軍足利義教の頃「鍋かむりの日親」とあだ名された日親が不受不施を主張した。 日蓮宗は安土桃山時代に豊臣秀吉が命じた千僧供養に出仕するかどうかで、受布施派と日奥らの不受不施派に分裂し、その後不受不施派はキリスト教と同じく「邪宗門」と位置付けられて江戸時代を通じて禁圧を受けた。そのような状況の中でも派内で内紛が生じ、明治時代になって日蓮宗不受不施派として再興される日堯らの導師派の系統と、同じく明治時代に不受不施日蓮講門宗となる日講らの不導師派(講門派)の系統に分裂、さらに幾つかの派に分派した。.

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下手人

下手人(げしゅにん 中近世の読みは「げしにん」)は、解死人に起源を有する江戸時代に使われていた犯罪に関する語で、以下の意味を持つ。.

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年貢

年貢(ねんぐ)は、日本史上の租税の一形態。律令制における田租が、平安時代初期-中期に律令制が崩壊・形骸化したことにともなって、年貢へと変質したが、貢租(こうそ)という別称に名残が見られる。その後、中世・近世を通じて、領主が百姓(農民でなく普通の民をいう。)を始めとする民衆に課する租税として存続した。主に、米で納めるため、その米を年貢米(ねんぐまい)と呼ばれた。.

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享保の改革

享保の改革(きょうほうのかいかく)は、江戸時代中期に第8代将軍徳川吉宗によって主導された幕政改革。名称は吉宗が将軍位を継いだ時の年号である享保に由来する。開始に関しては享保元年(1716年)で一致しているが、終わりに関しては複数説がある。 主としては幕府財政の再建が目的であったが、先例格式に捉われない政策が行われ、文教政策の変更、法典の整備による司法改革、江戸市中の行政改革など、内容は多岐に渡る。江戸時代後期には享保の改革に倣って、寛政の改革や天保の改革が行われ、これら3つを指して「江戸時代の三大改革」と呼ぶのが史学上の慣例となっている。.

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京都所司代

京都所司代(きょうとしょしだい)は、近世の日本において、京都に設置された行政機関である。 1568年(永禄11年)に織田信長が設置したものと、江戸時代に江戸幕府が設置したものがある。.

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延享

延享(えんきょう)は日本の元号の一つ。寛保の後、寛延の前。1744年から1748年までの期間を指す。この時代の天皇は桜町天皇、桃園天皇。江戸幕府将軍は徳川吉宗、徳川家重。.

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廻船

雑賀船 廻船(かいせん・回船)とは、港から港へ旅客や貨物を運んで回る船のこと。 中世以後に発達し、江戸時代には菱垣廻船・樽廻船のほか、西廻り航路(北前船)・東廻り航路、さらに北国廻船・尾州廻船などの浦廻船が成立して船による輸送網が発達した。.

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強盗罪

強盗罪(ごうとうざい)は刑法236条で定められた罪。暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。法定刑は5年以上の有期懲役。未遂も処罰され(刑法243条)、予備も処罰される(刑法237条、強盗予備罪)。窃盗罪(刑法235条)の加重類型であり、財物に関する特例規定も同様に適用される(なお親族相盗例は適用されない(刑法244条1項))。 講学上財産犯に分類されるが、個人の生命・身体・意思の自由も保護法益としている。なお、刑法第二編第三十六章に規定された強盗犯罪全体について強盗罪(または強盗の罪)と呼称することもある。 構成要件の解釈については、暴行の解釈、財物の他人性、未遂の適用範囲などを巡ってそれぞれ争いがある。.

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強訴

強訴(ごうそ)とは強硬な態度で相手に訴えかける行動を指す。「嗷訴」とも。とくに、平安時代中期以後、僧兵・神人らが仏神の権威を誇示し、集団で朝廷・幕府に対して行なった訴えや要求、江戸時代に農民が領主に対して年貢減免などを要求したことを指す。.

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征夷大将軍

征夷大将軍(せいいたいしょうぐん 旧字体:征夷大將軍)は、朝廷の令外官の一つである。「征夷」は、蝦夷を征討するという意味。 飛鳥時代・奈良時代以来、東北地方の蝦夷征討事業を指揮する臨時の官職は、鎮東将軍・持節征夷将軍・持節征東大使・持節征東将軍・征東大将軍などさまざまにあったが、奈良末期に大伴弟麻呂が初めて征夷大将軍に任命された。征夷大将軍(征夷将軍)の下には、征夷副将軍・征夷軍監・征夷軍曹、征東将軍(大使)の下には、征東副将軍(副使)・征東軍監・征東軍曹などの役職が置かれた。 大伴弟麻呂の次の坂上田村麻呂は阿弖流為を降して勇名を馳せたが、次の文室綿麻呂が征夷将軍に任ぜられた後は途絶えた。平安中期に藤原忠文が、平安末期には源義仲が征東大将軍に任じられたが、もはや蝦夷征討を目的としたものではなかった。なお、後述のとおり、義仲が任命されたのは征東大将軍であり、従来考えられていた征夷大将軍ではなかったことが明らかにされている。 平氏政権・奥州藤原氏を滅ぼして武家政権(幕府)を創始した源頼朝は「大将軍」の称号を望み、朝廷は坂上田村麻呂が任官した征夷大将軍を吉例としてこれに任じた。以降675年間にわたり、武士の棟梁として事実上の日本の最高権力者である征夷大将軍を長とする鎌倉幕府・室町幕府・江戸幕府が(一時的な空白を挟みながら)続いた。慶応3年(1867年)徳川慶喜の大政奉還を受けた明治新政府が王政復古の大号令を発し、征夷大将軍職は廃止された。.

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御家人

御家人(ごけにん)は、武家の棟梁(将軍)の家人の身分を指す語であるが、中世と近世では意味合いが異なる。.

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徳川吉宗

徳川 吉宗(とくがわ よしむね)は、江戸幕府第8代将軍。将軍就任以前は越前国葛野藩主、紀州藩第5代藩主を務めた。 徳川御三家の紀州藩第2代藩主・徳川光貞の四男として生まれる。初代将軍・徳川家康は曾祖父に当たる。父と2人の兄の死後、紀州藩主を継ぎ藩財政の再建に努め、成果を挙げた。第7代将軍・徳川家継の死により秀忠の血をひく徳川将軍家の男系男子が途絶えると、6代将軍家宣の正室・天英院の指名により御三家出身では初の養子として宗家を相続し、江戸幕府の第8代将軍に就任した。紀州藩主時代の藩政を幕政に反映させ、将軍家宣時代の正徳の治を改める幕政改革を実施。幕府権力の再興に務め、増税と質素倹約による幕政改革、新田開発など公共政策、公事方御定書の制定、市民の意見を取り入れるための目安箱の設置などの享保の改革を実行した。徳川家重に将軍の座を譲った後も大御所として権力を維持し、財政に直結する米相場を中心に改革を続行していたことから米将軍(八十八将軍)と呼ばれた。 この幕府改革で破綻しかけていた財政の復興などをしたことから中興の祖と呼ばれる。年貢率を引き上げるなど農民を苦しめた上で成り立った改革だったため、百姓一揆の頻発を招いた。また、庶民にも倹約を強いたため、景気は悪化し、文化は停滞した。.

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地頭

地頭(じとう)は、鎌倉幕府・室町幕府が荘園・国衙領(公領)を管理支配するために設置した職。地頭職という。守護とともに設置された。 平氏政権期以前から存在したが、源頼朝が朝廷から認められ正式に全国に設置した。在地御家人の中から選ばれ、荘園・公領の軍事・警察・徴税・行政をみて、直接、土地や百姓などを管理した。また、江戸時代にも領主のことを地頭と呼んだ。.

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分散 (破産)

分散(ぶんさん)は、近世日本における破産処理による債務弁済制度。明治初期に制度が一本化されたこともあり、同時期に行われていた公権力が介在する身代限と混同されることもあるが、分散は私的整理の一種として江戸幕府の法規でも明確に区分されていた。割賦(わっぷ・割符)とも称した。.

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傷害罪

傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。.

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元文

元文(げんぶん)は日本の元号の一つ。享保の後、寛保の前。1736年から1741年までの期間を指す。この時代の天皇は桜町天皇。江戸幕府将軍は徳川吉宗。.

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勘定奉行

勘定奉行(かんじょうぶぎょう)は、江戸幕府の職名の一つ。勘定方の最高責任者で財政や幕府直轄領の支配などを司る。寺社奉行・町奉行とともに三奉行の一つで、共に評定所を構成した。元禄年間までは勘定頭(かんじょうがしら)とも称した。評定所においては、関八州内江戸府外の訴訟について担当した。定員は約4人で役高は3000石。老中の下にあり、郡代・代官・蔵奉行などを支配した。1698年以降は、うち1人が大目付とともに道中奉行を兼務した。1721年には財政・民政を主に扱う勝手方勘定奉行と訴訟関連を扱う公事方勘定奉行とに分かれた。勝手方と公事方の職務は全く別のものであり、事実上名称のみが共通している状態であった。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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石河政朝

石河 政朝(いしこ まさとも)は、江戸時代中期の武士(旗本)。尾張藩家老石川章長の五男で、旗本の石河家を継いだ。.

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窃盗罪

窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。.

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罪刑法定主義

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。.

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用水路

作などの灌漑農業に欠かせない'''農業用水路'''。田畑に水を引き込む際に使う水門も設けられている。また、日本では田と一体で生態系も築かれている。写真は富山県南砺市。 用水路(ようすいろ)は、灌漑や水道、工業用などのために水を引く目的で造られた水路である。.

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田畑永代売買禁止令

畑永代売買禁止令(でんぱたえいたいばいばいきんしれい)は、寛永20年(1643年)3月に江戸幕府によって出された法令の総称。田畠永代売買禁止令とも書く。代官宛に出された17か条からなる「土民仕置条々」のうち、田畑の売買(永代売)を禁止する3条(13条)を指す。 前年に最大規模化した寛永の大飢饉を契機に幕府は本格的な農政へ乗り出し、飢饉による百姓の没落を防ぐ目的で発布されたとされている。明治5年(1872年)に廃止されるまで名目上の効力を持った。 主に天領に向けて発布されたと考えられているが、質流れなどで実際上は、江戸時代を通じて土地の売買が行われており、幕府においても江戸時代中期以後に入ると法令違反の訴えが無い限りは同法違反の取締りを行うことはなかったという。.

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町奉行

奉行(まちぶぎょう)とは江戸時代の職名で、領内の都市部(町方)の行政・司法を担当する役職。幕府だけでなく諸藩もこの役職を設置したが、一般に町奉行とのみ呼ぶ場合は幕府の役職である江戸町奉行のみを指す。また、江戸以外の天領都市の幕府町奉行は大坂町奉行など地名を冠し、遠国奉行と総称された。.

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無宿

無宿(むしゅく)は、江戸時代において、現代の戸籍台帳と呼べる宗門人別改帳から名前を外された者のことである。 無宿には、江戸時代は連座の制度があったため、その累が及ぶことを恐れた親族から不行跡を理由に勘当された町人、軽罪を犯して追放刑を受けた者もいたが、多くは天明の大飢饉や商業資本主義の発達による農業の破綻により、農村で生活を営むことが不可能になった百姓だった。 村や町から出て一定期間を経ると、人別帳から名前が除外されるため、無宿は「帳外」(ちょうはずれ)とも呼ばれた。 田沼意次が幕政に関与した天明年間には折からの政情不安により無宿が大量に江戸周辺に流入し、様々な凶悪犯罪を犯すようになったため、それらを防ぐため、幕府は様々な政策を講じることになる。 犯罪を犯し、捕縛された無宿は「武州無宿権兵衛」、「上州無宿紋次郎」等、出身地を冠せられて呼ばれた。.

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略取・誘拐罪

略取・誘拐罪(りゃくしゅ・ゆうかいざい)とは、人を略取若しくは誘拐する行為のうち、未成年者に対するもの、又は身代金、国外移送、営利、わいせつ、結婚若しくは生命身体への加害の目的で行うもののことであり、刑法 (日本)ではこれを犯罪としている(同法224条 から 229条)。.

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牛車

牛車(ぎっしゃ、ぎゅうしゃ)は、ウシや水牛に牽引させる車のことで交通手段のひとつ。主に荷物を運搬する荷車タイプのものと、人を運搬する乗り物タイプのものがある。 現代の日本では軽車両扱いではあるが、観光用や祭礼用などを除いてあまり見かけられなくなっている。かつては世界各地で用いられており、発展途上国では今でもごく普通に見ることが出来る。2005年にはコスタリカの牛飼いと牛車の伝統がユネスコの無形文化遺産に登録されている。.

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目安

安(めやす)とは、本来は箇条書にした文書。後に訴状のことを指すようになった。 「目安」あるいは目安状は本来は閲覧の便のために箇条書にした文書の事で、書出に「目安」書止に「目安言上如件」という文言が用いられ、文中は事書の書式が用いられていた。目安は軍忠状など他の上申文書でも用いられた書式であった。だが、訴状の書式として広く用いられたことから、後に訴状の別名となり、事書の形式を採っていない訴状や相手側の主張・反論を記した陳状のことも目安と呼ぶようになった。 江戸時代に入ると、もっぱら訴訟人と称された原告側が出した訴状のことを「目安」と呼んだのに対して、相手側が出した陳状のことを返答書(へんとうしょ)と呼んで区別するようになった(ただし、寺社奉行では専ら「訴状」の語が用いられている)。目安の書出は「乍恐以書附御訴奉申上候事」を用い、続いて公事銘(事件類型)と当事者名が記載された。その後ろに本文が記され、請求の趣旨およびその原因、証拠などが記され、最後に訴状提出の年月日・訴訟人の証明捺印が記され、管轄する奉行所・代官所・評定所などの訴訟機関に提出された。ただし、地域や内容によっては訴訟人だけでなく地元の町役人・村役人の奥印を必要とし、更に訴訟人の属する領外に相手方が属する場合には、所属する領主の添簡(添書)の添付を必要とした。 奉行所などの役所に提出された目安は直ちに受理される訳ではなく目安糺(めやすただし)と呼ばれる事前審査が行われ、管轄する機関、当事者や公事銘の資格、出訴期限などが厳密に審理された。特に「出入筋」と称された江戸時代の民事裁判(代表的なものは金公事と質地・家質などの本公事)については、本来であれば当事者間の相対で解決すべきものでみだりに御上の手を煩わせる性格のものではないとして幕府当局者などの権力側からは否定的に扱われたために厳しい審査の対象とされた。目安糺の結果、訴権が妥当と認められた目安は本目安と称されて奉行が裏書を行うことで受理の証拠として(目安裏書)、裏書後の目安を訴訟人に返却、訴訟人はこれを相手方に提示して一種の召喚状代わりとした。 徳川吉宗が導入したことで知られている目安箱も目安を投函して、将軍に直接訴えを起こす(直訴)ために設けられた箱である。.

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目安裏判

安裏判(めやすうらはん)とは、江戸時代の民事訴訟(出入筋)において、原告である訴訟人が提出した目安(訴状)に奉行所などの訴訟機関が受理を示す裏判(裏書)を行うこと。目安裏書(めやすうらがき)ともいう。 目安を提出された訴訟機関は目安糺(めやすただし)と呼ばれる審査を経て受理が妥当と判断された案件について、受理と当該訴訟が自己の機関に属することを示すために裏判(裏書)を行う。 裏判の内容は被告とされた相手方に対して反論を記した返答書(中世の陳状・近代の答弁書に相当)と差日(さしび:指定の期日)に出廷対決を命じるものであったが、金公事の場合には債務弁済や相対などによる内済(和解)を勧告する文言が加えられる(本公事の場合には加えられない)。 手限公事と呼ばれる受訴奉行(受理機関の担当者)による単独裁判であれば裏判のみで済むが、複数の管轄にまたがるなどの理由で内寄合公事と呼ばれる同役との合議や評定公事と呼ばれる江戸幕府の評定所での合議が必要とされる案件では、他の奉行の加判を必要とする。特に後者では寺社奉行4名・町奉行2名・公事方勘定奉行2名の裏判を必要とした(裏判をするのが8名であることから「八判」と呼ばれた。なお、八判には形式上は勝手方勘定奉行の名前も列記されているが実際の裏判は行われない)。ただし、加判を貰うのは訴訟人とされ、訴訟人が直接それぞれの奉行宅を訪問する必要があった。 更に裏判を得た目安を相手方に呈示するのも訴訟人の役であった。とは言え、トラブルを避けるためにまず目安が入った桐の箱を首から下げた上で相手方が属する町役人・村役人の許に持参、確認させる裏判付を経た後に相手方に見せる御裏判拝見を行った。相手方は裏判が真正であることを確認した後に目安の受領に応じる旨の請証文を訴訟人に提出した。目安の受領を拒めば所払、目安の差日に出頭しなければ過料などの処罰が下された(ただし、差日前の内済によって実際の訴訟開始前に当事者間で解決することは可能である)。 裁許(判決)が下された場合、あるいは内済が済んだ旨の証文が受訴奉行に提出されて了承された場合、あるいは訴えが取り下げられた場合には訴訟人もしくは双方からの消印届を受けて奉行は裏判の内容を抹消することで効力を無効とした(裏判消)。ただし、前述のように複数奉行の加判を要した裏判の場合には、訴訟人が再び加判した奉行宅を訪問してそれぞれを抹消を得る必要があった。.

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盗品等関与罪

盗品等関与罪(とうひんとうかんよざい)とは、刑法第39章「盗品等に関する罪」に規定されている犯罪の総称をいう。盗品罪(とうひんざい)とも呼ばれる。盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(以下「盗品等」と呼ぶ)の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となる(盗品であることを知りつつ買い取った場合や、盗品の売買契約をあっせんした場合など)。 刑法256条で規定されており、第1項が盗品等無償譲受罪、第2項が盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪について定める。また、257条には、親族間でこれらの犯罪を犯したときには刑を免除するという特例が規定されている(下記の親族間の特例を参照)。 1995年の刑法改正(現代語化)前は、贓物罪(ぞうぶつざい)と呼ばれていた。「贓物」(ぞうぶつ)とは、財産罪にあたる行為により領得されたもののことであり、盗品よりも広い概念である。現代語化するに当たり適当な言葉がなかったため、「盗品等」とされる。.

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隠居

居(いんきょ)は、戸主が家督を他の者に譲ること。または家督に限らず、それまであった立場などを他人に譲って、自らは悠々自適の生活を送ることなどを指す。もしくは、第一線から退くことなど。隠退(いんたい)とも。 日本の民法上の制度としての隠居は、戸主が生前に家督を相続人へ譲ることを指し、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)により、日本国憲法の施行(1947年5月3日)と同時に、戸主制の廃止と共に隠居の制度は廃止された。.

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遊女

遊女(ゆうじょ、あそびめ)は、遊郭や宿場で男性に性的サービスをする女性のことで、娼婦、売春婦の古い呼称『大百科事典』 (平凡社, 1935)。「客を遊ばせる女」と言う意味が一般的である。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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裏書 (古文書学)

裏書(うらがき)とは、図書の紙背(裏側)に記された別の文書のこと。 ただし、古文書においては他にも「裏書」と称する事例もあるため、それらも合わせて説明する。.

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飛脚

飛脚(ひきゃく)は、信書や金銭、為替、貨物などを輸送する職業またはその職に従事する人のことである。佐川急便の商標でもある。単純な使い走りとは違い、事業が組織化されているのが特徴である。.

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訴状

訴状(そじょう)は、裁判所に民事訴訟を提起するに当たって原告が裁判所に提出する、訴えの内容について述べた文書をいう。 日本では、主に民事訴訟手続において、争いのある訴訟物を特定して、裁判所に判断を求めるために原告本人または訴訟代理人が作成、提出する書面のことを指す。訴えの提起は訴状を裁判所に提出してしなければならないと規定されており(民訴法133条1項)、裁判所宛の正本に加え、相手方となる被告の人数分の副本を添付する必要がある。訴状提出の際に、民事訴訟費用等に関する法律所定の手数料を収入印紙で納付し、訴訟費用の概算額の郵便切手を予納する。以下、現行の日本法上の訴状について論じる。.

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評定所

評定所(ひょうじょうしょ)は、近代以前に訴訟を扱った機関およびそれが存在した場所のこと。時代により以下の2つに区分される。.

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賄賂

賄賂(わいろ)又は賂(まいない)とは、主権者の代理として公権力を執行する為政者や官吏が、権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する他者から、法や道徳に反する形で受ける財やサービスのこと。.

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身代限

身代限(しんだいかぎり・身体限)は、近世日本における強制執行による債務弁済制度。身上限(しんじょうかぎり)とも。.

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赦律

赦律(しゃりつ)とは、文久2年(1862年)に江戸幕府によって制定された恩赦に関する法令をいう。ただし、法令自体の作成は嘉永4年(1851年)である。 恩赦についての規定は律令法以来、様々な法令に規定されてきたが、具体的な範囲や手続などを定めたの法令としては日本最初のものであった。.

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関所

関所の冠木門様式の門(石部宿場の里にて) 関所(せきしょ)とは、交通の要所に設置された、徴税や検問のための施設である。単に関(せき)とも。陸路(街道)上に設置された関所は「道路関」、海路に設置された関所は「海路関」とも呼ばれる。陸路では、峠や河岸に設置されることが多い。.

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闕所

闕所(けっしょ、または「欠所」と書く)とは、前近代において財産没収刑又はその刑罰により所有者がいなくなった所領のことである。.

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重婚

重婚(じゅうこん)とは、既に配偶者のある者が他の者と重ねて結婚をすること。.

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離縁状

離縁状(りえんじょう)とは、江戸時代に庶民が離婚する際、妻から夫、夫から妻(または妻の父兄)に宛てて交付する、離婚を確認する文書である。 公事方御定書では離別状と称した。あるいは去状(さりじょう)、暇状(いとまじょう)とも呼ばれた。また、江戸時代には字を書けない人は3本の線とその半分の長さの線を1本書くことにより離縁状と同等の取扱がされていたため、庶民の間では三行半(みくだりはん)という呼称が広まった。 現代の離婚届が夫婦連名で国に対して行う確認的届出の文書であるのと異なり、離縁状は夫の単独行為である離縁を証する文書である。 女性の労働力によって支えられている養蚕や製糸・織物業が主体となっている地域では離婚後も女性の収入源が確保されているため、離縁状は養蚕地帯において多く残されていることが指摘されている。.

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老中

老中(ろうじゅう)は、江戸幕府の役職のひとつ。複数名がその職にあって月番制で政務を執った。名称は三河時代の徳川家でその家政を司った宿老の年寄(としより)に由来する。年寄りを「老」一字で表し、これに「〜の仲間一同」を意味する「中」(連中、氏子中、長屋中などに同じ)がついたものである。 老中の任用要件は、当初は家禄が2万5000石以上の譜代大名であることだった。しかしこの要件は薄禄の大名を排除するためのものではなく、家禄が要件に満たなくても譜代大名であれば才能次第で老中格(ろうじゅうかく)に登用される道が開かれていた。老中格は文字どおり老中より一段格が落ちるが、その職掌や責任はほとんど老中のそれと比べても遜色がないものだった。 なお諸藩では通常藩政を統括する者のことを家老といったが、藩によってはこれを老中と呼ぶところもあった。.

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逃散

逃散(ちょうさん)とは、日本の中世から近世にかけて行われた農民抵抗の手段、闘争形態である。兆散とも言う。古代の律令時代に本貫から逃れて流浪する逃亡及び律令制解体後に課税に堪えずに単独もしくは数名単位で他の土地に逃れる逃亡・欠落とは区別される。.

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松平乗邑

松平 乗邑(まつだいら のりさと)は、江戸幕府の老中。肥前唐津藩第3代藩主、志摩鳥羽藩主、伊勢亀山藩主、山城淀藩主、下総佐倉藩初代藩主。大給松平家宗家10代。.

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武士

武士(ぶし)は、10世紀から19世紀にかけての日本に存在した、宗家の主人を頂点とした家族共同体の成員である。「もののふ」(cf. wikt) とも読み倣わすが、その起源については大伴氏や物部氏の名に求めるなど諸説がある。 同義語として武者(むしゃ、むさ)があるが、「武士」に比べて戦闘員的もしくは修飾的ニュアンスが強い(用例:武者絵、武者修業、武者震い、鎧武者、女武者、若武者、落武者などさらには、「影武者」のように、本義のほかに一般用語としても使われるようになった語もある。)。すなわち、戦闘とは無縁も同然で「武者」と呼びがたい武士とは言え、呼ぶことが間違いというわけではない。はいるが、全ての武者は「武士」である。他に類義語として、侍、兵/兵者(つわもの)、武人(ぶじん)などもあるが、これらは同義ではない(「侍」は該当項目を参照。兵/兵者や武人は、武士に限らず、日本に限らず用いられる)。「武士」は性別を問う語ではなく性別表現に乏しいものの、女性の武士が戦闘員的特徴を強く具える場合に限って女武者(おんなむしゃ)という呼び方をする「女武士」や「姫武士」などという呼称は見られない。。 武士は平安時代に発生し、その軍事力をもって貴族支配の社会を転覆せしめ、古代を終焉させたとする理解が通常されている。旧来の政権を傀儡として維持したまま自らが実質的に主導する中世社会を構築した後は、近世の終わり(幕末)まで日本の歴史を牽引する中心的存在であり続けた。近代に入って武士という存在そのものを廃したのも、多くの武士が参画する近代政府(明治政府)であった。.

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殺人罪

殺人罪(さつじんざい)とは人を殺すことによって成立する犯罪である。 日本法においては、刑法(199条)に規定された、故意による殺人を内容とする犯罪のみを「殺人罪」と呼称するが、この項目では、現行法か否か、あるいは「殺人罪」という呼称を有するか否かを問わず、およそ人を死に至らしめる行為を内容とする犯罪の全てを扱う。.

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江戸幕府

江戸城天守 江戸幕府(えどばくふ)は、1603年に征夷大将軍に任官した徳川家康が創設した武家政権である。終末期は、一般的には大政奉還が行われた1867年までとされる(他に諸説あり、後述)。江戸(現・東京都)に本拠を置いたのでこう呼ばれる。徳川幕府(とくがわばくふ)ともいう。安土桃山時代とともに後期封建社会にあたる。.

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法典

法典(ほうてん、、、)とは、体系的に編成された成文法の集成。伝統的には、特定の法分野について当該分野における一般原則を含みつつ幅広く規律する大規模なものを指すのが通常であったが、ある法域全体の又はそのうちの特定の法分野についての公式の法令集が「法典」と呼ばれることもある。また、その法的性質は、必ずしも法律とは限らない。 法典の整備は国家にとっては、その権力と法秩序の根源を明確化してその正統性を強化するとともに、国内で不統一であった法体系を明確化して法律の安定化を促し、裁判官による恣意的な裁判を抑止する目的もあった。だが、その一方で法の硬直化と欠缺を生み出すとする批判もある。 こうした法典は古くは古代バビロニアの「ハンムラビ法典」、古代ローマの「十二表法」、東ローマ帝国の「ローマ法大全」、神聖ローマ帝国の「カロリーナ刑事法典(カール法典)」、フランス帝国の「ナポレオン法典」などがあり、東アジアの律令法も一種の法典であると言えるが、近代法に則った法典整備が行われるのは、19世紀以後の事である。これを特に「法典化」と呼ぶ。この動きは現代においては、従来衡平法・判例法を重んじて法典編纂に消極的といわれてきた英米法系の国々にも及んでいる。.

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溜(ため)は、江戸時代において、病気になった囚人などを保護する施設である。.

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明治

明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.

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流罪

ダンテ』 流罪(るざい)とは刑罰の一つで、罪人を辺境や島に送る追放刑である。流刑(るけい、りゅうけい)、配流(はいる)とも言う。特に流刑地が島の場合には島流し(しまながし)とも呼ばれる事もある。 歴史的には、本土での投獄より、遠いところに取り残された方が自分一人の力だけで生きていかなければならなくなり、苦痛がより重い刑罰とされていた。ほか、文化人や戦争・政争に敗れた貴人に対して、死刑にすると反発が大きいと予想されたり、助命を嘆願されたりした場合に用いられた。配流の途中や目的地で独り生涯を終えた流刑者は多いが、子孫を残したり、赦免されたりした例もある。脱走を企てた流刑者や、源頼朝、後醍醐天皇、ナポレオン・ボナパルトのように流刑地から再起を遂げた(一時的な成功も含めて)政治家・武人もいた。 日本では離島への文化伝播に大きな役割を果たしたほか、海外ではシベリアやオーストラリアといった植民地に労働力を送り込む強制移民としても機能した。.

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旗本

旗本(はたもと)は、中世から近世の日本における武士の身分の一つ。主として江戸時代の徳川将軍家直属の家臣団のうち石高が1万石未満で、儀式など将軍が出席する席に参列する御目見以上の家格を持つ者の総称。旗本格になると、世間的には「殿様」と呼ばれる身分となった。旗本が領有する領地、およびその支配機構(旗本領)は知行所と呼ばれた。 元は中世(戦国時代)に戦場で主君の軍旗を守る武士団を意味しており、主家からすると最も信頼できる「近衛兵」の扱いであった。.

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放火及び失火の罪

放火及び失火の罪(ほうかおよびしっかのつみ)は、日本の刑法第2編第9章、108条~118条に定められる犯罪である。放火行為など、火力その他により、住居などの財産を侵害した場合に成立する。財産犯としての性格と、公共危険犯 (Gemeingefährliches Delikt) の性格をあわせもつ。 本記事では日本における放火についても記述する。.

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放火罪

放火罪(ほうかざい、arson、Brandstiftung)とは、故意または悪意をもって建造物や自然保護区等に火を放つこと(放火)により成立する犯罪である。自然発火や山火事のような、他の原因とは区別される。普通は他人の財産または保険金目的で自分の財産に対して故意に生じさせた火災をいう。.

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手鎖

手鎖 (てぐさり) は江戸時代の刑罰。前に組んだ両手に鉄製で瓢箪型の手錠をかけ、一定期間自宅で謹慎させる。主に牢に収容する程ではない軽微な犯罪や未決囚に対して行われた。戯作者山東京伝が1791年に五十日手鎖の刑を受けたことで有名である。 江戸幕府の法令では罪の軽重によって、三十日、五十日、百日手鎖の3種類があった(過怠手鎖)。三十日、五十日手錠は五日目ごと、百日手錠は隔日で同心が来て錠改めを行って予め手鎖の中央の括れ部分に付けていた封印を確認し、もし無断で錠をはずしていた事が発覚した場合、現在の罪より一段階重い罪が科せられた。また、過料とは相互に代替が可能であり、両方併科のケースもあった。刑事罰以外でも金公事で敗訴した者が判決に従わない場合に督促の手段として手鎖を嵌められる例や罪状が重くなく逃亡の可能性が低い未決囚が判決が出されるまで公事宿や町役人・村役人の屋敷にて軟禁された際にも用いられた(吟味中手鎖)。執行期間中は日常生活すべてに支障をきたした。明治以後は刑事罰としての手鎖は廃止されて、専ら民間の懲戒用の道具として手鎖が用いられた。.

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拷問

拷問(ごうもん、torture)とは、被害者の自由を奪った上で肉体的・精神的に痛めつけることにより、加害者の要求に従うように強要する事。特に被害者の持つ情報を自白させる目的で行われることが多い。.

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1738年

記載なし。

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1742年

記載なし。

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1743年

記載なし。

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1745年

記載なし。

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1841年

記載なし。

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1871年

記載なし。

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1981年

この項目では、国際的な視点に基づいた1981年について記載する。.

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6月8日

6月8日(ろくがつようか)はグレゴリオ暦で年始から159日目(閏年では160日目)にあたり、年末まではあと206日ある。誕生花はクチナシ、ジャスミン、タイサンボクなどとされる。.

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